3時過ぎに布団を離れ 試合開始を待った
早い時点での失点に ヤハリそうなのかな と 正直落胆した のだ けれど 諦めたという思い
は 全然なかった
案の定 というか 後半に入っての 連続の2得点
感動する という心を置き去りにしてしまうほどの出来事に 歓喜に向き合うにも いろいろな形が
あるものなのだな と 人生において初めてとも思える心の色を見ることができたのだった
このまま この ゲームの薫りに酔っていたいのだけれど
それこそ 心の色を入れ替えて 仕事に向かって GO!!
今 8時20分
法規・法制の相談 を受けることも 自身の業務のひとつ
高齢者の方が多いこともあるのでしょうが 生活の場の整理整頓が必要となって・気になって ? に
関しての相談が 以前と比べて 確かに増えている 感があります
自身の業務については 特に最近は
〔配偶者への配慮として自身が為しておくべきことなど〕 とでもいうべきこと についての
アレコレ
〔墓〕の始末・整理等 とでもいうべきこと についての
アレコレ
〔遺言内容の選択について アドバイス・メニューを増やすための知識の点検のお手伝い〕
そうしたことに関しての 相談相手となって イロイロ考えさせられました
気になることを 相談する相手が身近にいると 不安感も薄いのでしょうが ナンデモ デキルカギリ
自身で事を進めるのが当然
周囲に イロイロと頼ることは 可能な限り避けたい
という信条をお持ちの方も 意外に 多く ? おられるみたいですね
『他人の助力』というものは デキルカギリ避けながら生きるのが正しい道なのだ と思う性分
というのか 律儀すぎ とでもいうのか 几帳面すぎるとも思える ような・・・
よくもまぁ そこまで自身で調べあげられるものなのか と 相談を受けた側として ビックリしてし
まうこともあります
まったくのところ 相談をしていただくことは 自身にとっても貴重な学習のチャンスをいただいてい
ることなのだ ということを実感させられるわけです
[健康保険法] 関連の規則 として <健康保険法施行規則> というものがあります
介護保険の仕組み
健康保険との間柄
事業主が届出すべきこと
自分で行動しての届出の必要な場合
総じて 社会保険などを筆頭に サマザマな制度・仕組みにおいての 自分自身の立場と役割のこと
などなど 先々の 気になっていることが おおよそ数事項は あるようでして・・・
そうとう高齢でおられるのに 生涯学習しながらともみえる生活をなさっていて
その真摯さに オドロキさえ感じさせられました
ただ・・・極く近くの周辺の方々とも もっと気楽に触れあいがもてないものだろうか と 気になっても
しまいましたのです が・・・
(介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合の届出)
第四十条 被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に該当する被保険者をいう。以下同じ。)に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が六十五歳に達したときは、この限りでない。
3 第一項の場合において、事業主の命により被保険者が外国に勤務することとなったため、いずれの市町村又は特別区の区域内にも住所を有しなくなったときは、当該事業主は、被保険者に代わって同項の届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる。
(介護保険第二号被保険者に該当するに至った場合の届出)
第四十一条 被保険者は、介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が四十歳に達したときは、この限りでない。
3 第一項の場合において、事業主の命により被保険者が外国に勤務しないこととなったため、いずれかの市町村又は特別区の区域内に住所を有するに至ったときは、当該事業主は、被保険者に代わって同項の届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる。
介護保険法
(被保険者)
第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。
一 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)
二 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」
という。)
そこまで詳細に先のことアレコレ知っておくべきまではさぞやタイヘンであろう
無駄ではモチロンないのだが さすがにそこまでの徹底は無用かも ともいえそうなことでも
その相談者さんは 気になる様子でした
インターネットなどで 知ろうとすれば専門家の力など不必要 ? というような時代でもありましょうが
知識蓄積も ホドホドに ということもありそうな気がします
そのときがきたなら 自力で可能なら事を済ませ でも 自分の体調も考え 無理のないように としか言いようがありませんが・・・ときには 助力を乞う 場合によっては頼るということだって関係当事者のこともあるのだから タイセツ なのでは と 思うのです が・・・まことに性分というものはナカナカ手ごわい
というような 超高齢社会での相談者の方の ひとつのタイプ のお話でした
ちなみに 相談が増えている
《 墓地、埋葬等に関する法律 》 の 第10条 までを載せてみます ※ 省略部アリ
第一条 この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。
第二条 この法律で「埋葬」とは、死体を土中に葬ることをいう。
2 この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。
3 この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
4 この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
5 この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。
第三条 埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠七箇月に満たない死産のときは、この限りでない。
第四条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。
第五条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする。
第八条 市町村長が、第五条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。
第九条 死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。
第十条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。