市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

ヤマカガシの背に乗りロデオ気分のカマキリ

2012-08-02 12:45:00 | 国内外からのトピックス


■先日の週末、納屋の前で、面白い光景を目にしました。ヘビの上に何かが乗っているのです。よく見るとカマキリでした。写真に収めようとすると、ヘビが恥ずかしがったのか、にょろにょろ動き出しました。カマキリは必死にしがみついていましたが、やはり振り落とされてしまいました。動物界でもロンドン五輪の影響で、スポーツが盛んなようです。

【ひらく会情報部】
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グラフぐんまの発行元の上毛新聞の広告料を把握しようとしない群馬県広報課の回答内容の不思議

2012-08-02 02:05:00 | オンブズマン活動

■市民オンブズマン群馬では、毎月、大澤知事の提灯記事ばかりデカデカと掲載しているグラフぐんまが、多額の公金を投入して作成され、無料で役所や学校、農協、病院、銀行、飲食店、理・美容店、そして県庁の天下り機関等に配布されているにもかかわらず、その他の一般県民向けには書店で有料販売されていて、しかも、発行委託先の上毛新聞が自由に広告料を自分のものにできるとあって、非常に条件を甘くした入札条件ということができます。

 そこで、群馬県総務部広報課と業者である上毛新聞の関係の実態を探る為に、次の内容の質問状を7月16日付で群馬県広報課に提出しました。あわせて、上毛新聞社との公開質問状と回答状の写しも参考までに県広報課に提出しました。なお、分かりやすいように、7月31日の県広報課からの回答状の内容を青字で示しました。

**********
                         平成24年7月16日
〒371-8570前橋市大手町1-1-1
群馬県総務部広報課 御中
TEL027-226-2162 FAX027-243-3600
                    市民オンブズマン群馬
                     代表 小川  賢
                     連絡先 090-xxxx-xxxx
       公 開 質 問 状
拝啓 平素より県行政の広報活動にご尽力賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、先日、4月11日にグラフぐんまの関連で、情報公開請求をさせていただきましたが、開示資料やその後の広報課の皆さんのインタビュー結果や、疑問点に関する上毛新聞社への問い合わせ結果などを勘案しつつ、依然として「グラフぐんま」について下記の質問があります。公務ご多用のところ大変恐縮ですが、ご回答くださるようお願い申し上げます。
           記
1.開示された情報には広告料や広告収入について、詳しい記載がありませんでした。そこで公開質問状で上毛新聞社に確認を求めましたが、上毛新聞社は広告料について開示をしようとしませんでした。グラフぐんまの製作・発行に係る契約書によれば、第8条(広告の掲載)として「グラフぐんまの制作費の一部に当てるため、次の各号に掲げる条件により広告を掲載することができるものとする」とあります。また仕様書には、「広告の審査」を「群馬県」が実施するとあります。そこで、あらためて質問します。上毛新聞社が広告を幾らで募っているのか、また、毎月の広告収入がいくらあるのか、ご教示ください。
【県広報課の回答】
 グラフぐんま製作委託契約では、広告の掲載を全ページの概ね20%以内という規定を設け、その広告収入を製作費の一部に充てることができる契約となっています。
 紙面の一部に広皆を掲載し、広告収入を製作費用から差し引くことで、県が負担する経費の削減を図っています。
 なお、県では、掲載広告の審査は行っていますが、上毛新聞社の広告料および広告収入を承知していません。

2.上毛新聞社では、契約以外の増刷分として、広告スポンサー用や不良品対応等及び有料販売用に850部を印刷・製本しているそうです。そして、このうち月平均400部ほど有料販売していて、返品は月50冊ほどだそうです。返品されたものはシュレッダーで処分しているそうですが、これを原価で買い戻してバックナンバー用にするという考えはありますか。
【県広報課の回答】
 返品分は、上毛新聞社が県の委託外で印刷した物であり、バックナンバー用に買い取る考えはありません。

3.上毛新聞社では、「この10年間での当社受注実績は8年」と回答していますが、上毛新聞社以外の委託先と、委託期間について、教えてください。また、その際も競争入札だったのでしょうか。
【県広報課の回答】
 平成14年度から、毎年一般競争入札を寓施し、委託業者を決定しています。
 (上毛新聞社以外の委託業者)
・14年度 アイデアセンター
・15年度 アイデアセンター

4.グラフぐんまの編集後記は、いつも2名が執筆しているようですが、執筆者は県広報課の職員なのでしょうか。それとも上毛新聞社の社員なのでしょうか。
【県広報課の回答】
 上毛新聞社において「グラフぐんま」製作に関わる社員による執筆です。

5.他の都道府県では、広報課が主体となり取材・撮影・編集等を行い、広告も自分で募集して、コストダウンにつとめ、青果物である広報誌はフリーペーパーとして配布し、ホームページでも全部ダウンロードできるようになっているところが大半です。一方、埼玉県のように専門業者がグラフィックな郷土誌を発行して、1部当たり税込670円(送料無料)で、広告も自分で確保しているようです。群馬県の場合、多額の公金を投入して、製作・発行を丸投げして、しかも広告収入を委託先に委ねていますが、こうしたやりかたを取っているほかの都道府県はあるのでしょうか。
【県広報課の回答】
 他県に関する質問への回答は差し控えさせていただきます。

6.グラフぐんまの配達委託業務にかかる契約では、過去4年間、赤帽運送が受注しているようですが、開示された資料には競争入札のわかる入札調書等の情報が含まれていません。また、最近4年間、ずっと同じ契約金額になっていますが、競争入札にしては合点がいきません。関連資料を確認の上、開示情報に漏れの 有無を確認願えますか。もし漏れがあれば再度開示手続をしたいので、その旨ご連絡願います。
【県広報課の回答】
 開示した資料の中に、入札調書なども含まれていますので、ご確認願います。なお、グラフぐんま配送契約にあたっては、毎年一般競争入札を実施し、県ホームページなどに入札情報を掲載するなど、広く入札業者を募っていますが、結果として応札は一社だけとなっています。

7.グラフぐんま2012年1月号では、委託先の上毛新聞社が、自社の出版物のPRを兼ねて1ページ分の広告を出しています。これは群馬県広報媒体広告掲載要領或いは「グラフぐんま」広告掲載要領の規定に違反していませんか。
【県広報課の回答】
 自社出版物の広告掲載を禁止する規定はないため、群馬県広報媒体広告掲載要領、「グラフぐんま」広告掲載要領のいずれの規定にも違反していません。

8.県広報媒体広告掲載要領と「グラフぐんま」広告掲載要領は県のHPに載っていますか。
【県広報課の回答】
 ・県広報媒体広告掲載要領
  県ホームページに掲載しています.
 ・「グラフぐんま」広告掲載要領
  県ホームページに掲載していません。

 なお、本質問状は、貴職のご回答を得た上で、或いは得られなかった時に、その経過を含めて当市民オンブズマン群馬のホームページ或いは関係者のネット上で明らかにし広く群馬県民に広報してまいる所存です。
 つきましては、平成24年7月23日(月)限り、下記に郵送又はFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
        記
市民オンブズマン群馬  事務局長 鈴木 庸
〒371-8010  群馬県前橋市文京町1-15-10
電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624
**********

■これにたいして、群馬県広報課は、「庁内で調整が必要だとして、回答期限を7月末まで延長してほしい」と申し入れてきました。どうやら、あれこれ回答内容を吟味したいという思惑があるようです。

 そして、半月が経過しようとする7月最後の日に、市民オンブズマン群馬事務局に回答が到来しました。

**********
【群馬県広報課からの回答状】
                            平成24年7月31日
 市民オンブズフン群馬代表
 小川 賢 様
                             群馬県総務部広報牒
 貴団体から平成24隼7月16日付けで送付いただいた「グラフぐんま」公開質問状に対し、下記の通り回答いたします。
1 「グラフぐんま」広告収入について
 グラフぐんま製作委託契約では、広告の掲載を全ページの概ね20%以内という規定を設け、その広告収入を製作費の一部に充てることができる契約となっています。
 紙面の一部に広皆を掲載し、広告収入を製作費用から差し引くことで、県が負担する経費の削減を図っています。
 なお、県では、掲載広告の審査は行っていますが、上毛新聞社の広告料および広告収入を承知していません。
2 返品分の取扱いについて
 返品分は、上毛新聞社が県の委託外で印刷した物であり、バックナンバー用に買い取る考えはありません。
3 上毛新聞社以外の委託先について
 平成14年度から、毎年一般競争入札を実施し、委託業者を決定しています。
 (上毛新聞社以外の委託業者)
・14年度 アイデアセンター
・15年度 アイデアセンター
4 編集後記の執筆者について
 上毛新聞社において「グラフぐんま」製作に関わる社員による執筆です。
5 他県の事例について
 他県に関する質問への回答は差し控えさせていただきます。
6 「グラフぐんま」配送委託について
 開示した資料の中に、入札調書なども含まれていますので、ご確認願います。なお、グラフぐんま配送契約にあたっては、毎年一般競争入札を実施し、県ホームページなどに入札情報を掲載するなど、広く入札業者を募っていますが、結果として応札は一社だけとなっていまず,
7 グラフぐんまへの上毛新聞社出版物の広告掲載について
 自社出版物の広告掲載を禁止する規定はないため、群馬県広報媒体広告掲載要領、「グラフぐんま」広告掲載要領のいずれの規定にも違反していません。
8 県広報媒体広告掲載要領および「グラフぐんま」広告掲載要領について
 ・県広報媒体広告掲載要領
  県ホームページに掲載しています.
 ・「グラフぐんま」広告掲載要領
  県ホームページに掲載していません。
**********


■以上のことから、次の疑問点があぶりだされたことになります。やはり、オンブズマン会員らからの指摘は正鵠を射るものであったことを痛感します。

(1)県広報課は、広告料収入を委託先に委ねることで県の負担を安くする効果がある、としていますが、どの程度の負担軽減効果があるのかを確認せずに、県の負担の妥当性を検証しようとしないのは、不思議としかいいようがない。
(2)しかも、公金によって製作発行された、県の写真広報誌ともいうべきものを、委託先に有料で一般県民に販売させるために、一般県民が、内容について県のホームページでダウンロードできないようにしているのは、不思議としかいいようがない。
(3)大澤知事の提灯記事ばかり載せて、40ページもの中身の薄い記事が掲載された雑誌を無料で毎月配布される企業・団体にとっても迷惑な話で、なぜ、もっと県民の目線での記事掲載の充実を図ろうとしないのか、不思議としかいいようがない。

 市民オンブズマン群馬では、本件について監査委員にきちんと調べさせる為の住民監査請求に踏み切るべきかどうかの検討を開始しました。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報
【群馬県広報媒体広告掲載要綱】※要領ではなく「要綱」が正です。
(趣旨)
第1条 この要綱は、群馬県広報課が所管する広報媒体に掲載する広告の取り扱いについて、 必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「広報媒体」とは、県広報紙「ぐんま広報」、県グラフ誌「グラフぐんま」、県政テレビ番組及び県ホームページをいう。
2 この要綱において「広告掲載」とは、広報媒体に広告を掲載すること、又は広報媒体で広告を放送することをいう。
3 この要綱において「広告主」とは、広報媒体に広告掲載する者をいう。
4 この要綱において「広告取扱事業者」とは、県と広告掲載業務に関する委託契約を締結した広告代理店等をいう。
(広告掲載の対象)
第3条 広告主が、次のいずれかに該当する者であるときは、広告掲載の対象としない。
(1)民事再生法又は会社更生法による再生又は更生手続中の者
(2)法律、法律に基づく命令、条例及び規則等に違反している者
(3)県の入札参加資格において指名停止措置を受けている者
(4) 暴力団又は暴力団の構成員その他これらに準ずる者
(5)前各号に掲げるもののほか、広告主とすることが適当でない者は広報媒体ごとに別に定める。
2 広告の内容は、県行政の公共性及び信頼性を損なうおそれがなく、かつ、県民に不利益を与えないものとし、その内容が次のいずれかに該当又は該当するおそれがあるときは、広告掲載の対象としない。
(1)法律、法律に基づく命令、条例及び規則等に違反しているもの
(2)公序良俗に反しているもの
(3)基本的人権や他の者の権利等を侵害するもの
(4)政治性又は宗教性のあるもの
(5)虚偽であるもの又は誤認されるおそれのあるもの
(6)内容又は責任の所在が不明確なもの
(7)意見広告(社会問題その他についての主義又は主張に当たるもの)
(8)個人の氏名広告
(9)比較広告
(10) 前各号に掲げるもののほか、広告の内容として適当でないものは広報媒体ごとに別に定める。
(事前協議)
第4条 広告取扱事業者は、広報媒体に広告掲載しようとする広告主及び広告内容について、あらかじめ県と協議するものとする。
2 県は、広告主及び広告ごとの具体的な広告内容を審査し、その上で変更・修正が必要な場合は、広告取扱事業者に依頼することができるものとする。広告取扱事業者は、正当な理由がない場合は、変更・修正に応じなければならない。
(広告審査会)
第5条 前条の審査を行うため、広告審査会を設置することとし、その事務局を広報課広報紙係に置く。
2 広告審査会の委員長は広報課長を、委員は広報課次長、広報課各係長、そのほか広報課長が必要と認める職にある者をもって充てる。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、広報課次長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 広告審査会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 広告審査会の会議は、委員の過半数の出席により成立する。
3 広告審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めたときは、関係者に会議への出席を依頼し、説明を求めることができる。
(広告取扱事業者の責務)
第7条 広告取扱事業者は、掲載する広告の内容等がこの要綱等に違反することのないよう注意する義務を負うものとする。
(広告の規格等)
第8条 広告の規格等は、事務又は事業に支障を及ぼさず、かつ、広告媒体の用途又は目的を妨げない範囲において、それぞれの広告媒体ごとに定める。
(選定方法等)
第9条 広告取扱事業者の選定方法、広告掲載の予定価格等については、当該広告に係る広報媒体ごとに別に定める。
(広告掲載の中止)
第10条 県は、広告掲載中の広告について、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該広告掲載を中止することができる。
 (1) 広告主が第3条第1項各号のいずれかに該当することとなったとき。
 (2) 広告の内容が第3条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
2 前項の場合において、県は、損害賠償の責を負わない。
(実施細目)
第11条 この要綱の実施に関し必要な事項は、広報課長が定める。
 
   附則
 この要綱は、平成20年2月21日から施行する。
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

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