おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

超チェンジ 分野

2011-12-10 | ■ 業 務 エ ッ セ イ



水戸でも初雪
というニュース
さすが 今朝も 寒ーい



先日 行政法の研修がありました
それを聴きながらの 私にも形作り得た印象的なフレーズ

これからの世 どのような専門業でも 
広範囲思考 広範囲知識を要求されよう 

限られた分野の知識を売り物にしていく姿勢も追求に値する形かもしれないが お客さんには よりワンストップサービス的なものが重宝がられるだろう(以前から指摘のあったことだが)

いかに自己独自の
総合力+専門力 をアピールできるかが生き残るための
キーポイントになるだろう

最近は特に感じていたことですが 
あらためて耳にすると 
ハッとするのでした





先日も 自己株式のことで細部を問われ
下調べをしておいて ヨカッター
と思ったことでした


一例をあげると


[いかなる方法による取得であれ、適法に取得した自己株式を、会社は、保有し続けることができる
平成13年改正前の自己株式(同改正前商211条)、および、現行法下の子会社が有する親会社株式(会社135条3項)と異なり、会社には、自己株式を相当の時期に処分すべき義務は課されていない。]


だいぶ以前の改正部分ですが あらためて細部を問われると
とてもアヤフヤでした

会社法周辺の法は 他と比較し もっとも変化が激しい部分
だと理解しています

とても とても 怖い分野の法です
“自己株式は例外無しと言っていいほど すぐにでも処分せねばなりません”
などと平気で?おっしゃっている方がいたりして
大丈夫? と心配になったりします(余計なお世話かな? 
しかし
街の法律家としては 法改正部分の認識には アンテナをはり気にしていなければなりません)


変化を確認してからでないと お客さんに断言できません
ほとんど 180度転換?のような部分もあり
“あの部分は変わっていないはず”などと
高をくくっての発言に あとで冷汗ビッショリ ということも
何度かあり
戦々恐々です



というわけで 最近は
江頭先生の 『株式会社法』 有斐閣
で ある程度細部をも確認して準備してから お客さんのお話に
対応させていただくようにしています
いわゆる 受験基本書では やや専門性のある質問には
太刀打ちできそうもない というのが この頃の私の実感



そんなこんなで 
いかに底の浅い 実務には通用しそうもない状況で過ごしていたか まったく 冷や汗ものの感想を抱かざるを得ない私なので
ありました
が 
それらの改善に挑戦すべく 努めていくつもり
いや 努めていかねば 私の生業が成り立ちません




今月は 少々 神経をやや多めに使わねばならぬ業務が待ち構え(もっとも  どのような業務も 神経戦そのものでありますが) 本日あたりは やや 胃にきていて お薬の力を借りたいぐらい




胃を元気にして おいしいラーメンにめぐりあえて
それと
ゆっくり 温泉につかりたいなー
と またもや 遊びを空想している
本来的遊び人の 私ではあります