同色の部分各々を見てください
( 区分所有者の団体 )
第三条
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
( 団地建物所有者の団体 )
第六十五条
一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)
がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、
それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び
専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、
規約を定め、及び管理者を置くことができる。
団体が構成される ということは述べられているが どのようなことを管理対象にするか等は その団体が
形作っていかなければならないこと
団地が構成されるための条件としての媒介になり得る団地建物所有者全員共有の土地・附属施設は 当然
団地管理組合(法的には 団地建物所有者の団体 ですが 通常 このように呼ばれる)の管理の対象になり
ます(65)
が
全員の共有でない土地・附属施設 や 専有部分のある建物(区分所有建物)は 一定の
手続要件を充たせば 管理の対象に加える(全員の管理対象物とする)ことが可能となります
〔法的に 正当な範囲の関与であること 当然のことですが〕
その条文が 68条
(規約の設定の特例)
第六十八条
次の物につき第六十六条において準用する第三十条第一項の規約を定めるには、
第一号に掲げる土地又は附属施設にあつては当該土地の全部又は附属施設の全部につき
それぞれ共有者の四分の三以上でその持分の四分の三以上を有するものの同意、
第二号に掲げる建物にあつてはその全部につきそれぞれ第三十四条の規定による集会における
区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による決議があることを要する。
一 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内の一部の建物の
所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地
又は附属施設(専有部分のある建物以外の建物の所有者のみの共有に属するものを除く。)
二 当該団地内の専有部分のある建物
標準管理規約の<団地型>は オレンジ部 に基づいている形といえます
管理の対象になり団地管理組合のルール下に置かれることになっているといっても それをもって
団地管理組合の団地共用部分〔67条〕となる ということでは モチロンありません(念のため ですが)
(団地共用部分)
第六十七条
一団地内の附属施設たる建物(第一条に規定する建物の部分を含む。)は、前条において準用する第三十条
第一項の規約により団地共用部分とすることができる。この場合においては、その旨の登記をしなければ、
これをもつて第三者に対抗することができない。
3 第十一条第一項本文及び第三項並びに第十三条から第十五条までの規定は、団地共用部分に準用する。
この場合において、第十一条第一項本文中「区分所有者」とあるのは「第六十五条に規定する団地建物所有者」と、
第十四条第一項及び第十五条中「専有部分」とあるのは「建物又は専有部分」と読み替えるものとする。
≪ 以上 特に
区分所有法上の解釈として 団地内にあるからといっても マンション(区分所有建物)が
当然には団地管理組合の管理対象物となるわけではない ということに注意です
特に 受験生の方へですが 周囲にあるマンション団地の姿だけにとらわることなく
区分所有法上の団地概念を 条文に沿って考えてみるようにしたほうが好いと思われます
たしかに入り組んで難解な学習になるところでしょうし
『 こんな理論 実際には理解不要の 実務に何の役にも立たない理論遊びみたいなものだ 』という感想を
もったりすることがあろうかと思いますが
あながち 無用の理論ではなく(立法の必要があったからこその仕組みだと思われますので)
実務でも問われることのあることですので できる限り ある程度のエネルギーの範囲で 格闘しておくべき
と
考えられます
厳しいことを敢えて言わせていただくと そうしたその一点が 大事になる試験です ≫
※ 条文は省略されている場合があります
申し訳ありませんが ご容赦ください
当地は 雨が続き 青空がトテモ恋しい気分 です
みなさんのところは いかがですか ?
でも 梅雨も もう少々
雨も必要 ですものネ