おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

マンション登記簿

2019-06-20 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

マンション関係の相談 や マンション管理組合を訪問してのセミナー

の場で 住民さん自身の「マンション登記簿」を 参考までに 持参していただくことが

あります

マンション制度というものの理解の一助になることもあるからです

 

 

 

 

 

区分所有建物の登記簿に登場の 主なもの

≪マンション全体の建物に関して≫

・(一棟の建物の表示) 

  所在   建物の名称 ( (例) ○○マンション )    構造    階ごとの床面積  

・(敷地権の目的たる土地の表示)

  所在及び地番   地目   地積

 

≪それぞれの所有者の専有部に関して≫

・(専有部分の建物の表示)

 不動産番号  家屋番号   建物の名称((例) 105 )   種類  構造  床面積  原因及びその日付 

 

・(敷地権の表示)

 敷地権の種類   敷地権の割合((例) 10万分の3512)   原因及びその日付  

 

 

〔 所 有 者 〕 ← (分譲業者の名前)

 

・権利部(甲区)  (所有権に関する事項)

 順位番号  登記の目的  受付年月日:受付番号  原因   権利者その他の事項

 

住民(所有者)さんの氏名と住所は の文字 のところに 登場します

 

 

 

 

区分所有建物の登記簿の表題部は 通常のそれと 記載の仕方が大きく違っています

マンションについては 専有部分とそれに対応している敷地権を別々に処分できず

一体化して扱うこととされていること などからです

(詳細を述べると 例外があったりして 解りづらい専門的なことになってしまうので 

一般的な原則的なケースで述べています)

 

 

 

不動産登記法の一部改正(昭和59年1月1日施行)以前には 一体化に関する規定

(専有部と敷地権は別々に処分しないことにする)はありませんでした

順次 登記簿の改製がなされて ほとんどのマンションでは 一体化していると思われますが

今も 以前のままの登記状態になっているものもあります

 

相談があって 昭和時代のマンションであると 特に まず 敷地関係のことが気になりますので

登記簿を調べることからはじめることが多いです

以前にも述べましたが 『理解しがたい?敷地の権利関係』 に出会い 率直に言うと

手がつけられない ? という思いが先行してしまうものもあったりします

絡み付いている権利関係を ナントカカントカ解きながら の 相談になることもあります

 

 

自分の大切な資産である専有部の 登記簿を眺めたことがない という方が多いです

法務局で だれでも 取得可能です(公に示すための 登記簿制度ですから)

登記簿がお手もとにある方は ジックリと眺めてみることも 有意義であると思われます

 

 

インターネットなどに 登記の仕組みの説明が載っていたりしますので 参考にしながらでも

 

 

 

登記簿を持参しあって ユックリと説明させていただきながら話を進めることができると

規約・ルールを大事にすることの大切さも マンションで生活するということの仕組み

共有者であるということ などを 公簿上でも 視覚を持って確認することができ

セミナーの効果にも影響することがありました

 

セミナーなどで 全員が持参でなくとも 参考にして 登記簿を眺めながらお話させていただく方法を 

できる限り採用するようにしています(もっとも セミナーの趣旨に沿う形にてですが)

 

                                                             

 

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