市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・環境アセス不要の根拠文書不存在訴訟で被告群馬県から答弁書

2017-01-15 22:31:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災

■通常は環境アセスを厳然と適用するのに、原発事故で汚染された木材を燃焼させるためのバイオマス発電所の場合、特例として環境アセス不要としたハレンチな群馬県の環境行政ですが、その経緯を徹底追及するため、2016年11月4日に提訴し、同12月7日に地裁からの補正命令に対して、12月12日に地裁に指示された補正書類を提出したところ、これが受理されて、2017年1月18日(水)に第1回口頭弁論期日が開かれることになりました。しかし、被告からの答弁書はなかなか送られてきませんでした。そうした中で、ようやく2017年1月10日付で答弁書が被告訴訟代理人の弁護士事務所から原告オンブズマン宛に送られてきたので、報告します。
 これまでの経緯は次のブログをご覧ください。
〇2016年11月6日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・環境影響評価条例を歪めた証拠文書不存在でオンブズが県を提訴
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2155.html#readmore
〇2016年12月12日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・環境アセス不要の根拠文書不存在訴訟で地裁から補正指示
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2184.html#readmore

*****送付書兼受領書*****

前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
ご担当 本多書記官殿
原告
市民オンブズマン群馬
 (FAX:224-6624)
                      平成29年1月10日
                  前橋市大手町3丁目4番16号。
                  被告訴訟代理人
                   弁護士 織 田 直 樹
                  TEL 027-235-2040 / FAX 027-230-9622

           送  付  書

   事件の表示 :御 庁 平成28年(行ウ)第24号
          事件名 公文書不存在決定処分取消請求事件
   当 事 者 :原 告 市民オンブズマン群馬
          被 告 群馬県
   次 回 期 日 :平成29年7月18日 午前10時30分 弁論期日

   下記書類を送付致します。ご査収の程,宜しくお願い申し上げます,
         1 答弁書           1通
                               以 上
 ------------------切らずにこのままでお送り下さい----------------
            受  領  書

上記書類,本日受領致しました。
                      平成29年1月  日

               原告
                              ㊞

前橋地方裁判所民事第1部合議係(本多書記官殿) 御中 :FAX 027-233-0901
石原・関・猿谷法律事務所(弁護士 織田直樹)行    :FAX 027-230-9622

*****答弁書*****
<P1>

平成28年(行ウ)第24号 公文書不存在決定処分取消講求事件
原 告 市民オンブズマン群馬
被 告 群馬県

              答 弁 書
                         平成29年1月10日

前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中

           〒371一0026
           前橋市大手町三丁日4番16号
           石原・関・猿谷法律事務所(送達場所)
           TEL 027-235-2040 / FAX 027-230-9622
           被告訴訟代理人弁護士 石  原  栄  一
            同         関  夕  三  郎
            同         織  田  直  樹
            同指定代理人    水  澤  俊  也
            同         遠  藤  康  明
            同         森  下  留 美 子

<P2>

第1 請求の趣旨に対する答弁
 1 原告の請求を棄却する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。
  との判決を求める。
  なお,謂求の趣旨1の5行目で「㎡」とあるのは,「㎥」の誤りであると思料する。

第2 請求の原因に対する認否
 1 「第1 原告の情報公開請求と被告の不存在決定処分」について
   認める。
 2 「第2,本件処分の違法性について」について
   柱書きは否認する。
  (1) 1項「本件文書の存在情報」について
    否認する。
    なお,請求の原因第1の1項によれば,「本件条例」とは,群馬県情報公開条例のことを指すものである。
 (2) 2項「本県条例第18条第2項の非該当性」
    第一段落は認める。
    第二段落は否認ないし争う。
    なお,前記(1)と同様,「本件条例」とは,群馬県情報公開条例のことを指すものである。
  (3) 3項「事業者の説明に基づく情報」
    不知。
 3 「第3 むすぴ」について
  争う。

<P3>

第3 被告の主張
 1 「本件文書」(請求の原因第1の1と同義。以下同じ。)は存在しない。
   すなわち,「本件文書」とは,群馬県環境森林部環境政策課「以下「環境政策課」という)が,「前橋バイオマス発電施設」設置工事について,群馬県環境影響評価条例に定める環境アセスメントの対象除外と判断した根拠・経緯を示す情報を記録する公文書である(甲1)。しかし,同条例に基づく環境アセスメント(以下「条例アセスメント」という)は,事業者において,その対象となるか否かを自ら判断する制度である。つまり,後述のとおり,行政機関は,条例アセスメントにつき,その対象となるか否かを判断する立場にない。したがって,その判断に関する情報を記録する必要性はなく,また,同条例上も求められていないことから,これに係る公文書は存在しないのである。
 2 環境アセスメントの手続について
   群馬県内における環境アセスメントには,環境影響評価法(以下「法」という)に基づくアセスメント(以下「法アセスメント」という)と,群馬県環境影響評価条例に基づく条例アセスメントの2種類があり,それぞれアセスメントの対象事業を別個に規定する。すなわち,法アセスメントの対象事業に該当しない類型及び規模の事業であっても,環境に影響を及ぼす程度が著しいと考えられる類型の事業について,一定の規棋要件を満たす場合に条例アセスメントの対象事業となる。
   まず,法アセスメントは,その対象事業として,第一種事業及び第二種事業を規定し,第一種事業については無粂件でアセスメントが必要であるとし,第二種事業については,アセスメントが必要かどうかにつき行政機関による「判定」を行うものと規定している(同法2条3項,4条)。この「判定」手続では,事業者の届出により,主務大臣等が,都道府県知事の意見を聴いたうえ,環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるときに,アセスメントが必要であると決定する(同法4条)。例えば,火力発電所の設置工事事業を行う場合,出力が15万キロワット以上であれば第一種事業に該当し,出力が11万2500

<P4>

キロワット以上15万キロワット未満であれば,第二種事業に該当する(法施行令別表第1の5号ホ)。第二極事業に該当する場合,法アセスメントが必要かどうか「判定」が行われることになる。この点,「前橋バイオマス発電施設」については,出力が6700キロワットであるため,その設置工事が法アセスメント対象事業ではないことは明白である。
 他方,群馬県環境影響評価条例に基づく条例アセスメントは,法アセスメントの適用対象とならない事業のうち環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業を対象とするものである(同条例2条2項,3項)。同条例は,その規定する第一種事業及び第二種事業について,いずれも条例アセスメントの対象事業となるか否かにつき「判定」を必嬰としていない(同条例2条2項,3項,5条,25条)。この点,「前橋バイオマス発電施設」設置工事は,同条例施行規則別表第1のG号イ(工場又は事業場の新設又は増設の事業)により,排出ガス量(温度が0度で圧力が1気圧の状態に換算した1時間あたりの湿り排出ガスの最大量)が「4万立方メートル以上」である場合,条例アセスメントの対象となる。
 このように,「前橋バイオマス発電施設」設置工事は,法アセスメントの対象とならないことは明白であり,条例アセスメントの対象となる可能性があるのみであるから,法アセスメントの第2種事業に適用される「判定」(スクリーニング)は不要である。この点,原告は,法アセスメントと条例アセスメントに必要とされる手続を混同し,環境政策課がアセスメント対象除外を判断したのであると誤解したものと思料する。
                          以 上
**********

■このままではよくわからないので、原告オンブズマンの訴状の内容に対して、被告群馬県がどのような答弁をしているのか、項目ごとに記述してみましょう。訴状を青字、答弁書を赤字で示しました。

**********
                                平成28年11月4日
前橋地方裁判所 御中
                       原 告   市民オンブズマン群馬
                             代表 小 川   賢   
〒371-0801 群馬県前橋市文京町一丁目15-10(送達先)
             原    告    市民オンブズマン群馬
                       代表者 小 川   賢
             電話:090-5302-8312
                (市民オンブズマン群馬代表・小川賢)
                  又は 027-224-8567
                  (市民オンブズマン群馬事務局長・鈴木庸)
             ファクシミリ:027-224-6624
〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
被    告   群馬県知事 大 澤 正 明
             電話:027-223-3131(代表)

公文書不存在決定処分取消請求事件 

  訴訟物の価格  金160万円(算定不能)
  貼用印紙額   金13,000円

                 請求の趣旨

1 被告が原告に対し、平成28年5月6日付環政第30066-1号で行った次の文書:
関電工とトーセンが赤城山南麓の電中研の敷地内で計画中の「前橋バイオマス発電施設」に関する情報のうち、次のもの。
   ③環境政策課が、上記施設について群馬県環境影響評価条例に定める毎時4万ノルマル㎡の排ガス量の観点から、対象除外と判断した根拠と経緯等を示す一切の情報(とくに関電工から提供された排ガス量に関する情報、条例に基づく判断基準、その判断基準の根拠となった議論の経緯が分かる会議録等、当該判断基準の運用を最終決定した協議の議事録、そして当該判断基準の運用を開始した年月日と県庁関係出先等への通達内容、さらに関電工との間でこの件について交わしたすべてのやり取りを示す情報を含む)。
の不存在決定処分を取り消す。 
2 訴訟費用は被告の負担とする。
 との判決を求める。

                 請求の原因

第1 原告の情報公開請求と被告の不存在決定処分
1 原告は、平成28年4月22日、被告に対し、群馬県情報公開条例(以下「本件条例という)第12条第1項の規定に基づき、請求の趣旨記載の公文書(以下「本件文書」という)の開示請求を行った(甲1号証)。
2 しかるに、被告は、平成28年5月6日付環政第30066-1号の本件文書の不存在決定通知書をもって、不存在処分をなした(甲2号証)。
3 上記不存在決定通知書には、不存在の理由について、本件条例第18条第2項に該当するとして、以下のとおりの記載があった。
 環境影響評価は、「群馬県環境影響評価条例」及び「群馬県環境影響評価条例施行規則」に定める事業の種類ごとに、「群馬県環境影響評価条例」及び「群馬県環境影響評価条例施行規則」で定める規模要件等を勘案し、環境影響評価を行うべき事業に該当するか否かを事業者が自ら判断する制度となっている。したがって、環境影響評価に関する手続きの要否について、県に対して書類を提供することや協議することは必要とされていないことから、当該請求に係る文書を保有していないため。

【被告の答弁書】
 認める。


第2 本件処分の違法性について
 被告が挙げる不存在の理由は全くのデタラメ=虚偽である。その事由は以下の通りである。

【被告の答弁書】
 柱書きは否認する。


1 本件文書の存在情報
  原告が平成28年10月中旬に伝え聞いたところでは、少なくとも、本件条例のは運用に関して平成27年3月30日に起案され、翌31日に決裁された文書が存在している可能性のあることが分かった。

【被告の答弁書】
 否認する。
 なお,請求の原因第1の1項によれば,「本件条例」とは,群馬県情報公開条例のことを指すものである。


2 本件条例第18条第2項の非該当性
  本件条例第18条第2項には、「2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。」と記してある。
  このため、前項1の情報が真実だとすると、実際には、少なくとも、本件条例の運用に関して平成27年3月30日付で被告が作成している公文書が存在していることになり、本件条例第18条第2項には該当しないことになる。

【被告の答弁書】
 2項「本県条例第18条第2項の非該当性」
  第一段落は認める。
  第二段落は否認ないし争う。
  なお,前記(1)と同様,「本件条例」とは,群馬県情報公開条例のことを指すものである。


3 事業者の説明に基づく情報
  前橋バイオマス発電施設が群馬県環境評価条例で定めた排ガス量4万ノルマル㎥を超えるかどうかについて、前橋バイオマス発電事業者である関電工は、地元説明会で、「平成27年1月に環境アセスメントの適用有無について被告と協議を開始し、平成27年3月には本計画(前橋バイオマス発電計画のこと)については被告の環境アセスメントの適用対象とならないことを群馬県環境政策課に確認。」というふうに説明している(甲3号証)。
  よって、本件文書が存在しないという被告の処分理由は極めて疑わしい。

【被告の答弁書】
 不知。


第3 むすび
 以上のとおり、本件文書を不存在とした本件処分が違法であることは明らかであるから、本件処分の取消を求めるため本訴を提起した次第である。

【被告の答弁書】
 争う。

**********

■以上のとおり、被告群馬県は、バイオマス発電設備の煙突から排出される排ガス量を群馬県環境影響評価条例に定めた4万㎥を無視して、関電工だけに特別措置として2割ゲタをはかせて環境影響評価を不要としたのですが、そのようなエコ贔屓をした根拠を示す情報は不存在だと言い張っているのです。

 しかし、当会に寄せられた情報によれば、実際には3月30日から31日にかけてエコ贔屓をするための内部通達の書類が存在したのです。

 ところが、被告群馬県の答弁書ではこのことについて、全く触れようとしません。被告の主張を見てみましょう。赤字はとりわけ注目される箇所です。

**********
第3 被告の主張
 1 「本件文書」(請求の原因第1の1と同義。以下同じ。)は存在しない。
   すなわち,「本件文書」とは,群馬県環境森林部環境政策課「以下「環境政策課」という)が,「前橋バイオマス発電施設」設置工事について,群馬県環境影響評価条例に定める環境アセスメントの対象除外と判断した根拠・経緯を示す情報を記録する公文書である(甲1)。しかし,同条例に基づく環境アセスメント(以下「条例アセスメント」という)は,事業者において,その対象となるか否かを自ら判断する制度である。つまり,後述のとおり,行政機関は,条例アセスメントにつき,その対象となるか否かを判断する立場にない。したがって,その判断に関する情報を記録する必要性はなく,また,同条例上も求められていないことから,これに係る公文書は存在しないのである。
 2 環境アセスメントの手続について
   群馬県内における環境アセスメントには,環境影響評価法(以下「法」という)に基づくアセスメント(以下「法アセスメント」という)と,群馬県環境影響評価条例に基づく条例アセスメントの2種類があり,それぞれアセスメントの対象事業を別個に規定する。すなわち,法アセスメントの対象事業に該当しない類型及び規模の事業であっても,環境に影響を及ぼす程度が著しいと考えられる類型の事業について,一定の規棋要件を満たす場合に条例アセスメントの対象事業となる。
   まず,法アセスメントは,その対象事業として,第一種事業及び第二種事業を規定し,第一種事業については無条件でアセスメントが必要であるとし,第二種事業については,アセスメントが必要かどうかにつき行政機関による「判定」を行うものと規定している(同法2条3項,4条)。この「判定」手続では,事業者の届出により,主務大臣等が,都道府県知事の意見を聴いたうえ,環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるときに,アセスメントが必要であると決定する(同法4条)。例えば,火力発電所の設置工事事業を行う場合,出力が15万キロワット以上であれば第一種事業に該当し,出力が11万2500キロワット以上15万キロワット未満であれば,第二種事業に該当する(法施行令別表第1の5号ホ)。第二極事業に該当する場合,法アセスメントが必要かどうか「判定」が行われることになる。この点,「前橋バイオマス発電施設」については,出力が6700キロワットであるため,その設置工事が法アセスメント対象事業ではないことは明白である。
 他方,群馬県環境影響評価条例に基づく条例アセスメントは,法アセスメントの適用対象とならない事業のうち環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業を対象とするものである(同条例2条2項,3項)。同条例は,その規定する第一種事業及び第二種事業について,いずれも条例アセスメントの対象事業となるか否かにつき「判定」を必嬰としていない(同条例2条2項,3項,5条,25条)。この点,「前橋バイオマス発電施設」設置工事は,同条例施行規則別表第1のG号イ(工場又は事業場の新設又は増設の事業)により,排出ガス量(温度が0度で圧力が1気圧の状態に換算した1時間あたりの湿り排出ガスの最大量)が「4万立方メートル以上」である場合,条例アセスメントの対象となる
 このように,「前橋バイオマス発電施設」設置工事は,法アセスメントの対象とならないことは明白であり,条例アセスメントの対象となる可能性があるのみであるから,法アセスメントの第2種事業に適用される「判定」(スクリーニング)は不要である。この点,原告は,法アセスメントと条例アセスメントに必要とされる手続を混同し,環境政策課がアセスメント対象除外を判断したのであると誤解したものと思料する。
**********

■上記のとおり、今回の裁判に先立ち、原告は被告に対して、群馬県情報公開条例に基づき、「排ガス量の観点から、対象除外と判断した根拠と経緯等を示す一切の情報(とくに関電工から提供された排ガス量に関する情報、条例に基づく判断基準、その判断基準の根拠となった議論の経緯が分かる会議録等、当該判断基準の運用を最終決定した協議の議事録、そして当該判断基準の運用を開始した年月日と県庁関係出先等への通達内容、さらに関電工との間でこの件について交わしたすべてのやり取りを示す情報を含む)」を請求しました。

 その結果、被告は、「環境影響評価は、『群馬県環境影響評価条例』及び『群馬県環境影響評価条例施行規則』に定める事業の種類ごとに、『群馬県環境影響評価条例』及び『群馬県環境影響評価条例施行規則』で定める規模要件等を勘案し、環境影響評価を行うべき事業に該当するか否かを事業者が自ら判断する制度となっている。したがって、環境影響評価に関する手続きの要否について、県に対して書類を提供することや協議することは必要とされていないことから、当該請求に係る文書を保有していないため」という理由で不存在決定処分を行ったのです。

 しかし原告は、環境影響評価に関わる手続きにおいて、群馬県が関電工に対してバイオマス発電施設の排ガス量について、2割ゲタをはかせたことについて、関連する一切の情報を請求したのであって、関電工が県に対して書類提供や協議の必要は一切ないという答弁では、的外れの回答と言わざるを得ません。

 しかも関電工は群馬県と協議をしたと言っているのですから、群馬県は関電工との協議について、なんらかの議事録を残しているはずです。

■群馬県の不可思議な答弁書については、来る1月18日(水)午前10時30分から、前橋地裁の2階の第21号法廷で開かれる第1回口頭弁論期日で、裁判所がどのような訴訟指揮をするのか注目したいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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