社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

小ネタ集16。

2005年02月17日 23時11分32秒 | Weblog
 「たなか」さん。コメントありがとうございました。労働基準法の講義は、一般の総務担当者向けでして、社労士向けではありません。もし、社労士相手に講義をしたら、それこそ突っ込まれそうで怖いですね。

 
 講義から帰ってきてメールを見たら50通も入っていました。いやに多いな・・・と思ったら、同じ内容のスパムメールが10通も入っていました。ナンジャコリャです。題名が違うのに同じ内容とは・・・。片っ端から削除しましたけどね。

 それとスケベメール。個人名を名乗っているので、ついつい見てしまいます。今日も、知り合いのスズキさんからメール・・・と思って開けたらスケベメール。やれやれです。


 社会保険料滞納事例・その後。実は、滞納が問題になった時点で、本社移転を行うことになりました。(ある事情によるもので、滞納があったためではありませんが。) その時、管轄の社会保険事務所が変わったのですね。そのため、旧管轄の社会保険事務所の滞納額が確定したわけです。

 そうしたら、その旧管轄の徴収官がいちいち新管轄の社会保険事務所に電話をかけたらしいです。新管轄での滞納が起きたかどうかの確認です。これにはまいりましたね。新管轄に私が電話したら、徴収官が「ああ、あの会社。」なんて言うのですから。要らん引継ぎはするなってーの。


 他の社会保険労務士が顧問をやっている会社から、問い合わせの電話が来ました。労災が出るのが遅いのだがなぜ?・・・という質問です。そんなもんわかるか・・・と思ってしまいます。おそらくは、書類を監督署に提出するのが遅くなった・・・ということでしょう。しかし、そんな事を顧問でない社労士に聞かれてもねえ。いくら友達だと言われても・・・。

 請求書を出しちゃうぞ?? 
 では、皆様
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働基準法の講義。

2005年02月17日 09時33分28秒 | Weblog
 5時間ぐらいを計画しています。そのうち、今回は、2時間分です。

1、労働基準法の意義・・・憲法との関わり。(第25条・第27条。)一般法の民法に対する特別法としての労働基準法。

2、第1条・・・労働条件の低下は、可能か不可能か。(秋北バス事件。)

3、第2条・・・労働協約・就業規則・労働契約の違いとは。労働組合法における労働協約の意義。(労働組合法 第14条・第15条・第16条・第17条を参考に解説。)

4、第3条・・・社会的身分とは? 

5、第4条・・・男女雇用機会均等法との関連について解説。

6、第5条・・・強制労働が労働基準法上、違反に対して刑罰が重い事を認識していただきます。それと、実例をあげる予定。

7、第6条・・・中間搾取とは?

8、第7条・・・公民権となるものについて解説。

9、第8条・・・なぜ削除されたかについて。

10、第9条・第10条・第11条・・・「労働者」「使用者」「賃金」の意義。

11、第12条・・・「平均賃金」についての解説。

 今回はこれぐらいでしょうか。 
コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする