市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

大同有毒スラグ問題を斬る!…不法投棄実行犯を刑事告発せよ!「追及第9弾」国交省発表の分析結果の信憑性

2015-04-24 23:36:00 | スラグ不法投棄問題

■平成27年4月24日、国土交通省より鉄鋼スラグに関する土壌の分析試験結果についてとする記者発表がありました。
http://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/kyoku_00000682.html
 以下転記してみます。

**********記者発表資料 平成27年 04月24日
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000621465.pdf
    鉄鋼スラグに関する土壌の分析試験結果について
                    関東地方整備局
 国土交通省関東地方整備局では、大同特殊鋼(株)渋川工場が鉄鋼スラグを出荷した記録があることが判明した工事の施工箇所および鉄鋼スラグと類似する材料の混入が認められた工事の施工箇所を合わせた56工事の施工箇所において、有害物質の含有量等について分析試験を実施し、その調査結果を「鉄鋼スラグに関する材料の分析試験結果について」として平成26年12月26日にお知らせしたところです。
 このたび、22工事の施工箇所において、材料直下の土壌における有害物質の含有量等を確認する分析試験を実施しましたのでお知らせいたします。
1.分析試験の対象工事
 鉄鋼スラグを出荷した記録があることが判明した工事の施工箇所および鉄鋼スラグと類似する材料の混入が認められた工事の施工箇所を合わせた56工事の施工箇所のうち、材料の分析試験の結果、基準※1に定める基準値を超えた27工事の施工箇所のうち22工事の施工箇所について、材料直下の土壌における有害物質の含有量等を確認するため、土壌汚染対策法に準じた分析試験を実施しました。
なお、八ッ場ダム工事事務所の発注工事において、基準※1に定める基準値を超えた工事の施工箇所のうち、当該材料を撤去することで引き続き調整している6工事※2の施工箇所の土壌汚染対策法に準じた分析試験は、撤去時に併せて実施します。
2.分析試験について
土壌汚染対策法に準じた分析試験を行った22工事の施工箇所のうち、高崎河川国道事務所の発注した4工事の施工箇所において、「ふっ素」の溶出量が基準※3に定める基準値を超えて検出されました。(別添1、2、3)。
 なお、八ッ場ダム工事事務所の発注工事において、基準※1に定める基準値を超えた工事の施工箇所のうち、当該材料を撤去することで調整していた「付替国道145号(中村地区)改良工事」(進入路(敷砂利))、「H23大沢地区代替地他整備工事」(資材置場(敷砂利))および「H24上湯原地区代替地他整備工事」(資材置場(敷砂利)、埋戻部(不陸整正))については、すでにその撤去を完了し、撤去の際に、材料直下の土壌において、土壌汚染対策法に準じた分析試験を実施した結果、「ふっ素」の溶出量および含有量は基準※3に定める基準値以内でした。
3.今後の対応
土壌汚染対策法に準じた分析試験の結果、基準※3に定める基準値を超えた4工事の施工箇所については、群馬県環境森林部および前橋市環境部に報告しており、群馬県環境森林部および前橋市環境部において、地下水の利用状況に関する調査を行っていきます。なお、土地の所有者の意向および関係機関の依頼により、当該材料を撤去することで調整の整った2工事の施工箇所については、撤去を実施します。
今後は、地下水の利用状況に関する調査結果を踏まえ、群馬県環境森林部および前橋市環境部の助言を得ながら、「鉄鋼スラグに関する連絡会議」において構成する機関と連携し、適切に対応していきます。
***********

 国交省が材料(=有害スラグ混合砕石)直下の土壌の有害物質の含有量等の分析試験をした結果、ふっ素の溶出量が基準値を超えていたのは次の4工事となっています(基準値は0.8mg/L)。
 番号 契約年度 事務所        工事名        土壌の分析結果
  1 H20 高崎河川国道事務所 半田拡幅改良工事      1.1mg/L
  3 H20 高崎川国道事務所  田口改良その4工事     1.2mg/L
  5 H20 高崎河川国道事務所 漆原舗装その1工事     0.84m/L
 19 H23 高崎河川国道事務所 上武道路橋梁下部その2工事 5.6mg/L

■取り急ぎ、考察をしていきましょう。

<考察その1>
 まず、第一の疑問点として、八ッ場ダム工事事務所の発注工事においては、相変わらず、「盛り土」について、有害スラグの分析調査をしていない点が挙げられます。「盛り土」のなかのスラグを分析していないのですから、当然、直下の土壌分析も行われません。八ッ場ダム工事事務所では、「盛り土」について、徹底無視を決め込むつもりなのでしょうか?ちなみに当会では、佐藤建設工業関係者から「長野原駅前の盛り土にスラグを運んだ」という証言を聞いています。

<考察その2>
 この分析調査自体、疑問に思うのは、大同特殊鋼が持つ優秀な科学技術の知識を悪用して、行政によるこうした分析調査を先読みして、天然石と有害スラグを混合して故意に基準値を下回るように調整することで、「不法投棄」という犯罪行為をごまかせる、と思いついたのはなぜか?という視点が欠けている点です。今回、国交省が発表した分析調査結果で、基準値を超える有害な値が出ている現場は、大同特殊鋼・佐藤建設工業のブラック連合が、たまたま犯罪の隠蔽工作をしくじったことで、直下の土壌が汚染されていることが判明した事を意味しています。だから、大同・佐藤ブラック連合が巧妙に犯罪を隠蔽したその他数多くの現場は、残念ながらこの分析調査からでは、汚染の度合いが検出できないのです。

<考察その3>
 廃棄物処理法第19条の5は、今回の有害スラグのように、基準に不適合な産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処理が行われた場合、「生活環境の保全上支障が生じたり、保全上支障の生ずるおそれがあると認められるときは、知事や環境大臣は、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる」と定めています。今回、国交省がこの分析結果だけを公表したところで、故意に基準値を下回るよう天然石と有害物を混合した今回の悪質な不法投棄事件の解決を、本気で図ろうとしているのだろうか?と思わざるを得ません。
 例えば、No.4の「H20 高崎河川国道事所 漆原舗装その2工事」の現場で検出された材料直下の土壌中のフッ素の値は0.75mg/Lとなっています。基準値の0.8とほぼ同じレベルです。故意に基準値を下回るよう廃棄物と廃棄物でないものを混合した悪質な不法投棄事案について基準値を少しでも下回ればそれでよいという考え方で良いのでしょうか?

<考察その4>
 国土交通省は、平成26年3月28日にも有害スラグの分析調査をしています。↓
http://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/kikaku_00000182.html
その結果、「半田改良その4工事」では補強土壁の置換工を分析して4.4mg/Lものフッ素が検出されています。また同時に、直下の土壌の分析結果からも、2.0mg/Lの値が叩き出されています。
 ですが、今回の分析調査の結果をみると、「半田改良その4工事」は基準値内で収まっているとされています。昨年、直下の土壌が汚染されていると発表した事はどうなるのでしょうか?昨年の調査は“お試し”調査だったのでしょうか?

<考察その5>
 そもそも、この分析調査は果たして有効なのでしょうか?故意に基準値を下回るように有害スラグを天然石と混合させた悪質な不法投棄事案に対しては、産業廃棄物であるスラグが含まれているだけで、「生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあると認められる」と考えて、措置をすべきではないでしょうか?

■今回の分析調査で、有害スラグが捨てられた直下の土壌がフッ素で汚染されていることが確認されました。有害スラグが混合された資材は「生活環境の保全上支障が生ずるおそれがある資材」であり「産業廃棄物」と認識されるべきです。許可なく処理され大量に投棄され続けた今回の大同有害スラグ問題は、産業廃棄物の不法投棄事件に当たることが、確定したことになります。

 もはや躊躇している場合ではありません。一刻も早く、不法投棄実行犯・佐藤建設工業を刑事告発し、以ってこの大事件の全容解明をはからなければなりません。

 当会は引き続き行政に対して、刑事告発を強く促すとともに、必要な場合は、自ら法的対応をとることを視野に入れて、政官業によるこの問題の幕引きを抑止することを目指します。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

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3年前のアカハラ事件は公表したのに、なぜか今回のアカハラ被害疑惑では隠ぺいしたがる群馬高専の事情

2015-04-24 00:22:00 | 群馬高専アカハラ問題
■今回、群馬高専トップあてに提出した公開質問状で、アカハラ疑惑の有無の確認と、アカハラへの対応について同校の体制を確認しようとしましたが、プライバシー情報を理由に一切の回答を拒否されました。この背景には、同校内部に、アカハラ問題が実際に存在することを伺わせますが、いくら臭い物にフタをしようとしても、アカハラの原因をもとから断たない限り、その場しのぎの対策では根本的な解決にはならないでしょう。

 今回の同校のアカハラ問題を調査するうちに、2年前の2012年3月29日に、同校は次の内容の発表をしていたことが判明しました。

**********
http://www.tech.gunma-ct.ac.jp/kako/index1204.html
 このたび、アカデミックハラスメントに本校技術職員が関係し、 関係各方面にはご迷惑をおかけしました。失った信頼を回復できるよう、 今後の活動をして参りたいと考えております。 ご理解とご協力をよろしくお願い致します。
                    教育研究支援センター長
                        五十嵐 睦夫
**********

■また、当時、マスコミ報道もされました。

**********産経新聞 2012年3月30日(金)7時55分配信
学生に「敵作る人間だ」 群馬高専 技術職員ら停職処分
 国立群馬工業高専(前橋市鳥羽町)は29日、本来は学生の実験などを支援する「技術職員」が学生を中傷するアカデミック・ハラスメント(アカハラ)を繰り返していたと発表した。同校は、40代の男性技術職員と60代の男性教授を、ともに停職1カ月の懲戒処分とした。
 同校によると、技術職員は平成21年4月から今月、指導していた男子学生(22)に「あなたはだめな人間だ」「敵を作る人間だ」などとほかの学生の前で数十回にわたって中傷を繰り返した。
 さらに、約3年間、研究に必要な実験器具を使わせなかった。また、教授はこの学生の所属していた研究室の責任者で、技術職員のアカハラを知りながら黙認していた。
 同校の調査に、技術職員は「教育的配慮から言った」と話しているという。
 学生は昨年9月、別の教授を通じてアカハラを相談したが、改善されなかったため、今年2月、同校に文書で申し立てた。
**********

 この時、アカハラ被害の学生は、学校側に文書で申し立てをしたとあります。とすると、群馬高専には、アカハラ相談室があるのでしょうか。実際に、当会が4月15日に同校を訪問した際にも、ハラスメント担当の学生課職員が対応したことから、きちんとしたシステムの存在を伺わせます。

■そこでさっそく同校のHPをチェックしたところ、「スクールライフ」というコーナーの中に、「在校生・保護者の方へ」というタイトルを見つけました。それをクリックすると“学生課より”、“学校だより”、“工華祭”、“国際交流”とならんで、「学生相談室」という見出しがありました。

 ここを開くと、「ハラスメントのない高専にするために」と題する項目が見つかりました。↓
http://www.gunma-ct.ac.jp/shisetsu/05-06b.htm

 中を見ると、きちんとした体制が明記されていることがわかります。これなら、アカハラが発生しても、ここに示されたとおりに被害学生が学生相談室に駆け込んで、窓口の担当者を通じて、相談員やカウンセラーに実態を報告し、相談すれば、直ぐに上層部に伝わり、上層部がしかるべき対策を講じれば、被害を最小限にとどめることが可能なはずです。

 しかし、報告を受けた上層部が、きちんとした対応を取らなければ、アカハラ被害は助長されてしまうおそれがあるでしょう。

■前回、アカハラ被害と対応策を公表した当時の学校長は、前学校長の竹本廣文氏(2013年5月17日から群馬高専名誉教授)でした。
http://www.gunma-ct.ac.jp/cms/topics/h25gunmei.htm

 おそらく、上記の「ハラスメントのない高専にするために」は、3年前のアカハラ問題を教訓に対応のための体制づくりの過程で策定されたものだと思われます。

 参考までに、学生相談室に関するHP上の記事を末尾に掲載しました。群馬高専では、アカハラ被害があった場合、体制上、学生相談室に被害の様子が寄せられると思われます。

 もし、ハラスメント対策が、HPに示されたとおり機能していれば、全く問題は無いはずです。なぜなら、外形的は、十分なアカハラ対応システムが構築されているからです。

 しかし、もしアカハラの加害者側が、学校の指導的立場の人物で有ったり、学校のリーダー的立場の人物が、アカハラ防止や解決に熱心でなかったり、理解を示さなかったりする場合は、いくら体制やシステムが完備していても、その機能が作用しないので、絵に描いた餅になってしまうでしょう。

 今回、学校長の名前で、当会の公開質問状に対する回答書の内容が、一切の回答を拒否する結果になっていることは、その懸念が当たっているかもしれないことを伺わせます。

 引き続き、当会は群馬高専で何が起きているのか、関心を持って調べて行きたいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報(群馬高専ホームページより)(敬称略)
**********
【相談室とは】
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・勉強に身が入らない
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・メンタルヘルスのための講習会やセミナーも開催しています。
【利用方法】
 直接来室するか、インテーカーに連絡してください。
【インテーカー《相談受付窓口》】
・西川 二郎(学生支援係)
・湯浅 陽介(学生支援係)
<相談室開室時に電話でも予約できます。>
 電話:027-254-9067(相談室直通)又は027-254-9154(相談室長 谷口)
<電子メールでも予約できます。>
 メールアドレス: soudan@jim.gunma-ct.ac.jp
<家族の方からの相談も受け付けています>
※インテーカーとは相談を希望する学生や関係者の話を最初に聞き、援助の仕方を判断する人のことです。話の内容によって適切な相談先(カウンセラーや、相談員、校医等)に取り次ぎます。

【スタッフと開設日】
<学生相談室スタッフ>
 平成26年度
相談室長:谷口 正(一般教科(自然)教員)
相談員:小川 侑一(機械工学科教員)
相談員:谷村 嘉恵(環境都市工学科教員)
相談員:吉田 はん(一般教科(自然)教員)
相談員:藤川 直美(保健室看護師)
カウンセラー:西川 恵美子(臨床心理士)
カウンセラー:山岸 妙子(臨床心理士)
カウンセラー:一谷 英夫(精神科医)
カウンセラー:黒谷 正明(精神科医)
インテーカー:西川 二郎(学生支援係職員
インテーカー:湯浅 陽介(学生支援係職員)
※ インテーカーとは・・・相談を希望する人や関係者の話を最初聞き、援助のしかたを判断する人のことです。話の内容によって、適切な相談先に取り次ぎます。
<開室日と担当者>
 平成26年度
曜日 開室  時間      担当者                備考
 月 通年  16:30~18:00  谷口 正             
 火 通年  15:00~18:00  山岸 妙子            
 水 通年  12:30~15:30  西川 恵美子           
 木 通年  16:30~18:00  吉田 はん/谷口 正/谷村 嘉恵  
 金 通年  16:30~18:00  小川 侑一/谷村 嘉恵/吉田 はん 
平成26年度後期の開室時間と担当者は下表をご覧ください。
祝日・休講日・休業期間中・試験期間中は閉室となりますが、日にちにより相談することも可能です。
 平成26年度後期(10~3月)開室時間・担当者(略
9月:29日(月)、30日(火)
10月:2日(木)、3日(金)、6日(月)、7日(火)、8日(水)、9日(木)、10日(金)、14日(火)、15日(水)、16日(木)、17日(金)、20日(月)、22日(水)、23日(木)、24日(金)、27日(月)、28日(火)、29日(水)、30日(木)、31日(金)
11月:4日(火)、5日(水)、6日(木)、7日(金)、10日(月)、11日(火)、12日(水)、13日(木)、14日(金)、17日(月)、18日(火)、19日(水)、20日(木)
12月:1日(月)、2日(火)、3日(水)、4日(木)、5日(金)、8日(月)、9日(火)、10日(水)、12日(金)、15日(月)、17日(水)、18日(木)、19日(金)、22日(月)
1月:5日(月)、6日(火)、7日(水)、8日(木)、9日(金)、13日(火)、14日(水)、15日(木)、16日(金)、19日(月)、20日(火)、26日(月)、27日(火)、28日(水)、29日(木)、30日(金)
2月:2日(月)、3日(火)、4日(水)、5日(木)、6日(金)、9日(月)
3月:学年末休業
<場所>
※学生相談室は、群馬高専の正面エントランスの右手方向の学生ホールと学生課の間の廊下を進んだ奥にあり、隣が保健室となっている。
※なお、「相談室だより」は2010年4月までで、それ以降は発行されていない。

**********
【ハラスメントのない高専にするために】
<群馬高専におけるハラスメントの防止と対応について>
 群馬高専における学生の修学、教職員の各種業務は、有意義なものでなければなりません。 しかしながら、各種の人間関係は時として不適切なものになり、一方的に人格を否定されることもあり、また、何気ない冗談が、人を大きく傷つけることもあります。
 意図的に行われたハラスメントはもちろん、意図的でなくても、叱咤激励したつもりの言動や、軽い冗談のつもりであった言動が、受け手にとっては激しい苦痛となることがあり、それはハラスメントとなりうることを認識する必要があります。
 群馬高専では、このようなハラスメントが生じないよう、また、万一ハラスメントが生じた場合には、迅速に対応するよう努力いたします。 そのためには群馬高専に関わるひとりひとりの協力がぜひとも必要です。 みなさんの協力により、ハラスメントのない環境を実現させたいと考えています。
<ハラスメントを受けた場合>
・下記の相談員に相談しましょう。
・ひとりで我慢せずに、信頼できるひとに相談しましょう。
・言葉と態度で「嫌だ・不快だ」ということを直接に伝えると良い場合もあります。 ハラスメントの加害者は相手が不快に思っていることに気づいていない事もあります。
・記録をつけておきましょう。
<ハラスメントに第三者として気づいた場合>
 ハラスメントの現場を見聞したときは、被害者の力になってあげてください。
・不快な場面を目撃したら、行為者に注意しましょう。
・必要であれば、証人になってあげましょう。
・相談員に相談するよう、勧めてあげてください。
 ハラスメントは被害者が申し出るのは難しい場合があります。被害者の代わりに相談員に相談していただいても結構です。
<相談員>
 平成26年4月1日現在
      氏名(所属)および連絡先
学生主事:大島 由紀夫(一般教科(人文科学)):内線9101
学生相談室長:谷口 正(一般教科(自然科学)):内線9154
学生担当相談員:加藤 健(一般教科(人文科学)):内線9100
学生担当相談員:吉田 はん(一般教科(自然科学)):内線9121
学生担当相談員:小川 侑一(機械工学科):内線9147
学生担当相談員:大嶋 一人(電子メディア工学科):内線9158
学生担当相談員:牛田 啓太(電子情報工学科):内線9238
学生担当相談員:田部井 康一(物質工学科):内線9200
学生担当相談員:谷村 嘉恵(環境都市工学科):内線9185
学生担当相談員:藤川 直美(保健室):内線9065
教職員等担当相談員:尾島 亨(総務課長):内線9004
教職員等担当相談員:藤川 直美(保健室):内線9065

**********
【群馬工業高等専門学校におけるいじめ防止基 本方針】
                    平成26年7月16日制定
 群馬工業高等専門学校(以下「本校」という。)は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第70号)、いじめの防止等のための基本的な方針(平成25年10月11日文部科学大臣決定)、及びこれらにのっとって策定された独立行政法人国立高等専門学校機構いじめ防止等対策ポリシー(平成26年3月27日独立行政法人国立高等専門学校機構理事長裁定)を踏まえ、本校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定める。
(用語の定義)
第1 この基本方針において、「いじめ」とは、学生に対して、当該学生が在籍する学校に 在籍している等当該学生と一定の人的関係にある他の学生が行う心理的又は物理的な影響 を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象 となった学生が心身の苦痛を感じているものをいう。
2 この基本方針において、「いじめの防止等」とは、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。
(基本理念)
第2 本校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるに当たって、いじめが学校の全ての学生に関係する問題であることに鑑み、学生が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われないように することを旨とする。また、全ての学生がいじめを行わず、及び他の学生に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが学生の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する学生の理解を深めることを旨として行う。
(いじめの禁止)
第3 学生は、いじめを行ってはならない。
(学校及び教職員の責務)
第4 本校及び本校教職員は、基本方針にのっとり、本校に在籍する学生の保護者、地域住 民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発 見に取り組むとともに、本校に在籍する学生がいじめを受けていると思われるときは、適 切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
(いじめの防止のための対策)
第 5 いじめの防止のため、次に掲げる対策を講じるものとする。
①人権意識を高めるとともに、自己肯定感や社会性、共感的人間関係を育成するための指導を行う。
②学生の自主的な取組を推進・支援する。
(早期発見のための対策)
第6 いじめの早期発見のため、次に掲げる対策を講じるものとする。
①教職員は、日頃からいじめの兆候を見逃さないよう心がける。
②いじめに関する定期的な調査を行うとともに、学生が相談しやすい体制作りに努める。
(いじめが発生した場合の対策)
第7 いじめが発生した(疑いを含む。以下同じ。)場合については、次に掲げる対策を講じるものとする。
①教職員がいじめを発見した、又は、いじめが発生したとの通報を学生等から受けた場合は、学校として、迅速に事実関係を把握し、それに基づいた適切な措置を講じる。各教職員は、問題を抱え込まず、組織的な対応に努める。
②いじめを受けた学生の教育を受ける権利等の擁護を図り、当該学生に寄り添う体制づくりに努めるとともに、教育的配慮の下、いじめを行った学生を指導する。
③事実関係の把握に当たっては、いじめを受けた学生及びその保護者の意向を尊重しつつ、 秘密保持を厳重に行う。
(インターネットを通じて行われるいじめの防止等のための対策について)
第8 インターネットを通じて行われるいじめの防止等のため、次に掲げる対策を講じるも のとする。
①インターネット利活用に関するモラル教育を継続して実施する。
②インタ―ネット上の不適切な書き込み等については、直ちに削除するよう指導するとともに、必要に応じ、対応について地方法務局や警察の協力を求める。
(学校内の組織)
第9 いじめの防止等のための対策については、ハラスメント防止等委員会が、厚生補導委 員会、寮務委員会及び学生相談室と連携を図りつつ、これに当たる。
(対策を講じるに当たっての留意事項)
第10 いじめの防止等のための対策を講じるに当たっては、教職員間の情報共有に努める とともに、保護者や関係機関との連携を密にする。
(研修等の実施)
第11 いじめ問題に対する理解を深め、いじめの防止等のための対策を効果的に進めるため、教職員を対象にした研修等を実施する。
(いじめの防止等対応マニュアルの策定)
第12 本基本方針を踏まえた、いじめの防止等のための対策を講じるに当たり、別にいじめの防止等対応マニュアルを定める。
(基本方針及び基本方針を踏まえたいじめの防止等のための対策の検証)
第13 基本方針及び基本方針を踏まえたいじめの防止等のための対策については、ハラス メント防止等委員会を中心に不断に検証に努め、必要に応じ見直しを行う。
(基本方針の周知)
第14 基本方針については、教職員及び学生、保護者等に周知する。
**********

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