社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

有給休暇に自由な解釈をする人々。

2010年02月05日 08時42分44秒 | Weblog
今日は、朝、6時半からウォーキング。2月になっても、立春を過ぎても…。まだ寒うございます。

しかし、7時を過ぎても暗かった空は、少しずつでも明るさを増し…。確実に春が近づいてきているようです。

「育児休業基本給付金支給申請書」に印をもらう作業は明日回しになり…。会社に寄った後、そのままハローワークに申請に行く…という思惑がパー。

助成金についても…。私が作成依頼した添付書類が規定通りに作成されていなかったため…。これも後回し。(いわゆる「就業規則の表紙」に「原本証明」をしてくれ…と書いたにもかかわらず、条文の箇所に原本証明をした紙を貼り付けて送ってきたのであります。)

隣県のハローワークに行ってもいいのですが…。転勤届1枚でロングドライブってのもねえ…。

今のところ、今日のアポは某社に70歳定年助成金の説明へ行く予定ぐらい。後は、残っている助成金を10日までに終わらせるつもりなので…。書類作成に注力するつもりです。


昨日の相談事。

いわゆる有給休暇の日数について。

有給休暇ほど、事業主が勝手な解釈をしている規定はないのではないか…と。

「中小企業は大企業の半分(の日数)でいいと思った。」と、勝手に付与日数を半分にしていた事業主。「うちの会社には有給休暇はない。」と言い切った事業主。

中には、「就業規則に有給休暇の規定を入れないで済む方法はないか。」なんて聞いて来られたりしまして…。そういえば、「有給休暇日数表」を就業規則に書かないでくれ…なんてのもあったなあ…。

(直接ではありませんが…。某社(どうも上場二部の大会社らしい。)が「有給休暇は連続では3日までしか取れない。」という規定をおいているらしく…。「それを見習って、我社でも、そうしたい。」という話があったとか。大丈夫か、その規定を作った奴の神経は??)

今回は、「見習社員の期間も有給休暇の計算に加えなければならないのか。」という話。いわゆる試用期間なら通算する必要がありますねえ。
コメント
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