おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

無題

2012-02-20 | ■ 業 務 エ ッ セ イ


スマートフォンは なかなか使い切れないでいる
そうか
そもそも 自分の使用範囲では もともと使い切れない?
くらい スゴイモノナンダロー

とりあえず 実用的な部分に絞って とにもかくにも
使用?させてもらっている
確かに 一番の利点は 超簡易インターネット閲覧可能物体
であるところかな?
ポケットにしのばせて どこでも チョットした範囲なら
調べものもできも 便利
今までは どうしても eモバイル付きのノートパソコン持参
ということだったが
とにかく しばらくは 使い続けてみよう
後の手はずは しばらくたってから考えよう
ITの進歩に その都度くっついて あるいは 先回りして
なんていう芸は どうにも 私には難しすぎるので






さて 先日 こんなことが

“委員会を置くような ハイカラな会社じゃないんですが
取締役会を置くと 監査役は 絶対 置くんですよね?”
と聞かれ
私のアンテナは NO という答えを発信
が 会話のメンバーの同業のかたは
そのとおりです 会社法の条文そのままです
という趣旨のことを 答えた
私は いや そういうことにはなっていないと思いますよ
と説明しようとしたが
『条文上 そのようになっているので・・・』
と 条文を盾にして 絶対的確信のもとにあるらしく
聞く耳をもたない雰囲気
なので わたしも そこで 直ぐに条文を示したかったが
まあ 説明を聞く耳をまるでもたない雰囲気の方に そこまですることも・・・・



案の定 会社法327条に
ただし書きで
【・・・公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。・・・】
とある

それほど 大きくない株式会社で
監査役を 置くのと 一応資格要件がある会計参与を置くのと
どちらが ベターか
どちらかというと 名ばかり監査役?さんよりは
会計参与設置のほうが
対内的にも 対外的にも ベターなことが多いと思うのだが


あの雰囲気で 説明しても
『それは ただし書きでのことでしょう』
と一蹴されそうだったので 説明を控えてよかったのだろうなー
とは思うが
クライアントさんへの説明のことを思うと
忠告というか進言というか 同業としてせねばならない
のかなー と 迷っているが
つまるところ
『それは ただし書きでのことでしょう
ただし書きは ただし書きの価値
本文には 勝てません』とかなんとか 言われそうだし

ただし書きの重要性 怖さ
を大いに味わったことがあったので いろいろと思い返したことでありました






さてさて
今週も いろいろ さまざま
手強そうなものやら そうでもないかな? と勝手に思いたくなるような案件やら

月曜日の業務スタート です








数年前に行った 12月の沖縄の名も無い小路
あの 独特の空気感? が なつかしい
また 行きたーい