UGUG・GGIのかしこばか日記 

びわ湖畔を彷徨する独居性誇大妄想性イチャモン性前期高齢者の独白

「元号に法的根拠はない」とかつて内閣法制局は明言していました・・・

2018-01-18 01:15:25 | 日記
現天皇の退位が予定されていますので、政府はいま新しい「元号」を考えているそうですね。

GGIは以前の日記に、新元号について、新国旗の選定にさいしてのニュージーランドを見習って「国民投票」で決めようなどとアイディアを書いたことがあるのですが、今日は、どのような元号がよいのだろうという話ではなく、いったい元号ってなんだろうという、きわめて初歩的な話です。

以前の日記は下記のサイトでご覧いただけます)
http://blog.goo.ne.jp/ugugggi/d/20170112
GGIも元号のことについて何も知りませぬ。とくに、いったい「元号」なるものの法的根拠はどのようなものであろうと思いましたので、すこし勉強してみました。勉強と申しましても、いつもながら手抜きでまことに恥ずかしき限りですが、ウィキペディアさんの以下のサイト(「元号法」の項目)を丸写ししたに過ぎませぬ。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%83%E5%8F%B7%E6%B3%95

でも意外な事実や知らないことだらけで、とても勉強になりました。以下にGGIが知らなかった点などを徒然なるままに記しておきます

《戦後、1970年代終わりまでは元号の法的根拠はありませんでした!》

元号の法的根拠については、戦前は大日本帝国憲法下の旧皇室典範において元号に関する規定が設けられていました。しかし戦後、旧皇室典範は廃止され現皇室典範に改められたさいに、元号に関する条文は消失してしまいました、このため後に、1979年に国会で「元号法」が定められるまでは、明文化された法的規定は存在していませんでした。

戦後の皇室典範でなぜ元号に関する規定が設けられなかったのは不勉強なGGIにはわかりかねます。しかし、GGIが察するに、戦争に負けてしまって、日本はもう天皇制国家ではなく民主主義国家を志向することになった、したがって天皇制を象徴するとも言うべき「元号」について規定することはいかがなものであろうか、といった事情によるものではいかと思います。

このときに、もう天皇制国家はヤンぺなのだから元号も止めてしまおう、とはっきり決めればよかったのですか、「まあ、元号制は長きにわたり続いてきたことだし、それに急に元号をやめて《昭和》がなくなってしまったらさびしいから、そうカタイことは言わずに、《昭和》の元号はとりあえず何となく残しておくことにしませう》という日本の政治風土に特有の曖昧結着が図られたのではないでせうか・・・・

このため、敗戦の年1945年から1979年までの34年間、元号に法的根拠は存在してなかったのです。ウソではありませぬ。これはGGIにはまことに驚きでありました。GGIだけではなくほとんどの日本人は元号の存在はあたりまえのモノ、日本は法治国家ですからそれなりの法的根拠は当然存在しているものと思い込んでいた、あるいは今でも思い込んでいるのですが、実際にはそうではなかったのです。

事実、1975年には、内閣法制局第一部長の角田礼次郎が「元号は慣習で法的根拠はなく、陛下に万一のことがあれば空白の時代が始まる」と答弁しているのです。《法的根拠はない、慣習に過ぎない》、まことに明解な説明です。

ですから、このときに、法的根拠のない慣習に過ぎないのだから元号なんてややこしいものはヤンぺにしませう、ということも可能であったのです。世界で「元号」という奇妙なモノを使っているのは日本だけでありますから、このときヤンぺにしていたら、西暦と元号を併記したり、お役所に出す書類には元号を使えとか、いちいち西暦を元号に換算したり元号を西暦を元号に換算したりという、そういうややこしいだけの無意味なことは終わりにすることができたのです。

《「元号法」は日本の法律のなかで最も条文が短い法律です》

先に記しましたように、戦後三十数年ものあいだ、元号の法的根拠がない、これはまずいと思った保守系の政党により、おそらく自公のみなさんが中心になって、元号法制定の動きが始まり、1979年6月に国会で元号法が成立したのですが、その条文はまことにあっけらかんとしたものです。

第1項:元号は、政令で定める。
第2項:元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
附則
第1項:この法律は、公布の日から施行する。
第2項:昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする

「政令」というのは法律ではなく内閣による命令でありますから、内閣が次の元号はコレダ!といえば、それで決まってしまうのです。

この条文からしますと、「昭和」という元号は、この元号法の附則第2項に基づいて1979年になって初めて法的根拠を与えられたことになります。ですから1945年から1979年までの「昭和」は「昭和」であって「昭和」でなかったという、まことに奇妙な、あるいは幸せな時代であったとも言えます。

と申しますのは、法律には《法の不遡及》という原則が存在しているからです。《法の不遡及》とは、法令の効力はその法の施行時以前には遡って適用されないという法の一般原則です。この原則に従えば、「昭和」という元号は1979年に制定された元号法に基づいたものでありますから、1979年以前の時代には適用されないことになります。つまり、1945年から1978年までは、少なくとも法的には「昭和」の世ではなかったということになります。でも、この不遡及の問題も、「まあ、そんなカタイこと言うなよ、いまさら昭和ではなかったなんて言ったところで、どうにもならんやないか・・・」などと、これまた曖昧決着したのでありませう。

けれども重要な問題を曖昧決着で済ますことは「法治国家」ではないことの現れでありますから、ほんとうはきわめて憂慮すべきことであります

元号法制定の動きは明治100年にあたる1968年ごろから始まった「国旗」「国歌」を定めようという政府・政党などの動きと軌を一にしたものでありませう。

なお、新元号をきめるにさいしては、以下の事項に留意するものとされています。

1.国民の理想としてふさわしいようなよい意味を持つものであること。
2.漢字2字であること。
3.書きやすいこと。
4.読みやすいこと。
5.これまでに元号又はおくり名として用いられたものでないこと。
6.俗用されているものでないこと。

「国民の理想にふさわしいようなよい意味」というのがなかなか難問ですね。自己愛に満ち満ちたアベ君の「理想」を勝手に押し付けられても困りますから・・・GGIとしましては日本の近現代史をしっかり踏まえての新元号は,たとえば「不戦」(あるいは「厭戦」)などとしては如何かと思います。上記のすべての事項に合格していると考えれるからです。来年は「不戦元年」!、すばらしいではありませんか!

今日はまことにつけ刃の勉強とも言えぬ勉強で失礼いたしました。

なもあみだぶ、なもあみだぶ・なもあみだぶ・・・

今日の写真は本文と関係ありません。元旦に八重葎庵に表敬にやって来たバラ色の雲クンを撮ったものです。よろしければクリックしてご覧くださいませ

グッドナイト・グッドラック!