おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

三段確認

2011-10-19 | (特定)行政書士 〔法 人〕


めっきり 秋らしく
という表現がピッタリの今朝の秋

『今朝の秋』 というNHKドラマ?が 遠い昔?にあった
(山田太一さん脚本・ 笠智衆さん 杉村春子さん 杉浦直樹さん 出演だった?記憶)
はてなマークばかりの記事でもうしわけありませんが
ふと思い出したもので・・・

よかったなー あの当時のテレビ
ドラマもドラマであり得た 良き時代

おじいさんの言は どうも このような若者に反感をもたれるような表現になってしまって 
どうにも お恥ずかしく・・・カッコ悪くて

でも 昭和って 私にはピッタリするものが どうしても多くなり
モチロン 今時物にも いいもの 粋なもの もありますよ 
たまに 
(このあたりのことは いつの世にもある エコひいき
もどきのこと?かな  自分の生きざまを置いてくれた時代を
どうしても 懐かしんで 可愛がってしまう・・ようなことに)







さて  オールマイティでなくても 仕事がら
オールマイティを 一応は目指す心構えを持たざるを得ず

そのなかで コロコロ姿を変え(最近一段落しているが)
厄介なのが 商事関係
特に 会社法

最近も 極々 基本的なことで ヒヤリ
《公開会社》のあたりのことで
理解していたつもりが お客さんの質問に
ドキッ
会社法第2条 5号
公開会社= その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを
設けていない
株式会社をいう。

同 17号
譲渡制限株式= 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを
設けている
場合における当該株式をいう。

つまり 一部の種類の株式についてだけ譲渡制限がある会社も
公開会社 

ヤヤコシイ

「非公開会社・株式譲渡制限会社 って?」
突然 あらためて聞かれたりすると
一瞬 そんなこと 今さら と 軽く流そうとして
説明に 身を構える


神田先生のおっしゃられるとおり
《全株式譲渡制限会社》という定義で 第2条の(定義)の部に
ガシッ と規定すればよかったのに と ボンクラわたし君は思ってしまいます


といわけで 苦手の会社法部分は
あるとき 恐ろしい目にあったので
第一弾 神田先生の 弘文堂  会社法
第二弾 弥永先生の 有斐閣  リーガルマインド会社法

第三弾 江頭先生の 有斐閣  株式会社法
で アヤフヤなところは 確認して お答えするように
しています
極々 基本的な まず勘違いなんてあり得ないだろー
と勝手に思っていることが多いので
確認 そして 確認
とにかく この分野は 手強い事が多いので



「自己株の扱いは どうなっているんでしょう?」

<どんな方法によって得たものでも 適法に得た自己株なら
会社は保有し続けることができますよ。
子会社が持っている親会社株式の場合とはちがいます。
以前と違って 会社は自己株式を相当な時期に処分しなければならない義務はありません。
金庫株って いろいろな使いみちがありますよね>
と答えた後も 不安 不安
<アレ 特例有限会社の場合も 基本は この流れでよかった
よなー???>

三弾式で 確認 確認

とうような本日




午後から 行政書士会の英語研修
宿題をすませ 緊張の授業を受けなきゃ
予習ゼロ状態 不安 不安






年末から 来年早々にかけ 某会のセミナー担当をおおせつかり その学習もあり 
なんだか 時間に追われる?

でも 
ゴーゴー(GO GO)おじいさん の心持ちで 
ガンバルゾー