おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

建替えにおける 団体の変身

2019-02-09 | マンション管理関連試験等サポート   

 

受験者さんに限らず マンションに住んでいる方たちにとっても

知識として 読んでいただきたく 記してみます

受験上は必須とも言えることですし

プロとしても モチロン マスターしておくべきことです

 

管理組合員(マンション住人)さんにとっては 

いずれそのときを迎えるかもしれない 

建替え 

に関することです 

 

概略 ポイントを 一部 記してみたいとおもいます

建替えに関することは 基本は条文上からの検討

さらに 決め事のルールのことなど 

いろいろなルートからの学習方法があると 思いますが・・・

 

A : 管理組合

B : 建替えを行う旨の合意をした団体

C : 建替組合

この 3個の人の集まりは それぞれ 違いを持ちながら 

3個とも マンション(広く 区分所有建物)の建替えに関する団体

であることは確かです

どのような違いがあるのでしょうか

 

A : 管理組合

で 建替え決議がなされ

建替え不参加者がいたとしても その方たちに対して売渡請求権が実行され 

不参加者の持つ区分所有権(例 マンションの部屋)と 敷地の利用権がなくなった

そのとき

それまでの区分所有関係が消え去り それまであった団体とは別個の

 

B : 建替えを行う旨の合意をした団体

になり 

建替えが実行されていくこととなります

 

 

建替えの実行を <建替え円滑化法> という法律を使って行おうとするときで

 

C : 建替組合

が結成された場合には 建替事業は この<建替え円滑化法>という法律の

運営ルールや意思決定の手続に基づいて進むことになります

 

ここまでが 基本的な ひとつの考え方

そこで

そもそも 建替え ということについてですが

基本の法律として

区分所有法を眺めて見ると

 
(建替え決議) 第62条のこと 
 
 
集会においては
 
区分所有者及び議決権の各5分の4以上
 
の多数で 建物を取り壊し かつ 当該建物の敷地 もしくはその一部の土地
 
または当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に 新たに建物を
 
建築する旨の決議(建替え決議)をすることができます
 
 
※(議決権)
 
第38条 
  各区分所有者の議決権は 規約に別段の定めがない限り 第14条に定める割合による
 
(共用部分の持分の割合)
第14条 
1 各共有者の持分は その有する専有部分の床面積の割合による
4 前三項の規定は 規約で別段の定めをすることを妨げない
 
 
 
団地内の建物の 建替え承認決議) 第69条のこと
 
 
 
土地の持分割合 による議決権の 4分の3以上の多数が必要
 
 
62条の場合(団地でない場合)の 議決権の内容とは 異なります
 
 
団地を形成しているといっても 土地の共有者の承諾が必要ですから
 
建替え決議の他に 
 
建替え承認決議
 
というものも必要になるのです
 
 
次の要件も必要です
 
・建替え承認決議ができるためには 団地内の建物のうち少なくとも
 
 一棟は 専有部分のある建物(マンションなど区分所有建物)であること
 
 
・団地内建物の所在する土地が 団地建物所有者の共有・準共有であること
 
 
 
 
団地内の建物の 一括 建替え決議) 第70条のこと
 
 
一括でない場合の69条の承認決議の場合と同様に 団地内の建替えのことなので 
 
建物の所在する土地の持分割合を議決権割合とします
 
(そのほかに 各棟ごとの決議も必要なのですが このときの議決権は 内容が
 異なります 
 土地の共有持分割合ではなく 床面積などによる割合 によるものです)
 
 
次の3個の要件が必要となります
 
・団地内建物の 敷地 が団地内建物の区分所有者の共有(あるいは賃借権などの準共有)
 であること
 
・団地内建物の 全部 が専有部分のある建物であること
 
・団地内建物についての 団地管理規約 の定めがあること
 
  
 
専門的で恐縮ですが 受験者の方は 理解が困難なところであっても
 
一度でも挑戦しておくと 心持が 違ってくると思います
 
学習に苦労する代表的な範囲として 以前にも記したことがありますが
 
この 〔 建替え 〕 と 〔 団地 〕
 
が挙げられると思うのですが いかがでしょうか ?
 
〔 建替え 〕 と 〔 団地 〕とが 重なる 69条と70条の学習上の格闘は
 
私自身の経験上からも たしかに シンドイことだと思われます
 
 
 
相手の姿が見えないほど 恐怖心が膨らんでいくことになります
 
まずは 上に記したことを 思いながら 姿をのぞいてみましょう
 
そうして 2回目の出会い 次に 3回目の出会いを忘れずに
 
ということで 出会いを重ねると ボンヤリとでも 格闘の相手の姿が見え出します
 
 
学習知識が無駄になることはないのでは と 言えます
 
実務を経験していて そうしたことを実感しています
 
仕事していていくうえの心持が そうとう違います
(要するに いつなんどき なにを訊かれるかわからないのですから)
 
 
それと
 
ノックアウトされそうになった条文・知識の習得ほど とにかく挑戦を継続していさえ
 
すれば
 
その手強さが 知らず知らずのうち 好ましくなる? かも です
 
 
プロになると ツクヅク 知らない範囲は持たないに限る
 
ということを 実務で実感させられます
 
とにかく 少しでもかじっていたから プロに対する評価をされるうえで 助かった
 
という場面 多し です
 
 
まだまだ知らない範囲を 知らないでいるだけのこと 
 
ということなのかもしれません が・・・
 
 
質問者さんとしては“ハッキリしないところをマンション管理士に訊ねてみよう”
 
と 前もって質問周辺を学習した上で 参上されること多し
 
なので
 
カウンター
ボディブロー
アッパー
フック
軽快なジャブ の連続攻撃にさらされながら
 
少しでも早い 明快な回答をする ということに戸惑い
 
実務上も ドキッとすること シバシバ であります
 
 
実務をこなしながら 自身も 心情的には永遠の受験者の一人 です