憲法第59条
② 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
この条文の二重のコワサの意味(強さ[こわさ]と怖さ[こわさ])を 投票者は理解していたのだろうか?
誘導に マスコミに なんとも無警戒 弱すぎる国民性?
肝心なときに 変な方向に 纏まってしまうような・・・
そのことに とても とても とても 恐さ[こわさ]を覚えてしまう
≪生意気を覚悟で 批判を覚悟で 記しています≫
さっそく 『・・憲法改正に 意欲を・・・』なんという言葉が
世の中に 今までの規模とは違うボリュームで流れ始めているような?
そう その先頭を切っているのは この国の新リーダー
もちろん 個々人の考えの尊重 それが民主国家のあり方
でも 個々人の考えでの行動が
意味のないような 群がっての行動に流されることのないように・・
もっとも どの流れに身を委ねようと どのように流れようと
それこそ 個々人の自由 といえば そのとおりかもしれませんが・・・
しっかりと 見据えていきたいと思っています
流れ とやらを
未来の子供たちのためにも
(ときには 政治的なことも載ります
が
わずかな 量と時間の 戯言です
どうぞ お許しを)
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