おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

著名テキストに登場なし ならば・・・

2023-03-06 | マンション管理関連試験等サポート   

 

まだまだ 寒い日が続くような・・・

皆さんのところでは いかが ですか 

 

 

『 団地の章には65から70までの条文がありますけれど 超有名な学習基本書というもの
  にさえ登場することのない条文なのですから・・・

  それに関する肢が 本試験に出題されることなど ありませんよね・・・ ?』

マンション管理士受験生さんとの会話で 条文の趣旨を理解しているかどうか訊ねてみた折に

最近も質問を受けたこと でした

「 超有名な基本のテキストに掲載無しの範囲は本番試験に出題無し

  などという そんなことはありませんし おっしゃるその範囲は 実際 出題アリ ですよ 」

『 68条 です が 出題されるのですか ? 』

「 たしかに出題率は低いほう?でしょうが 出題がありましたよ 私の記憶では・・何度か・・ 」

受験生さんとの会話では サマザマ 想定外の発言も アリ で ビックリ です

規約の設定の特例
第六十八条 
次の物につき第六十六条において準用する第三十条第一項の規約を定めるには、第一号に掲げる土地
又は附属施設にあつては当該土地の全部又は附属施設の全部につきそれぞれ共有者の四分の三以上で
その持分の四分の三以上を有するものの同意、第二号に掲げる建物にあつてはその全部につきそれぞ
れ第三十四条の規定による集会における区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による決議
あることを要する。

 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内の一部の建物の
  所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土
  地又は附属施設(専有部分のある建物以外の建物の所有者のみの共有に属するものを除く。)

 当該団地内の専有部分のある建物

 第三十一条第二項の規定は、前項第二号に掲げる建物の一部共用部分に関する事項で区分所
  有者全員の利害に関係しないものについての同項の集会の決議に準用する。

 

受験者さんのなかでは 信望の厚い?テキストとされている基本書に登場することのない条文 なので 

当初から学習をば省く というか 記憶に残りようもない目に触れることのない68条だとしたら

無理もない疑問というか質問 かも ? という マサカ の発言

に あらためて ビックリ 

(そんなこと ナイハズデスヨ 著者さんは 何故か意図的に 掲載せずにおられるのか ? とは

答えておいたの だが・・・もっとも 当該テキストにおいて 明示された活字としては68条が登場

無しでも 関連説明は ヒッソリ と なされている のか ?)

 

ということで

毎度の掲載で恐縮ですが 念のため ですが

団地管理組合は 団地建物所有者全員の共有の団地内の
土地や附属施設(敷地や集会設備など)を管理しますが 
これらは本来の管理対象 当然の管理対象 です

管理対象となるのは それだけか というと そうではなく

加えて

団地建物所有者の一部の共有の団地内の土地や付属施設

団地内の専有部分のある建物(代表的なものはマンション)
も 規約によって管理の対象 に できます

一方で 

団地内にあっても 一部の建物の所有者の単独所有に属して
いる土地・付属施設 や 一戸建て住宅(専有部分のある
建物以外の建物)については 団地管理組合の管理対象と
はできない

というようなことが 68条に 示されています

 詳細には 団地建物所有者全員での特別決議

も モチロン必要 とか 

当該管理対象となる土地・付属施設 の全部について同意 とか 団地内にある専有部分のある

建物全棟についてそれぞれ各棟の集会においての決議が必要(一部だけが対象とか一部だけが対象

からはずれる とかは 認められない) など・・・

 

上記の繰り返しにもなります が 

団地建物所有者全員で構成される集会での特別決議に 加えて

その場面場面で

・それぞれ共有者の4分の3以上で その持分の4分の3以上を有する者の同意(一号)

・それぞれ各棟の集会において 区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による決議(二号)

だとかの要件 もあり とか・・・

(あなたのテキストには これら68条のことは 記されていますか ?

 マサカ とは思うのですが 念のため 確認してみるのも 安心材料になるのではないか と 思
 われます)

 68条 という活字は 堂々と 登場していますか ?