どのような国家試験においても 最新の改正情報は シッカリと注視すべきです
判例にも同様なことが言えますが
≪改正(あるいは 重要判例がなされた) 即出題 は まず ナイダロウ≫ と
ノンビリはいけません(実務においても モチロン 同様に注意せねばなりませんが)
前年の 管理業務主任者試験の問題です
【問31】理事会に関する次の取扱いのうち、標準管理規約によれば、最も適切なも のはどれか。
1. 出席が予定されていた理事が急病になったので、理事会の決議によって、その配偶者の出席を認め、
議決権を代理行使してもらった。
2. 組合員から、給排水管の改修を伴う浴室の改修工事についての「専有部分修繕等工事申請書」が
提出されたので、
理事の過半数の承諾を得て、電磁的方法により承認の決議をした。
3. 海外出張のため出席できない理事に対して、理事会の決議によって、議決権行使書により議決権を
行使してもらった。
4. 不正が明らかになった会計担当理事の役職を解くため、入院中で出席できない理事に対して、理事会
の決議によって、委任状により議決権を行使してもらった。
<標準管理規約によれば>ということで 最近の改正をシッカリ学習した方には 考え込まずに答えが出た
でしょうが
判例の要点を学習済みの方などにとっては 考えすぎて そちらを重要視し過ぎたりし
ワザワザ<標準管理規約によれば> としていることに必要以上に抗い 手間取った ? のでは
と 思われます
受験生さんに限らず 組合員にとっても理事会のあり方を考えるときの 参考になるものと思います
なぜ 最も適切とはいえない のかを考えてみるとよい と思います
標準管理規約の理事会関係のコメント(一部省略)を記してみますので
参考になさってください
① 理事は、総会で選任され、組合員のため、誠実にその職務を遂行するもの とされている。
このため、理事会には本人が出席して、議論に参加し、議決権を行使することが求められる。
② したがって、理事の代理出席(議決権の代理行使を含む。以下同じ。)を、 規約において認める旨の
明文の規定がない場合に認めることは適当でない。
③ 「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族(理事が、
組合員である法人の職務命令により理事となった者である場合は、法人が推挙する者)に限り、
代理出席を認める」旨を定める規約 の規定は有効であると解されるが、あくまで、やむを得ない場合の
代理出席 を認めるものであることに留意が必要である。
④ 理事がやむを得ず欠席する場合には、代理出席によるのではなく、事前に議決権行使書又は
意見を記載した書面を出せるようにすることが考えられる。これを認める場合には、理事会に
出席できない理事が、あらかじめ通知 された事項について、書面をもって表決することを認める旨を、
規約の明文の規定 で 定めることが必要である。
ちなみに 答え(最も適切)は 2 でした
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