市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

公金を投入しながら県民に無料購読させないグラフぐんまの制作と発行を司る群馬県と上毛新聞の関係〔1〕

2012-07-15 23:50:00 | オンブズマン活動
■毎月10日発行の「グラフぐんま」という写真雑誌をご存知でしょうか。銀行や病院に行ったときに、待合室の雑誌棚にあるのを見た覚えがある程度で、だれが何のためにどのようにして作成しているのか、詳しく知らないと思います。今年2月、市民オンブズマン群馬に、「グラフぐんま」の詳細を調べてほしいという要請を会員のかたがたから頂きました。内容を見ても、大澤知事の提灯記事ばかりで、中身が薄く、見たくもないのに毎月配布してくるのだそうです。また、なぜ上毛新聞が発行しているのかも理由がよく分からないということです。さっそく、情報開示を通じて、「グラフぐんま」の発行までの経緯を調べてみました。

「グラフぐんま」平成24年1月号の表紙。
 会員の皆様の疑問点をそのまま情報開示事項として、平成24年4月11日、次の内容を群馬県に要請しました。

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毎月10日発行の「グラフぐんま」に関する次の情報
(1)価格350円(税込み)の設定から決定に至る過程と根拠が分かるもの。また、その内訳。
(2)「多くの県民の皆様に見てもらえるよう、図書館をはじめ、金融機関、理・美容院、旅館、飲食店などに置いてあります」とあるが、その具体的な内訳(配置先、配置部数、配置先として制定した規準と根拠、配置に必要な費用)
(3)過去3年間の毎号の発行部数、それに占める販売部数と、上記の(2)の配置部数、および残った部数の処分措置(廃棄部数、保管部数を含む)
(4)「グラフぐんま」には、「企画/群馬県 編集・発行/上毛新聞社」とあるが、上毛新聞社との間で編集・発行に関して取り交わした全ての契約や覚書等
(5)上毛新聞社による編集記事を県でチェックする場合の基準と根拠、及び担当部署と担当者・決裁者の職名
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■グラフぐんまは、毎年4月早々、その年度の製作・発行委託について、起案が県庁広報課によって行われます。平成24年は4月1日に起案されました。おどろいたことに、その時点では既に入札広告が2月10日に、入札が3月26日に済んでいて、4月1日は落札者と契約をするための起案となっていますが、既に終わった入札の起案も含まれています。

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<回議用紙>
ファイル基準 P-309
保存期間   長(30)・長( )10・5・3・2・1・1未
書目名    グラフぐんま契約(登録番号 105-1)
決裁区分   課長専決
起案     平成24年04月01日
起案者    広報課 副主幹 白銀三容子(電話番号       )
課長・塚越 次長・坂田 係長・富田 庶務担当者・長岡
合議     会計局長・赤石 審査課長・茂原 次長・岸 係長・斉藤・阿部
(件名) 県政写真誌「グラフぐんま」の製作・発行委託について
(伺い) このことについて、次のとおり契約してよいでしょうか。
協議の状況  済
協議者名:
協議年月日:
決裁年月日  24.4.1
公印押印
施行年月日  24.4.1
県報登載   □要搭載(例規番号  第   号)
公印区分   1普通 2印影印刷 3事前押印 4公印省略
施行区分   1普通 2ファクシミリ 3電子メール 4電子掲示板 5その他( )
(決定内容)
 県政写真詰「グラフぐんま」の製作・発行の委託にあたり、入札を執行し落札者が決定したため、次のとおり契約を締結します。
 また、群馬県報により公示します。
1 委託の内容
  県政写真誌「グラフぐんま」の製作・発行
  規格等
  ・B4判変形40ページ
  ・発行回数.12回(24年5月号544号~25年4月号555号)
  ・発行日 毎月10日(ただし、10日が土曜日の場合は翌々日、日曜・祝日の場合は翌日、掲載内容によって変更する場合もある)
  ・発行部数 194,400部(月16,200部×12回)
  ・印刷 オフセット印刷(カラー28ページ、モノクロ12ページ)
  ※詳細は別添仕様書のとおり
2 契約額
  34,440,000円(うち消費税 1,640,000円)
  予算科目 2総務費-3広報費-2広報費-13委託費
  ※債務負担額 3,173千円
3 契約の相手方 株式会社上毛新聞社 代表取締役社長 渡辺幸男
   (前橋市古市町1-50-21)
4 契約方法
  一般競争入札
5 入札日
  平成24年3月26日(月)午前11時
6 契約保証金
  群馬県財務規則第199条第3号の規定に基づき免除
7 契約期間
  平成24年4月1日(日)から平成25年4月16日(火)まで
8 契約書
  別添案のとおり
9 検査員・監督員の指定
  検査員 広報課 広報紙係補佐  宮田和久
  監督員 広報課 広報紙係副主幹 白銀三容子
(参考)平成23年度契約額
   37,800,000円(12回分、個別配送含)
    ※年間199,200部(16,600部×12回)
(起案説明)
 県政写真誌「グラフぐんま」の製作・発行に係る役務の調達を一般競争入札により行うための入札公告を行うものです。
 なお、本件は地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令(平成7年政令第372号)第3条及び平成24年総務省告示第14号の適用を受けるため、WTO(世界貿易機関)による政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)に定められた手続きを要する。
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■グラフぐんまの製作・発行に関して、群馬県では入札方式で業者を決める形をとっています。入札は3月26日午前11時に広報課映写室で、朝日印刷工業と上毛新聞社が参加し、3280万円で入札した上毛新聞社が1回目で落札しました。なお、朝日印刷工業は3693万6千円でした。両者とも「品質・規格等」について「仕様書のとおり」と記載していますが、開示された資料には仕様書は添付されていませんでした。どうやら、なれ合いで入札が行われているようです。

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【入札執行調書】
平成24年3月26日確認
入札執行調書
入札日時  平成24年3月26日(月)午前11時00分 開札
入札場所  広報課映写室
入札件名  「県政写真誌「グラフぐんま」の製作・発行業務」
入札者名  朝日印刷工業株式会社  第1回 36,936,000  第2回 
      株式会社上毛新聞社   第1回 32,800,000 落札:即日通知を受ける(冨沢印)
※当該金額に消費税額を加算した金額が法律上の入札価格である。
【上毛新聞者の入札書】
入札書
             平成24年3月26日
群馬県知事 大澤正明様
        入札者 前橋市古市町1-50-21
            株式会社 上毛新聞社
            代表取締役社長 渡部 幸男
        代理人 前橋市古市町1-50-21
            株式会社 上毛新聞社
            事業局出版部 冨澤 隆夫
群馬県財務規則を了承の上、次のとおり入札します。
 ①入札金額=金 32,800,000円
 ②業務名:県政写真誌「グラフぐんま」製作・発行委託業務
 ③品質・規格等:仕様書のとおり
【朝日印刷工業の入札書】
見積書→入札書
群馬県知事 大澤正明様
〒371-0846 群馬県前橋市元総社町67
      朝日印刷工業株式会社
      代表取締役 石川靖   ※石川敬 印
      電話(027)251-1212 FAX)027)251-3475
平成24年3月26日 下記のとおり見積→入札いたします。
見積金額   \36,936,000
品名  県政写真誌「グラフぐんま」製作・発行委託業務
規格  仕様書のとおり
数量  194,400部
単価  190
金額  36,936,000
【朝日印刷工業の委任状】
        委 任 状
名 称 県政写真誌Fグラフぐんま」製作・発行委託業務
平成24年3月26日執行の上記の名称の入札に関する切の権限を下記の者に委任します。
            記
 氏名   石川 敬
 住所   前橋市南町1-16-18
            群馬県知事 大澤正明 様
 平成24年3月26日
      群馬県前橋市元総社町67
       朝日印刷工業株式会社
        代表取締役 石川 靖
【上毛新聞の委任状】
   委  任  状
              平成24年3月26日
群馬県知事
 大澤正明 様
            委任状 前橋市古市町1-50-21
                株式会社 上毛新聞者
                代表取締役社長 渡辺 幸男
私は、上毛新聞社事業局出版部富澤隆夫を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
         記
 平成24年3月26日群馬県庁5階広報課映写室において行われる県政写真誌「グラフぐんま」製作・発行委託業務の入札に関する件
 受任者(代理人)使用印鑑  富沢印

■こうして、めでたく落札した上毛新聞社に対して、さっそく群馬県から契約依頼通知が出されました。

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【県から上毛新聞社あての契約依頼通知】
                   広第  - 号
   ・             平成24年4月(1)日
 株式会社上毛新聞社
 代表取締役社長 渡辺幸男 様
                     群馬県総務部広報課長 塚越 正弘
 県政写真誌「グラフぐんま」製作・発行業務委託の契約について(依頼)
 このことについて、別添のとおり契約を締結したいので、契約書を確認の上、収入印紙を貼付して提出してください。
 ※2部押印し、収入印紙は1部だけに貼付してください。
                       担当 広報紙係 白銀
                       電話 027-226-2162
【契約書】
        県政写真誌「グラフぐんま」の製作・発行に係る契約書
 群馬県(以下「甲」という。)と株式会社上毛新聞社(以下「乙」という。)は、県政写真誌「グラフぐんま」の製作・発行業務について、次のとおり委託契約を締結する。

 (委託)
第1条 甲は、県政写真誌「グラフぐんま」の製作・発行業務(以下「委託業務」という。)を次のとおり乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
 (1)発行回数 12回(平成24年5月544号から平成25年4月555号まで)
 (2)数  量 194,400部(月16,200部×12回)
 (3)納入期限 発行日(毎月10日。ただし、10日が土曜日の場合は翌々日、日曜
         ・祝日の場合は翌日。変更する場合は、甲乙双方協議の上で決定する。)
 (4)納入場所 群馬県の指定する場所(個別配送先1300箇所を含む。※個別配送先・数に変更が生じた場合は、甲が速やかに乙に指示する。)
 (5)検査期日 納入を受けた日
 (委託期間)
第2条 契約による委託期間は、平成24年4月1日から平成25年4月16日までとする。
 (委託料)
第3条 委託料は、金34,440,000円(うち消費税及び地方消費税の額は、金1,640,000円)とする。
 2 乙は、毎月10日(ただし、10日が土曜日の場合は翌々日、日曜・祝日の場合は翌日。変更する場合は、甲乙双方協議の上で決定する。)までに実施した委託業務に関する業務報告書及び委託料請求書を甲に提出するものとする。
 3 甲は、前項の業務報告書及び委託料請求書が正当であると認めたときは、当該書類を受理した日から30日以内に乙に対して、別紙支払計画書に従い支払うものとする。ただし、乙にこの契約に定める事項について不履行があると認められるときは、この限りではない。
 (契約保証金)
第4条 甲は、乙が納付すべき契約保証金を免除する。
 (業務の遂行)
第5条 乙は、別紙仕様書及び甲から乙への委託業務に係る業務指示等により、善良なる管理者の注意を持って、契約の本旨に従い委託業務を実施するものとする。
 (従事者)
第6条 乙は、委託業務を行うに当たり、委託業務に直接従事させる者(以下「従事者」という。)の名簿を甲に提出しなければならない。提出後異動があったときも、同様とする。
 (有料配布)
第7条 乙は、契約数量のほか、増刷して、甲乙があらかじめ定めた価格で県内書店等で有料配布を行うこととする。
 (広告の掲載)
第8条 乙は、「グラフぐんま」の製作費の一部に充てるため、次の各号に掲げる条件により広告を掲載することができるものとする。

 (1)広告の掲載は、全ページ数の概ね20パーセント以内とする。
 (2)広告は、本文中にも掲載できるものとする。ただし、掲載箇所については、誌面デザインの品性を損なわないものとする。
 (3)取り扱いは群馬県広報媒体広告掲載要綱及び「グラフぐんま」広告掲載要領の規定によるものとする
2 広告の募集その他取扱については、すべて乙が行うものとする。
 (転載の承諾)
第9条 乙は、「グラフぐんま」に掲載した文章、写真等に関して、甲が県政広報の目的で他に転載することを無償で承諾するものとする。
 (成果物の納入)
第10条 乙は、甲の監修を受けた編集原稿を印刷し、完成した成果物を甲が定める期日までに、甲の定める場所に納入するものとする。
 (掲載画像の提出)
第11条 乙は、各号で掲載された画像のうち、使用制限のないものについて、発行後速やかにデータを甲に提出するものとする
 (検査)
第12条 乙は、前条の規定に基づき委託された物件を納入したときは、甲の指定する検査員による検査を受けなければならない。
 (契約の変更)
第13条 甲は、必要があると認めたときは、乙と協議のうえ契約の内容を変更することができる。
 (遅延利息)
第14条 乙は、履行期限内に契約を履行できないときは、甲に対して遅延利息を支払うものとする。
2 前項の遅延利息の額は、履行遅延日数に応じ、契約金額の未済部分相当額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく率を乗じて計算した額とする。
 (契約の解除)
第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当したと認めたときは契約を解除することができる。
(1)乙の責めに期すべき事由により、契約の履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に契約を履行する見込みがないとき。
(2)正当な理由がないのに契約の履行に着手すべき時期を過ぎても着手しないとき。
(3)契約の履行について不正の行為があったとき。
(4)甲の書面による承認を受けずに、契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させたとき。
(5)乙が組織又は集団の威力を背景に集団的又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある団体の関係者または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているもの(以下「暴力団員等」という)であると判明したとき。
(6)本契約に係る下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等(以下「下請契約等」という)の相手方が暴力団員等であることを知ったにもかかわらず下請契約等を解除しなかったとき。
(7)その他この契約書の条項に違反したとき。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に対し違約金として契約金額の100の10に相当する額の支払いを求めることができる。
3 第1項の規定によりこの契約が解除されたときは、乙は、甲にその損失の補償を請求することができない。
4 甲は、群馬県政府調達苦情検討委員会(以下「苦情検討委員会」という。)から契約停止の通知を受けた場合は、契約の執行を停止することができる。
5 甲は、苦情検討委員会から契約を破棄する提案があった場合は、契約を破棄することができる。
6 甲は第1項の規定によりこの契約を解除したときは、乙に損害が生じてもその責を負わないものとする。
 (損害賠償)
 第16条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、乙が負担するものとする。ただし、当該損害のうち、甲の責めに帰すべき理由により生じたものは、甲が負担する。
 (危険負担)
第17条 乙は、検査を完了し、納入するまでの間に発生した損害を、一切負担しなければならない。
 (かし担保)
第18条 納入後1ヵ月以内に、完成した成果物にかくれたかしがあった場合乙は、甲の指示に従い、物品の交換もしくはそのかしによって生じた損害を賠償しなければならない。
 (暴力団等による不当介入があった場合の届出義務)
第19条 乙は、甲との契約に係る業務の遂行に当たって不当要求行為(暴力団員等からの不当な要求行為)を受けた場合は、その旨について、遅滞なく甲への報告及び警察への届出を行わなければならない。
 (個人情報の保護)
第20条 乙は、別記「個人情報取扱特記事項」に記載された内容を遵守し、業務上知り得た個人情報を適正に取り扱わなくてはならない。
 (契約の費用)
第21条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
 (信義則)
第22条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
 (疑義等の決定)
第23条 この契約に定めのない事項及びこの契約に疑義が生じたときは、群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号)に定めるところによるものとし、なお疑義があるときは、甲と乙とが協議して定めるものとする。
 上記契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
   平成24年4月1日
            甲   前橋市大手町一丁目1番1号
                群馬県知事   大 澤 正 明
            乙   前橋市古市町1丁目50番21号
                株式会仕上毛新聞社
                代表取締役社長 渡 辺 幸 男
【別 記】
     個人情報取扱特記事項
 (基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
 (秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
 (収集の制限)
第3 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、事務の目的を明確にするとともに、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
 (利用及び提供の制限)
第4 乙は、甲の指示があるときを除き、この契約による事務に関して知ることができた個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
 (適正管理)
第5 乙は、この契約による事務に関して知ることができた個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
 (作業場所の特定等)
第6 乙は、上毛新聞社事業局出版部において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。
2 乙は甲が承諾したときを除き、前項の作業場所から、この契約による事務を処理するため、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
 (複写又は複製の禁止)
第7 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し又は複製してはならない。
 (再委託の禁止)
第8 乙は、甲が承諾したときを除き、この契約による個人情報取扱事務について、第三者にその処理を委託してはならない。
2 乙は、甲の承諾により、第三者にこの契約による個人情報取扱事務を再委託する場合には、甲が乙に対して求めた個人情報の保護に必要な措置と同様の措置を当該第三者に求めるものとする。
 (資料等の返還等)
第9 乙は、甲が別に指示したときを除き、この契約による事務を処理するため、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約完了後、直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。
 なお、法令等の規定により、保存期間が定められているものについては、当該保存期間終了後、直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。
 (従事者への周知及び監督)
第10 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、これに違反した場合は、群馬県個人情報保護条例により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護のために必要な事項を周知するとともに、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなくてはならない。
 (立入調査)
第11 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の状況について随時調査することができる。
 (事故報告)
第12 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、適やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
【支払計画書】
   グラフぐんま製作・発行に係る契約 支払計画書(平成24年度)
契約相手方  株式会社上毛新聞社代表取締役社長渡辺幸男
入札額    32,800,000
消費税     1,640,000
契約額    34,440,000
40ページ内訳:表紙I(カラー)4ページ、本文(カラー)24ページ、本文(モノクロ)12ページ
  号  /支払金額(支払額・各月出来高・支払額累計・出来高累計)/ページ(カラー(表紙含)・モノクロ・計
1/H24. 5月号/2,870,000・8.3%・ 2,870,000・ 8.3%/28・12・40
2/H24. 6月号/2,870,000・8.3%・ 5,740.000・16.7%/28・12・40
3/H24. 7月号/2,870,000・8.3%・ 8,610,000・25.0%/28・12・40
4/H24. 8月号/2,870,000・8.3%・11,480,000・33.3%/28・12・40
5/H24. 9月号/2,870,000・8.3%・14,350,000・41.7%/28・12・40
6/H24.10月号/2,870,000・8.3%・17,220、000・50.0%/28・12・40
7/H24.11月号/2,870,000・8.3%・20,090,000・58.3%/32・12・44
8/H24.12月号/2,870,000・8.3%・22,960,000・66.7%/28・12・40
9/H25. 1月号/2,870,000・8.3%・25,830,000・75.0%/28・12・40
10/H25.2月号/2,870,000・8.3%・28,700,000・83.3%/28・12・40
11/H25.3月号/2,870,000・8.3%・31,570,000・91.7%/28・12・40
12/H25.4月号/2,870,000・8.3%・34,440,000・100.0%/28・12・40
   計  /34,440,000・100%・34,440,000・100%
【グラフぐんま配送計画(24年度)】
種別/配布先/印刷会社配送分(件数・部数)/配送業者配送分(件数・部数)/広報課から配送(件数・部数)/備考
医療機関/22・30/-・-/-・-/-
 医院・病院/-・-/14・1,686/-・-/医師会経由
 歯科医院/-・-/8・873/-・-/歯科医師会経由
 接骨医院/-・-/1・200/-・-/接骨師会経由
農商工 農協/12・21/-・-/-・-/-
    農協/-・-/15・295/-・-/各JA経由
    商工会議所/商工会/-・-/2・61/-・-/商工会議所連合会、商工会連合会経由
金融機関 金融機関/2・3/2・247/-・-/群銀。東和
     銀行協会、信用金庫協会、信用組合協会/-・-/3・331/-・―/銀行協会、信用金庫、信用組合
     労働金庫/-・-/-・-/1・20/県庁B1ボックス→労働金庫県庁支店
理・美容、旅館など 理容院/-・-/12・1.600/-・-/各組合経由
          美容院/-・-/1・1,640/―・-/組合が指定した業者ヘ一括送付
      日帰り温泉施設/105・105/-・-/-・-/-
        宿泊施設等/28・74/-・-/-・-/-
     旅館(組合員)など/-・-/25・517/-・-/各組合経由
飲食店 飲食店/2・2/-・-/-・-/-
    飲食店/-・-/50・3,922/-・-/各組合経由
教育機関 県立図書館、教育事務所/-・-/6・927/-・-/県立図書館-公立図書館、教育事務所→教委→小中学校、公民館等、教委
     県立高校/-・-/-・-/83・83/県庁B1ボックス
     私立専修学校/57・57/-・-/-・-/-
     私立各種学校/34・34/-・-/-・-/-
     学校/49・50/-・-/-・-/-
市町村 市町村/-・-/35・962/-・-/-
その他関係機関 その他関係機関/-・-/2・46/-・-/配送業者→群馬労働局、栗生楽泉園
福祉施設 福祉施設、老人施設/283・284/-・-/-・-/-
郵便局 郵便局/335・336
県地域機関等 県地域機関等/-・-/-・-/132・118/県庁B1ボックス
     総合情報センター/-・-/-・-/1・50/-
        東京事務所/-・-/-・-/1・300/県庁B1ボックス
        大阪事務所/-・-/-・-/1・70/県庁B1ボックス
       名古屋事務所/-・-/-・-/1・65/県庁B1ボックス
       県警(警察署)/-・-/-・-/1・150/県警広報室へ持参
       公社事集団等/38・45/-・-/-・-/-
         県有施設/7・7/-・-/-・-/-
        国関係機関/37・38/-・-/-・-/-
県庁内 秘書課/1・6/-・-/-・-/持参
    企画課/-・-/-・-/1・3/持参
    議会/-・-/-・-/1・20/持参
    県民センター/-・-/-・-/1・23/持参(20部が有償頒布用)
    国際課/-・-/-・-/1・55/持参(取りに来る)
    広報課/-・-/-・-/1・378/広報課(報道20部、課内22部、保存用22部)、予備
    上記以外の庁内各課/-・-/-・-/102・145/県庁B1ボックス
    都道府県/-・-/-・-/46・46/県庁B1ボックス
その他団体 百貨店/3・3/-・-/-・-/スズラン(前檎,高崎)、高島屋
    その他団体/34・38/-・-/-・-/-
各委員会委員 県議会議員/50・50/-・-/-・-/-
       監査委員/2・2/-・-/-・-/-
       教育委員/5・5/-・-/-・-/-
       公安委員/-・-/-・-/3・3/県警本部へ持参
       人事委員/3・3/-・-/-・-/-
       選挙管理委員/3・3/-・-/-・-/-
       労働委員/15・15/-・-/-・-/-
個人 県議OB/35・35/-・-/-・-/-
   県民リポーター/87・87/-・-/-
   その他/21・21/-・-/3・3/-
    合計/1276・1,355/176・13,307/381・1,538
    合計 配送先数   1,833件
       配送部数  16,200冊
【落札決定書(案)】
 次のとおり落札者を決定した。
  平成24年4月  日
                 群馬県知事 大 澤 正 明
1 落札に係る特定役務の名称及び数量 県政写真誌「グラフぐんま」製作・発行委託業務 1回につき16,200部を年12回発行(平成24年5月号544号から平成25年4月号555号まで)
2 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地群馬県総務部広報課、群馬県前橋市大手町―丁目1番1号
3 落札者を決定した日 平成24年3月26日
4 落札者の名称及び所在地株式会社 上毛新聞社 群馬県前橋市古市町一丁目50番地21
5 落札金額 34,440,000円
6 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札
7 入札公告をした日 平成24年2月10日
【企画課から広報課への平成24年開始前の契約手続承認通知】
                    (企)
   年度開始前の契約手続き(平成24年度)の承認について
                      平成24年3月19日
広報課長 様
                      企画課長
 貴職から申請のあった下記業務について、適当と認められるため承認します。
契約をしようとする事項/契約締結方法※1(入札・随意契約等の区分)/執行伺いの予定日/年度開始前の入札執行等が必要な理由/新規or継続※2/長期継続契約※3/備考
◆県政写真誌「グラフぐんま」の製作・発行に係る契約/一般競争入札(特定調達契約)/-/4月1日から業務が発生するため/継続/-/広報刊行物発行
◆県政写真誌「グラフぐんま」の配達委託業務/一般競争入札/3月19日/年度早々に業務が発生し、入札の公告期間が必要であるため/継続/-/同上
◆県政広報紙「ぐんま広報」及び「ぐんま県議会だより」の製作・発行の委託に係る契約/一般競争入札(特定調達契約)/-/4月1日から業務が発生するため/継続/-/同上
◆県政広報紙「ぐんま広報」の新聞折込配布に係る契約/一般競争入札(特定調達契約)/-/同上/-/継続/-/同上
◆ファックス借り上げ/随意契約/3月21日/年度をまたいで使用が可能にしておく必要があるため/継続/-/広報普及推進
◆県政広報「ぐんまちゃんの掲示板」の新聞掲載に係る契約/随意契約/3月19日/4月1日付け朝刊から掲載するため(休刊日を除き毎日掲載)/継続/-/継続/-/新聞掲載
◆FM県広報番組「あさナビPREF」の制作及び放送にかかる契約/随意契約/3月21日/4月1日から業務が発生するため/継続/-/ラジオ広報
◆FM県広報番組「ぐんま情報トッピング」の制作及び放送に係る契約/随意契約/3月19日/同上/継続/-/同上
◆FMスポットCMの制作及び放送に係る契約/随意契約/.3月19日/4月1日から業務が発生するため/継続/-/ラジオ広報
◆GTV県広報番組の制作及び放送に係る契約/随意契約/3月26日/同上/継続/-/テレビ広報
◆GTV県広報番組「ジャスト6県政ガイドコーナー」の制作及び放送に係る契約/随意契約/3月26日/同上/継続/-/同上
◆インターネット行政情報サービス/随意契約/3月21日/中央官庁及び他県の動向についてリアルタイムで情報収集する必要があり、年度をまたいで継続して使用が可能にしておく必要があるため/継続/-/広報資料収集
◆メール配信サービス「スパイラル・メッセージングプレース」の利用に関する契約/随意契約/3月19日/年度開始早々からサービス給付を受ける必要があるため/継続/-/インターネット広報
◆光高速インターネット接続利用契約/随意契約/3月21日/同上/継続/-/同上
◆インターネット接続固定性(特別ID)及びドメイン維持管理契約/随意契約/3月21日/同上/継続/-/同上
◆ストリーミングサーバのレンタル利用契約/随意契約/3月21日/同上/継続/-/同上
◆県政県民意識アンケート委託契約/指名競争入札/3月19日/年度当初に契約締結しなければ業務に支障を来すため/新規/-/一般広聴
※1一般競争入札、指名競争入札、随意契約、単価契約、プロポーザル方式、企画コンペ方式のいずれかを記入
※2継続の場合は、前年度の契約書の写しを添付(複写機や燃料等の単価契約を除く)
※3長期継続契約で行うものは「長期継続契約」欄に期間(5年以下)を記入
             担当:総務予算係 福田
             内線:2312
【平成24年度群馬県一般会計予算】
第1号議案
        平成24年度群馬県一般会計予算
 平成24年度群馬県の一般会計の予算は、次に定めるところによる。
 (歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ665,388,000千円と定める。
 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。
 (債務負担行為)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。
 (県債)
第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる県債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表県債」による。
 (一時借入金)
第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は200,000,000千円と定める。
 (歳出予算の流用)
第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
(1)各項に計上した給料、職員手当等及び共済費,(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれら経費の各項の間の流用
(2)第15款諸支出金各項に計上した予算額に過不足を生じた場合におけるこれら経費の各項の間の流用
  平成24年2月20日提出
               群馬県知事 大 澤 正 明
<歳 出>
 款 / 項 / 金額(千円)
1 議会費/-/1,538,033
     /1 議会費/1,538,033
2 総務費/-/35,036,878
     /1 総務管理費/10,676,743
     /2 学事法制費/10,964,998
     /3 広報費/565,891
     /4 徴税費/9,619,659
     /5 市町村振興費/1,704,071
     /6 選挙費/39,124
     /7 危機管理費/653,715
     /8 消防保安費/488,184
     /9 人事委員会費/163,473
    /10 監査委員費/161,020
3 企画費/-/2,688,811
     /1 企画費/636,263
     /2 国際戦略費/134,692
     /3 地域政策費/172,833
     /4 情報政策費/791,776
     /5 統計費/418,863
     /6 土地・水対策費/361,819
     /7 世界遺産推進費/172,565
<第2表 債務負担行為>
 事項 / 期間 / 限度額(千円)
◆県民駐車場等整理誘導業務委託契約/平成25年度から平成27年度まで/268,233
◆県庁舎空調自動制御装置更新工事請負契約/平成25年度/60,000
◆総務事務センター人材派遣委託契約/平成25年度/1,090
◆グラフぐんま製作・発行業務委託契約/平成25年度/3,173
◆群馬県ホームページ公開承認等業務人材派遣委託契約/平成25年度から平成27年度まで/14,952
◆住民基本台帳ネットワークシステム系サーバー機器等リース契約/平成25年度/8,766
◆住民基本台帳ネットワークシステム業務端末等リース契約/平成25年度から平成29年度まで/9,726
◆統合型GIS構築運用保守業務委託契約/平成25年度から平成29年度まで/47,860
◆庁内ネットワーク用パソコン等リース契約/平成25年度から平成29年度まで/275,028
◆消費生活協同組合の火災共済事業に対する貸付契約/平成24年度/100,000
◆小児救急医療電話相談事業委託契約/平成25年度から平成27年度まで/54,780
◆救急搬送支援システム運営委託契約/平成25年度から平成26年度まで/35,345
◆重粒子線治療養の融資に対する利子補給契約/平成25年度から平成31年度まで/3,409
◆失業者緊急教育資金融資の保証に対する損失補償契約/平成24年度から平成36年度まで/2,000
◆再就職者訓練委託契約/平成25年度/83,160
【予算額調書 平成24年度支出負担行為】
支出番号  7
関連情報  ―
所属    010500広報
取扱者   長岡
会計    01一般
繰越    0現年
処理日   H24/ 4/ 1
債務    24 000001  34,440,000
支出予定科目  款 02総務費
        項 03広報費
        目 02広報費
        事業
        節 13委託料
        細節
予算額   187,956,000
伺 額   ¥31,570,000*
変更前額
変更後額
残 額   55,594,667
相手方   0272549944-00 前橋市古市町1-50-21(株)上毛新聞社
内訳件数      1件
特例    0特例無し
内容    130003-03 グラフぐんま製作・発行
備考    グラフぐんま製作・発行
管理番号
注:契約額のうち5月号~3月号の金額です(H25.4月号は債務負担のためH25.4.1に作成します)。H24予算3,570千円 H25予算(債務負担)2,870千円。
**********

■こうして、入札の結果、落札者の上毛新聞と契約したとして、広報課内部で、次のように契約書が平成24年4月1日付で供覧されました。

**********
<供覧用紙>
ファイル基準 P-309
保存期間   長(30)・長( )10・5・3・2・1・1未
書目名    グラフぐんま契約(登録番号 105-2)
供覧終了   24.4.1
課長・塚越 次長・坂田 係長・富田 係員・-
発議者    白銀 三容子 H24.4.1
県政写真誌「グラフぐんま」の製作・発行に係る契約書について
標記の件について、別添のとおり契約を締結しましたので、契約書を供覧します。
広報課
【別添】
県政写真誌「グラフぐんま」の製作・発行に係る契約書(平成24年4月1日付当事者押印済み)
仕様書
グラフぐんま製作・発行に係る契約 支払計画書(平成24年度)
別記 個人情報取扱特記事項
**********

■ここで、はじめて仕様書が添付されました。本来であれば、入札告示の時に、仕様書は応札業者に対して事前に配布されるものですが、毎年、上毛新聞が受注して、朝日印刷工業が失注している関係で、仕様書がなくても、特に支障はないようです。

**********
仕様書
1 規格等
(1)規格 B4版変形40ページ
(2)印刷 オフセット印刷
   ・多色刷り・カラー28ページ
     表紙4ページ …NPIコートR40 135kg、四六判相当
     本文24ページ …NPIコートR40 90kg、四六判相当
   ・―色刷り・モノクロ12ページ
     本文12ページ …ハイアルファーR40 26.5kg、B2判相当
(3)掲載内容  表紙、かお、特集、県政の話題、明日を拓く、マイグループ、ちょっと昔話、トピックス、スポーツ、味・風土、ぐんま百名山、ぐんま風紀行、スケッチ散歩、ギヤラリーなど ※変更する場合もある
2 実施業務
(1)企画・監修              群馬県
  ・記事は、群馬県が企画し掲載内容の一部項目の製作内容は委託業者が企画案を提示する
(2)編集会議の実施            群馬県・委託業者
  ・製作内容については群馬県と委託業者で開く編集会議で決定するものとする。
   会議の開催日時・場所はその都度県が指定する。
  ・その製作内容は、県・委託業者など関係者で開く編集会議で決定する。
(3)取材・原稿作成            委託業者
  ・委託業者は、編集会議での決定に基づき取材・編集を行い、製作する。
  ・委託業者は、取材・編集の実施に当たり、県行政について相当の知識を有すると県が認める者をその責任者として選任し、常時、業務の統括に当たらせるものとする。
  ・原稿の作成は、県の指示に基づき、原則として独自の取材に基づき委託業者が原稿を作成(写真撮影、表紙の作成等を含む。)するものとする。
(4)写真撮影               委託業者
(5)レイアウト              委託業者
  ・委託業者は、編集会議での決定に基づく誌面編集案について、県の監修を受けなければならない。また、県は、誌面編集案に対して、修正を指示することができる。
  ・委託業者は、県との協議に基づく期日までに編集を行い、誌面編集案を作成、県に提出する。
(6)レイアウト              委託業者
(7)イラスト・カットなどの作成      委託業者
(8)広告の募集など            委託業者
(9)広告の審査              群馬県
(10)印刷                 委託業者
(11)梱包                 委託業者
(12)指定場所までの輸送・個別配送     委託業者
(13)県納入分の県庁県民センターでの販売  群馬県
(14)独自増刷分の県内書店等での販売    委託業者
(15)読者プレゼントの購入・配送      委託業者
**********

 これをみると、群馬県は編集会議で記事内容の企画案のごく一部だけを委託業者に提示し、業者が募集した広告がどこかを審査し、県庁県民センターでの販売だけを扱うほかは全て、上毛新聞社に丸投げをしていることが分かります。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告・この項つづく】

コメント
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