市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

勤務中エロ動画三昧の県職員に係る当会の住民監査請求に対し形式に拘り受理を躊躇う監査委員が再補正命令

2015-04-12 21:32:00 | 県内の税金無駄使い実態
■業務中に暇を持て余し過ぎて、我々の血税で調達したパソコンを駆使して、趣味のエロ動画の編集作業に没頭していた会計局の審査課所属と思しき50代の県庁職員について、群馬県は平成27年3月10日付で地方公務員法に基づき懲戒処分をしたことを公表しました。
http://www.pref.gunma.jp/houdou/a1700033.html
 群馬県のHPによれば、「補佐」級の職員は群馬県職員の4人に一人で有り、事務事業の戦力として公務に精励すべき役職であり、その対価として職員一人当たり平均711万2千円の年間給与が我々納税者の血税等を原資として支払われています。
http://www.pref.gunma.jp/07/a1600016.html
 こうした最前線で職務を遂行すべき立場の職員が、公務中にエロ動画を見る時間があるのなら、その分のコストを返納すべきだと考えた当会では、3月23日付で当該職員の住民監査請求書を群馬県監査委員に対して提出しました。
 ところが、さっそく内容について県監査委員からイチャモンがついたため、4月8日付で補正書を提出したところ間髪をいれず、再補正が当会に通知されてきました。



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                    群監第202-3号
                    平成27年4月10日
 小川  賢  様
                    群馬県監査委員 横田秀治
                    同       丸山幸男
同       星野 寛
                    同       福島隆浩
     群馬県職員措置請求書の再補正について(通知)
 平成27年3月23日に提出のありました群馬県職員措置請求書については、同年4月8日に補正書の提出があったところですが、地方自治法第242条第1項に規定する請求の要件を具備しているかどうかを判断するに当たり、なお不明な点がありますので、下記の補正(再補正)を依頼します。
          記
 1 補正を求める事項
   別紙「群馬県職員措置請求書の補正書(再補正書)」のとおり
 2 補正書の提出期限
   平成27年4月15日(水)までに、持参又は郵送により提出してください。
   (※ 郵送の場合についても、4月15日(水)必着としてください。)
 3 提出先
   群馬県庁 監査委員事務局
   〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 群馬県庁26階北
 4 その他
  (1)補正に要する期間の除外
    この通知の翌日から、群馬県職員措置請求書の補正書が監査委員に到達するまでの期間については、地方自治法第242条第5項に規定する監査を行う期限(60日)から除外します。
  (2)補正書が提出されない場合
    期限までに補正書が提出されない場合、群馬県職員措置請求を却下することがありますので、念のため申し添えます。
               〔電話番号 027-226-2767〕

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     群馬県職員措置請求書の補正書(再補正書)

 平成27年3月23日に提出のありました「群馬県職員措置請求書」(以下「措置請求書」という、)については、同年4月8日に補正書の提出があったところですが、地方自治法第242条第1項に規定する請求の要件を具備しているかどうかを判断するに当たり、なお不明な点がありますので、下記の補正(再補正)を依頼します。
          記
1 事実証明書の追加提出
  平成27年4月8日に提出のありました「群馬県職員措置請求書の補正書」(以下「補正書」という。)においても、当局が依頼した事実証明書の提出はありませんでした。
  あなたは、補正書において、今回の措置請求の対象とする財務会計上の行為について、「懲戒処分を受けた職員に対して支払われた給料のうち、当該職員が勤務時間中に当該処分の原因となった行為を行っていた時間分に相当する金額の支出」であるとしています。
  しかしながら、措置請求書に添付された事実証明書は、職員の懲戒処分があったことを報じる者であって、当該職員が勤務時間中に当該処分の原因となった行為を行っていた期間に係る給料が支出されたことに関する事実がわかるものではありません。
  あなたが今回の措置請求の対象としている上記の財務会計上の行為があった事実が分かる資料を事実証明書として追加提出してください。

《参考》
 1 事実証明書の要件性
   地方自治法第242条第1項は、「違法若しくは不当な公金の支出・(略)・があると認めるとき・(略)・は、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、・(略)・当該行為・(略)・によって当該地方公共団体のこうむった損害を補てんするために必要な措置を講ずべきことを請求することができる」と規定しています。
   したがって、事実証明書の提出は、住民監査請求を行うに当たり必要な要件であり、必ず添付しなければならないものです。

 2 事実証明書の内容
   事実証明書については。「財務会計上の行為を他の事項から区別して特定して認識できるように個別的、具体的に摘示することを要する」(平成2年6月5日最高裁判決)とされていますが、「支出した部課、支出年月日、金額、支出先等の詳細が個別的、具体的に摘示されていることまでを求めるものではない」(平成16年11月25日最高裁判決)とされています。
   また、「住民監査請求の対象が特定の当該行為であることを監査委員が認識することができる程度に摘示されているのであれば、これをもって足り、上記の程度を超えてまで当該行為を個別的、具体的に摘示することを要するものではない」(平成18年4月25日最高裁判決)とされています。

3 今回の措置請求で添付されるべき事実証明書
   提出された補正書によれば、あなたの今回の措置請求は、不当な公金の支出に関して、必要な措置を求めるものであると判断されますので、その事実証明書としては、懲戒処分を受けた職員が当該処分の原因となった行為を行っていた期間に係る給料が支出されたことに関する事実がわかればそれで足ります。
                                      以上
別紙のとおりです。

群馬県監査委員 あて
                          年   月   日

                      住 所

                      氏 名           印

          ※氏名は自署(ご本人が実際に記載)してください。
           印鑑は、措置請求書に押印した印鑑と同じ印鑑で押印してください。
**********

■どうやら県監査委員は、税金の無駄遣いのチェックよりも、職員の保護のほうに力点を置いている様子です。

 行政内部の情報にアクセスすることが非常に難しい一般住民にとって、勤務中、エロ動画の編集作業をしていると群馬県が公表したことから、住民として、少しでも税金が有効利用されることを念じて住民監査請求に踏み切ったのに、その思いが依然として監査委員に伝わらないのは極めて不本意であり、遺憾です。

 当会では、事実証明書として新聞報道記事を摘示しました。ところが、それでは給与が支出された事実が確認できないというのです。県監査委員はなぜ、群馬県が公表した内容を、県のHPで確認しないのでしょうか。

 このままほっといて、県監査委員が受理をせず門前払いとされたら、即、住民訴訟に切り替えれば、手間が省けるわけです。あるいは、そうすると裁判所も行政とグルですから、裁判所でも門前払いにさせられ易くなるのかもしれません。

 なぜか、監査委員は、4月15日(水)までの再補正書の提出期限にこだわっています。この一両日中に対処法を考えてみたいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

コメント
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