おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

団地 の 法人化

2023-04-15 | マンション〔団地・複合用途〕

 

管理組合法人に関しての 区分所有法47条~56条の7 は 団地管理組合に準用が

なされているので 団地管理組合を法人とすることが可能 です

48条も準用されていますし 読み替え も 〖団地管理組合法 人〗 と 示されています

団地こそ(特に規模が大きくなればなるほどに) 法人化 することの意義が大きいのでは と 

思われます

先日のブログでも述べさせていただきましたが

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

管理組合法人化の利点 を キーポイント で表すとしたなら

  組 合 組 織 キリッと 整 頓 
       よ り明 確・効 率 運 営

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

と 自身は 考えておりますものですから

 

 

区分所有法
(建物の区分所有に関する規定の準用)
第六十六条 
第七条、第八条、第十七条から第十九条まで、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条、
第三十条第一項及び第三項から第五項まで、第三十一条第一項並びに
第三十三条 から 第五十六条の七
までの規定は、前条の場合について準用する
この場合において、・・・・・・・

この場合において、・・・・・・・ の部分 は 膨大 ? ですが 要するに [登場する語の読み替え]

のためのこと なのです

が 一度なりとも触れて接しておくと 自身の場合は ナントナク 少々 安心したり

したものでした

【第2章 団地 66条は (建物の区分所有に関する規定の準用)のことなので 我慢して

読み替えの情況を思ってみると 第1章の おさらい というメリット感がチョットばかりで

も あるように

思えたりも したのです】

 

 

さて 本日の マンション管理士試験過去問学習

2019年度 問 7

                                                                                         問い方を変え 利用させていただいております

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〔問 7〕 
団地管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定による正誤を答えよ。


1 団地管理組合法人は、団地共用部分に係る損害保険契約に基づく保険金額の
   請求及び受領について、団地建物所有者を代理する。


2 団地管理組合法人の理事は、特定の行為の代理を他人に委任することを、規
     約又は集会の決議によって禁止されることはない。


3 団地管理組合法人の監事は、財産の状況又は業務の執行について、法令若し
    くは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認め、これを報告するため
    に必要があるときは、集会を招集することができる。


4 団地管理組合法人は、団地建物所有者及び議決権の各4分の3以上の多数に
    よる集会の決議によって解散することができる。

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1 について                正しい

 本肢の請求及び受領のこと その代理のこと(47条)が
 66条で準用されています


(建物の区分所有に関する規定の準用)
第六十六条 
第七条、第八条、第十七条から第十九条まで、第二十五条、第二十六条、第二十八条、
第二十九条、第三十条第一項及び第三項から第五項まで、第三十一条第一項並びに第
三十三条 から 第五十六条の七までの規定 は、前条の場合について準用する。

 第六節 管理組合法人
(成立等)
第四十七条 
6 管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。

第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に
基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請
求及び受領についても、同様とする。



  
       

2 について                    誤り

 本肢の 理事への 特定の行為の委任のこと(49条の3) が 66条において準用されています

 


 (理事の代理行為の委任)

第四十九条の三 
理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に
委任することができる。

 

 

3 について                  正しい

 監事に関しての 本肢関連のこと(50条)が 66条において準用されています


(監事)
第五十条 
3 監事の職務は、次のとおりとする。

三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項が
あると認めるときは、集会に報告をすること。

四 前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。

 

 

4 について                   正しい

 本肢における 団地管理組合法人の解散のこと(55条)が 66条で準用されています


(解散)
第五十五条 
管理組合法人は、次の事由によつて解散する。
一 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)の
  全部の滅失
二 建物に専有部分がなくなつたこと。
三 集会の決議

2 前項第三号の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。

 

 

< 参 考 >

 肢1には 「団地共用部分」という文言が登場しています

 (団地共用部分
第六十七条                           
一団地内の附属施設たる建物(第一条に規定する建物の部分を含む。)は、前条において準用する第三十条
第一項の規約により団地共用部分とすることができる。・・・

3 第十一条第一項 本 文 及び第三項並びに第十三条から第十五条までの規定は、団地共用部分に準用する。

         ※ 11条1項ただし書きは 準用されていない ので 一部の者のみの共有に属するものは 
           団地共用部分と認められない
           団地共用部分は 団地建物所有者の全員の共有に属する
                          (67条3項・11条1項本文)
                  (共用部分の共有関係)
                  第十一条 
                  共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。
                 ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
 
 
 

 

                                      
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