先日 住宅宿泊法(民泊に係わる法令)関係のことで
県庁と水戸市を訪問させていただいたのですが
さっそく 水戸市の広報に 関係案内が載せられました
≪広報みと 2018・1・1 13ページ≫
国交省・厚労省など 国としても 関係地方自治体などに
12月26日頃
ガイドラインを発出しているようです
年末に なんとなくあわただしい動きですが
念には念をいれて ということなのでしょうが
一番の問題は
肝心の現場である マンション管理組合では どんな動きなのか?
おおよそ “うちのマンション住民には関係ないことでしょ”という雰囲気
なのかな? そこらあたりが とても 心配なのですが・・・
なにがなんだかわからない という方は とにかく マンション管理組合
役員さんに 確認してみる必要があります
マンションの掲示場あたりには お知らせがあるかもしれませんが
広報類も
マンションにお住みの方は 特に 注意してお読みになるべき
と 強く 思います
マンションという居住の場の性質を おおいに変えることですので
宿泊料を得ての 事業の場としての顔も持つことになり得るのですから
一旦 スタートしてしまい 既成事実化すると 旅館業法違反の
違法民泊 と 問うたとしても なかなかリセットは 困難さを
増し続けると思われます
管理組合内での充分な検討を経るべきです
あっという間の師走ですが 今は主に 障害者総合支援法関係の規定の
整理学習に時間をとっています
複雑な関係法令があり なおかつ お客様のほうにも特殊事情が
あったりで なかなか 手ごわい案件ですので
そういえば 先日 某 心身障がい者さん支援関係事業所の破産記事
が目に留まりました
精神障がい者さんの雇用促進を より図る法令改正あたりのことも さらに学習
しようと考えています
というようなことで 先日もチョット記しましたが 社会保険労務士関係の
法規・法令相談は 私の今のところの状況でも3号相談業務としては可能
なのですが
いずれにしても 知識を増やす必要があることにかわりはないので
8月に 真夏の東京で 社会保険労務士試験に挑戦したのでしたが
受験者に届けられた成績(結果)通知書によると 総合点では
合格点に達した
のでしたが なんとも 複雑な?足きりにヒッカカッテ しまい
残念な思いをしました
おおよその国家試験の足きり制度は なんとなく合理性のあるもので
シカタナイカ と 納得可能なのですが 社労士試験においては
調べれば調べるほど なんとも 後味の悪い
魑魅魍魎の 足きり制度
だなと思えて(そうとも言えない合理性のある年度もあったでしょうが・・・)
5年も6年も 連続で 1点に泣く人が けっこういるみたいですネ
総合点では はるかに合格者を超えていたとしても 全科目足きりアリ
というような仕組みですので それも 『この 珍品瑣末とも言えそうな知識の
一点がとれなかった
ための結果が こういうことなのか・・・と』
いずれにしても 己の力不足なのですから
暗記力が摩りきれないうちに なんとか 後5・6年くらいは
挑戦してみようとは 思っています が・・・
さて この一年も ブログを訪問していただいた方々に感謝さらに感謝です
次の一年も どうぞ よろしくお付き合いのほど お願いいたします
皆さまにとっても
すてきなお正月でありますよう
お祈りしております
ありがとうございました