社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

中小企業緊急雇用安定助成金の就業規則問題を終結させる予定。2。

2009年10月06日 11時59分28秒 | Weblog
中小企業緊急雇用安定助成金の教育訓練で…。「賃金は通常に支払われるべき金額を支払うこと」というお達しが出たこと。そのお達しに関わらず、個別の労働契約・就業規則。または労働協約で規定すれば、60パーセント支給でもいいよ…というお話…。

今日、労働基準監督署に就業規則を提出しました。いつもは、知り合いの社会保険労務士が窓口に座っているのですが…。今日は知らない人でした。ちょっと緊張しましたが…。

要は、形式さえ整っていれば、受理はされるわけで…。

ただ…。あまり面白い話ではないな…。

第○条の2 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金または類似の助成金」(以下、「雇用調整助成金等」という)を対象とする「教育訓練」を行う場合は、従業員には通常支払う賃金の6割(ただし、その額が最低賃金を下回る場合は、その最低賃金額)を支払ものとする。

「第○条の2」としたのは、条数を変えたくないからです…。

労働基準監督署の隣がハローワークというナイスな立地でして…。近くにある7・11へ行き、提出スタンプ?を押して貰った就業規則をコピー。そのままハローワークへ提出したのでありました。

まあ、これで会社としては、「人件費の持ち出し」を減らすことができました。しかし、早く不況を脱さないとまずいですね。

所詮、この助成金は鎮痛剤でしかなく…。少しずつ、会社の体力は奪われていきます。
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中小企業緊急雇用安定助成金の就業規則問題を終結させる予定。

2009年10月06日 08時03分25秒 | Weblog
中小企業緊急雇用安定助成金の教育訓練で…。「賃金は通常に支払われるべき金額を支払うこと」というお達しが出たこと。そのお達しに関わらず、個別の労働契約・就業規則。または労働協約で規定すれば、60パーセント支給でもいいよ…というお話…。

今日、当該会社の担当者にアポ。この件に、「けりをつける」ことになりました。

労働協約は…。労働組合がないので存在しえず…。労働契約締結がベストかな…とも思いましたが…。事務量が多くなることと、遡り契約が適当とは思えず…。

就業規則なら波風が立たないですし、遡りもしやすいかな…と。

意見書の日付ですが…。最初の「労使協定の日付」か、その近辺にしようと思います。

その足で労働基準監督署に行き受付印を貰い、そのコピーを近くのコンビニで取って…。ハローワークへ提出する予定です。


もう一件。問題になっている会社には、9日に行く予定…。こっちは「なんだかなあ…。」ってえ感じ…。
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