おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

条 文

2018-09-09 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

コーヒーをいただきながらの 

しかし 緊張の相談の会話

                                     

「損害賠償をしろ と 言われているのですが こういったケースでは 

どの範囲のものを どれほど

償えばいいのでしょう?」

 

『そうですね 物事っていうのは A があったからBが起きて

B があったので C の範囲のことも起きて 風が吹けば桶屋が儲かる じゃありませんが

連鎖の拡大という感覚への対処というか・・・ 

損害も次から次に加わってしまうという理解だと

際限なしに賠償額が積み上がり 広がることになりますものね』

 

「そうすると つまるところ この場合は 

いくらほどが妥当ということなのですか?

そもそも 根拠っていうのは どこにあるのでしょう?」

 

『条件説 と 相当因果関係説 とか聞かれたことがあるかもしれませんが

法律的にも

いろいろ議論はありますが・・・ 

根拠・・ですか

一番の根拠は ・・・ ・・・なんといっても 条文を示して説明させて

いただくのがよいと思うのですが』 

 

民法416条

 

堅い話になってもうしわけありませんが 

条文読み込みでなんとか自分の知識の上積みに少しでも努めようとしていた頃の

民法条文は 未だカタカナ文字時代

 

念のため 今も持ち続けている平成16年7月1日発行の某試験用六法では

≪損害賠償ノ請求ハ債務ノ不履行ニ因リテ通常生スヘキ損害

ノ賠償ヲ為サシムルヲ以テ其目的トス≫

 

今は

≪債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害

の賠償をさせることをその目的とする。≫

 

どちらの条文にも なんとも簡潔明瞭に 

・・・通常発生の損害・・・

という大原則が

ハッキリと示されていました

 

恥ずかしいことですが この条文がここまでシンプルに結論的なことを示して

いてくれたことを ほとんど 失念

というか そもそも 其の文言の存在を読み流していたというか

あまり気に留めなかった というか・・

これじゃ 損害賠償関係の論文問題なんぞ 到底書き込めないと痛感しました 

遠い昔の受験真っ盛り時代のことを思い出し 苦笑してしまったのでした

恥ずかしいやら 情けないやら 独学の弊害 とかなんとか言っていられる

レベルでない根本的な学習姿勢の誤りに気付かされたようで

正直 極く最近においての 最大級ショック を味わいました

 

 

率直に言って おおよそ 資格試験の出題基準として一番重要視されている

だろうとされるのは 

<条文>

 

行政書士試験 も

社会保険労務士試験 も

マンション管理士試験 も

管理業務主任者試験 も

海事代理士試験 も

宅建士試験 も

貸金業務取扱主任者試験 も

司法試験 であろうとも

 

 

大本になるのは 条文基準問題 

判例問題にしても 条文内容解釈を問うという面を有している 

と言えるでしょうし・・・

 

ある意味 当然といえば 当然のことでしょうが

それぞれ 法に基礎を置く 業務なのですから

 

 

モチロン 単なる言葉自体の丸暗記では アッサリ 忘れてしまうでしょうし 

そもそも 民法などの膨大な分量からいって効果のある学習方法とは思えませんが

(そもそも 文言の意味に関心を持たずに文字の羅列の丸暗記など 

つまらなくて続かないでしょうし 

将来の仕事の役に立つはずが

ありませんでしょうが・・・)

 

決して 条文文言至上主義を言っているのではありませんが

やはり 条文は大事のうえに大事であることは 受験上 

間違いないと考えられます

 

注視力を鍛えながら 条文にブツカリ続け 慣れ親しむ

 

難しいことでしょうが 今更ながら これがポイントかな と 

私は考えています 

 

反省を込めながらも

 

     

          

はたけやまとくお事 務 所 

 

    

 

 

          

 

    

               

              

      

 

                    

       

          

    

               

          

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