おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

判旨のこと

2024-05-11 | マンション管理関連試験等サポート   



本日の マンション管理関連試験等オリジナル問題 です





A 〈利益相反行為に該当するかどうかは、親権者が子を代理してなした行為自体
   を外形的・客観的に考察して判定すべきであって、親権者の動機・意図をも
   って判定すべきでない〉

B 〈親権者が子の名において金員を借り受け子の不動産に抵当権を設定すること
   は、仮に借受金を親権者自身の用途に充当する意図であっても、利益相反行
   為とはいえないが、親権者自身が金員を借り受けるに当たり子の不動産に抵
   当権を設定することは、仮に借受金を子の養育費に充当する意図であったと
   しても、利益相反行為に当たる〉

民法826条(利益相反行為)に関する、上記A・Bの判旨について、適切なものは
どれかを答えなさい。

 

1  A又はBの判旨の最高裁判例が各々ある。

2  A又はBの判旨の最高裁判例はない。

3  Aの判旨の最高裁判例はあるが、Bの判旨の最高裁判例はない。

4  Bの判旨の最高裁判例はあるが、Aの判旨の最高裁判例はない。



 

正解は 1 

  A  【最判昭 42・ 4・18】
  B  【最判昭 37・10・ 2】

 

 

 

 

本日の マンション管理士過去問学習 です

 




             

                     ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                         利用させていただいている場合があります
                         法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                         整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                         と等もあります〕

  

甲マンションの201号室の区分所有者Aが死亡し、その配偶者Bと未成年の子Cが同室の所有権
を相続し、BとCが各2分の1の共有持分を有し、その旨の登記がなされている場合における次
記述について、民法の規定及び判例による正誤を答えよ。



1 
Bが金融機関から自己を債務者として融資を受けるに当たり、201号室の区分所有権全部
について抵当権を設定しようとする場合に、Cの持分に係る抵当権の設定については、B
はCのために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。


2 
Bが、Cに区分所有権全部を所有させるため、自己の持分を無償で譲渡する場合でも、Bは
Cのために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。


3 
201号室の区分所有権全部を第三者に売却する場合、Cの持分の売却について、BはCの
ために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。


4 
201号室に係る固定資産税等の公租公課について、未成年者であるCが支払うに当たって、
BはCのために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。




 

1 について                        正しい

 親権者自身の金員借受について 子の所有不動産の上に抵当権を設定するのである
 から 利益相反行為となり BはCのために特別代理人を選任することを家庭裁判
 所に請求しなければならない          【最判昭 37・10・2】

 


下記 826条 を 参照ください 

 

 

2 について                        誤 り

 826条の目的は 未成年の子の利益を保護することである
 親権者と子の利益が相反しても そのすべての場合が利益相反行為に当たるとして826
 条が適用されるわけではない

 肢においては 親権者の持分についての無償での譲渡なので親権者に不利益で子には利益
 になる行為なので〔利益相反行為〕ではないから 特別代理人を選任することを家庭裁判
 所に請求しなければならないということにはならない


下記 826条 を 参照ください

 

 

3 について                        誤 り

 肢における当事者は Cと第三者であり BとCとの利益相反ではないのでBはCのため
 に特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならないということにはなら
 ない


下記 826条 を 参照ください

 

 

4 について                        誤 り

  固定資産税等の公租公課について未成年者であるCが支払うに当たって BとCとに
  相反が生じ〔利益相反関係〕となるわけではないと解せられるので BはCのために
  特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならないというのは誤りと
  解せられる
       ※ 率直にいって 出題の意図(関連する理論のどこがポイントになるのか
         この出題文言だけでは自身にはシッカリとは捉えられないのだが・・?)


 下記 826条 および 本記事に登場の判例等を参考になさってください

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

               記           条文に省略があることがあります

 

(利益相反行為)
第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、
その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反す
る行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請
求しなければならない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


本日の問題は
2019年度 問 17 です
 
 
         
                           
 
                   はたけやまとくお事務所 
 
                                  
 

新しい条文に挨拶し続けている

2024-05-06 | マンション管理関連試験等サポート   

民法の改正のことですが

第5編相続に関してのところは 第3章の 【相続の効力】 の範囲が自身にとっては

実務からしても強敵で 毎度毎度 挨拶し続けているところです

少しでも無沙汰をしたままでいると オメダマをくらいそうになってしまうので・・・

 

施行後 数年しか経ていないのだから

『相続の どこが どのように 変わったのですか』という問い合わせが あいもかわらず

あったとしても 当然 ? ともいえましょう か・・・

難解な部分の説明には ついつい 少々お時間を と 解説書での点検時間をいただくこと

も 多々 あり 相談者のけげんな様子を感じ 自身ナサケナクナル ことがあります

(相談者さんから見ると

実務者なのだから即座に一応の説明があるべき と思うのも当然 かも しれませんね) 

〈ということで 実務を続けるには 自身が 辛くなってしまわないよう学ばざるをえない 

という

ことで・・〉

 

 

さて

本日の マンション管理関連試験オリジナル問題 です



 
下記の民法条文について、10箇所の下線部のうち、誤りを含む下線部は何個あるかを答えよ。
 
 
(共同相続における権利の承継の対抗要件)
第八百九十九条の二 
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものである場合、次条及び第九百一条の規定により算定
した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗す
ることができない。

2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超え
て当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継し
た場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をし
たときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものと推定して、同項の規定を適用する。




(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使)
第九百二条の二 
被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場
合であっても、各共同相続人に対し、第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じて
その権利を行使することができる。
ただし、その債権者が共同相続人の全員に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認し
たときは、この限りでない。



 
 
(特別受益者の相続分)
第九百三条 
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本
として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与
の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分
の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、
その相続分を受けることができない。

3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。

4 婚姻期間が三十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する
か否かにかかわらず建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺
贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものとみなす




 
(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)
第九百六条の二 
遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合は、共同相続人は、その全員の同意によっても
当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことはできない

2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当
該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。
 



 
(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
第九百九条の二 
各共同相続人は、遺産に属する預貯金等の債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び
第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、
平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限
度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。
この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分
割によりこれを取得したものとみなす。







出題下線部には 以下のとおり 青字部(正しい条文中の文言)と各々異なる誤りがある

遺産の分割によるものである場合
共同相続人の全員が債務者に通知をしたものと推定して
全員
婚姻期間が三十年以上の夫婦
居住の用に供するか否かにかかわらず
みなす
遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合は
全員の同意によっても
存在するものとみなすことはできない
預貯金等の債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一


遺産の分割によるものかどうかにかかわらず
共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして
一人
婚姻期間が二十年以上の夫婦
居住の用に供する
推定する
遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても
全員の同意により
存在するものとみなすことができる
預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一




ということで 

誤りを含む下線部は10個 (下記 条文を 参照ください)

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  
                    記


(共同相続における権利の承継の対抗要件)
第八百九十九条の二 
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定
により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三
者に対抗することができない。

2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超え
て当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継し
た場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をし
たときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

 
 
(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使)
第九百二条の二 
被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場
合であっても、各共同相続人に対し、第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じて
その権利を行使することができる。
ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認し
たときは、この限りでない。
 
(特別受益者の相続分)
第九百三条 
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本
として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与
の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分
の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、
その相続分を受けることができない。

3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。

4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する
建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について
第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する
 
 
(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)
第九百六条の二 
遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意によ
当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる

2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当
該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。
 
 
 
(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
第九百九条の二 
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第
九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平
均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度
とする。)については、単独でその権利を行使することができる。
この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分
割によりこれを取得したものとみなす。
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

〔メ モ〕
:《899条の2》に関して
                法定相続分を超えない部分については、対抗要件なしに権利取得を
                               第三者に対抗できるのであり、この点に関して判例に変更はない。
                  (共同相続の場合、相続人の一人が単独所有権取得の登記をなし
                   これを第三者に譲渡し、所有権移転の登記をしても、他の相続
                   人は自己の持分を登記なくして、これに対抗できる。
                                  最判昭和38年2月22日)
:《902条の2》に関して
               ポイントは、相続債権者が共同相続人の一人に対して指定相続分に応じ
               た相続債務の承継を承認したときは、他の共同相続人に対しても、法定
               相続分に応じて権利を行使することができなくなるということ。
 
:《909条の2》に関して
               相続人が単独で払戻しを受けることができる範囲
                ① 遺産に属する預貯金債権の   
                      [投資信託]は、預貯金債権という要件を充たさない。
                ② 相続開始の時の債権額(各預貯金ごとの債権額)の3分の1に
                  法定相続分を乗じた額につき
                ③ 預貯金の債務者(金融機関)ごとに150万円の限度
               
                   

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
                                 
 
                                    はたけやまとくお事務所 
 
                         

法定利率 など

2024-04-29 | マンション管理関連試験等サポート   

本日の マンション管理関連試験オリジナル問題です



下記の民法条文について、10箇所の下線部のうち、誤りを含む下線部は何個あるかを答えよ。

(法定利率)
第四百四条 
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、
その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
2 法定利率は、年五パーセントとする。
3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、五年を一期
し、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
4 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近の
もの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準
割合との差に相当する割合(その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り
捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
5 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属す
る年の六年前の年の一月から前々年の十二月までの各月における短期貸付けの平均利率(当
該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利
率の平均をいう。)の合計を六十で除して計算した割合(その割合に〇・一パーセント未満
の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。
 
(金銭債務の特則)
第四百十九条 
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、
債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。
ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要する
3 第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができる


(賠償額の予定)
第四百二十条 
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することはできない
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定とみなす
 


誤りは 
6箇所

年五パーセント
五年を一期
損害の証明をすることを要する
不可抗力をもって抗弁とすることができる
予定することはできない
賠償額の予定とみなす


正しくは

年三パーセント
三年を一期
損害の証明をすることを要しない
不可抗力をもって抗弁とすることができない
予定することができる
賠償額の予定と推定する






                

本日の マンション管理士過去問学習です




 

甲マンションの 101 号室を所有するAが管理費を滞納した場合の遅延損害
に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。



1 
甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率の定めがない場合、Aが令和2
年1月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和2年2月
1日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。


2 
甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率を年 10%とする定めがある場合、
Aが令和2年7月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和
2年8月1日から支払済みまで年 10%の割合による遅延損害金の支払義務を負
う。


3 
甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率の定めがない場合、Aが令和3年
1月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和3年2月1日か
ら支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。


4 
甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率を年1%とする定めがある場
合、
Aが令和3年7月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、
令和
3年8月1日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払義務
を負
う。







 について                     正しい

 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、
 債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める
 ことになっている。
 肢の場合は、改正前の法定利率である年5%による(施行日である令和2
 年4月1日前に債務者が遅滞の責任を負っているので改正前の法定利率に
 よることになる)〈平成29年法律第44号附則〉。


下記 419条 を 参照ください

 

 

 について                     正しい

 肢の場合には、管理規約に遅延損害金の利率の定めがあるので、損害賠償
 の予定がされているといえ、2年8月1日から支払済みまで年 10%の割
 合による遅延損害金の支払義務を負う。


下記 420条 を 参照ください

 

 

 

 について                      正しい

 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、
 債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める
 ことになっている。
 Aが令和3年1月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、
 令和3年2月1日が遅滞の責任を負った最初の時点といえるので、その
   時点における法定利率は3%(約定利率はないとある)であり、肢のと
 おりの遅延損害金の支払義務を負うことになる。 


下記 419条 を 参照ください

 

 

 について                      誤  り

 肢の場合には、管理規約に遅延損害金の利率の定めがあるので、損害賠償
 の予定がされているといえ、令和3年8月1日から支払済みまで年 1%の
 割合による遅延損害金の支払義務を負う。


下記 420条 を 参照ください

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

                          条文に省略があることがあります

 

(法定利率)
第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。

2 法定利率は、年三パーセントとする。

3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。

4 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。

5 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の六年前の年の一月から前々年の十二月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を六十で除して計算した割合(その割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。
 
 
 
(金銭債務の特則)
第四百十九条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。

   ※附 則 (平成二九年六月二日法律第四四号)附則(債務不履行の責任等に関する経過措置)
    第十七条 
    3 施行日前に債務者が遅滞の責任を負った場合における遅延損害金を生ずべき債権に係る法定利率に
      ついては、新法第四百十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。


2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない

3 第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない
 
 
(賠償額の予定)
第四百二十条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる

2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

3 違約金は、賠償額の予定と推定する

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 

本日の過去問は

2021年度

問 15   
誤っているのは 肢 4 



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法定利率 などのこと それらに関連と考えられることの理解の参考として 
次のリンク・条文 を示しておきます

(あくまで理解の参考ですので 必要があるならば 概要をつかまえてお
 く程度で好いのでは
 と 思われます ← アイマイナママでいるのはイヤだ という学習者
 の方もおられたりします のです が・・・)

法務省:令和5年4月1日以降の法定利率について (moj.go.jp)

1 民法における法定利率
令和2年4月1日から、法定利率は年3%とされています(民法第404条
第2項)。
ただし、法定利率は3年ごとに見直すこととされていますので、将来の法定
利率は3%から変動する可能性があります。
2 法定利率の変動の仕組み
⑴ 基準割合
法定利率は、3年を1期として期ごとに算出される基準割合に応じて変
動しますので、まずこの基準割合について説明します。
基準割合は、各期が始まる年の6年前の1月から前々年の12月まで、
5年分(60か月分)の短期貸付の平均利率の平均値です。短期貸付の平
均利率とは、各月に銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のも
の)に係る利率の平均をいいます。
基準割合は、各期の初日の一年前までに、法務大臣が官報で告示するこ
ととされています(民法第404条第5項、民法第四百四条第三項に規定
する期及び同条第五項の規定による基準割合の告示に関する省令)。
⑵ 変動の有無及び内容
最初に法定利率が変動するのは、このような変動制が取り入れられた最初
の期(第1期。令和2年4月1日から令和5年3月31日まで。)における
基準割合(平成26年1月から平成30年12月までの5年間の短期貸付の
平均利率の平均値)から1%以上基準割合が変動した場合です。このような
場合、基準割合の変動分と同じだけ(ただし、1%未満の端数は切り捨てま
す。)法定利率が変動します(民法第404条第3項から第5項まで)。
第1期の基準割合は年0.7%と告示されました(民法第四百四条第五
項の規定に基づき、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期
における基準割合を告示する件)。したがって、たとえば、その後の期の
基準割合が1.2%であった場合には基準割合の変動が1%未満ですので
法定利率は変動しませんが、1.9%であった場合には0.7%から1%
以上増加しており、その差は1.2%ですので、端数を切り捨てた1%を
加算し、法定利率は年4%になります。
最初に法定利率が変動した期以降も、同様のルールに従って、変動が生
じた期の基準割合から1%以上基準割合が変動したときは、その差と同じ
だけ法定利率が変動します(1%未満の端数を切り捨てることも同じで
す。)。
3 各期の法定利率
第2期(令和5年4月1日から令和8年3月31日まで)における基準割
合(平成29年1月から令和3年12月までの5年間の短期貸付の平均利率
の平均値)は、年0.5%と告示されました(民法第四百四条第五項の規定
に基づき、令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの期における基
準割合を告示する件)。第1期の基準割合0.7%からの変動が1%未満で
すので、第2期においては、法定利率は3%のまま変動しないこととなりま
した。
各期間における法定利率をまとめると、次のとおりです。
令和2年3月31日までの法定利率 = 年5%
令和2年4月1日から令和5年3月31日までの法定利率 = 年3%
令和5年4月1日から令和8年3月31日までの法定利率 = 年3%
令和8年4月1日以降の法定利率 ⇒ 未確定(変動の可能性あり




・・・・・・・・・・・
租税特別措置法
(延滞税の割合の特例)
第九十四条 国税通則法第六十条第二項及び相続税法第五十一条の二第一項第三号に規定する延滞税の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(平均貸付割合に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び第九十六条第一項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

・・・・・・・・・・・
国税通則法
(延滞税)
第六十条 納税者は、次の各号のいずれかに該当するときは、延滞税を納付しなければならない。
一 期限内申告書を提出した場合において、当該申告書の提出により納付すべき国税をその法定納期限までに完納しないとき。
二 期限後申告書若しくは修正申告書を提出し、又は更正若しくは第二十五条(決定)の規定による決定を受けた場合において、第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき国税があるとき。
三 納税の告知を受けた場合において、当該告知により納付すべき国税(第五号に規定する国税、不納付加算税、重加算税及び過怠税を除く。)をその法定納期限後に納付するとき。
四 予定納税に係る所得税をその法定納期限までに完納しないとき。
五 源泉徴収等による国税をその法定納期限までに完納しないとき。
2 延滞税の額は、前項各号に規定する国税の法定納期限(純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等(石油石炭税法第十七条第三項(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付等)の規定により納付すべき石油石炭税を除く。)その他政令で定める国税については、政令で定める日。次条第二項第一号において同じ。)の翌日からその国税を完納する日までの期間の日数に応じ、その未納の税額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日。以下この項並びに第六十三条第一項、第四項及び第五項(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)において同じ。)までの期間又は納期限の翌日から二月を経過する日までの期間については、その未納の税額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

 

    
                                                    

                      はたけやまとくお事務所 


根保証 など

2024-04-20 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

 

本日の マンション管理関連試験 オリジナル問題 

本日の マンション管理士過去問学習です

 




民法第三編債権保証債務に関しての以下の条文(全文あるいは一部)について

下線部が誤っている肢は何個あるか。


(保証人の責任等)
第四百四十六条 
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、口頭での合意でも、その効力を生じる

 
 

(保証債務の範囲)
第四百四十七条 
保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを
包含する。
2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することはできない
 
 

(個人根保証契約の保証人の責任等)
第四百六十五条の二 
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であ
って保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、
主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務に
ついて約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を超えても、その履行を
する責任を負う。
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなくとも、その効力を生じる
 
 
 
 

(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)
第四百五十八条の二 
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求の有無にかかわらず、債
権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償
その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が
到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
 


 

全肢において 下線部は誤りですので 正解は4個 

以下の条文を 参照ください

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(保証人の責任等)
第四百四十六条 
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によって
されたものとみなして、前項の規定を適用する。
 
(保証債務の範囲)
第四百四十七条 
保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる
 
 
(個人根保証契約の保証人の責任等)
第四百六十五条の二 
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証
人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関す
る利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又
は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない
3 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めにつ
いて準用する。
 
    
   (保証人の責任等)
     第四百四十六条 
      保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
    2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
    3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書
      面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。


(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)
第四百五十八条の二 
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者
は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その
他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来
しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
 
     
     参 考
     (主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務)
      第四百五十八条の三 
      主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、
      債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、その旨
      を通知しなければならない。
    2 前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主た
      る債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延
      損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保
      証債務の履行を請求することができない。
    3 前二項の規定は、保証人が法人である場合には、適用しない。
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
 

 



Aが所有する甲マンションの 301 号室をBに対して賃貸し、CがBの委託を受けてBのAに

対する賃借人の債務についてAとの間で書面によって保証契約を締結した場合に関する次の
記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。


1 AとCとの保証契約が令和元年5月1日に締結された場合、法人でないCが
極度額を当該契約書面に記載せずに保証契約を締結したときは、その契約は有効
である。


2 AとCとの保証契約が令和2年5月1日に締結された場合、法人であるCが
極度額を当該契約書面に記載せずに保証契約を締結したときは、その契約は無効
である。


3 AとCとの保証契約が令和2年5月1日に締結された場合、法人でないCが
極度額を当該契約書面に記載せずに保証契約を締結したときは、その契約は無効
である。


4 AとCとの保証契約が令和2年5月1日に有効に締結された場合、法人でな
いCがAに対してBの賃料支払状況に関する情報を求めたときは、Aは遅滞な
くこれをCに提供しなければならない。





 根保証とは 一定の範囲に属する将来の不特定の債務の保証 です

〔賃借人が賃貸人に対して負う一切の債務〕という場合なども 根保証契約 の例 です


1 について                      正しい
 
  民法465条の2第2項は 令和2年4月1日以降に締結の保証契約に適用がある
  ので 本肢の保証契約には適用されないことになり 肢の保証契約は有効(法人で
  ないCが極度額を当該契約書面に記載せずに保証契約を締結したとき
であっても)

  である
  (平成29法四四本条改正)
 
 
 
2 について                      誤 り
 
 法人であるCが保証人となるものであって個人根保証契約ではないので 肢の契約は無効
 とならない

下記 446条2、3項 ・465条の2 2,3項 を 参照ください
 
 
 
 
3 について                       正しい
 
 法人でない者が保証人になるので個人根保証契約となり 極度額の定めを契約書面に
 記載しておらず無効となる

下記 446条2、3項 ・465条の2 2,3項 を 参照ください
 
 
 
 
4 について                       正しい
 
 CはBの委託を受けての保証人であるので AはCから請求があったときは遅滞なく肢に
 おける情報を提供しなければならない

下記 458条の2 を 参照ください
 
 
 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
           記
 
(保証人の責任等)
第四百四十六条 
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面
によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
 
 
個人根保証契約の保証人の責任等)
第四百六十五条の二 
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)
であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務
の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びそ
の保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度
として、その履行をする責任を負う。
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
3 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度
額の定めについて準用する。
 
 
(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)
第四百五十八条の二 
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債
権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害
賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち
弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 

本日の過去問は

2020年度 問 14 です

根抵当 の範囲は 
さほど 改正点がなかったのですが
 
根保証 など保証部分
は改正点が多いですね

担保価値によって 債権を担保する的担保

保証の信用によって 債権を担保する的担保
とにおける

法的保護の 必要・手厚くすべき程度 からの差異 でしょうか ・・・

 

                       

                          はたけやまとくお事務所 


役員が転出

2024-03-24 | マンション管理関連試験等サポート   

 

令和6年度マンション管理士試験の申込受付期間の前倒しに関して 掲載されています

 

公益財団法人マンション管理センター|マンション管理士試験 (mankan.org)

 

 

 

本日の マンション管理士試験過去問学習です



                      ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                         利用させていただいている場合があります
                         法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                         整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                         と等もあります〕

  

役員資格について、規約により区分所有者であることを要件としている管理組合に
おいて、理事の1名が2年間の任期の途中で住宅を売却して外部に転出した場合の取
扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものは
何個あるか。




外部に転出した理事が理事長であった場合、改めて総会で後任の理事長の選
任を決議する必要があるが、それまでの間は理事会の決議で仮の理事長を選
任してその職に当たらせる。


外部に転出した理事は、後任の理事が就任するまでの間は、引き続き理事と
して理事会に参加し、議決権を行使することができる。



外部に転出した理事の補欠となった役員の任期は、補欠として就任した時点
からの2年間となる。



外部に転出した理事の補欠について、組合員から補欠の役員を理事会の決議
で選任することができると、規約に規定することはできない。

 

1 一個

2 二個

3 三個

4 四個



 

ア について                     不適切

後任の理事長の選任まで 副理事長が理事長の職務に当たる


下記 39条 を 参照ください

 

 

イ について                     不適切

 本肢の場合は[ 任期の満了又は辞任によって退任する]場合ではないので
 引き続き理事の職務を行うことはできない


下記 36条 を 参照ください

 

 

ウ について                     不適切

 補欠の役員の任期は 前任者の残任期間となる


下記 36条 を 参照ください

 

 

エ について                     不適切

 

 組合員である役員が転出・死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合には
 組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができると 規約に規定
 することもできる(コメントに 肢の扱いのことが示されている)


下記 36条関係コメント を 参照ください

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

                                条文に省略があることがあります          

(役員の任期)
第36条 
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するま
での間引き続きその職務を行う。

 

第36条関係コメント

④ 役員が任期途中で欠けた場合、総会の決議により新たな役員を選任する
ことが可能であるが、外部の専門家の役員就任の可能性や災害時等緊急時
の迅速な対応の必要性を踏まえると、規約において、あらかじめ補欠を定
めておくことができる旨規定するなど、補欠の役員の選任方法について定
めておくことが望ましい。また、組合員である役員が転出、死亡その他の
事情により任期途中で欠けた場合には、組合員から補欠の役員を理事会の
決議で選任することができると、規約に規定することもできる
なお、理事や監事の員数を、○~○名という枠により定めている場合に
は、その下限の員数を満たさなくなったときに、補欠を選任することが必
要となる。

 

(副理事長)
第39条
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その
職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


本日の問題は

令和元年度 問28を参考にしています

 

全肢不適切であり 正解は 4

 

            

            

                         はたけやまとくお事務所  

 


絶対にミスしてはいけない問題というものがある

2024-03-17 | マンション管理関連試験等サポート   

 

資格試験(試験というものが享有していることで 
                資格試験に限ること ではないのですが)

おおかたの受験生が答えられない問題での正解で 結果が決まる

あるいは

おおかたの受験生が正解すべき問題での処理で 結果が決まる

自身には 後者での対応のミスの数の差で 結果が決まっているのでは と 思わ
れてなりません

 

難解な問題は 誰にとっても難解で 一種の運で決まっているような感さえ覚える  

容易な問は 誰にとっても 合格のための絶対獲得の対象となるもの

イマサラ あたりまえと言えそうなことで もうしわけありません が 記させて

いただきました

 

アッサリした文章での出題であっても

[この言葉は なぜに ここに ワザワザ 登場しているのだろう・・・?] と

意識して 問題文と格闘することがタイセツなことではないか と 自身は考えて

います

 

 

 

 

本日の マンション管理士試験過去問学習 です

 



管理費及び修繕積立金の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)に
よれば、適切でないものはいくつあるか。


ア 
未収金の増加で管理費が不足するようになったが、修繕積立金に余裕がある
ので、その一部を管理費に充当した。


イ 
管理費に余剰が生じたので、その余剰は、翌年度における管理費に充当した。


ウ 
地震保険の保険料が以前より高額になってきたので、その支払に充てるため、
修繕積立金を取り崩した。


エ 
修繕工事を前提とする建物劣化診断費用の支払に充てるため、修繕積立金を
取り崩した。


1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ



ア について                      不適切

 所定の特別の管理に要する経費に充当するのが 修繕積立金である
 ので 通常の管理に要する経費には充当しない


下記 28条 を 参照ください

 

 

イ について                      適 切

 条文ソノママからの出題です


下記 61条 を 参照ください

 

 

ウ について                      不適切

 肢における保険料は 管理費を充当しなければならない


下記 27条 を 参照ください

 

 

エ について                      適 切

 肢における経費は 原則として修繕積立金から取り崩すことになっている


下記 32条 関係コメント を 参照ください



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
                            条文に省略があることがあります

(管理費)
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一 管理員人件費
二 公租公課
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費その他の事務費
共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料
六 経常的な補修費
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
八 委託業務費
九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
十 管理組合の運営に要する費用
十一 その他第32条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を
除く。)


(修繕積立金)
第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるも
のとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する
経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)
に係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のた
めに特別に必要となる管理

(業務)
第32条 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次
の各号に掲げる業務を行う。
一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条にお
いて「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及び
ごみ処理
二 組合管理部分の修繕
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理
四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
五 適正化法第103条第1項に定める、宅地建物取引業者から交付を受
けた設計図書の管理
六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
七 共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務
八 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適
当であると認められる管理行為
九 敷地及び共用部分等の変更及び運営
十 修繕積立金の運用
十一 官公署、町内会等との渉外業務
十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住
環境の維持及び向上に関する業務
十三 広報及び連絡業務
十四 管理組合の消滅時における残余財産の清算
十五 その他建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関する業務

 

 

(管理費等の過不足)
第61条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌
年度における管理費に充当する。
2 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第25条
第2項に定める管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を
求めることができる。

 

 

第32条関係 コメント
長期修繕計画の作成又は変更に要する経費及び長期修繕計画の作成等の
ための劣化診断(建物診断)に要する経費の充当については、管理組合の
財産状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでもできる。
ただし、修繕工事の前提としての劣化診断(建物診断)に要する経費の充
当については、修繕工事の一環としての経費であることから、原則として
修繕積立金から取り崩すこととなる

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

本日の問題は

2020年度 問27 です

適切でないものは ア・ウ なので

正解は 2

 

                           はたけやまとくお事務所   

                    


もはや 春半ば に なってしまって・・・

2024-03-14 | マンション管理関連試験等サポート   

 


本日の マンション管理士試験過去問学習です

その他試験受験者の方も マンションにお住いの生涯学習者の方も よろしければ 眺めて

みてください

 


                      ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                         利用させていただいている場合があります
                         法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                         整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                         と等もあります〕  


Aがその所有する甲マンションの 301 号室をBに賃貸し、CがBの賃料支払債務について
連帯保証した場合に関する次の記述につき、民法の規定及び判例による正誤を答えなさい。

1 
Bが賃料の支払を怠り、Aから保証債務の履行を請求されたCは、Aに対
し、まずBに対して賃料支払の催告をするよう請求することはできない。


2 
AB間の賃貸借契約において賃料債務についての遅延損害金の定めがない場
合には、AC間の連帯保証契約において保証債務についてのみ遅延損害金を
定めることはできない。


3 
Bの賃料支払債務が時効により消滅した場合、Bが時効の利益を放棄しても、
Cは自ら賃料支払債務の消滅時効を援用し、保証債務を免れることができる。


4 
AがCに対して保証債務の履行を請求し、その時効の更新が生じても、Aと
Bが別段の意思表示をしない限り、Bに対する時効更新の効力は生じない。




1 について                          正しい

 Cは連帯保証人なので 肢における請求はできない


下記 452条 を 参照ください

 

2 について                          誤 り

 肢において 保証人は その保証債務についてのみ 違約金又は損害賠償の額を約定できる
 (448条との関連で 問題があるようにも考えられそうだが 保証債務の目的または態様
  自体がかえられるのではなく 単に その履行を確実にすることが考えられているにすぎ
  ないので という説明が 基本書等ではなされている)


下記447条 を 参照ください

 

 

3 について                           正しい

 主たる債務がなければ保証債務は成立できず 主たる債務が消滅なら保証債務履行請求権も
 また消滅する(保証債務の付従性)
 肢において 保証人であるCは主たる債務の消滅時効を援用できる(145条)
 CがBの賃料支払債務の消滅時効を援用して主たる債務である賃料支払債務を消滅させると 
 付従性によって
保証債務は消滅し Cは保証債務を免れることができる


下記 145条 を 参照ください

 

4 について                          正しい

 民法に特別な定めがないかぎり 連帯保証人について生じた事由は債権者及び主たる債務者が
 別段の意思を表示していないならば 主たる債務者に対しその効力を生じない(458・441)
 債権者が連帯保証人に対し保証債務の履行を請求してもその効力は主たる債務者には及ばないの
 でAとBが別段の意思表示をしないかぎり Cに対する履行の請求によってはBに対し時効の更
 新の効力は生じない

 繰り返しになりますが 改正後も連帯債務規定は準用されていますが(458条)その内容は
 改正前と異なっています
 連帯保証人が請求を受けても その効力は原則として主たる債務者には及ばず(458・441)
 効力を拡張しておくには事前の合意が必要となっています【441条ただし書】ので Cに対する
 請求の効力を主債務者Bに対してもというのならば事前にAとBの間での合意が必要です


下記 458・441条 を 参照ください

 


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

            

                            条文に省略があることがあります

 

(時効の援用)
第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利
の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をす
ることができない。
 
 
第四款 連帯債務
(連帯債務者に対する履行の請求)
第四百三十六条 債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表
示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同
時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。

(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)
第四百三十七条 連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯
債務者の債務は、その効力を妨げられない。

(連帯債務者の一人との間の更改
第四百三十八条 連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務
者の利益のために消滅する。

(連帯債務者の一人による相殺等
第四百三十九条 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が
相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。

2 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度にお
いて、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

(連帯債務者の一人との間の混同
第四百四十条 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済を
したものとみなす。

(相対的効力 の 原則)
第四百四十一条 第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き連帯債務
者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない
ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対
する効力は、その意思に従う。
 
 
(保証債務の範囲)
第四百四十七条 
2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。

 
(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)
第四百四十八条 保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主
たる債務の限度に減縮する。
2 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重
されない。
 
 
 
(催告の抗弁)
第四百五十二条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催
告をすべき旨を請求することができる。
ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限
りでない。

 
 
(連帯保証人について生じた事由の効力)
第四百五十八条 第四百三十八条、第四百三十九条第一項、第四百四十条及び第四百四十一条の規定
は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
 



 

 

以前から当ブログに載せさせていることですが

民法改正後 それなりの月日を経ていますが 基本中の基本 といえるような

改正箇所についてさえ 未だ 改正前の知識のまま という方も おられます

以下のことなど シッカリと掴まえておられますか ?

 



(  連 帯 債 務 に関する見直し等 の いくつか のこと)

       ・・・改正のものを(・・)と示しています
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

: 連帯債務者の1人に対する履行の請求は 他の連帯債務者に対しても 
  その効力を生ずる434)

            〈次のような問題が生じていた
    連帯債務者の一人に対する履行の請求があったとしても 他の連帯債務者は当然
    にはそのことを知らず いつの間にか履行遅滞に陥っていたなどといった不測の損
    害を受けるおそれがある


: 連帯債務者の一人についての免除 消滅時効の完成も その連帯債務者
  の負担部分については 他の連帯債務者にも効力が生ずる437・439)

            〈次のような問題が生じていた〉 
      免除をした結果 他の連帯債務者に対して請求することができる額が減少するが
      これは免除をした債権者の意思に反するおそれがある
      ある特定の連帯債務者から履行を受けるつもりであっても 全ての連帯債務者と
      の関係で消滅時効の完成を阻止する措置をとらなければならず 債権者の負担
      が大きい

  

 


ということで・・・・
(改正されたところの 概要)
は 以下のようなこと


・連帯債務の 絶対的効力事由 を 削 減 する

 連帯債務者の一人に対する履行の請求は 他の連帯債務者に対してその
  効力を生じない434削除         441

・ 連帯債務者の一人についての免除・消滅時効の完成も他の連帯債務者
  に効力が生じない437・439削除 ・  441

   ※  本来は連帯債務者Aに生じても他の連帯債務者Bに効力が生じない事由
    (相対的効力事由)に関し 債権者Cと他の 連帯債務者Bにおいて Aに
     その事由が生ずればBにもその効力が生ずるなどという別段の意思を表示
     していたときは Aに生じた事由のBに対する効力は その意思に従う
                               (441但書


連帯保証人についても 同様の改正
(保証人に対する履行の請求は 主債
務者に対して効力を生じない 458参照)

  

(連帯保証人について生じた事由の効力)
第四百五十八条 
第四百三十八条、第四百三十九条第一項、第四百四十条及び第四百四十一条の規定は、
主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する
 

   
(連帯債務者の一人との間の更改)
第四百三十八条 
連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益
のために消滅する。
 
(連帯債務者の一人による相殺等)
第四百三十九条 
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を
援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
 
(連帯債務者の一人との間の混同)
第四百四十条 
連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をした
ものとみなす。

(相対的効力の原則)
第四百四十一条 第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き
連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない
ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯
債務者に対する効力は、その意思に従う





 

本日の学習問題は

令和3年度 問 16 

                       はたけやまとくお事務所          


相続人に不動産を贈与していた件

2024-02-29 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

〈遺産分割協議〉における実務の場面では さほど紛れる進行にはならないのが

通常です が 『〇〇は大学院まで進学できた』『 □□は 家を建ててもらった』

などの言が登場し そうした折の説明に サマザマな相続法上の理論の解釈を求め

られても シッカリと誤解を解きつつ 納得していただいたつもりの合意?がアヤ

フヤなまま進めてしまうようなことが無いよう努めないと 隠れていた難解な相続

法上の論点が繰り返され ・・・ 意外な争いに進展してしまうことがあります
(亡くなった者の生前の資産収入・社会的地位からすれば

その程度の教育は普通だろうという場合は 学費の支出は
扶養の範囲であって 特
別受益にならないと解釈されるこ
とが以前より多くなっていますが)

そのなかでも モットモ 注意しなければならないのは 《遺留分》 についての

説明ではないかと 思っています

この範囲は そうとうな分量で 大きな改正 が なされています

 

 

 

本日の 各種受験用オリジナル問題の学び です



Ⅹは令和5年12月に死亡し、相続人として子Y・Zがいる。
Xの遺産は、2000万円であり、債務はない。
Xは、ℤに対し、死亡の一年前に、A土地(相続開始時評価額3000万円)を
贈与したが、Yはその事実を知っている。
この場合の遺留分に関しての以下の肢について、その正誤を答えなさい。

1 Yは遺産から1000万円取得するが、それでもYの遺留分は侵害されている。

 

2 Yが遺留分が侵害されているとして遺留分の主張をしたならば、A土地の共有
  持分権を当然に取得することになり、その共有持分に基づく登記請求権は物権
  的請求権として消滅時効にかからないことになる。

 

3 Yは、遺留分の主張をして、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを、Zに請
  求できる。

 

4 遺留分権利者が取得するのは、常に金銭債権であるので、それは民法の一般の
  債権と同様の消滅時効の規律に服することになる。

 



 

1 について                            正しい

 (3000+2000) × 1/2   × 1/2   = 1250

 であり Yは1000万円取得しても 250万円 侵害されている
 〈子として遺留分権利者であり 子が二人なので 同等に分けられる〉


下記 1042・1043・1046条 を 参照ください

 

 

2 について                             誤 り 

 肢は 改正前(減殺の請求権)の理論であり 改正後は(遺留分侵害額の請求権)
 となり遺留分権利者が取得するのは金銭債権である                          


下記 1046条 を 参照ください

 

 

3 について                             正しい

 改正後は 遺留分権利者が遺留分の主張(遺留分侵害額請求権の行使・形成権)を
 すれば受贈者等に対する金銭債権を得るということなので 正しい内容である


下記 1046条 を 参照ください

 

 

4 について                             正しい

 Yは金銭債権を取得することになるので その金銭債権は債権の消滅時効の規律
 に服する


下記 166条 を 参照ください

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

              記          条文に省略がある場合もあります

第三節 消滅時効
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

 

第九章 遺留分
(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための
財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定によ
り算定したその各自の相続分を乗じた割合とする

    (法定相続分)
    第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
    一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
    二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の
      相続分は、三分   の一とする。
    三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の
      相続分は、四分の一とする。
    四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
      ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉
      妹の相続分の二分の一とする。
    
(遺留分を算定するための財産の価額)
第千四十三条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価
額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
 
第千四十四条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたもの
についても、同様とする。
 
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、
「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)
」とする。

 
(遺留分侵害額の請求
第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分
の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭
の支払を請求することができる
2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第
三号に掲げる額を加算して算定する。
一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額
二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権
利者が取得すべき遺産の価額
三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継す
る債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額

 
(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈が
あったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過し
たときも、同様とする。

 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
                       

学びの目的などもサマザマ

2024-02-12 | マンション管理関連試験等サポート   

 

区分所有法の改正への動きのことも マンションでお暮しの方 その予定の方にとって

は 特に

話題になっているように思われます

改正があるかも ということは 当然 その必要があるから ということが背景にある

(サマザマなマンション管理運営関係課題があるかもしれない)はずですから 『マン

ション暮らし の 実態とは ドノヨウナモノダロウ ?』 と 気になるであろうこ

とは アタリマエ なのでしょう・・・ が・・・

 

購入を検討中の方 ですが

資金関係のことについてが 最大の学びの目的であって マンション暮らしの実務という

べきようなことへの関心・検討は いまひとつ熱意が 少なすぎる ような ?

『資金のこともタイセツ だけれど ある意味 同等に検討がなされるべきことは マン

ション生活の実務のこと かも・・・ ?』

そうした気持ちも いつのまにか ウヤムヤ に(実際の購入シーン間近ともなるとさほ

ど マンション生活情報確認に熱が入るわけではないまま ? 大きな建物マンション暮

らしへのアコガレみたいな

ものがエネルギーになって 前進 もっと前進 と 手続きが走り出す)

 

『もうすこし 検討をきちんとしてから 買うべきだったナー』と 重い反省もあった

りする

 

 

 

区分所有法 ・ 標準管理規約 ・ 民法 ・ 各設備 についての学び といっても

必ずしも受験者さんに専属のことではない

いずれの日にか訪れる管理運営役員になる そのときのための準備 自己研鑽 という

方も

多い(知的興味の醸成という手法を 特に知的健康維持の手法と捉える ということか

らの

生涯学習

の科目が タマタマ マンション関係への興味から 区分所有法・民法となった とい

うことだった という方もおられる〈もっとも これらの方は おおよそ いずれ 受

験者となることが多い・・・生活の糧を得る実務家を意識しての挑戦者など として〉)

たしかに 定年後の方においても なんらかの知の学び を意識している方は 暮らしの

なかにボンヤリ・無気力・退屈で身をもてあます感 が みられない ように 自身には

思える

 

 

 

さて

本日の マンション管理士試験過去問の学び です

 



                     

                ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                    利用させていただいている場合があります
                    法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                    整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                    と等もあります〕  

 

甲マンションの105号室を所有している組合員Aの取扱いに係る次の記述につき、標準管理
規約(単棟型)による適切/不適切を答えなさい。ただし、甲マンションの規約には外部専
門家を役員として選任できることとしていない場合とする。

ア 
Aが区分所有する105号室にAの孫Bが居住していない場合であっても、B
はAの代理人として総会に出席して議決権を行使することができる。

イ 
Aが区分所有する105号室にAと同居している子Cは、Aに代わって管理組
合の役員となることができる。

ウ 
Aが区分所有する105号室の2分の1の持分を配偶者Dに移転して共有とし
た場合、議決権はAとDがそれぞれの持分に応じて各々が行使することと
なる。

エ 
Aが甲マンション外に居住しており、自身の住所を管理組合に届け出てい
ない場合には、管理組合は、総会の招集の通知の内容をマンション内の所
定の掲示場所に掲示することによって、招集の通知に代えることができる。

 



 

ア について                     不適切

 BはAとの関係で 
 ・親等の親族
 ・同居していない
 ので Aの代理人として総会に出席して議決権を行使することができない


 下記 46条 を 参照ください

 

 

イ について                     不適切

 Cは 組合員ではないので 管理組合の役員になることができない


下記 35条 を 参照ください

 

 

                  

ウ について                       不適切

 共有者をあわせて一の組合員とみなされる
 議決権行使者一人を選任しての行使となるので 持分に応じての各々の行使とはならない


下記 46条 を 参照ください 

 

  

 

 

エ について                        適 切

 管理組合に対し届出のない組合員に対しては その内容を所定の掲示場所に掲示すること
 をもって 総会の招集通知に代えることができる


下記 43条 を 参照ください

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

                        

                           条文に省略があることがあります

 

(役員)
第35条 
2 理事及び監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は解任する。

 

(招集手続)
第43条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議
の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前)
までに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催する
ときは、その開催方法)及び目的を示して、組合員に通知を発しなければ
ならない。
前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するもの
とする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部
分の所在地あてに発するものとする。
第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組
合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、こ
れに代えることができる。

 

 

(議決権)
第46条 
2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これ
ら共有者をあわせて一の組合員とみなす
3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選
し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければ
ならない。
5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代
理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
一  その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同
  様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
二  その組合員の住戸に同居する親族
三  他の組合員

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

本日の問題は

2018年度 問27 です

個数問題 として 出題されていました
〈個数は合っていた としても 各肢の解釈も正しかったとは限りません
 から そのことを確かめる意味でも 学びにおいては一問一答 で当た
 っておくべきと思われます〉

 

                               

        はたけやまとくお事務所

   


規約のこと

2024-02-06 | マンション管理関連試験等サポート   

 

当地に 今日も 雪が降っています 

北国に 25年ほど暮らしていた(登別・函館・室蘭)ので 雪道での歩き方は知っている

つもりですが

凍結時には シッカリと 思い出して歩かなければ と 戒めています

お気をつけて 過ごされますよう・・・

 

 

さて 本日の マンション管理士試験過去問学習です

 

 



                 ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                    利用させていただいている場合があります
                    法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                    整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                    と等もあります〕  


区分所有法の規定による、規約に関する次の記述についての正誤を答えなさい。


1 建物の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項を規約で定めることが
できるのは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及
び共用部分とされた附属の建物の管理又は使用に関する事項に限られる。


2 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に
よっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機に
よる情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。)によ
り、これを作成しなければならない。


3 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、構造上一部
の区分所有者の共用に供されるべき建物の部分を専有部分とする旨の規約を設
定することができる。


4 管理者がいる場合、規約に定めることにより、管理者が指名した者を規約の
保管者とすることができる。

 




1 について                            誤 り

 本肢で示されている共用部分のほか 専有部分・建物敷地・附属施設の管理又は使用に関する
 事項について規約を定めることができる


下記 30条 を 参照ください

 

 

2 について                            正しい

 30条5項にあるとおりです


下記 条文 を 参照ください

 

 

 

3 について                            誤 り

 規約によっても 肢にある建物の部分を専有部分とすることはできない


下記 4条 を 参照ください

 

 

 

4 について                            誤 り

 管理者がある場合は 管理者が保管する


下記 33条 を 参照ください

 


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                            条文に省略があることがあります

 

(共用部分)
第四条 
数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に
供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。

 

(規約事項)
第三十条 
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この
法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識する
ことができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものと
して法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。

 

(規約の保管及び閲覧)
第三十三条 
規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している
区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。

 

 

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本日の問題は

令和3年度 問6 です

本試験では 〈・・・正しいものはどれか〉と問われていました

肢2 を選択するのは それほどエネルギーを費やさなかったであろう

事が推測されます が もし 個数問題だとしたなら 受験者正解率は

どれほどであったでしょうか・・・

 

いわゆる 力を伸ばす良問は アッサリ解答可能の肢の群れに紛れてヒ

ッソリとしている

ことが多いように思われます

受験期間が長くなっている方は特に 過去問での学びにおいて その問

題での正解は ということが重要なことなのではなく 出題問全肢につ

いての自分の解釈が正しいかどうかがタイセツなのだ ということを意

識しての学びを徹底すべき と 考えます(あたりまえのことであって

イマサラ なにを言うのか ということで 恐縮ですが

・・・・本試験においても 必ず全肢に相対しなければならないという

ことでは モチロンありません けれど・・・時間が余っている場合は

念のため 絶対だと思っての回答の肢であっても 他肢との比較考量を

なすべき と 思います・・・ウ ッ カ リ ということがあります

ので)

             

               はたけやまとくお事務所