ほんとうに久しぶりに 《憲法 の 自身選定の基本書》 を ジックリ と 眺めています
まったくのところ 長い間 買い替えが必要でもない ? という分野なので
他の 民法・刑法・会社・刑訴・民訴・行政・労働 あたりの基本書というものを思うと
巷の一貧乏書生にとっては ありがたいことです(もっとも 頻繁に? 関連書は出され
続けてはいますが)
まったくのところ 特に 会社法なんぞは 毎年のように現行に合わせる必要があったりで
民法も しばらくは 買い替えに気をつけなければならないと考えていますが
さて 本日は 憲法を眺めてみよう ということで
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
1776年のアメリカ独立宣言に由来し ジョン・ロックの思想にも影響されている とのこと
ロックの自然権論では 「生命、自由および財産」に対する権利が主張されたそうですが
独立宣言では 「財産」 が 「幸福追求」 に変えられた とのこと
「われわれは、自明の理として、すべての人は平等に造られ、造物主によって、一定の奪いがたい
天賦の権利を付与され、そのなかに生命、自由および幸福の追求の含まれることを信ずる」
このことを見るだけで 当時のアメリカの情況 というか 特に 建国に関しての中心になる人たちの思い
というか 意気込み というか 見識 というか ・・・なんとも 私なんぞは あこがれてしまうのです
で こういった感慨を覚えたことのことを いつだったか ブログにしたことがあった ? と
遡っていたら・・・見つけました 2008年に記したもの
https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/951a3fbee2d39b3a48782328114b0f86
ということで 唐突に下世話な?話になってしまうことでもありましょうが
私の生業でもうしますと 実務として 憲法は無縁ではないので
例えば 海事代理士試験 行政書士試験でも 憲法を訊かれます
それにしても 和訳もさまざまで 造物主 のところは 神 と訳されたりもしますが
神 ・ 造物主 ・ 創造主 など よりも 私自身は なぜか
至高の存在
という表現が一番好きです
ということで アレコレ 硬すぎるような 軟らかくもある ? ような 話題で スミマセン
さて 仕事に戻ります
それにしても 今の アメリカの巷というものは・・・ そうして 我が日本の巷では・・・
http://toku4812.server-shared.com/