市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

大同有毒スラグを斬る!…不法投棄実行犯を刑事告発せよ!「追及第8弾」萩生地区での隠蔽工作現場ルポ②

2015-04-17 00:10:00 | スラグ不法投棄問題

■市民オンブズマン群馬は、東吾妻町萩生地区で、サンパイの有害スラグが混入され無許可処理された偽装再生砕石が敷砂利として使われていることを住民監査請求で指摘しました。吾妻農業事務所は「下層路盤工として使用した」と説明していますが、監査委員から「路面敷砂利として積算しているので、農村整備課及び吾妻農業事務所の説明は一貫性の低いものである」と指摘されており、当会では「敷砂利」ということで間違いはないと考えています。

 この有害スラグ敷砂利に蓋をする目的で、舗装工事が平成26年6月に吾妻農業事務所で入札されました。ところが、この有害スラグは、平成26年6月11日の入札時点で、既に産業廃棄物であるとして、排出者である大同特殊鋼自身が認めていたのでした。

 有害スラグを混合していた東吾妻町箱島にある場所に、「産業廃棄物保管場所」と明記された看板が、既に大同特殊鋼によって、掲げられていたからです。当会が、平成26年6月14日にこのことを指摘しておいたにもかかわらず、吾妻農業事務所は舗装工事を強行してしまいました。

■吾妻農業事務所は、有害スラグが施工された道路について、舗装を急いだ理由を、「道路が急勾配である」とか、「取水施設の管理のための必要性」だとか、支道27号にいたっては「将来の維持管理費の低減を目的」だとか、後出しジャンケン的な言いたい放題な説明を並べています、最後には「いわれなき風評被害を防ぐ」とか言い出す始末です。詳しくはこちらを参照ください↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1569.html

 吾妻農業事務所の説明によれば「監理課通達に従い安全な材料を使用した」となっています。その説明どおりであれば「いわれなき風評被害」は起きるはずはありません。あまりにも本末転倒な説明にこれ以上係るのはバカバカしいので、当会は、敷砂利の状況について、もう一度現場検証するため、プロジェクト名「リットン調査団」を萩生地区に派遣したのです。引き続き調査レポートをご覧ください。

 前回のレポート「追及第7弾」では、まさかの隠蔽工作?でビックリしましたが、他の萩生地区も見ていきましょう。場所はこちらです↓
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↑あれ?ほかの場所も敷砂利なんですね~。スラグを隠した舗装道に比べ、こちらの方が、年月が経っていますね。しかも急勾配じゃありませんか?


↑こちらも敷砂利ですね。こちらも年月が古いですね。


↑あれ?また敷砂利道!敷砂利だらけじゃないですか?なぜこんなに敷砂利だらけなのに、有害スラグ道を先に舗装したのですか?こちらから先に舗装してください。しかし、側溝の位置から考えると、素人目で見ても、「下層路盤」にはとても見えませんね。


↑こちらも敷砂利!ですから、こちらの敷砂利もすぐに舗装してくださいよ。地域の方から切望されていませんか?


↑こちらも敷砂利ですね。土手の法面が雨で流れて、荒れてますね。支道27号と同じように、将来の維持管理費の低減を目的に、早く舗装してもらえませんか?


↑舗装されていると思ったら、また敷砂利が始まりました。この敷砂利も「下層路盤」なんですか?こちらも年月が経過し、しっかり押し固まっています。なぜ古い方を先に舗装しないのですか?


↑こちらも舗装が終わっています。舗装路と敷砂利の差は何ですか?有害スラグが不法投棄されている、というのが「差」ですか?


↑最後に支道27号に来ました。将来の維持管理費の低減を目的として、舗装がかけられたそうですが、こちらの土手の法面は、しっかりしているように見えます。決して、他の場所より崩れそう、ということは無いように感じます。
 また、奥の家には他の道を通らなければいけません。なぜ、優先舗装されたのでしょうか?さっぱり分かりません。
 この舗装の下には、有害スラグがほとんど生一本状態で不法投棄されているのは確認済みでしたね。
 もし「いわれなき風評被害」を心配するのなら、大同特殊鋼様に有害スラグを撤去してもらえばいいんじゃないですか?お役人様の鏡、お利口な群馬用水様はそうしましたよ!


↑支道27号の入口に佇む道祖神様に、お別れの挨拶をして帰りましょう。不法投棄を隠蔽する不逞の輩と違って、当会の誇るリットン調査団は礼儀正しいのです。

■萩生問題については、県監査委員から仰天な監査結果がとどきました。その第7に監査委員の判断が示されています。この記事の末尾に参考として、抜粋を掲載しました。

 そこにおいて 「狭小かつ不整形な農地やその周辺の農道、用水路等の整備を行うことで耕作放棄地の解消とその発生防止を図り、地域の担い手への農地の集約を促進するために実施されている圃場整備事業のそもそもの目的、効果等に照らせば、」と、この圃場整備事業自体の目的が述べられています。
 なかでも「耕作放棄地の解消」という言葉が目立ちます。

 佐藤建設工業と組んで有害スラグを率先して使用してきた池原工業のホームページを見ると萩生地区の圃場整備工事の工事名が載っています。
 平成25年度(農山)県営農地整備事業(耕作放棄地型)
 萩生川西地区 区画整理7-2工事
http://www.ikehara.co.jp/hyosyo/h17.html

 ここにも「耕作放棄」という言葉が載っています。もしかしたら萩生地区の圃場整備工事は「耕作放棄地再生利用交付金」という農林水産相の補助金を基金とする交付金により実施されている事業かもしれません。
 こちらを参照してください↓
http://www.maff.go.jp/j/nousin/tikei/houkiti/pdf/gaiyouh24.pdf

 そのような血税を投入した事業に、有害スラグを不法投棄してよいのでしょうか?耕作放棄地を再生利用するために有害スラグが使われてしまったら、かえって耕作放棄を助長することになってしまうのではありませんか?

 吾妻農業事務所様の行いは、耕作放棄地再生利用のために、「不法投棄された有害スラグの撤去放棄」という結果になっていないでしょうか?信じがたい低レベルなお役人様によって、益々耕作放棄が助長されてしまっていないでしょうか?

 お役人様の二枚舌によるブラック・ジョークはこれ以上やめていただきたいものですね。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

*********参考*********
2 農村整備課及び吾妻農業事務所の見解
(1) ブレンド骨材の使用について
(2)  ア ブレンド骨材の環境基準等への適合性について
  請求人は、本件農道整備工事において使用された鉄鋼スラグは有害物質であるとしているが、同工事において使用したブレンド骨材の環境基準等への適合性については、監理課通知に基づき、平成25年4月25日に工事請負業者から提出された使用材料の配合報告・使用承認願い(以下「使用材料承認願」という。)に添付された試験結果報告書により確認済みである。
  また、平成26年4月に群馬県県土整備部(以下「県土整備部」という。)により実施された分析試験結果においても、当該ブレンド骨材が環境安全品質基準値以内であったことは確認されている。
 イ ブレンド骨材の使用承認について
  群馬県農政部(以下「農政部」という。)では、ブレンド骨材の使用に当たっては、監理課通知に準拠した取扱いをすることとしており、本件農道整備工事におけるプレンド骨材の使用についても、平成25年4月25日に工事請負業者から使用材料承認願の提出があり、担当者が監理課通知に基づき、その内容を確認して承認したものである。
 ウ 監理課通知への適合性について
  請求人は、陳述において、監理課通知がブレンド骨材の路面敷砂利としての使用を禁じているにもかかわらず、吾妻農業事務所は本件農道整備工事においてブレンド骨材を路面敷砂利として使用しているから、同通知を無視して工事を施工したとしているが、本件農道整備工事は、同通知に基づき、下層路盤工として使用したものである。
 エ ブレンド骨材の撤去の必要性について
  請求人は、県は本件農道整備工事で使用したブレンド骨材を撤去する必要があったとしているが、当該ブレンド骨材の環境基準等への適合性については、監理課通知に基づき確認しているほか、県土整備部が実施した分析試験結果も環境安全品質基準値以内であることから、撤去する必要はないものである。
(2)本件舗装工事について
 ア 本件舗装工事の必要性について
  請求人は、本件農道整備工事にプレンド骨材が使用されていなければ、本件舗装工事は実施する必要がなかったとしているが、本件舗装工事において舗装した5つの路線は、ブレンド骨材の使用の有無にかかわらず、それぞれ実施する必要性があって実施したものであり、実際に地域住民等からも舗装要望を受けていた。
 イ 「蓋をする目的」について
  請求人は、本件舗装工事は本件農道整備工事においてブレンド骨材の使用が判明したため、これに「蓋をする目的」で実施されたものだとしているが、本件舗装工事において舗装した5つの路線は、プレンド骨材の使用の有無にかかわらず、それぞれ実施する必要性があって実施したものである。
  また、当該5路線の舗装の実施については、平成25年4月23日に開催した県営萩生川西土地改良事業推進協議会第24回工事委員会(以下「第24回工事委員会」という。)において、地域住民等から舗装要望があり、その際、この時点で本件圃場整備事業の事業期聞内に舗装を実施する旨を回答している。
 ウ 5つの路線の舗装理由について
  本件舗装工事において舗装した5つの路線の舗装理由は、それぞれ次のとおりである。
 (ア)支道6号、耕道7号及び耕道8号道路が急勾配であることによるもの。
 (イ)支道7号取水施設の管理のための必要性によるもの。
 (ウ)支道27号将来の維持管理費の低減を目的としたもの。
 エ 本件舗装工事が本件農道整備工事の実施から一定期聞経過後に実施されたことについて
  請求人は、陳述において、本件舗装工事の実施は本件農道整備工事の実施から一定の期間が経過した後に緊急に実施されていることが不自然だとしているが、本件舗装工事は、平成25年3月に実施した本件農道整備工事において整備した農道が切土、盛土等を行って新たに造成した路線であったことから、「農道設計の手引」等に基づき、―旦、交通開放することにより地盤の転圧を行い、一定期間を経過させて締め固めた後に舗装するステージコンストラクション(段階的施工法)を行ったことによるものである。
 オ 本件舗装工事における舗装路線について
  請求人は、陳述において、吾妻農業事務所は本件農道整備工事においてブレンド骨材を使用した路線のみ舗装工事を実施しているから、同工事の実施はプレンド骨材を隠蔽するためのものだとしているが、本件舗装工事において舗装した5つの路線は、ブレンド骨材の使用の有無にかかわらず、平成25年4月23日に開催した第24回工事委員会において、本件圃場整備事業の事業期間内に舗装を実施する旨を回答している。
  また、平成26年6月に当該5路線を舗装したのは、プレンド骨材についてのいわれのない風評被害が発生するのを防ぐため、舗装工事の実施予定を早めて舗装したに過ぎない。
 カ 本件舗装工事の実施に当たり地域公共事業調整費を利用した理由について
  ①平成26年度は、本件圃場整備事業を実施するための交付金の割当額が要望に対して非常に少なかったこと、②本件農道整備工事において使用したプレンド骨材は環境基準等への適合性を確認して使用したものであったが、いわれのない風評被害の発生を防止するため、予定よりも早期に舗装すべきと判断したことにより、地域公共事業調整費を利用したものである。

**************
第7 監査委員の判断
1 本件舗装工事の必要性について
 請求人は、本件舗装工事は、本件農道整備工事において使用されたプレンド骨材を群馬県知事が撤去させていれば、実施する必要のなかった工事であると主張している。
 一方、農村整備課及び吾妻農業事務所は、本件舗装工事はブレンド骨材の使用の有無にかかわらず、実施する必要性があって実施したものであるとしている。
 農村整備課及び吾妻農業事務所が主張する本件舗装工事5路線のそれぞれの舗装理由については、既に記述したとおりであるが、これらはいずれも本件圃場整備事業のみならず、他の圃場整備事業における舗装工事にも共通するものであり、その必要性については改めて議論を待つところではないが、狭小かつ不整形な農地やその周辺の農道、用水路等の整備を行うことで耕作放棄地の解消とその発生防止を図り、地域の担い手への農地の集約を促進するために実施されている圃場整備事業のそもそもの目的、効果等に照らせば、本件舗装工事を実施することとした吾妻農業事務所長の判断が、これを逸脱したものと断定することは困難である。
 また、平成25年4月に開催された第24回工事委員会において、地域住民等から本件舗装工事5路線に係る舗装要望がなされていることに加え、本件舗装工事の実施により、現地では近隣の地域住民等が走行性の向上等の便益を享受していることは明らかである。
 したがって、本件舗装工事はブレンド骨材の存在がなければ実施する必要のなかった工事であるとの請求人の主張を認めることはできない。
 なお、本件農道整備工事で使用されたブレンド骨材の環境基準等への適合性については、工事請負業者から提出された使用材料承認願や県土整備部の行った分析試験結果で確認されている。

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