おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

複合用途型規約のことなど

2021-11-06 | マンション管理関連試験等サポート   

 

ホボ約半数近くは一部免除適用であろうから マンション管理会社フロントさんが

保持しているであろう資格<管理業務主任者> 試験合格済みの方々(それ以外は

宅建士・行政書士・建築士・弁護士等々の士業の方 あるいはその試験合格済みの

方たち も多い のかな ?)

なんのことかというと <マンション管理士試験>受験者についてのことです

そういうことなので 自身の想定では 合格点ラインを挟んで 上下に 密集して

3点以内の差異のなかでの格闘 というのが<マンション管理士試験>の実相では

と 思っています( モットモ 国家試験とは ホボ 全部が そのようなもの 
なのかもしれませんネ )

 

それなので 以前から申し上げていますが どちらかというと 民法・区分所有法・

標準管理規約 あたりの法文系 で 少しでも 確実に精度を上げる学習が合格

近づける方法なのでは ? と 考えるのです(それ以外の範囲部分は 出題予

まずデキソウモナイ?ので 過去問題 できれば その周辺 を 集中して学

のが すこしなりとも効率的 と 判断して・・・覚悟する しかない ような)

 

 

さて

《複合用途型》マンションについての記事は 何度か掲載させていただいていますが

単棟型とは 異なる 特徴のある懸案を抱えているところが多いのは そのとおりだ 

と 思われます

ナントイッテモ [営業目的]と[居住目的]との それぞれの個性の合体 の組織

なのですから

 

本日の マンション管理士試験の過去問題 は その 《複合用途型》マンションに

ついてのもの

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平成23年

【問 33】

                ※ 問い方を変えて利用させていただいております


住居・店舗併用のマンションにおける店舗の営業時間の制限と住宅一部共用部分である

エレベーターの更新を決議する総会の場に、理事会の要請により出席していたマンショ

ン管理士が、議長である理事長からの求めに応じて助言した次の記述について、マンシ

ョン標準管理規約(複合用途型)の規定による、適切・不適切を答えよ。


 
区分所有者から専有部分を賃借して営業をしている賃借人が、事前の通知もなく総会に出席
して店舗の営業時間の制限について、意見を述べようとしたので、「事前の通知がない以上、
意見を述べさせる必要はありません。もちろん決議に加わることもできません。」と助言した。


 
数人の共有に属している店舗につき、あらかじめ届け出があった議決権行使者以外の共有者
が店舗の営業時間を制限する議案について議決権を行使したので、「共有者である以上、有
効な議決権の行使として取り扱ってください。」と助言した。


 
住戸の区分所有者から、住宅一部共用部分であるエレベーターの更新については、住戸部分
の区分所有者のみで構成する団体の集会で決議すべきではないかと意見があったので、「当
該エレベーターについては、規約の対象となる物件となっているので、当総会で決議するこ
ととなります。」と助言した。


 
総会の場において、ある区分所有者から、住宅一部共用部分であるエレベーターの利用細則
が利用の実態に合っていないとして、改正案を提示して同案を決議するよう求められたので、
「あらかじめ招集通知で通知していた事項ではないので、決議はしないでください。」と助言
した。

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
                   ※    標準管理規約(複合用途型)を 
                        〔 標規(複)〕と表記します 
 
 について
 
 [あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない] という要件を充たして
  いないので 肢にある助言は 適切である

 
(出席資格)
第49条
組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。

2 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利
害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。こ
の場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ
理事長にその旨を通知しなければならない

 

 

 について

 議決権を行使する者が確定されている状況なので それ以外の共有者の肢における

 議決権行使は無効と解される(選任届け出 の意義が無視されてしまうことになる)


(議決権)
第50条
2 住戸又は店舗1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら
共有者をあわせて一の組合員とみなす。

3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名し、その
者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。


 

 

 について

 

住宅用エレベーター設備は 住宅一部共用部分としてある〔標規(複)4条・8条・別表第二〕
が 
標準管理規約複合型 では 一部共用部分についても全体で一元的に管理するものとしている
                            (複合型コメント 全般関係⑤)
ので 住宅一部共用部分であるエレベーターの更新についても 全体の総会での決議となる


(対象物件の範囲)
第4条
この規約の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載された敷地、建物及び附属施設(以下「対
象物件」という。)とする。

(共用部分の範囲)
第8条
対象物件のうち共用部分を次のとおり区分し、その範囲は別表第2に掲げるとおりとする。

一  全体共用部分    共用部分のうち次号及び第三号に規定する部分以外の
                             部分をいう。

二    住宅一部共用部分    共用部分のうち住戸部分の区分所有者のみの共用
                                         に供されるべきことが明らかな部分をいう。

三   店舗一部共用部分    共用部分のうち店舗部分の区分所有者のみの共用
                                        に供されるべきことが明らかな部分をいう。

 

コメント 全般関係 

⑤ この規約は、区分所有者全員の共有物である敷地、全体共用部分及び附
属施設のほか、一部の区分所有者の共有物である一部共用部分についても
全体で一元的に管理するものとし、管理組合は全体のものを規定し、一部
管理組合は特に規定していない。 


 

 

 

 について

 招集通知で あらかじめ通知した事項についてのみ決議することができる

 [店舗の営業時間の制限 と 住宅一部共用部分であるエレベーターの更新を決議する総会]
 なので 肢にあることの決議はできない


(総会の会議及び議事)
第51条 
11 総会においては、第47条第1項によりあらかじめ通知した事項につい
てのみ、決議することができる。


 

 

 は 不適切

1・3・4 は 適切 です

 

                         

                        (何年前に撮ったのか?
                         20年ほど・・・過ぎ
                         たのかな?
                            摩周湖  です)


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