おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

50日ほどとなりました

2021-10-06 | マンション管理関連試験等サポート   

 

マンション管理士試験

本番まで 50日ほどになりました

学習進度は いかがな具合ですか

 

今日の 過去問題は 2019年度(平成31年度)

問 10 です

〔問 10〕 

A棟、B棟(いずれも分譲マンションで区分所有建物)及びC棟(賃貸マ

ンションで単独所有建物)の三棟が所在する土地がこれらの建物の所有

者の共有に属しており、その共有者全員で団地管理組合を構成している。

この場合におけるA棟の建替え承認決議に関する次の記述のうち、区分所

有法の規定による各肢の正誤を答えよ。

なお、既にA棟の区分所有者の集会において、A棟の建替えが議決されて
いるものとする。

             ※ 一部改題させていただき 問い方も変えて
               利用させていただいております


1 団地管理組合の集会において、A棟の建替え承認決議を得るためには、議決
権の4分の3以上の多数の賛成が必要であり、規約の定めにより、各団地建物所
有者の議決権は、その有する建物又は専有部分の床面積の割合によるとするこ
ともできる。


2 A棟の区分所有者は、A棟の区分所有者の集会において建替え決議に反対し
た者は、団地管理組合の集会におけるA棟の建替え承認決議でも、反対したも
のとみなされる。


3 建替え承認決議に係るA棟の建替えがB棟の建替えに特別の影響を及ぼすべ
きときは、A棟の建替えは、団地管理組合の建替え承認決議に係る集会におい
て、B棟の区分所有者者全員の4分の3以上の者の賛成を得なければ行うことが
できない。


4 建替え承認決議に係るA棟の建替えがC棟の建替えに特別の影響を及ぼすべ
きときは、A棟の建替えは、C棟の住民の承諾を得なければ行うことができない。

 

 

 について

別段の定めがあっても 建替えの対象となる建物の所在する土地(これに関する
権利を含む)の持分の割合による


(団地内の建物の建替え承認決議)
第六十九条 一団地内にある数棟の建物(以下この条及び次条において「団地内建物」という。)の全部又は一部専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の特定の建物(以下この条において「特定建物」という。)の所在する土地(これに関する権利を含む。)が当該団地内建物の第六十五条に規定する団地建物所有者(以下この条において単に「団地建物所有者」という。)の共有に属する場合においては、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件に該当する場合であつて当該土地(これに関する権利を含む。)の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者で構成される同条に規定する団体又は団地管理組合法人の集会において議決権の四分の三以上の多数による承認の決議(以下「建替え承認決議」という。)を得たときは、当該特定建物の団地建物所有者は、当該特定建物を取り壊し、かつ、当該土地又はこれと一体として管理若しくは使用をする団地内の土地(当該団地内建物の団地建物所有者の共有に属するものに限る。)に新たに建物を建築することができる。

一 当該特定建物が専有部分のある建物である場合 その建替え決議又はその区分所有者の全員の同意があること。

二 当該特定建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 その所有者の同意があること。

2 前項の集会における各団地建物所有者の議決権は、第六十六条において準用する第三十八条の規定にかかわらず、第六十六条において準用する第三十条第一項の規約に別段の定めがある場合であつても、当該特定建物の所在する土地(これに関する権利を含む。)の持分の割合によるものとする。

 

 

 について
 
いずれもこれに賛成する旨の議決権の行使をしたものとみなされるので A棟の区分所有者全員が賛成したとみなされる
(問題文に <A棟の建替えが議決されているものとする。 とある)

 
(団地内の建物の建替え承認決議)
第六十九条 
3 第一項各号に定める要件に該当する場合における当該特定建物の団地建物所有者は、建替え承認決議においては、いずれもこれに賛成する旨の議決権の行使をしたものとみなす
ただし、同項第一号に規定する場合において、当該特定建物の区分所有者が団地内建物のうち当該特定建物以外の建物の敷地利用権に基づいて有する議決権の行使については、この限りでない。


 
 
 
 
 
 について
 
区分所有者全員の4分の3以上ではなく 区分所有者全員の議決権の4分の3以上の議決権を有する区分所有者が当該建替え承認決議に賛成しているときに限り である
 

(団地内の建物の建替え承認決議)
第六十九条 
5 第一項の場合において、建替え承認決議に係る建替えが当該特定建物以外の建物(以下この項において「当該他の建物」という。)の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者が当該建替え承認決議に賛成しているときに限り、当該特定建物の建替えをすることができる。

一 当該他の建物が専有部分のある建物である場合 第一項の集会において当該他の建物の区分所有者全員の
                        議決権の四分の三以上の議決権を有する区分所有者


二 当該他の建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 当該他の建物の所有者
 

 

 

 

 について

C棟は専有部分のある建物(区分所有建物)ではないので 建物の所有者 の賛成が必要となる


(団地内の建物の建替え承認決議)
第六十九条 
5 第一項の場合において、建替え承認決議に係る建替えが当該特定建物以外の建物(以下この項において「当該他の建物」という。)の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者が当該建替え承認決議に賛成しているときに限り、当該特定建物の建替えをすることができる。

一 当該他の建物が専有部分のある建物である場合 第一項の集会において当該他の建物の区分所有者全員の
                        議決権の四分の三以上の議決権を有する区分所有者


二 当該他の建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 当該他の建物の所有者
 

 
 
 
全肢 誤り です
 
                          
                                

この記事についてブログを書く
« 解釈に悩みながら・・・けれ... | トップ | 判定というものの非情さ とは? »