嫡出でない子は、その 父 又は 母 がこれを認知することができる。
であろうと
であろうと
が幾人であろうとも 被相続人死亡時の配偶者だけが 法定相続人
有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の
全額を控除した額)の2分の1が 遺留分 となります
これが総体的な遺留分<下記に式があります>となり
それに 各自の法定相続分をかけると各自の個別的な遺留分が掴め
配偶者は 2分の1 各々の子は 2分の1 ÷ 人数
=(相続開始時における被相続人の積極財産の額)
相続人が 配偶者と兄弟姉妹のみである場合には 配偶者の相続分は4分の3
(900条3号)
で 兄弟姉妹に遺留分制度
( 亡くなった者の相続財産の一定割合を一定の法定相続人に保障する制度 )
は適用されない
例えば
配偶者Bと 被相続人Aの妹Cだけである場合で 2000万円の土地を
知り合いの第三者Dに遺贈(遺言による贈与)し その他の相続財産はない という場合
Bは ①②のどちらの計算によって Dに遺留分侵害額請求をすることができるのか ?
750万円 でなのか それとも 1000万円でなのか
① 2000万 × 2分の1 × 4分の3 = 750万
② 2000万 × 2分の1 × 1 = 1000万
改正担当の方あたりの ? 説明は
『1042条2項の 相続人 が数人ある場合 というのは
遺留分を有する相続人 が数人いる場合 という趣旨である』
とすると 相続人が 配偶者と兄弟姉妹だけである場合には 兄弟姉妹は遺留分
を有しないのだから 相続人が数人ある場合 ではないので 1042条2項の
適用はないので ① の式ではないという
できる限り 遺留分に関する規律を平易にかつ簡明に ということのはずだった
のに ナンダカなー と 思ってしまった
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百
一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
とあるが 相続人が のところを
<遺留分権利者が数人ある場合> とか 1項の文言を使用しての
<兄弟姉妹以外の相続人が数人ある場合>
とかとすると 少しでも 曖昧さが減るのでは と 思われたのだが ・・・
改正後の文言にせざるを得なかったというような事由がどこかに在ったのだろうか ?
それとも 異なった解釈をするなどとは思いもつかないことで 別に支障はないことだ
ろうとの理解をなされた結果なのだろうか ?
相続人が 数人ある場合 という文言では とにかく 相続人が なので①の式を想定し
てしまう相談者の方がおられても無理もないかな ? と思われてしまうのだが・・・
自身も どうして この文言で法律議案が通ってしまったのか ? 不思議でならなかった
(改正前の1028条⇒〔遺留分の帰属及びその割合〕が 明らかでないところがあったり
したので そうした意味もあったりしての改正だと思っていたので)
それと 改正前の 1030条は 遺留分を算定するための財産の価額に含める生前贈与
については 相続開始前の一年間にしたものに限っていたりしたので 判例や実務では
これは相続人以外の第三者に対しての贈与の場合のことであって 相続人に対しての贈与
では 婚姻や養子縁組のためや生計の資本としての贈与を考えたとき そのタイミングに
よって 不公平になったりする
( 相続開始前10年前の婚姻や養子縁組のための贈与
< 持参金とか支度金 >
と
生計の資本としてなされた10か月前の贈与
< 独立資金など >
とで 異なる扱いをするということになってしまう)
ので 一年間などという時期は問わないことを原則にしてその全部を財産の価額に入れる
べきとしていた
( ということは 相続開始前のものならば相続人である子への贈与は例え30年
も前のものであろうとも計算に入れなければならない・・つまり 遺留分額を算定す
るための財産の価額が増えるということになる )
そうすると 第三者である受遺者や受贈者は 予想もしていなかった損害を受けること
にもなってしまう(遺留分額を算出するための財産の価額に加わるということは 遺言
による贈与を受けた者や生前贈与を受けていた者が相当の金銭の請求を受けることにも
なり得てしまう <第千四十六条>)
そのようなことがあるので 「10年」と期限を付したりの 1044条 が登場した
以前から記しているように 改正前に判例や学説などで指摘されていたところが おお
よそ改正された といえる ということです
(上記のように イカガナモノカ といえそうな改正後の条文も ナゼカ ある と思う
のですが・・・)
〔Ⅱ〕に続きます