おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

ヤハリ? 独特の概念

2009-07-13 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

国の法律さえ 満足には捉え切れていないのに
ときには 他所の国の法制まで気にしなければならない
ことさえあり 頭を悩ます といより コンガラカッテ 
どうにもならないような事態に・・・

特殊な契約を除いて 日本では当事者の合意で
契約成立
ところが アメリカでは
合意だけでは足りず 
約因 なるものが登場し
判例法上複雑に発達している とか
極く 簡潔に言えば 

合意の結果相手方から約束と引き換えに与えられる
何らかのもの

が 約因 とのこと

一方当事者のみが利益を享受する合意は 
法律上執行できる契約ではなく 
具体例では 贈与がそのような例とのこと
日本では 贈与者が債務を履行しないと強制執行さえ可
だが アメリカでは異なる扱いに・・・
(お国柄から理解できそう?
互いの利益があるものでもないものに 
契約効力を認める必要など無い?ということ?)

申込者の撤回の扱いも 
英米法では承諾期間の定めの有無を問わず 
申し込みの意思表示は原則としていつでも自由に撤回が
可 とか・・・
アメリカの会社からオファーを得ていても その会社の都合で
突然撤回も起こり得ること十分とか
(ドンドンと自己側有益状況を求めることに なんら遠慮不要
とでもいえそうな法制度?)

中国の契約法は ドイツ等の民法をモデルにしているとかで
日本民法とも内容的に近い部分が多いと 一応言われては
いる
契約自由原則が認められ 原則として口頭での合意で契約
成立とされてはいる・・・
が 特定形式や手続きの履行などをもって はじめて成立

する ということもあるとのこと
とすると 予期せぬ不安定材料の突発がありそうで
とてもコワイ(失礼な言い方だが)
担保制度でも 土地使用権と地上建物は一体取り扱い
なので日本のように別々に抵当権を設定
とはいかないとのこと
関係当局への登録が有効要件(対抗要件ではなく)で
登録無しだと設定自体が無効の扱いのケースも・・・とかで
どうにも ハッキリとはクライアントさんに説明すること
とても恐怖
さらに詰めないと とても とても 自信のある発言など
到底 まだ まだ

というわけで コーヒーでも頂いて
すこし 頭の整理をします


それにしても蒸し暑い
ただいま 事務所内 30度 湿度75%

あと一週間かな 梅雨明けまで

              
(本日の記事の法関係箇所は 極く 大雑把な概要です
                          申しわけありません)


 

                                               

 

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