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社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

質問状提出。

2014年05月29日 07時01分53秒 | Weblog
県会総会の質問状を提出。ただし、総会での返答は求めずに、私への直接回答でも可としました。

私としては、社会保険労務士個人を追及する意思はサラサラなく…。

本音を言えば社会保険労務詐欺師だけは追及したいんですけど。

まあ、詐欺師チルドレンが支部役員レベルに多いから無理か…。


福岡から某コンサル会社が「助成金での提携」を電話でオファーしてきまして…。

断ったことは前にも書きました。

その電話を軽い気持ちで私に繋いだ先生とお会いしたんですけど…。

結局、その話には触れず。

実際、「社会保険労務士法違反」という感覚が薄い。

元県会役員レベルでもその程度なんだな…と。


質問状の中身は…。

「非社会保険労務士との提携の禁止」について。

「社会保険労務士は、第二十六条又は第二十七条の規定に違反する者から事件のあつせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。」

じゃあ、税理士とか業者はダメなんか…と。

バックマージンを払わなければOKなんか…と。


質問する私にも諸刃の剣だな…。
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提携について (久保利子)
2014-05-29 23:23:07
 全く紹介において金銭の遣り取りがないものは、提携とは言わないと考えます。

 紹介した結果、助力を求められるものもあるし、求められないこともある。当職は、専門職として助力を求められれば、当然にその対価に見合うものは請求しますが、昨今ではクライアントから直接支払って頂いてますね。

 会社法関係で、当職の顧問先会社を弁護士に紹介して当職も当然に尽力をしていますが、弁護士からも顧問先企業からも金銭は頂いておりません。

 これは提携とは、考えないと思っています。
当職が素晴らしい弁護士を紹介した。そのお手伝いを当職が大切な顧問先会社なので尽力するのは当然です。

 提携と呼べるのは、金銭関係の遣り取りがある場合のみと考えます。確かに当職も顧問先企業から顧問契約料は頂いていますが、その中に「訴訟支援」など入っていません。
 社労士法で、規定されていませんから。

 それでも、弁護士から依頼を受け調査をしたり、何かを調べたりするのであれば、その依頼に対して対価は受け取っても無問題であると当職は考えます。

 当職は、そう弁護士から言われても、それなら弁護士報酬を少しでも低廉にしてあげてくださいと言っておりますが(笑)。
 テープ起こしをしたり、色々な探偵バリの調査をすれば、それなりの費用は掛かる訳です。それが、隣接士業者だからと言って、社労士法違反になる訳はないと、当職は考えます。

 強い倫理観と信義則の上に、一人一人が考えていれば、法律の趣旨は誰でも理解できると考えています。飛び込みの経営コンサルタントなど、話を聞くまでもなく絶対にアウト!です。当職もお一人経営コンサルタントとお付き合いがあるが、この方は本当に当職に紹介するだけです。一度も金銭の要求などされたこともありません。
 ただ、当職の腕を見込んで紹介してくれるだけです。

 能力のある人たちは、お互いに有益な人材を紹介し合うことによって、その企業に対して己の地位を確固たるものにすれば良いと考えているのではないでしょうか。
 だからこそ、よりよい人材ばかりが集まるのではないでしょうか。当職は、そう考えています。
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