自宅兼事務所の我が事務所の窓から たくさんの トンボの空中ダンスも 光る
真っ白な雲も
眺められる
本日 13時過ぎ です
みなさんのところのお天気はいかがですか
自筆でなくとも 例えばパソコンでの文字でも遺言ができるように との 法改
正への動きが出始めたようですね
そうなると 遺言をする方が増えそう とは思われますが・・・
どのような仕組みになるのでしょうね・・・なんといっても 本人の作成意思が
明らかなものであることを どのような手法で 表明・現出させ得るのか でし
ょうが・・・
本人自らの 署名 は 最低限の要求されるものとして必須となるのでしょうけ
れど・・ どのような要件をもって どの箇所に なされることになるのか ?
さて 本日の マンション管理士過去問学習 です
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※〔問い方を変え利用させていただいている場合があります
法令等改正があった場合に内容を現行のものと整合させ
るため 出題当時の問題を改めていることもあります〕
甲マンション 101 号室の所有者Aが死亡し、遺産分割協議によって同室は長男C
の単独所有とされた。同室についてはAが遺言でAと同居していた妻Bのために
配偶者居住権を設定しており、Aが死亡した後にも、Bは、Cの承諾のもとに、
配偶者居住権に基づいて同室の居住を継続している。
この場合に関する次の記述について、区分所有法及び民法の規定並びに判例によ
る、正誤を答えなさい。
1 Bは、会議の目的たる事項に利害関係を有していれば、甲マンションの集会
に出席して意見を述べることができる。
2 甲マンションの集会で決議された規約のうち、建物又はその敷地若しくは附
属施設の使用方法に当たらない事項に関する定めについては、Bにはその効
力は及ばない。
3 Cは、101 号室に係る固定資産税を、納付期限が迫っていたため自ら納付し
たが、これについてはBに対して求償することができる。
4 Bが建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為を行っ
ていた場合には、甲マンションの管理組合は、集会の決議によってBの配偶
者居住権を消滅させることができる。
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1 について 正しい
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有するBは 会議の目的たる事項につき利害関係を
有する場合には 集会に出席して意見を述べることができる
下記 44条 を 参照ください
2 について 正しい
区分所有者相互間の所有権に係わるもの や 費用の負担など管理に関わることなどで
あって 建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法にあたらない事項に関する規約
の定めは 区分所有者ではなくて占有者であるBには その効力がおよびません
下記 46条 を 参照ください
3 について 正しい
通常の必要費には 居住建物の固定資産税が含まれると考えられる
〈判例 最二小判昭36.1.27裁判集民48号179頁〉
固定資産税の納税義務者は所有者だが Bが負担すべきものなので肢の場合CはBに求償する
ことができる
下記 民法1034条 を 参照ください
4 について 誤 り
区分所有者の共同の利益に反する行為を行っていた場合 管理組合が集会の決議によって
配偶者居住権を消滅させ得る との法規定は存在していない
民 法
《配偶者居住権 の 消滅 事由》
・存続期間の満了 (1036・597①)
・配偶者の死亡 (1036・597③)
※ 配偶者居住権は相続の対象とはならない
〔配偶者の居住権を保護するための権利なので〕
・居住建物の全部滅失等 (1036・616条の2)
・居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合(混同 による消滅)
※(配偶者居住権)
第千二十八条
2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、
他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅
しない。
・配偶者による配偶者居住権の放棄(配偶者居住権という債権の放棄)
・ 居住建物所有者 に よ る 消滅請求 (1032④)
居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし、
従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の
用に供することを妨げない。
改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは
収益をさせることができない。
建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その
期間内に是正がされないときは、居住建物の所有者は、当該配
偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させること
ができる。
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記 ※ 条文等に省略ある場合があります
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する
場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。
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肢4の解説に関し 複数の某受験塾では区分所有法の57条や60条を登場させている
のだが と
受験者さんから その妥当性に関し質問をうけたことがあります
概要 以下のように 答えさせていただきました
『・・・そのようなことだとすると 仮に論文式 や 口頭試問・口述式試験 であった
なら
ゼロ点 になりかねませんね(書式の〇✕・選択式ならラッキーもあり得るのですが)
なぜかというと 出題者の 問い に 答えていない からです
訊かれていること以外を答え 的を外しているので 回答になっていないからです
問われているのは 〈配偶者居住権を消滅させることができるか〉という
民法相続編に登場する債権 の 消滅 に関する問なのであり
区分所有法での(共同の利益に反する行為の停止等の請求)(占有者に対する
引渡し請求)の条文を参照すべきと示すこと自体 ??? です
〔仮に 専有部分の引渡し のことを持ち出して解説しているのだと解するとしても
その引渡しなどにより 結果として配偶者居住権が消滅することになる と
いうようなことではないのであって 区分所有法57条60条の理論と民法
の配偶者居住権消滅の理論とは別物なのですから 解説に登場するのは的外
れである と 考えます〕 』
本日の問題は
令和 2 年度 問 7 です