ブログ 「ごまめの歯軋り」

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読書ノート 新藤宗幸著 「教育委員会」  (岩波新書 2013年11月 )

2014年10月26日 | 書評
文部省・教育委員会の中央集権的タテ支配を廃止し、教育を子供と市民の手に取り戻そう  第4回

1) 教育委員会という組織 (その1) 

 教育委員会の現状を総括してゆこう。子供に対する教師の正当性はどこにあるかという哲学的な問題はさておき、家庭内で行われる私的教育ではなく、政府(中央、地方)が責任を持つ「公教育」には、公民としての教育を重視し民主主義の普遍的な価値を育てる機能が期待される。従って主権者たる市民が教育内容や活動の仕組みを決め、それを適時チェックすることが重視されなければならない。教育という活動は専門的知識と技術が必要なことはどんな職業でも当然のことであるが、特に基礎教育では教師は専門家の顔よりは全人的な存在で子供に接することが求められるだろう。教育委員会制度は市民のコントロールと教師の専門性を確保するための行政制度であるといえる。教育委員会は複数の委員の協議と合意で教育方針を決める最高の意思決定機関である。従って相対的に首長から独立した行政委員会に作られている。こうした行政委員会制度により「教育の政治的中立性」を担保する機関である。教育委員会は事務局を持つことができる。都道府県の教育委員会事務局は教育庁と言われ教育長をトップとする。市町村の教育委員会の事務局のトップは教育長である。教育長を筆頭とする事務局のスタッフも教職の経験者・教育行政の専門家によって構成される。教育の方向や教育行政の運営に関する原案を作成し、委員会が市民の立場から協議し決定する。地方教育行政法は教育委員会の「職務権限」を定めている。学校を始めとした教育関係施設の整備と管理、教職員の任免、研修、学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導、職業指導、教科書など教材、学校給食など学校教育に関して11項目、公民館など社会生涯教育、スポーツ振興、ユネスコ活動など8項目、合計19項目である。地方教育行政法において教育委員会の職務権限は「・・・に関すること」という行政組織法であるので、組織の中身については広い裁量を認めている。この裁量が文部科学省の「指導」によって枠づけられるのである。教職員人事については先にも書いたが、市町村の小中学校に勤務する教職員の身分は市町村に属するが、教職員の任免や移動の人事権は都道府県教育委員会と政令都市教育委員会にある。また教職員の人件費は国が1/3、都道府県が2/3で負担している。これを「県費負担教員」という。2000年の第1次地方分権改革まで、地方教育行政法は国は都道府県教育委員会を、都道府県教育委員会は市町村教育委員会を「指導・助言・援助を行うものとする」とされていたが、現在の法では「行うことができる」とやわらげた言い方になっている。しかし実態は学区の自由化が文部省の指導の下で全国一斉に実施されるように、はたして市町村の教育委員会に自主的な決定権があったとは考えられない。したがって都道府県教育委員会は実態として、市町村教育委員会の上位機関となっている。つぎに教育委員の任命は知事又は市町村長が委員候補を議会に提出し同意を求めて任命することになっている。原則定数5名の委員は非常勤の公務員で、うち一人は児童の保護者をふくむ、。任期は4年である。委員会は政治的中立性を保つため、同一の政党に所属する委員の数は半数未満とするなどの制限が設けられている。また住民は教育委員を解職を請求でき、住民投票で1/2以上の賛成があれば解職が成立する。首長が教育委員候補を選任する過程はブラックボックスであるが、教育委員会の事務局があらかじめ候補リストを首長に提示して決めているようだ。都道府県の教育委員の顔ぶれは、大学教授、企業経営者、県職員か教育次長であり、特に保護者かどうか判然としない。政令指定都市5市の教育委員の顔ぶれは、市職員、大学教授、教員その他である。教育委員長は互選で選ばれ任期は1年であるが、2年程度で持ち回る慣行があるところもある。教育委員としての活動は、毎月1回の定例会議と必要に応じて臨時会があり、これに追加して教育委員協議会という準定例会議もある。教育委員会の会議議題は毎年同じで、教育委員会規則の制定改廃、教育長・学校長の人事、職員の懲戒・分限処分、その他である。会議は公開を原則とするが、教育委員協議会は非公開で委員会の準備会に相当し、教育委員会がスムーズに形式的に流れるように図っているようだ。この協議会はいかにも官僚的根回し会である。

(つづく)