おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

設備系法令のこと Ⅰ

2020-11-10 | マンション管理関連試験等サポート   

 

                       ※ 掲載日における法令に基づいての記事です


受験生の方 タイヘンでしょうけれど ガンバッテください

設備系法令からは
都市計画法 97条 :  建築基準法 107条 :  水道法 57条 :  消防法 46条の5 :  警備業法 60条
その他
(  建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 : 住宅の品質確保の促進等に関する法律:
  長期優良住宅の普及の促進に関する法律 : 建築物の耐震改修の促進に関する法律:)      等

枝番号で条の追加があったりで 実際は 上の数字以上のボリュームの手強さであったりします

加えて 施行令・施行規則・告示 等もあります

とにかく 条文そのものからの出題 という感が強いです
(モットモ 他の範囲も そのものズバリではなくとも つまるところ法規・法令条項等を規準としての出題
なのだ ということなのですが・・・)

あらためて眺めてみると 附則が本則に続く連続した条数で示されている珍しい形式のものもあったり・・・

参考に 〔都市計画法〕 等 の ホンノ一部 を 載せてみます     ・・・・ 以下 条文に省略アリ

≪ 都 市 計 画 法 ≫

第一章 総則

(都市計画区域)
第五条 都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。この場合において、必要があるときは、当該市町村の域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。

(準都市計画区域)
第五条の二 ・・・・・・そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができる
5 準都市計画区域の全部又は一部について都市計画区域が指定されたときは、当該準都市計画区域は、前項の規定にかかわらず、廃止され、又は当該都市計画区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなす
(都市計画に関する基礎調査)
第六条 都道府県は、都市計画区域について、おおむね五年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しについての調査を行うものとする。
(区域区分)
第七条 都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。
ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。
二 前号に掲げるもののほか、大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの
2 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
3 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。
地域地区
第八条 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。
一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)
二 特別用途地区
二の三 特例容積率適用地区
二の四 高層住居誘導地区
三 高度地区又は高度利用地区
四 特定街区
五 防火地域又は準防火地域
第九条
2 第二種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
7 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
9 近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。
11 準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域
12 工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とする。
18 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする。
19 高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新
とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする。
20 特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区とする。
21 防火地域又は準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域とする。

・・・・・・・・というようなものが97条まで と 附則とが続きます

≪ 建 築 基 準 法≫
(居室の採光及び換気)

第二十八条 政令で定めるものの居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては七分の一以上、その他の建築物にあつては五分の一から十分の一までの間において政令で定める割合以上としなければならない。

2 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない。
(看板等の防火措置)
第六十四条 防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ三メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
≪建築基準法施行令≫
二以上の直通階段を設ける場合)
第百二十一条 建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならない。
五 ホテル、旅館若しくは下宿の用途に供する階でその階における宿泊室の床面積の合計、共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計又は寄宿舎の用途に供する階でその階における寝室の床面積の合計が、それぞれ百平方メートルを超えるもの
2 主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物について前項の規定を適用する場合には、同項中「百平方メートル」とあるのは「二百平方メートル

≪ 水 道 法 ≫
(用語の定義)
第三条 この法律において「水道」とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。
7 この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く
(供給規程)
第十四条 
五 貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号において同じ。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。

※ 簡易専用水道も貯水槽水道に含まれ 水道事業から供給を受けるもので
 直結給水ではなく 規模を問わず 貯水槽(受水槽)に始まる建物内水
 道の総称が 貯水槽水道
 貯水槽(受水槽)を設けていても水道事業の用に供する水道以外の自己
 水源(例:自家用の井戸)をも水源とするのは貯水槽水道ではない

≪ 消 防 法 ≫
第八条 
○2 前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
第八条の二 
○3 前条第一項の規定により前項に規定する防火管理者が作成する消防計画は、第一項の規定により統括防火管理者が作成する防火対象物の全体についての消防計画に適合するものでなければならない。
第三十六条
○2 前項の建築物その他の工作物のうち第八条第一項の防火対象物であるものにあっては、当該建築物その他の工作物の管理について権原を有する者は、同項の規定にかかわらず、前項において読み替えて準用する同条第一項の防災管理者に、第八条第一項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務を行わせなければならない。

 
[ 消防法施行令 ]
防火管理者の責務)
第三条の二 防火管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防火対象物についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
2 防火管理者は、前項の消防計画に基づいて、当該防火対象物について消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わなければならない。
防災管理者の責務)
第四十八条 防災管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防災管理対象物についての防災管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
2 防災管理者は、前項の消防計画に基づいて、当該防災管理対象物について避難の訓練の実施その他防災管理上必要な業務を行わなければならない。

 
≪ 警 備 業 法 ≫
(定義)
第二条 この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。
一 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
4 この法律において「警備員」とは、警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に従事するものをいう。
(警備業務実施の基本原則)
第十五条 警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。
(服装)
第十六条 警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、内閣府令で定める公務員の法令に基づいて定められた制服と、色、型式又は標章により、明確に識別することができる服装を用いなければならない。
2 警備業者は、警備業務(内閣府令で定めるものを除く。以下この項及び次条第二項において同じ。)を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に、当該公安委員会の管轄区域内において警備業務を行うに当たつて用いようとする服装の色、型式その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。(書面の交付)
(苦情の解決)
第二十条 警備業者は、常に、その行う警備業務について、依頼者等からの苦情の適切 な解決に努めなければならない。

 
ということで ホンノ一部でも ビッシリ内容で  条文は込入ったものもドッサリ 
設備系法令は 特に 過去問題の集中ポイント学習が 〔費やす時間 対 出題数からしての受験上対策効果〕という点からしても最適な学習方法となると思われます



それでは 極くシンプルに ワンポイントを アットランダムに並べてみます

・準都市計画区域については、都市計画に、高度地区、景観地区を定めることは可だが防火地域または
 準防火地域を定めることは不可。
・第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域においては、特例容積率適用地区を定め得ない。
・準都市計画区域については、都市計画に、用途地域を定めることは可であり、高度地区も定めること可。
・市街化調整区域については、原則として、用途地域を定めない。
・市街地開発事業は、市街化調整区域内には定め得ない。
・準都市計画区域については、都市計画に、風致地区を定めることが可。
・市街化調整区域に、用途地域を定めてはならないというわけではなく、原則として用途地域を定めない
 ということ。
・避難階とは、直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。1階以外の階が避難階となることもある。
・建築物の避難階以外の階が、共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計が100㎡
 を超えるものは、原則として、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設ける必要がある
(主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている建築物の場合には、
 100㎡とあるのは200㎡)

・敷地内に、屋外に設ける避難階段及び避難階における屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に
 通ずる幅員が1.5m(階数が3以下で延べ面積が200㎡未満の建築物の敷地内にあっては、90cm)
 以上の通路を設ける。
・避難階段は、屋内・屋外にかかわらず、ともに、耐火構造とする。
・高さ二十メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況に
 よつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1
 m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。


 
                       

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