おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

自治会のこと 残すところ のことども アレコレ

2015-04-10 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

超個人的なこと?で申し訳ありませんが・・・

 

人生 あと 残すところ ○○年ほど・・・すると

この場所を 終の棲家で オーケーとするか いや・・・一考を要する とか まだ 

検討の余地が多すぎる とか アーダ コーダ と 近頃はお歳のせいなのか ??

 

自己作成のホームページ掲載させていただいている地図でみてみると

日常必需品スーパー等のお店・歯医者・個人病院・県立病院・鉄道網や高速道路との

連絡口などなどはほぼ合格点の距離に一応揃ってくれている

都会ではないが 超田舎でもない 高齢過疎地という未来でもなさそう(そのような

地を疎んじているわけでは 決してありませんが・・・そうなったときは それはそ

れで と 覚悟らしいものはあるつもり)

華の東京へも1時間もあれば・・

それほど 困る土地ではない が ・・・・(複雑な心境)

仕事は おおよそ コンピューター環境さえ整えば 続けようと思えば 何処でだっ

て 可能といえば可能

 

幸せなことに ありがたいことに 子供たちも 自分という親の生きざまなんぞ サ

ッと軽く乗り越えて? ガンバッテくれている

 

まア 検討を続けることとするか 補助者さんの意見も窺い かつ 伺いながら

 

第一の それと第二の故郷などが チラホラ 脳内を出入りする年齢 とはあいなり

て・・・

もちろん 仕事上のお客様には ご迷惑をかけることなど無いようにしながら ボチ

ボチと 身の振り方を

徐々に と 

ボンヤリ と

思ったりしています    ときに 真剣に 現実的に

でも 生きる地 のことでは多少心動いても 生きざまと暮らし方 のほうは ほぼ 

定形で進みそうです

というわけで ボケーッとしていないで 本日も 業務知識 と その他の生きる知

識の吸収へ 

出発進行 

 

 

 

マンションのセミナーを依頼され あれこれ 検討しています

基本の基本から

まずは進めるのが自分の流儀

『・・実は マンションの運営に 定形というものは 本来無い と言えるのです

国交省も関与しているともいえる標準管理規約上は 理事会方式 というものが常

道のように登場していますが 決して強制ではありません

法律上に管理者という表現で登場の地位も 必置のものということではないのです

 

やや 専門的になりますが 権利能力なき社団 という形がほとんどのマンション

の形と 一括りみたいに捉えられていますが マンションの生い立ちも いろいろ

模様があったりします

なにしろ 早い時期のものには それなりの個性も・・・

組合的な運営であったり 理事などの役員が無く全面唯一人に運営委任ということ

であったり

区分所有法というものに違背していないかぎりの運営でかまわないこととなるのです

管理組合の意に沿う形であれば 合法な形は いろいろとあり得るのです

もっとも 法人化するとしたなら ほぼ 明文での定型化の縛りが多くなるとも言え

ましょう

・・・が

しかし それだからこそ 安心の効率的管理運営の要になってくれる ということで

もあるのです』

 

高齢化などで 役員の定数を満たすことおおよそ不能 等で 《 役員を置かない 

究極の第三者管理者方式の姿 》の説明をする場合は 以上のような話からスタート

したりします

想像以上に奥が深い団体論の話なので けっこう 法律的な説明には 苦労?を伴な

うこと多し ですが 理解 あるいは理解に少しでも近付いていただけるまで 重ね

るしかないこと だと考えています

 

 

話題が変わって

マンションのコミュニティー条項に絡む問題として 【 管理組合と自治会との役割

分担と 二つの組織の異同 】のことも 議論の的をしっかり捉えることからはじめ

ないと 迷走しはじめることとなりそう

具体的問題としては 「規約上 マンション管理組合員になったときに 我がマンシ

ョン管理組合員を構成員とする自治会員となるものとし 管理組合は自治会費を徴収

する」という類の条項が既にあった場合 判例上は自治会参加は強制できず各人の意

思による と理解されている以上 労働法における組合費の徴収に関するチェック・

オフの扱いとパラレルに考え 条項を置くことは一応可だが個々人に対しその条項の

強制はできない という手法[済生会中央病院事件/エッソ石油事件 等を参考にして]

で 説明できるかも(まったくの 個人的見解に過ぎませんので ご容赦を)・・・

と 自分としてはそれなりの答えを用意している が さらに学習の必要 もちろん

あり ということで・・・

 

 

 

さて 当地は 冬への逆戻り という感 

桜並木もかわいそうなほどの 寒気

4月中旬の大気とは とても思えません

 

 

 

最近話題になったことなので チョット記しますが

マンション学習の基本としているお手本書は 自分の場合は一冊だけ挙げろと

言われたなら<執筆者さんが多数なので 味の濃い薄いと全体の整合性は やや? 

あるかも? ですが>

基本法コンメンタール・マンション法 (日本評論社) 

いろいろと関連の重要な改正などあったので そろそろ 第四版 が出てほしいと

ころですが・・・

 

さらには 
コンメンタール マンション区分所有法 (日本評論社) 著者 〈稻本洋之助〉 

〈鎌野邦樹〉氏

 

加えてもう一冊 というなら

区分所有法の解説 (住宅新報社) 著者 <渡辺 晋> 氏

<私の知る限り 他のマンション関連実務書と比較して 実務隙間?部分 のやや深

めの法解説をなさっている点で より学習者・実務家向きではと考えられます>

(けっして 宣伝のお手当てはイタダイテイマセン   私の独断と偏見?による

書評もどきです)