おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

ふたとおり の 義務

2023-09-21 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

先日 某マンションでの会話

 

『いったん敵意が生まれると 会話にも サマザマな武器が登場して
 しまうものですネ』

・・・なにかトラブルがあったのですか ?・・・

『あなたのブログには 所有権というものは絶対的に保護されるもの
 なので 他からの干渉を受けることなく使用できるものなのだ と
 の内容の記事が載せられていたでしょう・・・
 ならば 所有者である私がマンション内の自分の部屋を どのよう
 に改造しようと問題あるわけがないじゃありませんか・・・壁など
 をなくして空間だけの部屋にする希望を持って ヤット 手に入れ
 たというのに・・・
 と
 最近加わった組合員さんから 強烈な言いようで マクシタテラレテ
 しまいました
 守られるべき権利の場面で使った文言が 情況が別な場面で登場さ
 せられてしまって・・・まったくのところ 諸刃の剣のようなお話 
 そのものになってしまいまして・・・

 組合員の義務 ということあたりを できる限り簡潔に説明すると
 するなら
 どのような文章になるのでしょうネ ?

 ナニシロ 自分の物に自分が手を加えるのに義務とかルールとかが
 どんなふうに関係するの 関係ないでしょうが・・・という人なので』

 

 〈管理組合員さんが規準にしなければならないおおもとは 区分所有法

  という法律なのですが そのなかに登場するのは6条義務規約義務 

  という ふたとおり の 義務です

  共同の利益に反することはしてはいけない義務
  と 
  管理や使用について規約で決められた約束事は守る義務
  が 
  組合員同士が相互に負う義務として示されています

  規約というのは 約束事つまり契約の内容ですからそのように理解さ
  れますし 6条での義務は建物を共同で利用するということからの制
  約で内在的にというか本来なすべきこととして区分所有者同士が負う
  べき義務のことです〉

『この方の場合 少しばかり具体的にというと どのような流れの説明が

 好いでしょうかネ ?』

〈建物の構造などから 当然に守らなければならない義務 たとえばワン

 フロアにするといって建物全体の耐力のための壁を取り払うなどして

 はいけないことは6条違反にあたるからですし 規約での約束事として

 改造は修繕と異なって元に戻すということではないので とても厳しい

 ルールを設けているマンション管理組合もあるでしょうから 規約・細

 則などの条文をシッカリ確認し合うことが 説明・交渉のスタートでし
 ょう

 多くのマンションで 同様のトラブルをみてきましたが 上下左右の専

 有部所有者(管理組合員)の承諾を要するとか なかには上下階と同階

 の組合員全員の承諾を要する というようなルールのマンションもあり

 得ますので・・・

 

 珍しい?例では 修繕は当然OKですが 改良となるとそれなりのルール

 が設けられ 改造は そのマンションの建物としての特性などから専有

 部均一性重視との個性からして禁止となっていて それが一種の安心感

 ・安定感ともなり 改造し得ない不自由をデメリットとするというより 

 そのルールを好材料としてメリットととらえての専有部所有者となる方

 も多くおられるということもあったり・・・ 〉

 

 

 

ということで 本日は 

〔マンション住人の 〈義務 の 大区分〉 とは ?〕

ということ また それに関してのことについての シンプルな掲載でした

" 同じ建物を 共同で使う ということなのだから 制約というものがある
 だろうということは ある意味 当然でしょう ? "

ということと

" うちのマンションでは こういったことも ルールとして設けています
 からね ご注意ください "

 

いうことで

二通りの 義務 が 大区分として ありますよ

という あらためるまでもなく ナンダそれだけのことなの という お話でした

でも・・・これだけのこと ですが ナカナカ 気付いてはいただけていない と

いうか

あらためてお話しすると ケッコウ "なるほど そうだよね" と 頷く方も そ

れなりにおられます

 

                   

                    

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