おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

年月

2020-03-11 | ■ サマザマな おはなし

 

 

 

2011年3月11日

忘れられない 出来事が起きた日

10年一昔 などといわれるが あれから 9年も経ていたのだ

 

 

ラジオドラマを聴かせてもらうことも 趣味の一つで

北の国で暮らしていた頃は特に 雪が舞う夜の ラジオからの

寝物語(艶っぽい意味で使われることもあるが)を聴かせてもら

えること おおきな楽しみだった 

日曜日の夜のラジオ番組帯が格別の楽しみで 今思っても 

翌日からのビッシリスケジュールの暮らしの区切りにも エネルギーみたい
なようなものになっていた
ように思える



ドラマというものが好きで その理由にもなったのか と 思い出される

ことがあった

 

故郷から北の地に移る前のこと

小学校低学年だった頃のこと

山の麓の村に 大きなお宅があって 幻燈をみせてくれたことがあった

そのお宅の周りのコンモリとした木々の群れ 集いの部屋の雰囲気
なんとも懐かしく ボンヤリ 思い出される

今でも覚えているのは 芥川龍之介さんの ≪杜子春≫
とても 印象深い おはなし だった
噺を聴く ということが トッテモ 楽しかった

 

あのときから 10年という月日を 6回ほど過ごした過ごしたのだ

ということに その集いからの時間を思うとき タッタ それほどの月日しか

経ていないのか・・・・モット モット 幻を覚えるほどに 遠い 遠い 昔のような

 

ということで 10年に近い歳月というものの 時間の感じ方 といういうものあたり

について なんともいえぬ白日の下の幻というような尺度にとりつかれるような思い

を感じたりしたので 

久しぶりの
晴れた朝の事務所で このブログを書いた

 

 

長いこと 事務上の機器の手配などでお世話になった方が 現役を終えることに

なったと挨拶にみえたりし とてもとても引退時の方にはみえず 人生100年

などと考えると まだ 40年も残っているのだろうな などと みょうなことを思っていたり

そのような

歳月 ということを いろいろ思ってしまうことが 続いていて 感慨深い

 

遠くで暮す友たち 
どんな時間経過感覚で過ごしているのやら・・・

 

                                       

 

 

                                                      

                      


判断 紙一重・・とでも の感じ??

2020-03-06 | マンション〔法 令・判 例〕

 

電力自由化のなかで 電力料金を安くするために地域ごとの大手電力会社から変えるなど 

選択肢を探っている

マンションに高圧一括受電を導入した場合は 居住者は電力会社を変更することができず 

電力自由化の恩恵を受けることができない 

このこと 高圧一括受電導入に反対する理由にもなる

そのような情況に おおむね 変更はないのでは と 考えられる が
(なにしろ めまぐるしいように巷は変わるので 断言することはできないが・・・)

顧問先でのマンションにおいても 電力の供給契約のことで いろいろ検討が行われていた

こともあったりしたので 破棄自判の判決が示されたときは その判断に ある意味 衝撃を

受けたのでした


 

以前に記した [ 所有権絶対 ]と[ 私的自治 ]という二つの原則のことなどを思ったり

マンション生活における 『 共同の利益 』 という実質的な意味を思ってみたり・・・ 



とにもかくにも
マンション管理に携わる者にとって(モチロン マンションで暮らす人にとって) あまりにも重要な
裁判でした



ちょうど 判決が出てから 一年が経ちました
あらためて 読み直したりしました

そのままを 記してみたいと思います


<裁判要旨>

団地管理組合法人が一括して電力会社との間で高圧電力の供給契約を締結した上で団地建物所有者等が当該団地管理組合法人との間で専有部分において使用する電力の供給契約を締結して電力の供給を受ける方式への変更をするために,団地建物所有者等に対し,その専有部分において使用する電力につき個別に締結されている供給契約の解約申入れを,規約を設定するなどして義務付ける旨の集会決議がされた場合において,上記変更は専有部分の電気料金を削減しようとするものにすぎず,上記変更がされないことにより専有部分の使用に支障が生じ,又は団地共用部分等の適正な管理が妨げられることとなる事情はうかがわれないなど判示の事情の下においては,団地建物所有者は上記集会決議又は上記規約に基づき上記解約申入れをする義務を負うものではなく,団地建物所有者が上記解約申入れをしないことは,他の団地建物所有者に対する不法行為を構成しない。

<判決全文>
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/462/088462_hanrei.pdf

 

 

 

つまるところ 専有部分において使用する電力のことの判断であるので 「所有権絶対」ということが
最大の武器 かなとは思われたが なにしろ 
団地建物所有者  542 戸  対   戸  の争訟
ということだったし しかも 原審も それなりの盾を持っているところへの上告であったので やはり
一変したといえる結末は 衝撃的だった


≪ ・・・上記変更は専有部分の電気料金を削減しようとするものにすぎず,上記変更がされないことにより
 専有部分の使用に支障が生じ,又は団地共用部分等の適正な管理が妨げられることとなる事情は
 うかがわれない・・・

 ならば ある意味共同体であっても 個々の所有権者の意思決定までに干渉することは できない ≫

ということあたりを最大の根拠としているように読めるのでは と 思うのですが・・・

                      http://toku4812.server-shared.com/

                            

 

       

                                    


使用人さん と 役員さん

2020-03-05 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》





使用人〕 とは 雇用されている者 ・ 指揮命令に服する関係にある者

という理解がされると思われます

 

管理会社が関わっているマンションでは その会社に雇用されている者としての

あるいは 協力会社等に所属する管理員さんが管理員(管理人)業務を

なさっているのが一般的でしょうから 役員との兼務
などという疑問は生じようも無い

ことでしょうが

 

自主管理マンションにおいて 組合員 や 外部専門家等が役員になる

場合等で 役員と使用人としての立場との兼務について 質問があることがあります



標準管理規約に [・・・理事長が 理事会の承認を得て 職員を採用し・・・]という

ような条項がありますが この 採用される職員とは 日常的な管理業務全般を

担当する管理員を指しているとされ 使用人のことと理解されます 

 

 

< 建物の区分所有等に関する法律 > には
(監事)
第五十条
2 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
 
と 明文があります

標準管理規約には 役員・使用人 兼務のことについての記述はありません 
 
法人化していない場合も理解の仕方は同様に 監査する役割からして 理事と監事の

兼任はできず 監事と使用人の兼務もできないと解されるでしょう
 
しかし 理事と使用人との兼務には 特に 制限の論はみられないといえます
 
(会社法では 監査役・一部の役員仕組みにおける取締役について 明文で 使用人との
 兼任禁止が 定められていますが
 法人法では 理事と使用人の兼務には 制限がみられません)
しかし
 
管理組合としては 理事兼使用人としての管理員に対価を支払うこととなると
利益相反的取引のことには注意しなければならないですね
ということで 自主管理マンションの第三者管理者 外部専門家理事 や 
組合員が管理者(理事長)理事に就いて努め 
かつ 管理員(管理人)としても務め・勤め 
ることなども 法的には可 ということ
と 理解されます
〔管理会社に委託しているとしても 管理員業務が委託業務外であって
 管理組合の使用人としての立場との兼務のことなら 同様の理解がなさ
れることとなりましょうが
 
                 
 
・・・参考となるものとして・・・

< 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 >

  第65条
  2 監事は、一般社団法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

< 会 社 法 >

 (監査役の資格等)
  第三百三十五条
  2 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は
 当該子会社の
会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは
 執行役を兼ねること
ができない。
 
(取締役の資格等)
第三百三十一条
3 監査等委員である取締役は、監査等委員会設置会社若しくはその子会社の業務執行取締役
 若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、
 その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。

4 指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人
 兼ねることができない
            ※ということで 上記以外の取締役については使用人との兼務可能
 
 
 

総会無し を 整理・区別 する

2020-03-02 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》



                               

 

誤解が多いです

新型コロナウイルスの感染のことがあり 総会を開催しない決議方法のこと

の マンション役員さんからの相談がありますが 理解していることに

間違いが多いです

 

普通決議または特別決議で事を決める必要はありますが 集会(総会)の開催

無しでもそれを可とするには あらかじめ 全員の承諾 を得る必要がある

ということ と

それとは別のこととして

決議すべき事項の全員一致の合意が得られれば

書面又は電磁的方法による 決議



あったものとみなす 

ということ の整理・区別が アイマイ



条文にでてくる[承諾]は 決議内容の承諾ではなく 総会開催無しで決議することに

ついての 承諾

条文にでてくる[合意]の対象は 決議すべき事項 のこと 

この違いをシッカリ区別して理解しなければ 組合員さんに説明ができません

 

繰り返しになりましょうが

書面決議」によって決議すること〔総会を開催しないで決めること〕自体についての 全員一致

ということであって 決議をする段階においては 議決権の過半数などの決議要件を充たすなら

全員一致 でなくとも決議は 成立

 

全員合意書面」では 内容について 全員の合意 が必要 

 

 

 

(書面又は電磁的方法による決議)            《区分所有法》
 
第四十五条 この法律又は規約により集会において決議をすべき場合 において、
区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をする
ことができる

2 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項 については、
区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的
方法による決議があつたものとみなす

3 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項 についての
書面又は電磁的方法による決議は、集会 の決議と同一の効力を有する。
                                             <省略あり>
 
〔この法律条文の内容を確認するかたちで 標準管理規約(50条・単棟式)にも 同様の
 ことが 示されています〕

 
 
ということで 
『 総会を開かないで決めるには とにかく 全員一致 』
という説明は 誤解を生む心配があります

 
全員の承諾があるときの 特別の方法(いわゆる持回り決議)での決議】
【決議される事項(内容)について全員の合意がある】
との
違いを 整理・区別してください



普通決議または特別決議で事を決める必要はありますが 集会(総会)の開催

無しでもそれを可とするには あらかじめ 全員の承諾 を得る必要がある

ということ は 法文でいうと 45条 1項 のこと 

なので 
総会を開催しないことの全員一致 
と 
決めるべき内容についての全員一致 〔同 2項〕 

とは 別のこと です



 
 
理事会についても 開催無しで ということが考えられますが 標準管理規約では
 
(理事会の会議及び議事)      <省略あり>

第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことがで
きず、その議事は出席理事の過半数で決する。

2 次条第1項第五号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾がある
ときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。
 
 ということで 専有部分の修繕等の工事の承認・不承認 のときなどの 開催無し例外 
があります
 
[  実際の議論と議決のための理事会 
 なので 出席できない理事が あらかじめ通知された事項に
  ついて書面で表決可とするには規約明文規定が必要でしょう
  テレビ会議等で参加・議決権行使を規約で定めることも考え
 られるでしょうか ? ← 〔記述を変更しています スミマセン〕
 (一堂に会する現実の理事会開催を前提にしてのことですが) ]

 
 
以上 総会が多くなる時期をひかえ 相談で気になっているところの おおよそを
とりあえず 記しました
〔電磁的方法の利用 の場合のことは 技術的なことは別として その利用可能
  ではない場合 と 基本的な理解は同様ですので シンプルな記載としています〕
 
             http://toku4812.server-shared.com/