昨日、あと一日で早くも三月、春の始まりだなあと思っておりましたら、某お役所などからヘンな郵便物がやってきました。それも二通です。一昨日留守にしていましたので再配達、印鑑かフルネームでサインしてくださいとのこと
今日の写真はこの二通の書簡の封筒を撮ったものです。クリックしてご覧になるほどのものではありませぬが、よろしければクリックなさってくださいませ
一通は「配達証明」、もう一通には麗々しく「特別送達」と封筒に記されております。特別送達と申しますのは、ウィキペディアさんによれば以下のような郵便物を指すとされています
《特別送達とは、日本において、民事訴訟法第103条から第106条まで及び第109条に規定する方法により裁判所などから訴訟関係人などに送達すべき書類を送達し、その送達の事実を証明する、郵便物の特殊取扱》
要するにお役所などが「GGIよ、くだんの件はカクカクシカジカとすることに決定したので承知しておけ」というものであります
GGIのところへやってきた書簡、一通は沖縄防衛局長なる人物からです。もう一通は沖縄県収用委員会会長氏からでありました。
沖縄防衛局長氏曰く。
《平成28年2月24日、(GGIが所有している土地を米軍が勝手に使用することによる)損失の補償のための担保の供託について:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力および安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用に関する特別措置法第15条第2項の規定に基づき、別添のとおり損失に関する保障のための担保を供託したので、同条第3項の規定により通知します》
要するにGGIの同意なしに無理やりに平成28年3月1日から8月31日までGGIから借りることにした土地について、勝手に決めた借り賃を日銀コザ代理店に供託しておいた、受け取りたければ受け取れるぞという、まことの厚かましい内容の送達であります
まあ、ブラブラと沖縄にまで散歩にいって日銀コザ代理店で受け取ってもいいのですが、費用対便益がまことに小さすぎるくらい小さいので、いましばらくはコザ代理店の金庫にしまっておいていただく所存です
沖縄県収用委員会からの送達の内容は以下の通 りです
《(GGIが所有している土地の勝手な)使用の裁決申請及び明渡裁決の申立てについて:平成27年1月23日付け防衛省告示第21号で使用認定の告示があった普天間飛行場に関わる土地の一部について、平成27年9月23日に沖縄防衛局長から、日本国とアメリカが合衆国との間の相互協力および安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用に関する特別措置法第14条の規定により適用する土地収用法(以下「法」という)第39条第1項による使用の裁決申請および第47条の2第3項による明渡裁決申立てがありました。当収用委員会は、本件裁決申請及び明渡裁決申立てが所定の方式を満たすものであることを認め、平成28年2月18日に受理したので、法第42条の4第1項により下記の通り通知します・・・・》
要するに防衛省による申請と申立てを法的に認め、GGIの土地を強制収用することにした、ついては明渡採決申し立て書などの写しを縦覧できるようにするので縦覧期間中に、土地収用法に基づき意見書を提出することができる、この手続きに関して、弁護士などを代理人とすることができると記されています
GGIは不勉強なので確かなことは言えませんが、自衛隊のための軍用地は土地収用法の対象とされておらず、そのため自衛隊の場合は強制収用を行うことは許されていないものと思われます。けれども外国軍隊のための軍用地は上記のように強制収用することができるのです。日本の法律である土地収用法の規定が安保条約や在日米軍の地位協定などにより捻じ曲げられているのです。
GGIが普天間基地内の地主であるといっても、たったの67平方メートル×(3000分の6)ではないか、何を大げさなことを言っているのだ、そのくらい土地、いまさら何を言っているのだ、そんなこと分り切った話ではないか思われるかもしれませんが、それでも改めて日本という国は何という国なのであろうかと嘆かざるを得ません・・・
グッドナイト・グッドラック!