UGUG・GGIのかしこばか日記 

びわ湖畔を彷徨する独居性誇大妄想性イチャモン性前期高齢者の独白

十年ひと昔というけれど・・・原発への賛否があっけなく逆転するの記

2024-02-22 00:38:27 | 日記
「十年ひと昔」という言い回しがありますね。世の中の移り変わりが激しいことのたとえであり、何か大きな出来事があっても十年もたてばそれはもう昔の話・・・といった意味ですが、これはなかなか的を得たと申しますか含蓄のあることばであります。とにかく人間という生き物は、もちろん私も含めて、忘れっぽいと申しますか、都合の悪いことはさっさと忘れたがる生き物であります。これは昨今「裏金」問題で世をお騒がせしている自民党の国会議員の先生方に限ったことではありませぬ。下々の私たち国民のみなさんも例外ではないということを、つい最近私はつくづく実感いたしました。

去る2月20日の朝日新聞に掲載されていた世論調査の結果を示すグラフを偶然目にして、ああ、十年ひと昔って、このことなんだ!と思わず納得してしまったのです。

今日の写真は朝日の世論調査の結果を示すグラフを撮ったものです。世論調査の内容の中に、原発の再稼働に賛成か否かを問う一項目があり、2013年~2024年の調査結果が折れ線グラフで示されています。この十年あまりの間の賛否の割合の推移がグラフで示されているのです。ぜひ写真をクリックしてご覧になってください。

福島第一原発で大事故が起きてから2年後の2023年には原発再稼働に反対の人が過半数の58%を占めており、賛成の人は28%に留まっていました、ダブルスコアで反対の方が多い・・・・ところが2013年から10年後の昨年すなわち2023年には反対と賛成が逆転!・・・再稼働賛成が過半数の51%、反対が過半数を割って42%・・・今年すなわち2024年は反対派さらに減って35%・・・・これはまさに「十年ひと昔」の見本とも言うべき現象?です!

私はあきれて、この見事な逆転ぶりにあっけにとられて、しばらくポカ~ンとしばらく口をあけっぱなしにしておりました

あの2011年3月11日からの数日間、テレビに映し出される次々に原子炉で水素爆発が起きる様子をかたずをのんでご覧になっていた方も多くおられることでしょう。あのときは、大半の方が、原発ってやはり怖い、もう原発なんか、こんな危険なものなんかいらない・・・と思ったのではないでしょうか。ところが十年余を経てこのありさま・・・当時の政権、民主党の菅首相は、福島原発の大事故を振り返って「もう限界、これ以上圧が上がってついに2号機の格納容器が吹っ飛んだら人口が密集する首都圏にまでも放射能の被害という破局的な事態に・・・ところがある時点から圧力が急に下がり始めた・・・まさに神のご加護と思った」とその著書に記しています。そのくらいの危機だったのですが・・・

このグラフを見ますと、2020年ごろまでは、賛否の割合に大きな変化はありません。反対は55~58%ぐらい、賛成は28~29%あたり、ところが21年以降は激変、21~23年にかけて賛成は19%も激増、反対は11%も激減、23年には賛成がついに過半数を占めるにいたっています。反対は今年24年には35%にまで減っています。グラフを見ておりますと、今後これ以上賛成が増えることはないかもしれませんが、反対はこれからもさらに減り続けるのではないかと思ったりします・・・

「十年ひと昔」あるいは「のど元過ぎればなんとやら」とは申しますが、どうしてこんなことになったのでありませうか・・・その理由は定かでありませんが、要するに「時代が変わった」あるいは「変わりつつある」ということでありませう・・・

しかしながら、このたびの能登大地震は原発推進の動きに冷や水を浴びせるものでありました。志賀原発は幸い大きな被害を免れましたが、これは単にラッキーであったに過ぎないかもしれないからです。かつて北陸電力がこの度の地震の震源のすぐ近くに位置している玖珠に原発を計画していたことがありましたが(住民の反対で計画は撤回されました)、もし玖珠に原発が建設されていたならば何が起きたか分かりません・・・能登では漁港のあった場所の海底が3~4メートルも隆起したそうですが、原発の敷地の地面全体が何メートルも隆起したりしたら、いったいどうなるでしょう、それこそ福島原発事故を上回る破局的な大惨事に・・・道路が寸断され能登の人々は逃げ場を失ったまま放射能の雨・雪にさらされ・・・

そうならなかったのは、原発がある志賀ではなく玖珠が震源に近かったのは、単なるラッキーに過ぎないと私は思うのですが・・・・でも原発の関係者は素知らぬ顔です。原子力規制委員会もこの機会に今後の規制の在り方を考え直すという雰囲気ではなく、「原子力防災は自治体の仕事」とまるで他人ごと、政府も原発規制や原子力防災のあり方を根本的に見直すことはまったく考えていない様子・・・

ああ、わが日本は「十年ひと昔」であると同時に「十年一日」であるとでも言うべきでしょうか・・・

なもあみだぶ・なもあみだぶ・なもあみだぶ・・・
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プーチン氏よ、アレクセイ・ナワリヌイ氏の死はあなたの終わりの始まりです・・・

2024-02-19 00:20:34 | 日記
プーチンさん、おそらくあなたの下に第一報があったのではないかと思うのですが、一昨日2月16日にロシアで最も著名な野党指導者すなわちあなたが最も恐れていた人物、独裁政治を終わらせようと命を懸けて活動してきたアレクセイ・ナワリヌイ氏が死去しました。彼の死は翌日広く世界にに報じられました。

北極圏にある刑務所に拘禁されていたナワリヌイ氏は前日に動画リンクで裁判に出廷しており、裁判官までもが笑いだすぐらいのジョークを飛ばしおり、とても元気でありました。ですから、まことに不可解な死です。このためあなたの指示で「殺害された」のではないかと疑われても仕方がないでありませう。かつて、何者かによりロシアで開発された神経剤で毒殺されかかってドイツの病院で一命をとり止め、逮捕されるのを覚悟でロシアに帰国し、その後ずっと刑務所に拘留されたきたナワリヌイ氏はまだ47歳でした・・・

申し遅れましたが、私はあなたの軍隊が二年前の2月24日にウクライナ侵攻を開始した際、侵攻をすぐに止めるようあなたに求めた日本の一市民です(ロシア連邦大使館気付でお手紙を差し上げました。また、知人や友人たちに同様の手紙をあなたに出してくれるよう頼みました)。プーチン氏よ、あなたもご記憶のはずですが、あの日、侵攻開始の日、ロシア第二の都市、あなたが若かかりしころ副市長とて活躍なさったあのサントペテルブルグの大通りは、ロシアのウクライナ侵攻に反対する市民で埋め尽くされていました・・・ロシアの市民の多くは当初から戦争に反対していたのです。

その後、あなたの手足である治安当局による徹底した厳しい取り締まりのために、街頭で市民が反戦の声を上げる姿はほとんど見られなくなりました。しかしながら、反戦の声が消えてなくなったわけではありません。市民はただこの二年間、沈黙を強いられてきたに過ぎません・・・

ナワリヌイ氏が死去したことを知った市民たちが、モスクワ、サントペテルブルグをはじめとしたとロシアの様々な都市で、再び街頭に姿を現しています。ナワリヌイ氏の写真に手向けの花を供えたり集会を開いたりしています。そして機動隊の警官たちが街頭に現れた市民を追い散らしたり連行したりしています。すでに何百人もの市民が拘束されていると報じられています。

ナワリヌイ氏の死を知って、ロシアの多くの市民があらためて戦争を、ウクライナ侵攻をやめなければならないと確信したことでありませう。プーチン氏よ、ナワリヌイ氏の死であなたの独裁者としての足元が一段と強固になるというわけではありません。その反対です。ナワリヌイ氏は生前、「いよいよ命を奪われるとなったら市民になんと言い遺すか」と取材の記者に問われて、「諦めるな」と伝えると言っていました。

ナワリヌイ氏の死はロシアの数多くの市民の心に深く刻まれ、忘れらなることはないでありませう。いくら治安当局が厳しく取り締まろうとも、今後、反戦の声が途絶えることはないでありませう。プーチン氏よ、ナワリヌイ氏の死はまちがいなくあなたの終わりの始まりです。戦争をやめる以外、道はありません。

最後になりましたが、ナワリヌイ氏のご遺族とロシアの市民のみなさんに、日本の一市民として心より哀悼の意を表します。

今日の写真はメディアが撮ったナワリヌイ氏の写真を借用しました。クリックしてご覧ください

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欧米での裁判なら被告人の無罪がとっくに確定していたはずの「名張毒ぶどう酒事件」・・・

2024-02-05 23:32:12 | 日記
1月31日の朝日新聞に「名張毒ブドウ酒 再審認めず:最高裁 5人中1人 反対意見」と題された記事が掲載されていました。最高裁による死刑判決に際して裁判官の中に反対意見があるのは極めて異例です。最高裁第三小法廷の5人の裁判官のうち、宇賀克也裁判官は「再審を認めるべきだ」との反対意見をつけました。

名張毒ぶどう酒事件というのは1961年3月に三重県名張市の集落の公民館で起きた大量殺人事件です。集落の懇親会で振るまわれたぶどう酒に農薬が混入されていたため、ぶどう酒を飲んだ女性17人が中毒症状を起こし、そのうち5人が死亡したという事件です。この事件の犯人として奥西勝という人物(当時35歳)が逮捕・起訴されました。裁判の結果、津地裁は無罪判決を下しましたが、名古屋高裁において死刑判決が下され、最高裁でも有罪判決が下されため、死刑が確定しました。しかし、奥西氏は無罪を主張、今日まで10回もの再審(裁判のやり直し)請求を行っていたものの、10回目の再審請求も最高裁が棄却したしたというのが冒頭に示した朝日新聞のニュースです。

犯人とされた奥西氏は第9次の再審請求中に、肺炎のため医療刑務所で死去しています。享年89歳、実に54年もの永きにわたり間、拘置所・刑務所に閉じ込められていたことになります・・・

この間、第7次再審請求に際して、2005年に名古屋高裁(刑事第二部)が再審開始の決定を下したのですが、検察側が高裁に異議申し立てを行ったり、最高裁へ不服申し立てを行いました。その結果、最終的にこの再審開始の決定は取り消されてしまいました。このため本人の死後、遺族(妹さん:現在94歳)が裁判を引き継いでおり第10次再選請求が行われていたのです。

この事件、警察・検察側の強引な捜査などが行われたために、当初から冤罪の疑いが大きく、日本弁護士連合会も再審請求を支援していました。この朝日の記事によれば、弁護団は最高裁の決定を不服として今後も再審請求を続けるとしています・・・このような一連の裁判の経過を考えると、いったいいつになったら決着がつくのか、どうしてこんな長期にわたり裁判が行わることになるのかと、誰もが思うのではないでしょうか・・・

ところが、この事件、欧米諸国(米国、イギリス、フランス、ドイツ、スペイン、デンマーク、ノルウェーなど。ただし、米国以外は、現在死刑制度は存在していません)で裁判が行われたならば、以下に記す理由により、とっくの昔に奥西氏の無罪は確定したものと考えられるのです。

名張毒ぶどう酒事件の場合、無罪になる機会が二度もありました。一度は第一審(津地裁)で無罪判決が下された時であり、検察が抗告(高裁への上訴)を行っていなければ無罪が確定していたのです。二度目は第7次再審請求でいったん再審開始が高裁で決定された時です。再審が実際に行われていたならば無罪とされる可能性が大であったのですが、上記のように検察側が裁判所の判断を不服として抗告(上級審への不服申し立てなど)を行った結果、再審開始の決定が取り消されたために、無罪が確定しなかったのです。ところが、欧米諸国では、一審(地裁)で無罪とされた場合は、検察は上級審へ抗告(日本の場合は、高裁への控訴)を行うことができないことになっているのです。(欧米でいったん再審開始が決定された場合はどうなっているのかは定かではありませんが、おそらく再審開始が決定された場合も検察側は抵抗できない仕組みになっているのではないかと推測されます)。

この欧米諸国の法制度にしたがえば、奥西氏は第一審(津地裁)で無罪判決を下された際に無罪が確定していたはずです。また第7次再審請求に関してお再審開始の決定が下された際にも、再審が行われ無罪が確定していたのではないかと考えられます。それなのに、検察側が、不満とする決定が下される毎に抵抗したため、被告は延々54年間刑務所に収容されたあげくに病死することになったのです・・・

検察による抗告の権利を制限するという、欧米諸国における司法制度の背景には、陪審裁判(第一審の裁判における制度。米国とイギリスの場合は市民から選ばれた陪審員、フランスなどは市民から選ばれ参審議員による裁判)による影響があるものと考えられます。

陪審裁判では犯罪行為があったか否かという事実認定は陪審員が、法律問題の判断(量刑に関する判断など)は裁判官が行います。事実審理は1回限りで、陪審員が評決した事実認定は、きわめて不合理な場合を除いて上訴することはできず、被告人無罪の評決があった場合、検察官は上訴できないというしくみになっています

(日本の場合、現行の制度では、第一審は市民から選ばれた裁判員6人と裁判官3人による裁判であり、量刑に関しても判断を下します。死刑が求刑されている場合、判決は6人の裁判員と3人の裁判官による多数決によります。ですから、わずか1名の差で死刑になることもあり得ます。また、検察側は無罪判決にたいしては高裁に抗告(控訴)することできます。一方、米国の場合、死刑に関しては、無罪判決の場合は検察は抗告することができません。死刑判決を下す場合は多数決ではなく陪審員全員の賛成が必要とされています。これは米国では、死刑に関しては、誤審を防ぐために「スーパー・ディユー・プロセス」と称される非常に厳格な手続きを経ることが義務付けられているためです。このプロセスでは、この他に、死刑判決が下された場合は、弁護人は本人の意思に関係なく自動的に上訴(高裁への控訴、最高裁への上告)しなければならないこと、再審請求に際して訴訟費用を公費で負担することが定められています)。

陪審制や参審制を取り入れている欧米などで、第一審における無罪判決に対して検察官が上訴できない制度を導入しているのは、裁判における事実審理の過程で証拠調べをきちんと行ったうえでの陪審員による犯罪行為の有無の判断を尊重するという考え方に基づいていることによるものです。また、一個人に過ぎない被告側の立場とは異なり、検察・警察側は公の組織と人員と費用と必要な時間を費やし万全を尽くして捜査を行って有罪であるとして起訴したはずであるのだから、その結果が否決されても、陪審員の判断を尊重し、抗弁すべきではないではないという考えに立ったものではないかとも考えられます。

 日本ではいつまでたっても冤罪であることが疑われる事件が後を絶たないことの原因の一つは、日本の裁判制度では、これまでに記したように、最高裁で最終的に無罪判決が下されて無罪が確定されない限りは、いずれの裁判の段階においても、いつまでたっても、検察側が裁判所の決定に対して抗告(異議申し立てや上級審への不服申し立て)できることになっているからです。このため日本弁護士会は、少なくとも再審開始の決定が下された場合は検察が抗告できないように、法律を改めるべきだと強く主張しています。

また、日本の現行の裁判員裁判の制度には懸念される点が存在しています。というのは、これまでに第一審の栽培員裁判で死刑判決が下されたものの、高裁で死刑判決が破棄され無期懲役に減刑された例が東京高裁で3件、大阪高裁で3件存在しているのです。このように裁判員裁判における判断の方が裁判官のみによる判断(高裁、控訴審)よりも厳しいとは・・・裁判員裁判の場合、米国のように死刑判決を下すには多数決ではなく全員一致が必要とされていれば、これら6県の事例において、おそらく死刑判決は下されなかったのではないか・・・このようなことを考えると、現行の裁判員裁判に重大な欠陥があるのではないか懸念せざるを得ません・・・・

今日の写真は名張毒ぶどう酒事件を題材にした映画「約束:名張毒ぶどう酒事件死刑囚の生涯」(仲代達也主演、樹木希林・山本太郎などが出演:2012年、東海テレビ、製作:広中幹男)のポスターを撮ったものです。ポスターには「独房の半世紀。あなたはその時間を想像できますかできますか」と記されています。十年ほど前に私は知人たちと協力して、この映画の上映会を行ったことがあります。

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植物パワーは優れた現代ア―トです!

2024-02-03 01:21:23 | 日記
植物が備えているパワーは動物や動物の代表である人間が持つパワーをはるかに超えています。どこまでもどこまでも前進していき、留まるところを知りません。植物パワーの第一発見者は超芸術トマソンの最初の物件を発見されたあの赤瀬川原平先生ですが、私も先生を見習って植物パワーの発見に日々努めております。

これまでに何回かこの日記で「植物パワー」の現物を紹介しておりますが、今日ご紹介させていただくのは数日前に発見した物件です。今日の写真はこの新発見の物件を撮ったものです。どうかクリックして、しかとご鑑賞くださいませ

3階建てのマンション(アパート?)の壁一面に植得パワーが伸びやかに大展開しています。なかなか見事な展開ぶりです。優雅な曲線、見事なハーモニーとバランス、エレガントな曲線、そのダイナミズム・・・まさに美そのもの、現代アートの傑作と言わざるを得ません。現代アートのほとんどは、まあ、はっきり申し上げて、最近は思いつきの勝手なコンセプトによる作品ばかりが氾濫していて実はゴミの山ではないかと評されることもあるのですが、この植物パワーはゴミではなく、優れた現代アートであります、私は思わずその美に見とれてしまいました・・・

こんなもの、どこが優れたアートなんだ、とおっしゃるのですか?そのような方は美とは縁なき衆生でございます、さっさと地獄に堕ちてくださいませ

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