goo blog サービス終了のお知らせ 

社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

就業規則作成業務。その2。

2004年11月13日 13時10分09秒 | Weblog
 あくまで私論です。追及しないでね。 

 私は就業規則を作成する時、会社が小さい場合・総務担当者がいないか力がない場合には、あまり複雑な就業規則を作らないようにしています。なぜかと言うと、あまり詳しすぎるものを作っても、消化できないのが目に見えているからです。消化できない就業規則を作ると、その就業規則が使用されなくなり、ないものと同じになりかねません。

 私は以前、弁護士さんが作成された就業規則を見せていただいた事があります。そこそこの規模の会社でいたが、就業規則がファイル一冊にもなっていました。これを会社に置いていても、誰も読まないそうです。総務の担当者が、たまに該当する箇所を読み返すだけなのだとか。

 就業規則は読まれてナンボです。(最初から就業規則を従業員に見せる気のない会社は、それ以前の問題ですな。) やはり、最初は小さく生んで、大きく育てるのが理想だと思います。会社に実力がついたら詳しくしていけばいいと思います。

 それと、就業規則は会社の憲法だと考えてください。憲法のない国は法治国家でないのと同じで、就業規則のない会社は近代的なものとは言えません。また、就業規則は事業主と従業員の双方を規制しますが、双方を保護するものだと考えてください。

 従業員は週40時間働く義務が課せられたとしても、40時間以上働かされるには特別の労使協定が必要です。また、事業主は解雇規定により従業員を解雇できますが、従業員は、解雇規定以外の事由による解雇をされないという保障を受けることができるのです。

 と言っても、従業員は意見書を提出する事ができるだけで、就業規則自体は事業主が作成します。そう言う意味では、就業規則は事業主と就業規則作成を請負う社労士の理念が色濃く反映されると言えます。

(その3へ続く。)

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 就業規則作成業務。その1。 | トップ | ヤフー社労士掲示板。 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。
ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

Weblog」カテゴリの最新記事