長い間動けなかったのでー要は、朝、パキシルを飲むと眠くなって寝てしまうー医者が抗うつ薬を変えた。
ジェイゾロフトという薬になったけど、長い長い間パキシルに慣れていたので、まず、この薬効くのかい?と疑問符がつく。
調べたら、ジェイゾロフトは、作用時間が物凄く長い薬だそうだ。
ということは、一日何回も飲む必要はない。
1番少ない量で25mg、100mgまで、一日飲める。
じゃ、朝夕50ずつ。と医者が言うので、朝50mg飲んだら、夜まで、寝てしまった。
朝起きて、薬飲んで、また夜まで寝るというのも異常だが、こりゃダメだ。と感じて、じゃ、夜に飲めばいい。と気づき、朝25mg、夕25mg、寝る前25mg飲むようにした。
医者の指示に従わないのはけしからんと言われるかもしれないが、パキシルは夜服用すること、これ、決まりみたいになっているが、医者は、いつ飲んでもいい。と言う。
パキシルはあまりに普及しすぎて、一応、飲む時間を決めておかないといけないということらしい。
抗不安薬なんて更にそうで、飲む時間決めても、不安がなければ、飲む意味はなく、要は、不安になったら、頓服薬みたいな感じで飲めばいい。
薬依存症になっても意味がない。
まあ、裁判があるからというのもあるが、最高裁は、大抵は、ロクに調べもせず、棄却するが、年に一回か二回か、ちょっと調べてみたら、弁護側の主張は最もだとして、高裁の判決を職権破棄することがあるという。
僕の事件をどう扱うかは知らないが、DSM5を使った精神鑑定など、前例がないのは事実で、更に、依存症が問題になっている事実、更に、宣告留保という制度を導入しようとしている事を考えると、ひょっとしてーという気もする。
実際、高裁の判決では、簡易裁判所での、簡易鑑定を否定して、医者の衝動制御障害と解すべきと言う意見書の方が信頼できるとした判決もある。
実際、「窃盗症」というのは、DSM4-TR、から導入された概念だが、DSM4までは、衝動制御障害。の項に入っていた訳で〜〜。
ともかく、一審の裁判官が「普通の人の万引きと変らない」と言われたのには、要は、鑑定人の判断を理解出来なかった。という意味で、物凄く悔しいし、二審の裁判長は、条件反射制御法を知っていて、「続けてください」と言われたのに、従来の行為責任論の立場から、控訴棄却された。
行為責任論は、人が人を裁く以上仕方ないのだが、それだと、医療の中断とか、悪弊も多いので、宣告猶予の制度が出来る訳だがー。
しかし、上告棄却になっても、資料があちこち巡って、高検の執行部に届くのは一ヶ月後で、それから、出頭命令がくるのだから、いつくるかわからない。
まだ、上告趣意書も出してない訳で、最高裁が、取り上げるかどうかを待つしかない。
しかし、二人、弁護士頼んでいるが、上告審も引き受けてくれたのは、別の万引き被告を、okiの事件の弁護士の、○○だと、混んでるのに、無理やり、そのクリニックに押し込んだからだろう。
その事件でも、検察官は、医者の診断書を不同意にしたという。
今は、クレプトマニア裁判が多くて、診断書同意すると検察には都合が悪いー公判検事は、被告を刑務所に入れるのが仕事だから、で、情状事実を争うなら同意する。と言ってきたそうだが、情状事実は、要は、判決に大した影響ないから。
まあ、不安とうつで寝てますよ。
ジェイゾロフトという薬になったけど、長い長い間パキシルに慣れていたので、まず、この薬効くのかい?と疑問符がつく。
調べたら、ジェイゾロフトは、作用時間が物凄く長い薬だそうだ。
ということは、一日何回も飲む必要はない。
1番少ない量で25mg、100mgまで、一日飲める。
じゃ、朝夕50ずつ。と医者が言うので、朝50mg飲んだら、夜まで、寝てしまった。
朝起きて、薬飲んで、また夜まで寝るというのも異常だが、こりゃダメだ。と感じて、じゃ、夜に飲めばいい。と気づき、朝25mg、夕25mg、寝る前25mg飲むようにした。
医者の指示に従わないのはけしからんと言われるかもしれないが、パキシルは夜服用すること、これ、決まりみたいになっているが、医者は、いつ飲んでもいい。と言う。
パキシルはあまりに普及しすぎて、一応、飲む時間を決めておかないといけないということらしい。
抗不安薬なんて更にそうで、飲む時間決めても、不安がなければ、飲む意味はなく、要は、不安になったら、頓服薬みたいな感じで飲めばいい。
薬依存症になっても意味がない。
まあ、裁判があるからというのもあるが、最高裁は、大抵は、ロクに調べもせず、棄却するが、年に一回か二回か、ちょっと調べてみたら、弁護側の主張は最もだとして、高裁の判決を職権破棄することがあるという。
僕の事件をどう扱うかは知らないが、DSM5を使った精神鑑定など、前例がないのは事実で、更に、依存症が問題になっている事実、更に、宣告留保という制度を導入しようとしている事を考えると、ひょっとしてーという気もする。
実際、高裁の判決では、簡易裁判所での、簡易鑑定を否定して、医者の衝動制御障害と解すべきと言う意見書の方が信頼できるとした判決もある。
実際、「窃盗症」というのは、DSM4-TR、から導入された概念だが、DSM4までは、衝動制御障害。の項に入っていた訳で〜〜。
ともかく、一審の裁判官が「普通の人の万引きと変らない」と言われたのには、要は、鑑定人の判断を理解出来なかった。という意味で、物凄く悔しいし、二審の裁判長は、条件反射制御法を知っていて、「続けてください」と言われたのに、従来の行為責任論の立場から、控訴棄却された。
行為責任論は、人が人を裁く以上仕方ないのだが、それだと、医療の中断とか、悪弊も多いので、宣告猶予の制度が出来る訳だがー。
しかし、上告棄却になっても、資料があちこち巡って、高検の執行部に届くのは一ヶ月後で、それから、出頭命令がくるのだから、いつくるかわからない。
まだ、上告趣意書も出してない訳で、最高裁が、取り上げるかどうかを待つしかない。
しかし、二人、弁護士頼んでいるが、上告審も引き受けてくれたのは、別の万引き被告を、okiの事件の弁護士の、○○だと、混んでるのに、無理やり、そのクリニックに押し込んだからだろう。
その事件でも、検察官は、医者の診断書を不同意にしたという。
今は、クレプトマニア裁判が多くて、診断書同意すると検察には都合が悪いー公判検事は、被告を刑務所に入れるのが仕事だから、で、情状事実を争うなら同意する。と言ってきたそうだが、情状事実は、要は、判決に大した影響ないから。
まあ、不安とうつで寝てますよ。