市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

これでいいのか群馬県環境行政…サイボウ大谷処分場の実態(3)危険な汚泥焼却灰を年6t持込む甘楽町

2012-07-28 23:39:00 | 全国のサンパイ業者が注目!
■4番目にサイボウ処分場に焼却灰を持ち込むことになった自治体は甘楽町です。安中市長・岡田義弘、甘楽町長・茂原荘一、サイボウ環境社長・高山和之が三者公害防止協定書を締結したのは平成23年12月22日でした。

処分場上部の雨水側溝内で0.15μSv/h。平成24年7月15日測定。

 甘楽町長から安中市長への平成23年12月21日付「一般廃棄物処理委託理由書」によると、甘楽町から安中市のサイボウ処分場にイッパイを持ち込む理由として、次のように記されています。




**********
1 理由
 農業集落排水処理施設で発生する汚泥を焼却し、甘楽焼成肥料として肥料登録を行い農地及び緑地に還元にしておりましたが、通常の施用が不可能であるため貴市区域内の処理施設(サイボウ環境株式会社)へ処分を委託したいとするものです。
※収受印:安中市23.12.21環境推進課収受
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 この理由書の中で気にかかるのは「通常の施用が不可能であるため」という記述です。そもそも、甘楽町は、屎尿・浄化槽汚泥処理については富岡甘楽衛生施設組合http://www.tk-eisei.jp/ で焼却処分をしているはずですが、なぜ農業集落排水処理施設から発生する汚泥を焼却したものだけを、それまで「甘楽焼成肥料」として肥料登録をして農地還元できたものが、「不可能」になったのか、記載がないためです。

 2008年(平成20年)1月15日付の農水省のホームページ
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouan/pdf/080115-01.pdf
には、「(別紙)1 検査の結果、問題がなかったもの」として最初から2番目に「甘楽町 ・甘楽焼成肥料(焼成汚泥肥料)」とあります。平成20年には肥料として問題ないとお墨付きが出ていた製品ですが、平成23年12月21日付の甘楽町長から安中市長あての理由書では「通常の施用が不可能」とあります。常識的に考えれば、放射能汚染により、高い放射線レベルが検出された為、そのまま農地に還元できなくなり、こっそり、サイボウ処分場に入れたいと考えた可能性があります。

 実際に、サイボウ処分場側では、甘楽町からは電話で相談があり、急遽、決まったもので、入札によるものではないということでした。

 甘楽町では、平成24年度から、定期的に、この不気味な「甘楽焼成肥料」をサイボウ処分場に捨てたい以降の様子です。甘楽町長から安中市長あてに提出されている「一般廃棄物処理委託理由書」によると、次の変遷を辿っています。

●平成23年12月21日付/
理由:
 農業集落排水処理施設で発生する汚泥を焼却し、甘楽焼成肥料として肥料登録を行い農地及び緑地に還元にしておりましたが、通常の施用が不可能であるため貴市区域内の処理施設(サイボウ環境株式会社)へ処分を委託したいとするものです。
●平成24年4月2日付/
理由:
 農業集落排水処理施設で発生する汚泥を焼却し、甘楽焼成肥料として肥料登録を行い農地及び緑地に還元にしておりましたが、通常の施用が不可能であるため貴市区域内の処理施設(サイボウ環境株式会社)へ処分を委託したいとするものです。

 甘楽町長から、安中市長あてに提出されている「一般廃棄物の処理の委託について(通知)」によると、次の変遷を辿っています。

◆平成23年12月21日付/処分期間:平成23年12月22日~平成24年3月31日、焼却灰6.0t
◆平成24年4月2日付/処分期間:平成24年4月11日~平成25年3月35日、焼却灰6.0t

 当会の調査では、平成23年12月27日(火)午前8時11分に、車両ナンバー「1808」のトラックで、甘楽町からサイボウ処分場に「焼却灰 3,500kg」が搬入されています。ということは、その後も、平成24年2月から3月にかけて、残りの2.5tの焼却灰が持ち込まれていることになります。気になるのは、現在、サイボウ処分場で青いシートが掛けられている箇所があることです。

シートの下にはなにやら得体のしれない物質が…。

 今月初めからこのような光景を見かけますが、なにやら怪しげな物質がおいてある気配がします。これが、甘楽町からの焼成肥料かどうかは、行政でないと確認する権限がありまません。

【ひらく会情報部・この項つづく】

※参考情報
【甘楽町とのH23協定起案】
起案用紙
年度    平成23年度
文書種類  契約
文書番号  第20882号
保存年限  永年
受付年月日 平成23年12月22日
保存期限
起案年月日 平成23年12月22日
廃棄年度
決裁年月日 平成22年12月22日
分類番号  大5 中4 小0 簿冊番号3 分冊番号1
施行年月日 平成  年  月  日
完・未完別 完結
簿冊名称  契約書(永)
完結年月日 平成24年5月31日
分冊名称  契約書(永)
施行区分  重要
公開    1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘  2 公開
起案者   市民部環境課廃棄物対策係 職名 課長補佐 氏名 真下明 内線(1121)
決裁区分  市長
決裁    市長・岡田 部長・松岡 課長・須藤 係長・真下 係・中曽根 公印・岡田
関係部課合議
課内供覧  環境衛生係長・須藤
宛先    
差出人   群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161番1号 甘楽町長 茂原荘一
件名    三者間公害防止協定の締結について(甘楽町)
 上記のことについて、次のように協定を締結してよろしいか伺います(別紙 枚)
 このことについて、サイボウ環境(株)高山和之及び甘楽町長 茂原荘一から安中市大谷地内にあるサイボウ環境(株)の設置する一般廃棄物最終処分場における一般廃棄物の処分に際し、市民の健康と生活環境の保全を守るため、搬入及び処分により発生する可能性のある公害の対応について、三者協定を締結したい旨の依頼がありましたので別添協定書により協定を締結したいがよろしいか伺います。

【甘楽町とのH23三者間公害防止協定書】
三者間公害防止協定書
 安中市(以下「甲」という。)と甘楽町(以下「乙」という。)及びサイボウ環境株式会社(以下「丙」という。)は、丙が群馬県安中市大谷字西谷津1893番地7他15筆に設置した一般廃棄物最終処分場(以下「処分場」という。)の搬入並び処分に際し、関係住民の健康と生活環境の保全を守るため、搬入及び処分により発生する可能性のある公害を未然に防止するため並びに万が一公害が発生した場合の対応について、次のとおり協定を締結する。
(法令等の遵守)
第1条 乙及び丙は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令、群馬県廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準、公害関係諸法令、群馬県の生活環境を保全する条例並びに本協定書の各項を厳守するものとする。
(搬入する廃棄物)
第2条 処理施設に搬入するものは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定める一般廃棄物のうち、群馬県内の市町村及び一部事務組合が収集及び処分した一般廃棄物(焼却灰、不燃残渣)に限定し、その他は一切搬入しないものとする。
2 一般廃棄物を搬入するにあたっては、甲、乙及び丙との間で本協定書を締結した後でなければ搬入してはならないものとする。
(事前協議及び報告)
第3条 乙及び丙は、甲が一般廃棄物についての協議が必要と認めた場合、これに応じなければならない。
2 乙は毎年度末までに、次年度に関する一般廃棄物処理計画に基づき、処分場で処理される予定の一般廃棄物の量を丙に報告し、丙はこれをまとめて甲に報告するものとする。
3 丙は、当該年度の搬入に係る一般廃棄物の種類及び量並びに処理量の実績を翌年度4月末日までに甲に報告するものとする。
(一般廃棄物の受け入れ基準)
第4条 丙が処分場に受け入れるものは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号。以下「法」という。)に規定された一般廃棄物のうち、一般廃棄物の処理施設から搬出された焼却残灰(熱しゃく減量10%以下)及び不燃残渣に限定し、その他のものは一切搬入しないものとする。
2 甲及び丙は、廃棄物の受け入れにあたっては、乙に廃棄物の分析結果の報告を求め、法に基づく基準及び前項に定める規定に適合しているかどうかの確認を行うものとする。
(一般廃棄物管理票の使用)
第5条 乙は、丙に対し、処理・処分を委託する一般廃棄物の種類、数量その他必要事項を記載した一般廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、丙は、一般廃棄物管理票(マニフェスト)の記載内容と搬入された廃棄物を確認しなければならない。
2 甲は、必要に応じ、乙及び丙に一般廃棄物管理票(マニフェスト)の提示を求めることができるものとする。
(搬入する一般廃棄物の確認)
第6条 丙は、搬入する一般廃棄物の確認を受け入れ時において行うものとする。丙はその確認により不適合とした場合は、一般廃棄物の受け入れを行わないものとし、乙に対してその旨を通知するものとする。
(各種検査等の報告)
第7条 乙及び丙は、甲が行う必要な調査、検査及び各種測定等について協力し、それに係わる資料の要求があった場合は、これに応じるものとする。
2 丙は、処理施設に関する各種の検査が行なわれた時は、その結果を甲に報告しなければならない。
(被害補償)
第8条 丙は、埋め立てた一般廃棄物に起因して地域住民の健康又は財産に被害を及ぼした場合は、速やかに加害原因の除去、原状回復その他適正な措置を講じるとともに、その状況・対策について甲に報告し、乙と連帯してその損害を賠償するものとする。
2 乙及び丙は、公害の事故等について公害の拡大又は再発を防止するため、甲が操業の一時停止を含む必要な措置を要請したときは、甲の指示に従うものとする。
3 丙は搬入に際し、甲又は第三者に被害を及ぼしたときは、直ちにその加害要因を除去するとともに、甲又は第三者に被害を補償しなければならない。
(一般廃棄物の搬入方法、時間帯)
第9条 甲及び丙による平成10年6月5日締結の協定書に基づき搬入車両は丙の車両とする。
2 搬入時間は8時30分から正午までとする。
3 協定書に変更があった場合は、甲、乙及び丙の協議により決めるものとする。
(立入調査等)
第10条 甲は、この協定の履行状況を確認するため、丙の処理施設に甲の指定する職員の立入調査を実施し、必要な報告を求めることができるものとし、乙及び丙はこのことに応じると共に協力するものとする。
(この協定書の失効)
第11条 本協定書に定める各条項については、処分場を閉鎖(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上に基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)第1条第2項第17号で規定された「閉鎖」をいう)した日を持って効力を失うものとする。
(協議)
第12条 本協定書に定めのない事項または疑義については、甲、乙及び丙が協議の上決定する。
 この協定を証するため、本書三通を作成し、甲、乙及び丙が記名押印の上、各自一通を保有する。
平成23年12月22日
           (甲) 群馬県安中市安中一丁目23番13号
               安中市代表者安中市長  岡 田 義 弘   印
           (乙) 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161番1号
               甘楽町代表者甘楽町長  茂 原 荘 一   印
           (丙) 群馬県安中市大谷1900番地1
               サイボウ環境株式会社
               代表取締役       高 山 和 之   印

【甘楽町長から安中市長へのH23一般廃棄物処理委託理由書】
                平成23年12月21日
安中市長 岡 田 義 弘 様
                甘楽町長 茂 原 荘 一
         一般廃棄物処理委託理由書
 一般廃棄物(焼却灰等)の処理について、下記の理由により貴市区域内の処理施設(サイボウ環境株式会社)へ委託したいと存じますので、事情をお酌み取りのうえ、ご理解賜りたくお願い申し上げます。
            記
1 理由
 農業集落排水処理施設で発生する汚泥を焼却し、甘楽焼成肥料として肥料登録を行い農地及び緑地に還元にしておりましたが、通常の施用が不可能であるため貴市区域内の処理施設(サイボウ環境株式会社)へ処分を委託したいとするものです。
※収受印:安中市23.12.21環境推進課収受

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