■シルバーウィーク突入前夜の9月17日に議決され、9月18日の晩にマスコミが報道した小渕優子・前経産相の公選法・政治資金規正法被疑事件の東京地検による不起訴処分に対する当会の東京第六検察深海への審査申立てに対する「不起訴処分相当」を記した議決通知書がようやく当会事務局に書留で郵送されてきました。さっそく内容を精査してみましょう。
**********議決通知書
20150918_tokyo_dai6_kensatusinsakai_giketutuuchisho.pdf
平成27年9月18日
審査申立人 小 川 賢 殿
鈴 木 庸 殿
東京第六検察審査会
議 決 通 知 書
当検察審査会は、あなたが申し立てた審査事件について議決しましたから、別添議決の要旨を送付します。
**********議決の要旨
20150917_tokyo_dai6_kensatusinsakai_giketunoyoushi.pdf
平成27年東京第六検察審査会審査事件(申立)第9号
申立書記載罪名 公職選挙法違反、政治資金規正法違反
検察官裁定罪名 公職選挙法違反、政治資金規正法違反
議 決 年 月 日 平成27年9月17日
議 決 の 要 旨
審査申立人 小 川 賢,鈴 木 庸
被 疑 者 小 渕 優 子
不起訴処分をした検察官 東京地方検察庁検察官検事 小 嶋 英 夫
上記被疑者に対する公職選挙法違反,政治資金規正法違反被疑事件(東京地裁平成27年検第12716号)につき,平成27年4月28日上記検察官がした不起訴処分の当否に関し,当検察審査会は,上記審査申立人の申立てにより審査を行い,次のとおり議決する。
議 決 の 要 旨
本件不起訴処分は相当である。
議 決 の 理 由
本件不起訴記録及び審査申立人提出資料を精査し,慎重に審査したが,検察官がした不起訴処分の裁定を覆すに足りる事由がないので,上記趣旨のとおり議決する。
平成27年9月17日
東京第六検察審査会
**********
■検察審査会制度は、選挙権を有する国民の中から抽選で選ばれた人が、嫌疑がある被疑者に対して、起訴するべきかどうかの判断を下すというのがその趣旨のはずです。
なぜなら、検察審査法第1章「総則」第1条は「公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。ただし、各地方裁判所の管轄区域内に少なくともその一を置かなければならない」と定めているからです。つまり、国民の視点に重きをおいた制度であるということです。
検察審査会は審査会議を開き起訴、不起訴などの相当性を議決するわけですが、その過程は全て非公開であり、明かされる情報は、上記の議決通知書議決内容の要旨や参加した検察審査員の平均年齢などに限られており、そのほかは全てベールに覆われています。
■検審法第21条第1項は、「検察審査会議は毎年3月、6月、9月及び12月に開かねばならない」とあります。そうすると、9月17日に会議が開かれて議決されたことになります。しかし、これだけ世間を騒がせた事件が、たった1回で議決されたとは到底思われません。なぜなら、当会が検察審査会に本件で審査申立てを行ったのは6月23日でしたので、6月に議決が行われた可能性は有り得ないからです。
ただし、検診法第21条第2項及び同法第22条によれば。「検察審査会長は特に必要があると認める時は、いつでも検察審査会議を招集することができ、検察審査員及び補充員全員に対して検察審査会議の招集状を発する」とあるので、途中で会議が開催された可能性はあります。
国民から抽選で選ばれた検察審査員及び補充員に対する招集状の送達日又は発した日から5日を経過した日と検察審査会議期日との間には少なくとも5日の猶予期間をおかなければならないとされていますが、急速を要する場合は、この限りでないと検審法施行令の第17条が定めています。なお、補充員は、検察審査会の許可を得て、検察審査会議を傍聴することができることになっています。
さらに、検察審査員全員の出席がなければ、検察審査会議を開き議決することができない(検審法第25条)とされ、検察審査会議の議事は過半数でこれを決する(検審法第27条)とされ、さらに、起訴相当議決や起訴議決には8人以上の賛成を必要とする(検審法第39条の5、検審法第41条の6第1項)とされています。
そして、検察審査会議は非公開ですが、議事については検察審査会事務官によって会議録を作らなければならない(検審法第26条、同法第28条)とされています。
また、検審法第39条の5により、検察審査会は、審査の後以下の3つの議決を行うことが出来るとされています。
1 起訴を相当と認める時は「起訴を相当とする議決」(起訴相当)
2 公訴を提起しない処分を不当と認める時は「公訴を提起しない処分を不当とする議決」(不起訴不当)
3 公訴を提起しない処分を相当と認める時は「公訴を提起しない処分を相当とする議決」(不起訴相当)
今回は不起訴相当の議決がなされたため、検審会法第27条により、議決は11人の検察審査員のうち過半数(6人以上)が上記3.を選んだことになります。
■今回の議決の結果は、国民の意見が反映されたということになるため、当会としても、今回の議決を真摯に受け止めたいと思います。
そこで次に疑問となるのは、「姫」があれほど公選法に抵触しかねないいろいろなことを行っても、嫌疑不十分で不起訴となったことです。そのため当会では、どこまでが嫌疑十分で、どこまでが不十分なのか、グレーゾーンをきちんと定義付けする必要があると考えます。
このことについて、検察庁に対して、しっかりとした判断を示してもらえるよう、当会としても何らかの対応を取りたいと思っています。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
**********議決通知書
20150918_tokyo_dai6_kensatusinsakai_giketutuuchisho.pdf
平成27年9月18日
審査申立人 小 川 賢 殿
鈴 木 庸 殿
東京第六検察審査会
議 決 通 知 書
当検察審査会は、あなたが申し立てた審査事件について議決しましたから、別添議決の要旨を送付します。
**********議決の要旨
20150917_tokyo_dai6_kensatusinsakai_giketunoyoushi.pdf
平成27年東京第六検察審査会審査事件(申立)第9号
申立書記載罪名 公職選挙法違反、政治資金規正法違反
検察官裁定罪名 公職選挙法違反、政治資金規正法違反
議 決 年 月 日 平成27年9月17日
議 決 の 要 旨
審査申立人 小 川 賢,鈴 木 庸
被 疑 者 小 渕 優 子
不起訴処分をした検察官 東京地方検察庁検察官検事 小 嶋 英 夫
上記被疑者に対する公職選挙法違反,政治資金規正法違反被疑事件(東京地裁平成27年検第12716号)につき,平成27年4月28日上記検察官がした不起訴処分の当否に関し,当検察審査会は,上記審査申立人の申立てにより審査を行い,次のとおり議決する。
議 決 の 要 旨
本件不起訴処分は相当である。
議 決 の 理 由
本件不起訴記録及び審査申立人提出資料を精査し,慎重に審査したが,検察官がした不起訴処分の裁定を覆すに足りる事由がないので,上記趣旨のとおり議決する。
平成27年9月17日
東京第六検察審査会
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■検察審査会制度は、選挙権を有する国民の中から抽選で選ばれた人が、嫌疑がある被疑者に対して、起訴するべきかどうかの判断を下すというのがその趣旨のはずです。
なぜなら、検察審査法第1章「総則」第1条は「公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。ただし、各地方裁判所の管轄区域内に少なくともその一を置かなければならない」と定めているからです。つまり、国民の視点に重きをおいた制度であるということです。
検察審査会は審査会議を開き起訴、不起訴などの相当性を議決するわけですが、その過程は全て非公開であり、明かされる情報は、上記の議決通知書議決内容の要旨や参加した検察審査員の平均年齢などに限られており、そのほかは全てベールに覆われています。
■検審法第21条第1項は、「検察審査会議は毎年3月、6月、9月及び12月に開かねばならない」とあります。そうすると、9月17日に会議が開かれて議決されたことになります。しかし、これだけ世間を騒がせた事件が、たった1回で議決されたとは到底思われません。なぜなら、当会が検察審査会に本件で審査申立てを行ったのは6月23日でしたので、6月に議決が行われた可能性は有り得ないからです。
ただし、検診法第21条第2項及び同法第22条によれば。「検察審査会長は特に必要があると認める時は、いつでも検察審査会議を招集することができ、検察審査員及び補充員全員に対して検察審査会議の招集状を発する」とあるので、途中で会議が開催された可能性はあります。
国民から抽選で選ばれた検察審査員及び補充員に対する招集状の送達日又は発した日から5日を経過した日と検察審査会議期日との間には少なくとも5日の猶予期間をおかなければならないとされていますが、急速を要する場合は、この限りでないと検審法施行令の第17条が定めています。なお、補充員は、検察審査会の許可を得て、検察審査会議を傍聴することができることになっています。
さらに、検察審査員全員の出席がなければ、検察審査会議を開き議決することができない(検審法第25条)とされ、検察審査会議の議事は過半数でこれを決する(検審法第27条)とされ、さらに、起訴相当議決や起訴議決には8人以上の賛成を必要とする(検審法第39条の5、検審法第41条の6第1項)とされています。
そして、検察審査会議は非公開ですが、議事については検察審査会事務官によって会議録を作らなければならない(検審法第26条、同法第28条)とされています。
また、検審法第39条の5により、検察審査会は、審査の後以下の3つの議決を行うことが出来るとされています。
1 起訴を相当と認める時は「起訴を相当とする議決」(起訴相当)
2 公訴を提起しない処分を不当と認める時は「公訴を提起しない処分を不当とする議決」(不起訴不当)
3 公訴を提起しない処分を相当と認める時は「公訴を提起しない処分を相当とする議決」(不起訴相当)
今回は不起訴相当の議決がなされたため、検審会法第27条により、議決は11人の検察審査員のうち過半数(6人以上)が上記3.を選んだことになります。
■今回の議決の結果は、国民の意見が反映されたということになるため、当会としても、今回の議決を真摯に受け止めたいと思います。
そこで次に疑問となるのは、「姫」があれほど公選法に抵触しかねないいろいろなことを行っても、嫌疑不十分で不起訴となったことです。そのため当会では、どこまでが嫌疑十分で、どこまでが不十分なのか、グレーゾーンをきちんと定義付けする必要があると考えます。
このことについて、検察庁に対して、しっかりとした判断を示してもらえるよう、当会としても何らかの対応を取りたいと思っています。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】