昨日、知人の車で今日の街へでかけました。やんごとなき用事があったのです。
「滋賀県青年会館」という、その名称からは県の施設かと思ってしまうのですが実はさにあらず一般社団法人であるところの団体。この団体に対して、湖国の県庁が怪しげな補助金を出しているけれども、違法ではないか、裁判で争い勝てる可能性があるかどうか、知人の金魚のフンになって某法律事務所に相談に行ったのです。
この社団法人(理事長は元自民党国会議員で農水大臣も務めたことがあり、某新興宗教からの政治献金のことで問題を起こしたこともある人物)に対して、県が40年以上もの長きにわたりおよそ千坪ばかりの県有地、日本三大橋の一つされる瀬田唐橋(せたのからはし)という名勝地の川州にある土地を気前よくタダで貸している問題について、GGIは知人にほんのチョッピリ協力して、昨年、県に監査請求したことを以前の日記に書いたことがありますが、このたびの相談もこの団体と県の関係に関連したものでありました。
(この昨年行った監査請求は、請求の法的手続きが要件を満たしていないという形式的な理由が却下されましたが、あまりにも県のやり方がずさんということで監査請求を却下したけれど、この請求に関連して県監査委員が自ら改めて監査するという異例な経過をたどっており、その経緯・結果などが京都新聞などで報じられています)。
昨日の法律事務所での相談、すぐにははっきりとして結論がでませんでした。不正行為を立証するのがかなりやっかいそう・・・
やれやれ、なかなか事は容易ではないなあと思いながら、法律事務所を出て街中の狭い駐車場にまで戻ってきました。
車に乗り込もうとしたとき、GGIは駐車場のブロック塀に赤鳥居がペンキで描かれていることに気づきました。赤鳥居は一つではなく四つも描かれていました。今日の写真はこの赤鳥居群を撮ったものです。よろしければクリックしてご覧くださいませ。
街中に設置されていたり描かれている赤鳥居は、いまさらわざわざ説明するほどのことでありませぬが、立ちション禁止のマークであります。
GGIは街中赤鳥居研究家でありますが、このような一カ所にいくつも赤鳥居が群生している物件は珍しいのではないかと思います。
写真では四つもの赤鳥居が認められます。二つは高い位置に、あとの二つのは低い位置に設けられていますね。どのような意図で、このような位置に四つも赤鳥居を設けたのかは定かではありませぬ。
四つも同じ場所に設けるということはここが立ちション多発地帯であるからなのでありませうか?また、高い位置にある赤鳥居は大人の立ちション禁止用、低い位置にある二つの赤鳥居は子どもようの立ちション禁止ということであるのでせうか?あるいは低い位地の赤鳥居はお犬様やおネコさまの立ちション禁止も意味しているのでありませうか?探究心旺盛なるGGIの疑問は尽きませぬ。
街中赤鳥居研究家GGIの目からいたしますと、これらの赤鳥居のできはあまり感心できませぬ。というのは赤鳥居の描き方がぞんざいであるからです。ずさんと言ってもよいでありませう。「まあ、とにかく描いておけばいいや」という投げやりな感じをぬぐえませぬ。真剣に立ちションを防止しようという強き熱意を感じ取ることができませぬ。
このような熱意に欠けるやっつけ仕事の赤鳥居では、かえって逆効果であります。「おや、こんなところに赤鳥居があるぞ、きっとここで立ちションするヤツが多いんだ、でもお粗末な貧乏たらしい赤鳥居やな、それならオレもここで立ちションしてやれ」ということにもなりかねないからです・・・
ほんとうに立ちションを防止したいのであれば、ペンキでぞんざいに描いたりせずに、ちゃんとした立体の鮮やかな赤色の鳥居を設置すべきであります。リッパな鳥居であれば、おもわずこんなリッパな鳥居にオシッコなんかかけたりしたらバチが当たるかもしれないと人は思うのであります。
では、リッパな赤鳥居とはどのような鳥居でありませうか。その見本となる例を2013年10月3日記で紹介しておりますので、関心のある方はぜひご覧になって、赤鳥居を設置する際は参考になさてくださいませ
この見本の写真、実はさきほど調べてみましたら、これと同じ写真が赤鳥居の画像集のサイトを見てみましたろころ、なんと最初の写真として紹介されておりました!赤鳥居最優秀賞というところですね。世の中、物好きさんがいるのですね、物好きさん、ありがとう!
なもあみだぶ・なもあみだぶ・なもあみだぶ・・・・
グッドナイト・グッドラック!
「滋賀県青年会館」という、その名称からは県の施設かと思ってしまうのですが実はさにあらず一般社団法人であるところの団体。この団体に対して、湖国の県庁が怪しげな補助金を出しているけれども、違法ではないか、裁判で争い勝てる可能性があるかどうか、知人の金魚のフンになって某法律事務所に相談に行ったのです。
この社団法人(理事長は元自民党国会議員で農水大臣も務めたことがあり、某新興宗教からの政治献金のことで問題を起こしたこともある人物)に対して、県が40年以上もの長きにわたりおよそ千坪ばかりの県有地、日本三大橋の一つされる瀬田唐橋(せたのからはし)という名勝地の川州にある土地を気前よくタダで貸している問題について、GGIは知人にほんのチョッピリ協力して、昨年、県に監査請求したことを以前の日記に書いたことがありますが、このたびの相談もこの団体と県の関係に関連したものでありました。
(この昨年行った監査請求は、請求の法的手続きが要件を満たしていないという形式的な理由が却下されましたが、あまりにも県のやり方がずさんということで監査請求を却下したけれど、この請求に関連して県監査委員が自ら改めて監査するという異例な経過をたどっており、その経緯・結果などが京都新聞などで報じられています)。
昨日の法律事務所での相談、すぐにははっきりとして結論がでませんでした。不正行為を立証するのがかなりやっかいそう・・・
やれやれ、なかなか事は容易ではないなあと思いながら、法律事務所を出て街中の狭い駐車場にまで戻ってきました。
車に乗り込もうとしたとき、GGIは駐車場のブロック塀に赤鳥居がペンキで描かれていることに気づきました。赤鳥居は一つではなく四つも描かれていました。今日の写真はこの赤鳥居群を撮ったものです。よろしければクリックしてご覧くださいませ。
街中に設置されていたり描かれている赤鳥居は、いまさらわざわざ説明するほどのことでありませぬが、立ちション禁止のマークであります。
GGIは街中赤鳥居研究家でありますが、このような一カ所にいくつも赤鳥居が群生している物件は珍しいのではないかと思います。
写真では四つもの赤鳥居が認められます。二つは高い位置に、あとの二つのは低い位置に設けられていますね。どのような意図で、このような位置に四つも赤鳥居を設けたのかは定かではありませぬ。
四つも同じ場所に設けるということはここが立ちション多発地帯であるからなのでありませうか?また、高い位置にある赤鳥居は大人の立ちション禁止用、低い位置にある二つの赤鳥居は子どもようの立ちション禁止ということであるのでせうか?あるいは低い位地の赤鳥居はお犬様やおネコさまの立ちション禁止も意味しているのでありませうか?探究心旺盛なるGGIの疑問は尽きませぬ。
街中赤鳥居研究家GGIの目からいたしますと、これらの赤鳥居のできはあまり感心できませぬ。というのは赤鳥居の描き方がぞんざいであるからです。ずさんと言ってもよいでありませう。「まあ、とにかく描いておけばいいや」という投げやりな感じをぬぐえませぬ。真剣に立ちションを防止しようという強き熱意を感じ取ることができませぬ。
このような熱意に欠けるやっつけ仕事の赤鳥居では、かえって逆効果であります。「おや、こんなところに赤鳥居があるぞ、きっとここで立ちションするヤツが多いんだ、でもお粗末な貧乏たらしい赤鳥居やな、それならオレもここで立ちションしてやれ」ということにもなりかねないからです・・・
ほんとうに立ちションを防止したいのであれば、ペンキでぞんざいに描いたりせずに、ちゃんとした立体の鮮やかな赤色の鳥居を設置すべきであります。リッパな鳥居であれば、おもわずこんなリッパな鳥居にオシッコなんかかけたりしたらバチが当たるかもしれないと人は思うのであります。
では、リッパな赤鳥居とはどのような鳥居でありませうか。その見本となる例を2013年10月3日記で紹介しておりますので、関心のある方はぜひご覧になって、赤鳥居を設置する際は参考になさてくださいませ
この見本の写真、実はさきほど調べてみましたら、これと同じ写真が赤鳥居の画像集のサイトを見てみましたろころ、なんと最初の写真として紹介されておりました!赤鳥居最優秀賞というところですね。世の中、物好きさんがいるのですね、物好きさん、ありがとう!
なもあみだぶ・なもあみだぶ・なもあみだぶ・・・・
グッドナイト・グッドラック!