おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

運命共同体をシッカリと見つめながら

2016-03-23 | マンション〔責 任〕

 

率直に言おう       プロとして クライアントからいただく報酬について

妥当な範囲か    見合う分の等価以上の交換は提供しているか

相手の無知のせいなのだ ともいえそうなものに   甘えてはいないか

 

折に触れて ときには意識的に 

4分の1ほどでもその日の業務スケジュールに組み入れ 

立ち止まってチェックする必要も あるのでは・・・

 

弁護士会での着手金の扱いの不当性(違法性?)による 懲戒事例などの記事を眼にして 

私の周辺でも

《・・・そのような業務で この数字の報酬をいただき続ける
ことに プロとして 自身 抵抗は無いのだろうか・・・  》

と思わざるを得ないことを見聞きしているものだから いろいろ 考え込んでしまった

 

まして どうかなー というような説明責任ですませていたり

そもそも 説明責任 コンプライアンスへのこだわりの無さすぎ

なんぞが背景にあるのだ と推測せざるを得ない事例で
加えて 誤解というか間違った説明をしているようなケースには

プロとして 落胆を覚えざるを得ない

区分所有法って 民法の特別法 後者をそれなりにつけめば
マンション管理運営コンサルタント オーケー
と言い得るほど マンション関係法 

とても とっても 甘いもんじゃない

相談事に そんな間違いを回答してきたようでは 国家資格などをもたない 巷の自称コンサルタント

群の人たちとさえ 競争していくことができないのでは・・・と 余計なお世話レベルで思ったり・・・

しかし 依頼者の 自己判断 自由 というような壁があり

それ以上の干渉は 当然 控えざるを得ず・・ 

営業妨害 なんぞの誤解を生んでは 問題をこじれさせるだけだと思うので・・・

が・・・妙に 寂しい

なぜ このような今日のブログ

になったか その動機になったところのヒトツの事例を知ったので・・・それを記すことと・・・しました

 

住人の責任は マンション管理組合の責任と つまるところ運命共同体で

後者の消滅とともに 前者の責任は終了なんぞと説明しているような いわゆるプロがいる・・・らしい

具体的に例を挙げると

管理不全マンションが まともな大修繕など一度も経験しない状態で建物管理に意を尽くさず 

外壁の落下で通行人に
重症を負わせてしまった

法的な条項として

まず 民法717条が登場  不法行為の場面  区分所有法 19条も登場

法的な構成に完璧な一義的な理解で統一されていない部分があろうと無かろうと 

外壁という共用部分の設置・保存瑕疵による責任 なので 

管理組合(区分所有者全員)の責任が発生し 例え 管理組合解散・消滅状態になったとしても 

住人であったものが負っていた債務が いわば連動して消滅 ということでは モチロン ありません

(もっとも 管理組合自身の責任や清算終了時までは存続というような 他の論点 これも モチロンありますが・・)

 

この理は 法人化していようがいまいが 同様  離散した 旧管理組合構成員が 各人の責任の範囲で

未済部分があれば 背負い続けることになります

 

上記の理は 管理者の 不法行為のケースではなく債務不履行責任 の場面だとしても 同様

 

いわゆる 管理不全・限界マンションと表現されるマンションに共通して読み取れる 住人にから感じる

キーワード的な感覚

それは

【人というもの 集合の中にいると 己の責任さえ その集合というものに いつか埋もれさせてしまい

各個に明確に存する持続して為すべきこと さえをも なぜか 意識しづらくさせてしまう 】

数の多さ というものが 1という数字を駆逐する というか 自己は 1として その数に関与・参加している

ということをも おぼろにさせていく・・・とでも言えるような・・・

 

マンションというものには <共>という言葉が頻出しますが <個>というそれ も 運命共同体とでもいう立場で

まず どんなときも くっついています

 

昨日は 行政書士会の某集い にて

[    災害時における行政書士の役割について

 ~災害支援を通じ社会に貢献できる行政書士をめざして~]

という講演を拝聴 学習してまいりました

実際に 経験したことのお話 に 被災者のかた 支援者のかたがより具体的に想像され 胸がつまり 

涙してしまいました

誤解をおそれずに言わせていただくと 

被災に関する涙に差はあるわけもないのですが

生まれ故郷 いわき市 も 登場のおはなしでもあったので

涙をこらえ さらに堪えたのですが つい つい 耐え難く・・・

           (責任論は概略で述べました      各自の精査を願います) 

                               


責任に関すること (追記)

2016-03-17 | マンション〔責 任〕

 

 

 

さっそく 質問があったりしたので

念のため

 

直前のブログでの マンション住人の責任に関することですが

責任というものが 記事内のことに限られるということではなく

例えば

マンションという建物の設置や保存に瑕疵(欠点・不備・不具合

というようなこと 要するに欠陥 という意味)がある場合に 

そのことによって他人に損害が生じたときに 被害者に対し

その損害を賠償するということも

重要な 責任の一つ です  (民法717条)

工作物責任というものです(建物や建物の附属物は工作物)

 

占有者の責任が否定された時は 二次的に 所有者たる者

が 

無過失責任を負います

(注意を尽くしていたのだから責任無し
という主張は許されません)

 

 

 

設置または保存の瑕疵が特定の専有部分(簡潔に言うと

自分の所有としたマンション内の部屋・部分)にあることが

証明されれば区分所有者全員が責任を負うわけではあり

ません

この証明がないとマンションというものを

共同で所有使用している

住人全員が

責任をとらなければならない 

ということになります

(瑕疵は共用部分にあると推定されることになっていて
被害者の立証の負担を考慮しています <9条>
もっとも[・・とみなす]という規定ではありません
あくまで [推定] です
それと 少々専門的になりますが 損害が建物の設置
または保存の瑕疵が原因でない場合は この推定は
適用無しです
上の部屋の洗濯機の故障で下の部屋で漏水発生して
損害発生という場合などは 建物の設置または保存に
基づく損害ではないので 推定は働きません

 

 

 

マンションの外壁がはがれて崩れ落ちた

給水タンクや給水管や排水管の欠陥で近隣に被害を

与えた

そのために 人身被害発生ということも ・・残念ながら

現実にはあり得て・・・

テニスコートのフェンスの扉の不具合による傷害に関する

判例 などもあります

 

 

マンションでは 一般に 共用部分については管理組合

(区分所有者全員)が占有・所有しますので 上記のごとく

工作物責任

が発生します

 

 

マンションの機械式立体駐車装置で この約10年間に

13件ほどの事故が発生し 7人(うち子供3人)が死亡

などということが報告されています

 

 

   マンション住人としての

   《責任》 ということについて

   誤解があるといけないので

   (区分所有法上のことに限ら

   ない知識も必要)

   ということで

   追記させていただきました

                      

 

                       

                          

 

   

                                         

 


マンション住人の責任というものの姿

2016-03-17 | マンション〔責 任〕

 

『先日 管理組合を法人化したときに 区分所有法という法律では 

住人各個人が

債務の弁済の責任があり得ることまで定められている 

とのことでしたね』

《そのとおりです》

『そのとき お話では 権利能力のない社団 とかいって 

責任はその団体だけが負って 構成員自身が責任を負わ

されることがない というのが 

原則 というか

おおよその理解のされ方だ というようなことを説明していましたね』

《そのとおりです》

『じゃ 好き好んで責任なんて負いたくないのが当たり前だろうから

マンション管理組合の法人化なんて しないほうが よかったんじゃ

ありませんか ??』

《例えば 

株式会社では 

株主は執行部に活動を委任しているといえますよね

マンション管理組合では 

いわゆる理事長さんとか管理者という立場の方に 活動を

委任しているといえますよね

任されるものの行動の結果についての任せている者自身の
責任の姿の

捉え方は 異なって 当然      いや 同様の処理でいい ??   どうお考えですか》

『・・・少々考えさせてください・・・・・・・』

《例えば 

株をもって 株主として会社という団体に参加している立場と

マンションに部屋をもって 同じ屋根の下で管理組合という

団体に参加している立場とで なにか事が起こった場合の責任

というものは とにもかくにも団体においての個人の責任

ということで 同じ処理でO.K と考えればいいのでしょうか?

人の集まりのことを 社団(要するに団体)といい

その団体の責任(いろいろあり得ますね 例えば代表が行った

エレベーター大修理工事契約の支払 や 代表が第三者に

マンション管理運営のことで妥当でない行為をしてしまったとか)

が問題になったとき 責任を負うのは 

その団体自身 それとも その団体を構成している各人 なのか

それとも 同等の立場なのか
(相手は どちらにも 同時に 同額で 無限に あるいは有限に 請求できるのか ??)

極くシンプルにいえば そういうことを考える必要がある場面のことです》

『・・・・・・もう少し 考えて見ます・・・ので・・・ ?』

《有限の出資をして 儲かるか否か 直接交渉したこともない

相手任せ 受任者の手腕次第という立場と

眼に見える確固たる資産たる対象の部屋を保持していて そのうえ 共有とはいえども

これまた眼で見える共用資産を持ち合う人の集まりの場に
生活の根拠を構えて居る実生活人の集団

という立場では

当然 法的な処理は姿が違うんだろうと思われますが・・・いかがでしょうか?

もっとも この理屈?は 私個人の考えで このことを意識的に

記している文はお目にかかったことが無い(その周辺のことに

触れているものは散見されるのか?)のですが・・・》

区分所有法 第29条

管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為に

つき区分所有者がその責に任ずべき割合は、第14条に定める

割合と同一の割合とする。   (ただし書き)と2項 ← 省略

《 一次的 に 各個人が 分割された責任 を 負う》

★ 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する (26条)

  株式会社における執行者は 株主を代理して行動しているわけ
  ではありません 法的には端的に言うと会社に委任されている
  立場のものと言い得ます

同    法 第53条

管理組合法人の財産をもってその債務を完済することができない

ときは、区分所有者は、第14条に定める割合と同一の割合で

その債務の弁済の責めに任ずる。 (ただし書き)と2・3項 ← 省略

まず 法人が 責を負うが 

二次的に 各個人が 分割された責任 を 負う》

★ 管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する 

  (47条6)

 《通常 法人代表者の行為の効果は 法的に人格を持つ法人に

  直截的に

  帰属するものでしょう

  管理組合法人という法人格があるのに マンション管理組合では

  代表者の行為の効果が管理組合法人ではなく代理される

  区分所有者に帰属

  (代理者の行為の結果は代理されているものに帰属する)という形を採

  っている

  代表者がシンプルに代表行為(おおよそ代理行為とも捉えられ得る)を

  ということではなく(いわば 代表行為者その者自体は復代理人的立場??) 

  法人自身 が 区分所有者 の 本来的代理人?

  このことについて わたしとしては そうとう長い間 (実は今だに) 

  ピタッとは 理解できていない?感じがアル 

  ・・・ もっとも 私の力の乏しさ ということも否定はできないだろうが・・(嫌味じゃなく 素直に) 

  ゴメンナサイ 

  とにもかくにも ほかには見ることのできない とても とても 独創的な?

  不思議な法律構成 に なっていることは事実

  以前から言わせてもらっているが 私の知る限り そうとうに解釈エネルギーを要求されるのが 

  マンション関係法<特に 建物の区分所有に関する法>

  であることを痛感しています   まさしく 専門的知識を要求される分野だと思うのです

  不動産登記においても 

  敷地権がらみの特殊登記(分離処分例外等々)なんぞは 知識として理解超困難分野

  生半可な理論ではないこと これまた 痛感させられている》

 

とにもかくにも マンションを買おうとする時は 当然のことですが(特に 中古での取得時)

その時点でのマンションの規約 ・ 不動産登記簿の確認
(専有部分面積割合などの調査)は自身の 万が一の負担割合の把握のためにも必須です

 

さて 明日は 久しぶりに 華の? 東京行き   【知的資産経営】関係への会合参加

この分野の実務に すこしなりとも 自身の血肉としたいので

 

春分の日前後も どうやら 仕事の下準備に追われそうな気配

マンション管理運営の広い意味での補助金関係

(建物等の直截的な資産価値アップのための制度ということとは

制度趣旨が別のもの)の調べごとありなので 

 

花粉症ひどいです  私の場合は 特に 眼

補助者さんに “眼が腫れているのだから いくら本が好きでも

下ばかり見ないほうがよいのでは・・・”

とご注意を受けることタビタビ のこの頃なのですが・・・

どうにもこうにも 好きなものは 制限が難しい (意志薄弱なので)

(この記事の法的な部分は オオマカな内容となっています
リンクさせておきますので https://blog.goo.ne.jp/toku2184/d/20200105
もご覧ください どうぞ お願いいたします)

                                

                 法解釈は どうぞ 各自でも確認くださいませ
              どうぞ お願い申し上げます           

                                                http://toku4812.server-shared.com/ 

   

                        

          


受任責任者としての眼

2016-03-01 | マンション〔責 任〕

 

 

仕事柄 さまざまタイプの専門資格業者の方との付き合いもある

一匹狼というと プロ中のプロらしく 男らしいニュアンスがあるので

場合によっては そう言われることもあり 嫌いではないが 

近くで支えてくれている方からみると 狼とは呼びにくく せいぜい 

ワンコちゃん 程度の雰囲気らしい

自分の印象なんてェもんは 自分には とんと 判りづらい

 

40・50代頃には ちょっとした監督的立場に居たりして “ハタケヤマさんて

なんとなく 恐い” などと言われたことがあったり(部下の一部からの間接聞き

だけれど)して どういうわけか そんなとき 少々 うれしく思ってしまったりした

威厳を持っての対応も必要な時があり その時は顔付きがどんな具合か

意識したりすることがあった

 

概して 怒っていてもインパクトがともなっていないことが 多々あるらしい

脇が甘くならないよう ? キリッとする必要が ビジネスの場では これからも

あることだろうから 心して歩んでいこう かな ?

でも つまるところ 基本は自然体になる というか そのようにしか できない

 

 

 

話は変わり

マンション管理組合に限らず 営業企業体とは呼べない組織においても

管理業務委託の他に 会計記帳や特殊な管理相談 などで いわゆる

専門資格業に 報酬を支払い 依頼することがある

その報酬のあり方なのだが ほぼルーティンワーク的な作業で およそ

営利行為などない分野の額として 私などからすると ギョッとする数字に

であうこと けっこう 多い

一番あるのは 長いことの慣行として なんら異議を持つことなく 延々と

バブル期に設定されたような請求額を払い続けているパターン

営業企業体会計と比較し 量的にも 質的にも(頭を悩ますような節税法など

とても登場不要な組織等での会計業務等)僅少シンプル作業に対し 蓄えている

資金から想定される割合をはるかに超えていると思慮される金額を要求

され続ける 

管理会社変更などに苦労して経費節約に徹しているつもりでも

報酬のありようの点検などには無頓着な組織が 散見される

 

いわゆるプロフェッショナル・ネグリジェンス(専門家の責任)という点からは

報酬受領側も気をつけなければいけないのでは と 私などは考えるが・・・

 

たとえ無報酬の 持ち回りマンション管理組合理事会であろうが 受任者としての

任務を全うすべきことは 明確な法的責任

総会などで 執行部が報酬額の妥当性を追及されることも おおいにあり得る

見直しもせずに ノンノンとしていることは管理運営受任者の注意義務違反と言え

報酬の妥当性につき相手側に説明を求めること なんの失礼なことではない

(もちろん 信義誠実の姿勢を保ちながら 冷静に進めることが大事だが)

 

私は 報酬情報もすべて公開しており 顧問に着く前におおよその説明をさせて

いただいているが 一旦設定後も相手方の状況等により 設定金額の変更をこちらから

提案させていただくこともある

妥当性のない 徒な値下げは 当然反対だが 顧問先赤字に遇したとき

善良な管理者の注意義務を尽くせなかったかも と思慮され得るような場合は

妥当な範囲で 報酬減額をも提案させてもらうことあり

もちろん その年度の特殊事情で 事務量のレベルがそうとうであったり

懸案事項の難易度?が 想定外であったような場合は 相手方の資金状況

によるが 増額を提案させてもらうこともある

 

執行方は 組織のために 善管注意義務をもって行動

専門家は 委任者側に  専門家としての責任を意識し これまた善管注意義務をもって行動

 

こうした あたりまえとも言えるかもしれないことを ときには 意識して 念じて 

プロに徹するように 努める

ときどき 意味不明なことに妥当性を欠いて流されている自身を見つけ 

僅かでも 反省の顔付きになるよう意識することがあります

 

 

 

今日は まず メールにて 民事執行法の財産開示手続についての説明を

求められたりしました

【財産開示期日が設けられ債務者は出席し自身の財産について陳述をしなければならない】

ボヤーンとは覚えていたのですが 条文を見ながらの説明になってしまいました

曖昧な説明は お客様に失礼も甚だしい と思うので 《チョット怪しいので さらに

調べさせてください》と お願いしてしまいました

法規・法制相談 突然 何を聞かれるやら ほんとに 

ドキュメント ノンフィクション

の世界です

 

 

さて ノンビリ理事長さんに 一言

『管理会社を苦労して変更して 年間200万円節約 それでオールオーケー 

とはせず

他の部分の無駄はないか 点検 さらに 点検ですよ

必要なものを削れということではなく 無駄を省く

専門職さんへの報酬 税理士さんには何を依頼して どのくらい報酬を渡しているの

ですか 

せいぜい組合費徴収が基本の会計記帳 そうして 税務処理なんぞ縁がない

ような組織なのに どうして 年間 ○○万円の報酬になるのです 組合員の皆さんに

説明できますか  

以前からそのように流れているだけで 今の執行部の責任じゃない 

という その主張ですが 法的には 説得力ありませんよ』

言いにくいことだけど それこそ顧問として報酬をいただくとなれば 是非疑問点を

洗い出さねばなりません

それを遂行することが 私の 顧問としての 受任内容に含まれることであり責務でもあるので

そこを曖昧にすると 私自身も 賠償責任が問われることもあるので

 

 

 

ほんとうに速い

夢見月 三月 弥生に

もう 到着してしまった