文月も はや 七日
学習は 順調でしょうか・・・
おおよその問題において おおよその受験者が スバヤク 次問に移ることができるのでは と
いえる
いえる
組み合わせ問題
本日の マンション管理士試験過去問題訓練は
2010年度
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【問 6】
次のア~エについて、管理組合(区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。以下同じ。)
の管理者にのみ該当し、管理組合法人の理事には該当しないものの組合せとして正しいものは、区分
所有法の規定によれば、次のうちどれか。
次のア~エについて、管理組合(区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。以下同じ。)
の管理者にのみ該当し、管理組合法人の理事には該当しないものの組合せとして正しいものは、区分
所有法の規定によれば、次のうちどれか。
ア その職務に関し、区分所有者を代理する。
イ 任期に関し、規約の定め又は集会の決議により自由に定めることができる。
ウ 数人の者を選任することができる。
エ 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、議長となる。
1 アとイ
2 イとウ
3 ウとエ
4 エとア
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速い方は アとイの肢でもって ウ と エ は 素通り
なので おそらく 10秒もかからない
ウ の肢まできていた方がおられたとしても 管理者と管理組合法人の理事の双方ともに
人数制限がないことについての知識はもっておられると考えるので ウの肢を含んでいる
人数制限がないことについての知識はもっておられると考えるので ウの肢を含んでいる
2・3を外しての 1か4 から答えをだすしかない
1と4にあるア以外の イとエのどちらが条件に合うか・・・という検討 に なってしまう
だろう
だろう
上記の流れの他に 手法がない というわけではない が あまりに自己流?の独特すぎる
手法(例えば 「問題文を逆から捉え 管理者には該当しないものを想起してみる」という
ような解き方を採ることにしている など)は イザトイウトキ まごつくことがあるので
より シンプルなものが好いのでは
ような解き方を採ることにしている など)は イザトイウトキ まごつくことがあるので
より シンプルなものが好いのでは
と考える・・・が いかがでしょう
ということで 組み合わせ問題は より厳しいスピード勝負でもある となること多し
ともいえる
ともいえる
当然のことだが ここでも ハッキリとした知識の活躍を思い知るコトとなる
曖昧な10の知識 より ハッキリとした三個の知識 の 破壊エネルギーは 大
さて
ア について 管理者にのみ該当し 理事には該当しない
(管理組合法人は その事務に関し 区分所有者を代理する
理事は 管理組合法人を 代表する)
(管理組合法人は その事務に関し 区分所有者を代理する
理事は 管理組合法人を 代表する)
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(権限)
第二十六条
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。
第六節 管理組合法人
(成立等)
第四十七条
6
管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。
第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契
約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返
還金の請求及び受領についても、同様とする。
管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。
第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契
約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返
還金の請求及び受領についても、同様とする。
(理事)
第四十九条
3 理事は、管理組合法人を代表する。
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イ について 管理者にのみ該当し 理事には該当しない
管理者については 区分所有法上 任期に関する規定はない
管理組合法人の理事に任期については 自由に定めることはできない
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第四節 管理者
(選任及び解任)
第二十五条
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任
することができる。
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任
することができる。
(理事)
第四十九条
6 理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、
その期間とする。
その期間とする。
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ウ について 管理者にも 理事にも該当する
管理者について 区分所有法上 人数に関する規定はない
管理組合法人の理事については 法49条2項にて 理事が数人あることを前提にしている条項
がある
数人の者を理事に選任することができる
数人の者を理事に選任することができる
(選任及び解任)
第二十五条
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任する
ことができる。
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任する
ことができる。
(理事)
第四十九条
2 理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、
理事の過半数で決する。
理事の過半数で決する。
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エ について 管理者にも 理事にも該当する
41条の規定は 47条において [第四十一条並びに第四十三条の規定を適用する場合
にはこれらの規定中「管理者」とあるのは「理事」とする] とされている
管理組合法人の理事にも 読み替えのうえ 適用されているということ
なので 管理者にも管理組合法人の理事にも該当する
にはこれらの規定中「管理者」とあるのは「理事」とする] とされている
管理組合法人の理事にも 読み替えのうえ 適用されているということ
なので 管理者にも管理組合法人の理事にも該当する
(管理組合法人にも 原則として 第4節の「管理者」の規定以外の区分所有法の規定は
適用される)
《 第六節 管理組合法人(成立等)
《 第六節 管理組合法人(成立等)
第四十七条
11 第四節及び第三十三条第一項ただし書(第四十二条第五項及び第四十五条第
四項において準用する場合を含む。)の規定は、管理組合法人には、適用しない。》
11 第四節及び第三十三条第一項ただし書(第四十二条第五項及び第四十五条第
四項において準用する場合を含む。)の規定は、管理組合法人には、適用しない。》
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(議長)
第四十一条
集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者
又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。
集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者
又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。
第六節 管理組合法人
(成立等)
第四十七条
12
管理組合法人について、第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合には第三十三条第一項本文中「管理者が」とあるのは「理事が管理組合法人の事務所において」と、第三十四条第一項から第三項まで及び第五項、第三十五条第三項、第四十一条並びに第四十三条の規定を適用する場合にはこれらの規定中「管理者」とあるのは「理事」とする。
管理組合法人について、第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合には第三十三条第一項本文中「管理者が」とあるのは「理事が管理組合法人の事務所において」と、第三十四条第一項から第三項まで及び第五項、第三十五条第三項、第四十一条並びに第四十三条の規定を適用する場合にはこれらの規定中「管理者」とあるのは「理事」とする。
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ということで
正解は 1
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