おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

コチラも アチラも 第三者ではある

2022-01-11 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

質問と相談にも 前提となる下地のようなものがある程度示されないと 

ナカナカ 歩にスピード感を増すことができずに グルグル回りの繰り

返しになってしまいそうな場面もありそうだ

 

『第三者管理というのは 区分所有者以外の者が役員に就けるということ

そもそも 第三者管理 とか 外部の専門家 などという言葉だけからは 
極端な場合 相応しいと思えるなら ドンナ人でもかまわない ? との

解釈もありそうで 枠など無い とも言えそう なので・・・』



『 専門家でなければ 就けない ということではないですよね

だいいち その外部専門家というのは どういう者を示しているのですか

規約で<役員は総会で選任する>として 今までの<組合員のうちから>

という縛りをはずすのだから 要するに ナンデモアリ ということになっ

てしまうかも

ということ だったり・・・そんなようなことにもなってしまうのですか ?』




「 専門家か そうでないのかなんて 決め手は何ナノ でしょうね

国家資格者かどうか とか 経歴書を理事会で判断する とか 組合員数名

が薦める自称専門家をどういう具合に吟味するのとか どういう場合は候補者

からの排除ができるの か とか?

 

組合員の息子さんが同居していても その方自身は外部者・第三者ですよね

所有者ではない場合はスベテ ということだとすると・・・枠というものは

専門家といえるかどうか ということ・・・?

配偶者とか一親等親族が代理を超えて役員に就いてしまうのも可能にする予定

だとか そういうことならば専有部の所有者自身ではないのだから とにかくあの方も

こちらの方も 第三者管理人

候補ではある だとか・・・プラスことの 専門家とそうでない方の区別・規準とは ?

考え出すと ポイントが タクサン絡み合ってしまうようで よく 理解できないんです


<専門家> というところがボンヤリしすぎて形が捉えきれないので とにかく曖昧で 

ナンノコトダロウ

国の参考資料にも その他の関係団体の説明のようなものにも ハッキリとは示して
くれていないようで・・・?

夫婦で共有の部屋で 二人ともお手本にしたいくらいの組合員で どちらが管理人になって

くれるとしても

とにかく

第三者管理人ではない

ということ

だろう けれど・・・そうか 管理者は一人である必要はないのだし 第三者管理人ではない

のだから 専門家でなくとも・・・アレッ それにしても グルグルめぐっているけれど

専門家のラベルみたいなものは どこでどのように見つけたら

いいのかな?」




[第三者だけでの執行部という仕組みは構想外なので 組合員からの役員枠とかの確保

とか 逆に言えば 外部者の枠の限界とか いろいろ 決めないとならないかも とか

トニカク 総会で選任なのだけれど 第三者管理人については 一つの議案 他の役員

については 監事を除いて一括了承で可 とか・・・ この機会に今後は役員候補者ご

との信任の手続をとる必要もある とするべきなのだろうか

とか・・ いろいろあって ナンダカ たいへんそう 

エイッ ヤー と 第三者管理に移る なんぞ とてもできそうもナイ のでしょうか ?]

 

 

 

もっと アレコレ 疑問点が噴出した相談が 数件 でしたが 

いろいろ迷うのも無理もないだろうな と 納得してしまいました

ジックリ 話を伺うことに徹しましたが 案の定 質問がグルグル回転状態になっていく

のでした

 

 

法に触れない限り

役員選任の方法は 本来 管理組合が それぞれの考えで 自由に決め得ること

ですが

今さらながら 論点の未整理が残る 第三者(外部)専門家活用の仕組み であることは 確か 

とも言えそうです









第三者管理者の意義の 捉え方については 繰り返しになりますが 

当該マンション内に居住・非居住に拘わらず  区分所有者ではない者を示すということで

さほど そのこと自体説明に困難はないものと思慮されますが 問題は 専門家 ということ

についての解釈・定義

・ 簡明な例としては 国のコメントにもあるような一定の国家資格保持者であること

  それと 一定のマンション管理実務経験年数を要件とする とか・・・

・ 就任資格判断に必須とされるような 詳細な必要関係経歴書の提出を求め その査定を
 
  本人との面談方式で 理事会で為し 専門性の判定を断行することとする とか・・・

などなど これらのことは おおよその方が想定することでしょう

要するに 次期役員候補を 執行部で提案して 総会での選任となる流れとなるのであろうから

総会議案書には 外部専門家候補の必要関係経歴書等専門家判断資料等を添付し

選任議案一括承認ではなく 第三者関係では 全候補者一人一人の総会信任を得ることの徹底を

図ることとする

各々のマンションに合わせ 役員選任の 立候補制・推薦制・輪番制などのこととの整合性の勘

案されたもののルールとする

というようなポイントを 明文細則化し スタート時に規約・細則の案

と同時に 第三者管理方式スタート時の幕開け候補者議案を 双方 総会にかけることとする
〔あるいは 制度設計案のほうだけ を先行させておく〕

というようなことがポイントとなる のでしょうが・・・




 

 

  


<外部専門家> そのもののことは  明らかな形では登場していません

標準規約にある 文言だけから言うと ナンデモアリ という解釈も成り立ち得るともいえます

組合員のうちから という限定が無いので 【総会で選任する】 ということのみの縛り ですので

 

 





組合員の一親等親族だとしても 同居の有無を問わず 専有部所有者でなければ《第三者》

隣のマンションの 自称専門知識満載の理事 も 《第三者》

自称 外部専門家アピールの輩 も 《第三者》

サマザマな ? マンション管理関係団体組織に属する者 も 《第三者》 

とにかく 組合員本人以外は すべて第三者 ということ なのです


問題となるのは やはり マンション管理運営知識の専門家とは を 顕す術 のこと



保持している国家資格で 限定しますか 実績報告書で 判断しますか 年齢制限は設けますか ?

資格がなくとも管理運営実務経験で申告してもらい検証しますか 経歴書類と面接応答で 理事会

の場で判断しますか?

 

ということで

標準管理規約どおりの 第三者管理方式だ とばかり 組合員のうちから という縛りをはずせば

OK という
ことでもないと考えられる ? ことについて 本日は 記してみました

 

自身としては 質問・相談があったばあいの一応の構想はあるのですが

いろいろ検討なさっている管理組合の皆さま間で

前提の下地作りのための入り口として 次の掲載を眺めておいていただくと 好いな

と思われます

参考になさってみてください


外部専門家の活用ガイドライン  001189183.pdf (mlit.go.jp)

 

                           はたけやとくお事 務 所 

 

                             

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