市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

安中市岩野谷地区で3番目となる廃棄物処分場に対して反対の意見書を県知事に提出

2012-08-01 23:40:00 | 全国のサンパイ業者が注目!
■群馬県の高崎駅から西方に見える高崎観音ですが、その背中に広がる観音山丘陵から西方に続く丘陵地帯は、いまや全国のサンパイ業者が注目するサンパイ銀座になりつつありますが、その先導役を群馬県や安中市が務めている為、かつては吉井町上奥平地区の雁行川上流域にサンパイ場や計画地がひしめいていましたが、現在は、安中市岩野谷の大谷地区の岩井川上流域に集中して、稼動中や計画中の廃棄物処理施設が次々に増殖しています。

高崎の観音山の西方の丘陵地帯を蚕食する夥しい廃棄物処理・処分施設の数々。
 岩野谷地区では、大谷地区に平成5年に事前協議書が提出されて以来、足掛け15年間かかって平成19年4月からサイボウ環境の管理型最終処分場が稼動を開始した後、平成22年4月には東邦亜鉛安中製錬所が自社のサンパイ場をこっそりと北野殿地区に完成させて、平成24年3月までに廃掃法による設置許可を後付けで群馬県から取得し(現在、完成検査の一歩手前)、平成18年に事前協議が出された大谷地区で2番目の大規模な管理型最終処分場が、6年目にして、いままさに事前協議を終えようとしています。このほかにも、大谷地区では、隣の吉井町にサンパイ処分場を有する大和建設の中間処理施設が10年ほど前から稼動しているほか、20年前から数箇所のサンパイ場が地区内に計画されており、隣接する高崎市吉井町や富岡市桑原地区でも沢山の廃棄物処理施設が稼動又は計画中となっているなど、全国でも希に見るサンパイ銀座の様相を呈しています。

互いに隣接しあう安中市岩野谷地区、高崎市吉井町上奥平地区、富岡市桑原地区に集中するゴミ処理処分施設。群馬県環境行政の無策と、廃棄物利権に巣食う自民党的政治風土の産物。

■このような状況を懸念した地元住民は、平成5年から計画が浮上した(正確には平成2年の地元業者による同じ場所でのサンパイ場計画が発端)サイボウ環境の廃棄物処分場設置計画を潰すことが、地元をサンパイ銀座にしないための最善の方法と信じて、徹底的に反対運動を進めてきましたが、残念ながら許認可権を持つ群馬県環境行政と業者のサイボウがスクラムを組んで、さらには名ばかりの業者のバックに長野県のイーステージ(親会社は市川環境エンジニアリング)を行政主導で呼び込み、地元住民が業者の虚偽公文書作成及び行使の事実を警察に告発したあとは、行政が司法と組んで、犯罪行為をもみ消して、強引に許可を与えて、平成19年4月に開業に漕ぎ着けさせたのでした。

 そして、巨大な廃棄物処分ビジネスの利権をさらにむさぼろうと、第二、第三の処分場計画に業者と行政が組んで、血道を上げているのが現状です。こうして、地元住民が最悪の状況だけは回避しようとしていたのに、結果的に最悪の状況になりつつあるのが、岩野谷地区の現況なのです。

■現在、大谷地区で2つ目の廃棄物処分場計画となっている面積9ヘクタールにも及ぶ関東でも有数の大規模な廃棄物最終処分場が、事前協議の最終段階にあり、住民からの意見書が出され次第、群馬県では本申請に移行させるつもりでおります。また、安中市からは生活環境保全上の観点からの意見書が全く出されていません。安中市は、念仏のように「庁議決定でこれ以上の処分場の計画は許可しない」という見解を群馬県に出しているだけです。群馬県は、この安中市の対応をこれ幸いとばかり、積極的に事前協議を進めて、早く本申請に移行させて、サイボウと同様に、業者に有力なサンパイ業者をバックにあてがい、その信用で銀行団から融資証明を取らせて、本申請を滞りなく業者に進めさせる魂胆なのです。

 現在、岩井川の流域で水田を耕作したり、地下水を利用したりしている人たちが水利権を盾に、計画の撤回を業者や行政に迫っていますが、群馬県は、水利組合の元代表者が業者と同意書を交わした文書が業者側から提出済みであり、手続き上、有効だとして、同意書の取得経緯を疑問視する姿勢は全く見せていません。しかも、同意の撤回は、水利権者と業者と裁判で決着をつけてもらうしかない、と、業者に都合のよい論理で傍観しており、業者のデタラメな説明を都合よく真に受けているだけで、利根川の支流の烏川に注ぎ込む碓氷川の支流の岩井川の水源地に、大規模な廃棄処分場を作ることの異常さを知っていても、業者の権利のほうを重視する姿勢を崩していません。

 その背景には、業者の役員の中に群馬県OBがおり、インサイダー情報を流して、いずれ、自分たちも利権に預かろうという魂胆が見え見えです。

■こうした厳しい現実を目の当たりにして、当会事務局は、群馬県に対して意見書を提出しなければならないと判断し、7月31日付で、次の意見書を群馬県知事宛に提出しました。

**********
平成24年7月31日
〒371-8570前橋市大手町1-1-1
群馬県知事 大澤 正明 様
(環境森林部廃棄物・リサイクル課)
安中市大谷地区の一般・産業廃棄物最終処分場設置計画にかかる意見書
                 提出者 住所 群馬県安中市野殿980番地
                     氏名 小川 賢
                     TEL 027-382-0468
 大谷地区に㈱環境資源が計画している一般・産業廃棄物の最終処分場につきまして、岩野谷地区に居住する一利害関係者として、生活環境保全上の見地から、下記のとおり、意見を提出します。
             記
(1) 本件処分場の事業者に、同じく大谷地区で平成19年4月から稼動中のサイボウ環境㈱の一般廃棄物処分場の手続を推進してきた人物がいる。サイボウ環境㈱は、公文書を偽造し、行使したにもかかわらず、行政からなんのお咎めもなく、むしろ違法行為を行政が黙認し、事業を進めた経緯がある。そうした手続の経験を熟知している関係者が推進する本件処分場においては、まともな事前協議や本申請手続が行われる保証はなく、事業者が行政に提出する文書や資料についても、公正な判断が行えるような内容かどうか、怪しい。このため、地元住民としては、再びサイボウ環境㈱と同様に、不誠実な事業者による不誠実な事業計画が、行政と事業者との間で進められ、一旦完成した暁には、中でどのような運用管理が行われているのか、周辺や下流の住民には全く知らされないまま、有害物質の流失の不安が付きまとうことになる。事実、事業者による説明会は僅か2回しか実施されておらず、それも、事業者の都合に合せた開催要領であり、1回目と2回目の計画内容に整合性がないこと、また本件処分場の計画予定地の長坂地区にたいする曖昧な説明だけで、下流域の住民への情報提供の欠如など、はじめに計画ありき、という姿勢は、実際に認可され工事が済み、稼動開始後の施設の運用管理面で、生活環境保全上の観点から重大な不安があると言わざるを得ない。
(2) 本件処分場の事業者のなかに、群馬県職員OBが名を連ねているという。これはサイボウ環境㈱の場合でも、群馬県の環境行政に携わっていた幹部職員が、サイボウに加担して、資金力の無いサイボウを支援する為、長野県のイーステージを引き合わせ、実質的にイーステージがバックとなって、資金面でのメドをつけさせた。この背景には、処分場設置許可権を持つ県の関係者が、天下り先として事業者と示し合わせて、認可手続に手心を加えているという疑念を助長するものであり、事実、サイボウ環境の場合でも、県道と進入道路の交差点協議や、進入道路として指導拡幅時の境界確定の際、業者が作成し行使した虚偽公文書に目をつぶり、違法な手続書類を正当化した群馬県の環境行政の体質が、本件処分場での手続でも再現されている可能性が見て取れる。県のOBが名を連ねる事業者が、群馬県に対して許認可の申請をする場合、公明、公平、公正であるべき手続がインサイダー情報の流出などにより歪められ、なあなあで行われるという疑念を助長することになる。このように、事業者を天下り先と捉えている群馬県環境行政の姿勢は、実際に認可され工事が済み、稼動開始後の施設の運用管理面で、生活環境保全上の観点から重大な不安があると言わざるを得ない。
(3) サイボウ環境で証明済みだが、本件処分場でも、放射能汚染廃棄物の大量持込みが一般廃棄物でも産業廃棄物でも両面で懸念される。本件処分場が建設される予定地は利根川の支流である烏川に合流する碓氷川の支流である岩井川の水源地であり、大量の放射能汚染排気物質の恒久的な存在は、未来永劫にわたり、周辺及び下流の広範囲の住民に対して深刻な放射能による健康被害の脅威となる。
(4) 岩野谷地区には、東邦亜鉛が自社用とはいえ、産業廃棄物処分場を既に完成させ、しかも、住民に説明をしないまま有害なアスベストを持ち込めるように群馬県行政が気配りをしている有様である。危ない廃棄物を絶対にふるさとの県土に持ち込ませないというスタンスを持たない群馬県行政が、危ない廃棄物を持ち込みたがっている事業者に対して、毅然とした指導ができるはずがない。
(5) 岩井川は、岩野谷地区を流れる主要河川であり、流域には地元住民の安全な食の生産基盤となる水田が存在し、岩井川の水を灌漑に使っている。その水源地に作られる本件処分場の計画は到底許されるべきものではなく、その水質汚染の影響範囲は、下流500m以内の水利権者・水利用者に限らず、さらに下流の岩井地区の水利権者・水利用者まで重大な影響が及びことになる。群馬県の環境行政では、水利組合長が一旦事業者と合意書に署名したのだから、責任は水利組合にあるとして、もし、合意書を撤回するなら、それは、水利組合と事業者が裁判をしてでも決着すべき問題だとして突っぱねている。説明責任を果たさずに、組合長を篭絡させて書類に署名押印をさせるような不誠実な事業者であるというふうになぜ見なそうとしないのか。こうした異常な対応についても、やはり事業者の中に県の職員OBが存在する為と見なすことができる。こうした構図は、実際に認可され工事が済み、稼動開始後の施設の運用管理面で、生活環境保全上の観点から重大な不安があると言わざるを得ない。
(6) 岩野谷地区に隣接する高崎市吉井町上奥平地区、富岡市小野地区・桑原地区一帯には異常に操業中や計画中の処分場が集中している。こうした異常な状況を作ってきたのは群馬県の環境行政の無策と、事業者に加担する政治や行政の悪弊が原因である。本件処分場に許可が出れば、更に次々と新たなゴミ処分場計画を誘引することになり、生活環境保全上、重大な脅威となる。
          以上
**********

 この他、同じ意見を持つ当会事務局長の親族からも複数の意見書が大澤知事宛てに出されました。

■なにしろ、許認可権を持つ群馬県の職員OBが名を連ねる業者ですから、行政手続のインサイダー情報は筒抜けです。サイボウ環境の廃棄物処分場設置許可申請で、こうした手法の有効性を学んだ業者と行政は、磐石のスクラムを組んで、岩野谷地区3番目で、大谷地区2番目となる廃棄物処分場の建設に向けて強力に動いています。

 こうした現状を見るにつけ、20年前に吉井町の上奥平のサンパイ場計画の反対運動に邁進していた住民の皆さんの言葉があらためて思い起こされます。
「ふるさとをサンパイ銀座から未然に防ぐためには、最初の1箇所を作らせないことが最も肝心だ」

 この言葉を思い出し、既にサイボウ処分場が違法に作られるのを許してしまいましたが、その反対運動の経験を生かして、環境資源の処分場の設置阻止に向けて、尽力してゆく所存です。

【ひらく会事務局】

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いつものように竜頭蛇尾に終わった議員年金問題を巡る岡田市長の“毅然たる”対応

2012-08-01 00:53:00 | 政治とカネ
■議員年金制度が昨年5月30日に廃止が決定されました。これで、議員特権がひとつ減ると思いきや、従来の自治体の負担額は、議員らから年金分を天引きする分と同程度でしたが、今回の議員年金廃止法案で議員側が既得権をそのまま維持するため、今後、何十年にもわたり、これまでの何倍もの額を自治体、つまり我々住民の税金で賄うことになってしまいました。まさに、3.11のドサクサに紛れて日本の議員らは焼け太ったのです。

 昨年の制度廃止法案可決前は全国的に負担金の増額分の支払を拒否する自治体が出ましたが、その後、国が地方交付税(=これも我々の税金)で補填すると発表してから、殆どの自治体は支払いを受け入れました。法案可決後も支払い拒否を表明していたのは安中市と愛知県犬山市だけでした。その後、犬山市は平成23年9月に一般会計補正予算に議員共済給付費負担金を計上し、あえなく脱落。しかし、我らが岡田義弘・安中市長だけは全国で最後まで、“毅然たる”態度で、支払拒否の姿勢を貫いていました。

 にもかかわらず、議員年金を運営している市議会議員共済会(東京)は、平成2月21日に、安中市を相手どり提訴に踏み切ったのです。

 岡田市長はその後も、「なぜ国民が負担をしなければならないのか」と、平成24年2月17日付で、お得意の広報あんなかを利用した声明
http://www.city.annaka.gunma.jp/news/giinnenkin.html
を出し、それを野田首相にも提出したり、同2月25日にはみのもんたの朝ズバッに電話出演したりして、全国にその名を知らしめました。

■岡田市長の主張は決して間違ってはいませんでした。「声明」の中で岡田市長は次のように述べていました。

**********
「(前略)そして、国民・市民への周知期間も設けず国会議決から10日あまりで議員年金制度は、平成23年6月1に力改正地方公務員共済組合法により施行(実施)されたのです。
これまで地方議員年金は、議員本人の掛け金と公費で負担してきました。
安中市の場合、議員1人あたりの負担額は月57,600円と公費負担59,400円だったのです。
平成23年6月1日から本人の掛け金は廃止です。
議員年金財源は全額公費負担となり、平成23年までの安中市の年間負担額は、1,460万円から約1億0322万円へと増加し、血税負担は5.9倍となりました。
この負担は地方交付税で手当て(不明確)されるとしても、借金を付回す政治で良いのかと憂いています。(中略)
 現役議員の掛金と公費負担の2本建てならば、他の公的年金と同じ構造ですが、納税者の理解を得る努力無しに、3.11の未曾有の国難の最中であり、復旧復興には財源不足が懸念される中、議員年金共済掛金が全額公費でいいのか心が痛みます。(中略)
 なお、追書的に申すならば、地方自治法第97条第2項には、「議会は、予算について増額してこれを議決することを妨げない…」と明記されていることから、同法の規定に基づき、市議会が説明責任を果たし、議会年金に係る予算を増額修正することも可能であることを申し添えます。
 平成24年7月17日    安中市長 岡田義弘」
**********

■こうして、岡田市長は、最後まで「自分たちの問題なので、議会側が提案すべきだ」と正論を主張。これに対して安中市議会議員側は「高額の予算修正案は、市長の予算提案権を侵害するので、議会がすべきだと反論し対立の構図を市民に見せましたが、所詮、市長と議会の馴れ合い体質はすぐに馬脚を現しました。

 平成24年3月12日の、3月定例市議会の総務文教常任委員会で、委員らが連盟で未払い分を計上した2011年度補正予算修正案を提出、全会一致で可決し、早速同22日の市議会本会議で可決されたのでした。

 この修正案の提出について、奥原賢一・安中市議会議長は「提訴され、市民に遅延損害金等の多大な負担が生じる懸念があることから、苦渋の選択だ」などとヘンな言い訳をしたり、共産党の市議までが「3月定例市議会の前に市区長会の代表や議員OB会の役員からも掛金支払を受け入れるようにと再三要請が行われても岡田市長は了解せず、予算審査特別委員会でも市長と議員との間でやり取りが行われたが結局、市長は最後まで譲らなかった。そして3月12日の総務常任委員会で平成23年度補正予算審議の途中で、議会側から議員年金納付金を支払う為の修正案が出され、全会一致で可決した。市長は納付金を納めても裁判は継続したいなどと述べているようだが、納付金が納まれば共済側から裁判の取下げが行われることははっきりしている。なぜなら法に基づいて行政は行われることが明確な原則であり、それが法治国家だからだ。もし、国のやり方に不満があるなら、国会に出て自らの理論を主張すればよいことだ。でも、地方自治体の長としては、市民に余分な負担を強いるような行動は避けなければならない。だから全国の市町村長は全て共済掛金を納付してきた。ちなみに議員年金を受給している退職者は70人、そのうち退職年金受給者の平均は年妬く2万円ほどで国民年金よりも僅かに多いくらいだ」と言明する有様です。これまでも議員の報酬に関する議案は、超党派で可決してきましたが、今回も住民の選良らは、お手盛りで可決を優先したのでした。

 こうして、本来、当事者であり選良であるはずの地方議員が、「議員特権となる議員年金の存続のための補正予算を認めない」と、その意志を表明する最後のチャンスをみすみす潰したのでした。

■こうして、安中市から市議会議員共済会への未納金約1億円の支払のための修正案が可決し、安中市が共済会に支払ったため、3月27日に共済会は東京地裁に取下書を提出したと、平成24年3月28日の新聞で報じられました。

 岡田市長の“毅然たる”姿勢は、平成24年2月21日に市議会議員共済会が安中市長を提訴してから、全国的に注目され、週刊ダイヤモンドなどは「1人と首長の反乱は約10ヶ月で幕引きとなる。だが、議員年金をめぐる理不尽に大きな一石を投じたといえるのではないか」などと賛辞を贈ったのでした。http://diamond.jp/articles/-/16682

 岡田市長は、新聞社のインタビューに対して「(共済会は)議会が独自に予算を増額修正できる指導を市議会に対して行なわず、しかも市長が議決された予算の執行を拒否していない段階で、提訴したのは乱暴だった」と指摘し、「共済会側の提訴で市の名誉が傷付けられた」などとして、法的手段を検討する方針を示しました。

■そこで当会は、岡田市長が最後まで信念を貫き通したのかどうかを確認すべく、平成24年4月9日に、岡田市長に対して、情報開示請求をしました。

**********
<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
 2012年3月28日付けの上毛新聞社会面の「安中市の議員年金訴訟を取り下げ 市議会議員共済会」と題する記事に関する次の情報
(1)平成24年2月21日に市議会議員共済会が東京地裁に安中市を提訴した訴状に関する一切の情報
(2)この訴状に対して、安中市が担当部署や顧問弁護士などと協議した経緯が分かる一切の情報
(3)その結果として、答弁書を含む準備書面など、応訴に必要な裁判資料を既に作成し、提出もしくは提出しようとしていた場合には、それらを含む一切の情報
**********

 その結果4月23日付けで、上記(2)と(3)については、行政文書不存在通知が安中市長から届きました。不存在の理由は、
(2)訴状に対し、担当部署や顧問弁護士と協議した事実はないため。
(3)応訴に必要な訴訟書類を作成する前に、訴えが取り下げられたため。
というものでした。

■そして、上記(1)のみが、平成24年4月25日(水)午前10時に開示されました。詳細は、本件記事の末尾に掲載してありますが、共済会側が岡田市長の主張に耳を貸さずに、いきなり提訴したことに対して、今後とも岡田市長が“毅然たる”対応をするのかと期待していた当会としては、共済会側に一矢も報うことなく、矛を収めてしまったことに違和感を禁じ得ません。

 岡田市長が全国に向けて華々しく正論を発したのに、あとのフォローが尻すぼみとなりました。格好だけはつけるが、あとはその場限りの「場当たり的」対応に終始し、市議会議員らと同様に説明責任を放棄してしまう体質は、市長と市議会との関係が“目クソ鼻クソ”の関係にあることを如実に示す結果となりました。

 ちなみに市長は常勤職員であり、議員ではない為、一般職員と同様にし共済組合員となります。岡田市長は、これまでの議員年金に加えて共済年金も手中に納めることになりました。

【ひらく会情報部】

※参考資料
【3月8日に安中市に届いた共済会の訴状と東京高裁の期日呼出状にかかる安中市役所の回議用紙】
回議用紙
年度    平成23年度
文種類   収
文書番号  第26876号
保存年限  永年
受付年月日 平成24年3月8日
保存期限
起案年月日 平成24年3月8日
廃棄年度
決裁年月日 平成24年3月9日
分類番号  大0 中8 小2 簿冊番号1 分冊番号2
施行年月日 平成  年  月  日
完・未完別 完結
簿冊名称  訴訟書類
完結年月日 平成24年5月31日
分冊名称  訴訟書類(市議会議員共済会負担金請求事件)
施行区分  重要
公開    1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘  2 公開
起案者   総務部秘書行政課 職名 課長 氏名 吉田 隆  内線(1011)
決裁区分  市長
印欄    市長・岡田 部長・鳥越 課長・吉田 係長・- 係・-  公印・-
関係部課合議 財務部長・須藤 財政課長・本田 議会事務局長・原
課内供覧
宛先
差出人   東京地方裁判所書記官 甲斐美和
件名 市議会議員共済会負担金に係る第1回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状並びに訴状
別添のとおり、訴訟書類が特別送達されたので、回議します。
          記
1 原 告
  東京都千代田区平河町二丁目4番2号
   市議会議員共済会 代表者会長 関谷 博
   (訴訟代理人 橋田健次郎弁護士)
2 被 告
  群馬県安中市安中一丁目23番13号
   安中市 イ戈褒者安中市長 岡田義弘
3 管轄裁判所
  東京都千代田区霞が関1-1-4 東京地方裁判所民事第38部B3係
4 口頭弁論期日及び答弁書提出期限
(1)日 時 平成24年4月27日(金)午前11時30分から
(2)場 所 東京地方裁判所7階 705号法廷
(3)答弁書提出期限 平成24年4月20日(金)
5 訴訟の要旨-
 平成23年6月1日に施行された地方公務員等共済組合法の一部を改正する省令に基づき、共済給付金の給付に要する費用として未納となっている、安中市が負担すべき金額について支払いが求められたもの

【東京高裁の期日呼出状と答弁書催告状】
事件番号 平成24年(行ウ)第100号
負担金請求の訴え請求事件
原告 市議会議員共済会
被告 安中市
   第1回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状
                 平成24年3月7日
被告 安中市
    代表者市長 岡田義弘 様
              〒100-8920
              東京都千代田区霞が関1-1-4
              東京地方裁判所戻事第38部B3係
                 裁判所書記官甲 斐 美 和
                   電話03-3581-5938
                   FAX 03-3592-9460
 原告から訴状が提出されました。当裁判所に出頭する期日が下記のとおり定められましたので,同期日に出頭してください。
 なお,訴状を送達しますので,下記答弁書提出期限までに答弁書を提出してください。
           記
期     日    平成24年4月27日(金)午前11時30分
           口頭弁論期日
出 頭 場 所    705号法廷(7階)
答弁書提出期限    平成24年4月20日(金)
 出頭の際は,この呼出状を法廷で示してください
※収受印:安中市24.3.8秘書行政課収受

【共済会の訴状】
     訴     状
〒102-0093   千代田区平河町2丁目4番2号
           原     告  市議会議員共済会
           上記代表者会長  関  谷     博
〒162-0843   東京都新宿区市谷田町3一20-8
            電話 03-5225-3761
            FAX 03一5225-3762
          上記原告訴訟代理人
          弁  護  士   橋 田 健 次 郎
〒379-0192   群馬県安中市安中1-23-13
           被     告  安    中    市
           上記代表者市長  岡  田  義  弘
 負担金請求の訴
訴訟物の価額 金1億0001万8800円也
手数料額       金32万3000円也
          請 求 の 趣 旨
1 被告は、原告に対し、金1億0001万8800円及び、うち5000万9400円に対して平成23年6月21日から支払い済みまで年5分の割合による金員、うち2000万3760円に対して平成23年8月21日から支払い済みまで年5分の割合による金員、うち2000万3760円に対して平成23年11月21日から支払い済みまで年5分の割合による金員、うち1000万1880円に対して平成24年2月21日から支払い済みまで年5分の割合による金員をそれぞれ支払え
2 訴訟費用は被告の負担とする
との判決ならびに仮執行の宣言を求める。
          請 求 の 原 因
1 原告は、総務大臣の管下にある共済会であって、地方公務員等共済祖合法第151条に基づいて設立され地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号)の附則第23条第1項第3号により存続するものとされた共済会である。
2 地方公務員等共済祖合法第167条第1項は「共済給付会の給付に要する費用は、前条第1項に規定する掛金及び特別掛金を充てるほか、地方公共団体が負担する。
 同法第2項は「前項の規定により地方公共団体が毎年度において負担すべき金額は、共済会の収支の状況を勘案して、総務省令で定める。」、同法第3項は「共済会の事務に関する費用は、地方公共団体が負担する。」、開法第4項は「前項の規定により地方公共団体が負担すべき金額は、毎年度、地方公共団体の予算をもって定める。」とそれぞれ定めている。
3 被告は、平成22年度に負担すべき金額については、地方公務員等共済組合法第167条に基づいて原告に対して支払った。
4 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号)が平成23年6月1日に施行され、同法附則第23条により地方公務員等共済祖合法第167条はなおその効力を有するとされた。
5 そのため、開法第2項により、総務省令で地方公共団体が毎年度において負担すべき金額が定められることとなる。
6 平成23年6月1日に施行された地方公務員等共済組合法の一部を改正する省令(平成23年総務省令第52号)附則第2条は、「地方公共団体が平成23年6月から平成24年3月までにおいて負担すべき金額は、平成23年4月1日における当該地方公共団体の議会の議員の改正法附則第23条第1項第3号に規定する存続共済会(以下「存続共済会」という。)の定款で定める標準報酬月額に同日における当該地方公共団体の議会の議員の数を乗じて得た金額に相当する金額に次の各号に掲げる地方公共団体の議会の議員の区分に従い、当該各号に掲げる沸を乗じて得た金額に10を乗じて得た金額に相当する金額とする。」と定められ、市は同法同項第二号により「市(特別区を含む。)の議会の議員 百分の百二・九」と定められている。
7 そして、同法附則第2条第3項により、地方公共団体が平成23年6月から平成24年3月までにおいて負担すべき金額についての支払期日が
 ①地方公共団体が負担すべきこととなる金額の10分の5に相当する金額は平成23年6月20日
 ②地方公共団体が負担すべきこととなる金額の10分の2に相当する金額は平成23年8月20日
 ③地方公共団体が負担すべきこととなる金額の10分の2に相当する金額は平成23年11月20日
 ④地方公共団体が負担すべきこととなる金額から、当該金額のうち当該年度において既に払い込みをした金額を控除した金額は平成24年2月20日
 とそれぞれ定められている。
 なお、前記④については、本件のように前記①乃至③について各払込みがない場合には、総額から①乃至③の金額を差し引いた残金についての支払期日と解すべきである。
8 被告の平成23年4月1日おける議会の議員数は27人であり、安中市における議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(甲2)第2条によると、常任委員長及び議会運営委員長の議員の月額は36万2000円、議員の月額報酬は36万円と、それぞれされている。
9 そのため、原告の定款(甲1)第22条により、安中市の標準報酬月額は一人あたり36万円となる。
 そのため、被告の負担すべき金額は総額で
  36万円×27人×10×102.9÷100=1億0001万8800円
である。
10 そして、被告が負担すべき金額の支払期日について
 ①10分の5に相当する金額(金5000方9400円)は平成23年6月20日
 ②10分の2に相当する金額(金2000万3760円)は平成23年8月20日
 ③10分の2に相当する金額(金2000万3760円)は平成23年11月20日
 ④被告が負担すべき金額の総額から前記①乃至③を差し引いた金額(金1000万1880円)は平成24年2月20日
とそれぞれなる。
11 前記各支払期日はそれぞれ経過している。本件訴訟物は被告にとって見れば金銭債務であり、支払期日が定められていることから、確定期限つきの債務である。
 そのため、前記各支払期日の経過とともに遅滞となっている。
12 被告が負担すべき金額の支払い方法は、平成23年6月1日に施行された地方公務員等共済組合法の一部を改正する省令(平成23年総務省令第52号)の附則第2条第3項により「払い込まなければならない。」とされていること及び民法484条により、持参債務である。
13 よって、原告は、被告に対し、金1億0001万8800円及び、うち5000万9400円に対して平成23年6月21日から支払い済みまで年5分の割合による金員、うち2000万3760円に対して平成23年8月21日から支払い済みまで年5分の割合による金員、うち2000万3760円に対して平成23年11月21日から支払い済みまで年5分の割合による金員、うち1000万1880円に対して平成24年2月21日から支払い済みまで年5分の割合による金員の支払を求める。
          証 拠 方 法
甲第1号証   市議会議員共済会定款
甲第2号証   議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
          附 属 書 類
1 訴状副本        1通
2 甲号証写し      各1通
3 訴訟委任状       1通
平成24年2月21日
          上記原告訴訟代理人
          弁 護 士  橋 田 健 次 郎
東京地方裁判所   御中

【甲第1号証 市議会議員共済会定款】
○市議会議員共済会定款
           認可 昭和三十七年十一月三十日
             自治許第三百九十九号
           施行 昭和三十七年十二月一日
変更
昭和四〇年 七月一〇日 自治許第四一三号
昭和四一年一〇月 一日 自治許第三七五号
昭和四四年 七月二八目 自治許第四三一号
昭和四七年 三月二九目 自治許第二二八号
昭和四八年 三月一七日 自治許第一一〇号
昭和四八年 六月 一日 自治許第四八五号
昭和四九年 七月 九日 白治許第五五七号
昭和四九年 八月三〇日 自治許第五七三号
昭和五〇年 二月二六日 自治許第五〇号
昭和五一年 二月二七日 自治許第五四号
昭和五一年 六月 九日 自治許第五五三号
昭和五二年 六月七日  自治許第六五三号
昭和五三年 五月三一目 自治許第六二二号
昭和五三年 九月 八日 自治許第六六二号
昭和笠三年一一月二八日 自治許第七〇五号
昭和五五年一二月 六曰 自治許第八二四号
昭和五六年 二月一九曰 自治許第三〇号
昭和五七年一一月一三曰 自捨許第一一一九号
昭和六一年 三月二二日 自治許第一二三号

昭和六二年 二月二〇日自治許第九一号
平成 元年一一月二八日自治許第一〇一二号
平成 六年一一月一八日自治許九三五号
平成 七年 三月 二日自治許第三三号
平成 七年 六月二九日自治許第四四四号
平成一二年一〇月三〇日自治許第九二〇号
平成一三年 三月 五日総行福第二二号
平成一五年 二月二一日総行福第二二号
平成一八年 三月 三日総行福第六四号
平成一九年 二月二八日総行福第六九号
平成二〇年 九月 一日総行福第三五七号
平成二三年 五月三一日総行福第二○九号

目次
 第一章 総則(第一条-第三条)
 第二章 代議員会(第四条-第十三条)
 第三章 役員及び職員(第十四条―第十九条)
 第四章 会員(第二十条)
 第五章 給付(第二十一条―第三十五条)
 第六章 負担金(第三十六条)
 第七章 審査会(第三十七条―第四十一条)
 第A章 財務(第四十二条―第四十四条)
 第九章 監査(第四十五条-第四十六条)
 第十章 雑則(第四十七条)
 附則

  第一章 総則
 (設立の根拠及び名称)
第一条 本会は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号。以下「廃止法」という。)附則第二十三条第一項の規定に基づいて存続する市議会議員共済会(以下「共済会」という。)という。
  (目的及び事業)
第二条 共済会は、市(特別区を含む。以下同じ。)の議会議員(以下「議員」という。)の退職、公務傷病又は死亡に関して廃止法の施行日前に給付事由の生じた旧退職年金、旧退職一時金、代替退職一時金、旧公務傷病年金、旧遺族年金及び旧遺族一時金並びに廃止法の施行日以後に給付事由の生じた特例退職年金、特例退職一時金、特例公務傷病年金、特例遺族年金及び特例遺族}時金(以下「共済給付金」という。)を給することを目的とし、廃止法附則第二十三条第一項各号に掲げる事業を行う。
  (事務所の所在地)
第三条 共済会の事務所は、東京都千代田区平河町二丁目四番二号に置く。
  第二章 代議員会
  (代議員)
第四条 代議員会は、都道府県の区域の市の数を基礎として定めた別表による数に相当する数の代議員をもって組織する。
2 代議員は、市の議会の議長の職にある者において別表に定めた区分に従い選挙するものとする。
3 市の議会の議長である代議員が当該議長の職を離れたときは、代議員の職を失う。
  (代議員会の議決事項)
第五条 廃止法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止法による改正前の地方公務員等共済組合法(以下『なお効力を有するものとされた旧法」jという。)第百五十五条第二項第二号に規定する定款で定める重要な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
 一 重要な動産の取得又は処分に関する事項
 二 繰越不足金の補てんに関する事項
 三 翌事業年度にわたる債務の負担行為
2 会長は、代議員会が成立しないとき、又は会長において代議員会を招集する暇がないと認めるときは、代議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分する苓とができる。
3 会長は、前項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
  (議長)
第六条 代議員会に議長を置き、会長の職にある者をもって充てる。
2 議長は、代議貴会の会議を総理する。議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副会長又はなお効力を有するものとされた旧法第百五十六条第四項の規定により会長の職務を代理し、若しくは代行する理事がその職を代理する。
  (招集及び会期)
第七条 代議員会は、その必要があるときに、会長が招集する。
2 代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事件を示して代議員会の招集を請求したときは、会長は、前項の規定にかかわらず代議員会を招集しなければならない。
3 会長は、代議員会を招集しようとするときは、急施を要する場合を除き、代議員に対して開会の日から少なくとも十日前に招集状を発しなければならない。
4 前項の招集状には、会議に付議すべき事件、開会の日時及び場所を記載しなければならない。
5 代議員会の会期は、議長が定める。
  (定足数)
第八条 代議員会は、代議員の定数の半数以上出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、同一の事件につき再度招集しても招集に応じた代議員がなお定数の半数に達しないとき、又は招集に応じた代議員が定数の半数に達しても出席代議員が定足数を欠き議長において出席を催告してもなお定足数に達しないとき、若しくは出席の催告に応じて出席した代議員が定足数に達しても、その後、定足数に達しなくなったときは、この限りでない。
  (表決)
第九条 代議員会の議事は、次項に規定する場合を除き、出席代議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。この場合においては、議長は、議決に加わることができない。
2 定款の変更の議事は、出席代議員の三分の二以上の多数で決する。
  (代理)
第十条 代議員は、病気その他やむを得ない事由により代議員会の会議に出席することができないときは、当該都道府県の市の議会の議長である他の会員を代理人として、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合において、代理人が招集に応じ又は会議に出席したときは前二条及び第十二条の適用については、当該代議員は、招集に応じ、又は会議に出席したものとみなす。
2 前項に規定する代理人である会員は、その旨を証する書面を代議員会の開会前に議長に提出しなければならない。
  (会議規則)
第十一条 代議員会は、会議規則を設けなければならない。
  (会議録)
第十二条 議長は、会議録を調製し、次の事項を記載しなければならない。
 一 開会の日時及び場所
 二 代議艮の定数
 三 出席代議員の氏名並びに出席代議員のうち議決権又は選挙権を委任した代議員の氏名及び委任を受けた者の氏名
 四 議事の要領
 五 議決した事項及び賛否の数
2 会議録には、議長及び代議貴会において定めた二人以上の代議員が署名しなければならない。
3 会長は、会議録を共済会の事務所に備えつけて置かなければならない。
4 会員は、会長に対し、会議録の閲覧を請求することができる。
  (代議員会の傍聴)
第十三条 会員は、代議員会の会議を傍聴することができる。ただし、代議員会において傍聴を禁止する旨の議決があったときは、この限りでない。
 、第三章 役員及び職員
  (理事及び監事の定数)
第十四条 理事及び監事の定数は、それぞれ十人及び二人とする。
  (役員の選任)
第十五条 会長は、全国市議会議長会の会長の職にある者をもって充てる。
2 副会長及び理事(次項に規定する理事を除く。)は、会員から、代議員会において選任する。
3 理事のうち一人は、全国市議会議長会の事務総長の職にある者をもって充てる。
4 監事は、代議員会において、学識経験を有する者及び代議員のうちからそれぞれ一人を選任する。
  (役員の任期)
第十六条 役員の任期は二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 会長が全国市議会議長会の会長の職を離れたとき又は前条第三項に規定する理事が全国市議会議長会の事務総長の職を離れたときは会長又は理事の職を失う。
3 副会長、理事又は監事(代議員のうちから選任されたもの)が市の議会の議長の職を離れたときは、副会長、理事又は監事の職
 を失う。
4 監事は、その任期が満了しても、後任の監事が選任されるまでの間、その職を行う。
  (役員の報酬)
第十七条 役員(次項に規定する監事を除く。)には、報酬を支給しない。
2 学識経験を有する者のうちから選任された監事には報酬を支給する。
3 前項の報酬の額及び支給方法は、会長が定める。
  (事務局及び職員).
第十八条 共済会に事務局を置き事務局長その他の職員を置く。
2 事務局長その他の職員に関し必要な事項は会長が定める。(秘密保持義務)
第十九条 共済会の役員若しくは共済会の事務に従事する者又はこれらの者であった者は、共済会の事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。
  第四章 会員
  (会員の資格の得喪)
第二十条 市の議会の議長となった者は、市の議会の議長に就任した日から会員の資格を取得する。
2 会員は、死亡したとき、又は市の議会の議長の職を離れたときは、その翌日から会員の資格を失う。
  第五章 給付
  (給付の決定)
第二十一条 共済給付金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、会長が決定する。
  (平均標準報酬年額の算定方法)
第二十二条 年金である共済給付金の額の算定の基礎となるべき平均標準報酬年額は、退職の日の属する月以前の議員であった斯間十二年間における標準報酬月額の総額を十二で除して得た額とする。
2 在職期間十二年未満の者で旧公務傷病年金又は特例公務傷病年金を受けることとなったものにっいては、当該在職期間における標準報酬月額の総額を、当該在職期間の月数で除して得た額に十二を乗じて得た額を、前項の平均標準報酬年額とみなす。
3 前二項に規定する標準報酬月額は、議員の議員報酬月額(年額をもって定められている場合には、その額を十二で除した額に相当する金額)に基づき、次の区分によって定める。この場合において、一の市の議会の議員については、その議員報酬の額が職により異なるときは、その最も低い額をもって当該市の議会の議員の議員報酬の額とする。
 (平成十八年四月一日適用)
  標準報酬月額    議員報酬月額
 一六〇、〇〇〇円  一六五、〇〇〇円未満
 一七〇、〇〇〇円  一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満
 一八〇、〇〇〇円  一七五、〇〇〇円〃  一八三、〇〇〇円〃
 一九〇、〇〇〇円  一八五、〇〇〇円〃  一九五、〇〇〇円〃
 二〇〇、〇〇〇円  一九五、〇〇〇円〃  二〇五、〇〇〇円〃
 二一〇、〇〇〇円  二〇五、〇〇〇円〃  二一五、〇〇〇円〃
 二二〇、〇〇〇円  二一五、〇〇〇円〃  二二五、〇〇〇円〃
 二三〇、〇〇〇円  二二五、〇〇〇円〃  二三五、〇〇〇円〃
 二四〇、〇〇〇円  二三五、〇〇〇円〃  二四五、〇〇〇円〃
 二五〇、〇〇〇円  二四五、〇〇〇円〃  二五五、〇〇〇円〃
 二六〇、〇〇〇円  二五五、〇〇〇円〃  二六五、〇〇〇円〃
 二七〇、〇〇〇円  二六五、〇〇〇円〃  二七五、〇〇〇円〃
 二八〇、〇〇〇円  二七五、〇〇〇円〃  二八五、〇〇〇円〃
 二九〇、〇〇〇円  二八五、〇〇〇円〃  二九五、〇〇〇円〃
 三〇〇、〇〇〇円  二九五、〇〇〇円μ  三○五、〇〇〇円〃
 三一〇、〇〇〇円  三〇五、〇〇〇円〃  三一五、〇〇〇円〃
 三二〇、〇〇〇円  三一五、〇〇〇円〃  三二五、〇〇〇円〃
 三三〇、〇〇〇円  三二五、〇〇〇円〃  三三五、〇〇〇円〃
 三四〇、〇〇〇円  三三五、〇〇〇円〃  三四五、〇〇〇円〃
 三五〇、〇〇〇円  三四五、〇〇〇円〃  三五五、〇〇〇円〃
 三六〇、〇〇〇円  三五五、〇〇〇円〃  三六五、〇〇〇円〃
 三七〇、〇〇〇円  三六五、〇〇〇円〃  三七五、〇〇〇円〃
 三八〇、〇〇〇円  三七玉、〇〇〇円〃  三八五、〇〇〇円〃
 三九〇、〇〇〇円  三八五、〇〇〇円〃  三九五、〇〇〇円〃
 四〇〇、〇〇〇円  三九五、〇〇〇円〃  四〇五、〇〇〇円〃
 四一〇、〇〇〇円  四〇五、〇〇〇円〃  四一五、〇〇〇円〃
 四二〇、〇〇〇円  四一五、〇〇〇円〃  四二五、〇〇〇円〃
 四三〇、〇〇〇円  四二五、〇〇〇円〃  四三五、〇〇〇円〃
 四四〇、〇〇〇円  四三五、〇〇〇円〃  四四五、〇〇〇円〃
 四五〇、〇〇〇円  四四五、〇〇〇円〃  四三五、〇〇〇円〃
 四六〇、〇〇〇円  四五五、〇〇〇円〃  四六五、〇〇〇円〃
 四七〇、〇〇〇円  四六五、〇〇〇円〃  四七五、〇〇〇円〃
 四八〇、〇〇〇円  四七五、〇〇〇円〃  四八五、〇〇〇円〃
 四九〇、〇〇〇円  四八五、〇〇〇円〃  四九五、〇〇〇円〃
 五〇〇、〇〇〇円  四九五、〇〇〇円〃  五〇五、〇〇〇円〃
 五一〇、〇〇〇円  五〇五、〇〇〇円〃  五一五、〇〇〇円〃
 五二〇、〇〇〇円  五一五、〇〇〇円〃  五二五、〇〇〇円〃
 五三〇、〇〇〇円  五二五、〇〇〇円〃  五三五、〇〇〇円〃
 五四〇、〇〇〇円  五三五、〇〇〇円〃  五四五、〇〇〇円〃
 五五〇、〇〇〇円  五四五、〇〇〇円〃  五五五、〇〇〇円〃
 五六〇、〇〇〇円  五五五、〇〇〇月〃  五六五、〇〇〇円〃
 五七〇、〇〇〇円  五六五、〇〇〇円〃  五七五、〇〇〇円〃
 五八〇、〇〇〇円  五七五、〇〇〇円〃  三八五、〇〇〇円〃
 五九〇、〇〇〇円  五八三、〇〇〇円〃  五九五、〇〇〇円〃
 六〇〇、〇〇〇円  五九五、〇〇〇円〃  六〇五、〇〇〇円〃
 六一〇、〇〇〇円  六〇五、〇〇〇円〃  六一五、〇〇〇円〃
 六二〇、〇〇〇円  六一五、〇〇〇円〃
4 給付額に円未満の端数を生じたときは、これを円位に満たしめる。
  (年金である共済給付金の支給期間及び支給期月)
第二十三条 年金である共済給付金は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなくなった日の属する刃までの分を支給する。
2 年金である共済給付会の額を改定する事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月分からその改定した金額を支給する。
3 年金である共済給付金は、毎年三月、六月、九月及び十二月において、それぞれの前月までの分を支給する。ただし、その給付を受ける権利が消滅したとき、又はその支給を停止すべき事由が生じたときは、その支給期月にかかわらず、その際、その月までの分を支給する。
  (年金である共済給付金を受ける権利の消滅等)
第二十四条 旧退職年金、旧公務傷病年金、特例退職年金又は特例公務傷病年金を受ける権利を有する者が死亡したときは、その権利は消滅する。
2 旧遺族年金又は特例遺族年金を受ける権利を有する者が次の各号の一に該当するに至ったときは、その年金を受ける権利を失う。
 一 死亡したとき
 二 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)したとき、又は三親等内の親族以外の者の養子となったとき
 三 死亡した議員であった者との親族関係が離縁によって終了したとき
 四 子又は孫(重度障害の状態で生活資料を得るみちがない者を除く。)について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき
 五 重度障害の状態で生活資料を得るみちがないため、旧遺族年金又は特例遺族年金を受けていた者につき、その事情がなくなったとき
  (退職の定義)
第二十五条 この章において「退職」とは、議員が次の各号の}に該当する場合をいう。
 一 辞職が許可され又は辞職したものとみなされたとき
 二 議員の任期が満了したとき
 三 市の議会の解散により議員の任期が終了したとき
 四 市の議会の議決により除名されたとき
 五 当選無効の判決が確定したとき又はその者に係る選挙無効の判決が確定したとき
 六 前各号に掲げる場合のほか、議員としての職を失ったとき
  (共済給付金を受けるべき遺族の範囲)
第二十六条 共済給付金を受けるべき遺族の範囲は、議員又は議員であった者の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係ど同様の事情にある者を含む。以下同じ。)並びに子、父母、孫及び祖父母で議員又は議員であった者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた者とする。
2 前項の規定の適用にっいては、子又は孫は十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあって、まだ配偶者がない者又は議員若しくは議員であった者の死亡の当時から引続き重度障害の状態で生活資料を得るみちがない者に限るものとし、議員又は議員であった者の死亡の当時胎児であった子が出生した場合には、その子は、これらの者の死亡の当時、主として、その収入によって生計を維持していたものとみなす。
  (共済給付金を受けるべき遺族の順位)
第二十七条 議員又は議員であった者が死亡したときにおいて共済給付金を受けるべき遺族の順位は、前条第一項に規定する順位とする。
2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。
3 先順偉者となることができる者が後順位者より後に生じ、又は同順位者となることができる者がその他の同順位者である者より後に生じたときは、その先順位者又は同順役者となることができる者については、前二項の規定は、その生じた日から適用する。
  (同順位者が二人以上ある場合の給付)
第二十八条 前条の規定により共済給付金を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、その給付は、その人数によって等分して行う。
  (支払未済の給付の受給者の特例)
第二十九条 旧遺族年金、旧遺族一時金、特例遺族年金及び特例遺族一時金(以下「遺族に係る給付金」という。)以外の共済給付金を受ける権利を有する議員又は議員であった者が死亡した場合においてその者が受けるべき給付でその支払を受けなかったものがあるときは、第二十六条から前条までの規定に準じて、これをその者の遺族に支給し、遺族がないときは、死亡者の相続人に支給する。
2 遺族に係る給付会を受ける権利を有する議員であった者の遺族が死亡した場合において、当該遺族が受けることができた遺族に係る給付金で当該遺族が支払を受けなかったものがあるときは、第二十六条から前条までの規定に準じて、これを当該遺族以外の当該議員であった者の遺族に支給し、遺族がないときは、死亡者の相続人に支給する。
3 前二項の規定による給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第三十条 前条の場合において、死亡した共済給付会を受ける権利を有する者がまだ給付の請求をしなかったときは、支給を受けることができる遺族又は相続人は、自己の名をもって、死亡者の給付の請求をすることができる。
2 前条の場合において、死亡した共済給付金を受ける権利を有する者が生存中に決定を得た給付については、死亡者の遺族又は相読人は、自己の名をもってその給付の支給を受けることができる。
  (在職期間)
第三十一条 共済給付会の基礎となる議員の在職期間は、その就職した日の属する月(一時金である共済給付金の基礎となる議員の在職期間については、月の初日に就職した場合を除き、その就職した日の属する月の翌月)から起算し、退職又は死亡した日の属する月(廃止法の施行日以後に退職又は死亡した場合にあっては、平成二十三年五月)をもって終わる。
2 廃止法の規定によりなお従前の例によることとされた旧法(以下「なお従前の例によることととされた旧法」という。)第百五十九条の規定により議員の在職期間を合算する場合において、退職した日の属する月に再び議員となったときは、前項の規定にかかわらず、その再び議員となった月は、議員の在職期間に算入しない。
  (旧退職年金及び特例退職年金の改定)
第三十二条 旧退職年金を受ける者が、議員として再就職して退職したときは、前後の在職期間を合算してその年金を改定する。ただし、その改定額が、改定前の額より少ないときは、その改定前の金額をもって改定額とする。
2 旧退職年金又は特例退職年金を受ける者が、旧公務傷病年金又は特例公務傷病年金を受ける権利を有することとなったときは、その者が現に受ける旧退職年金又は特例退職年金を旧公務傷病年又は特例公務傷病年金に改定する。
  (旧公務傷病年金及び特例公務傷病年金の改定等)
第三十三条 旧公務傷病年金又は特例公務傷病年金を受ける者が、次の各号の一に該当するときは、前後の在職期間を合算し又は前後の重度障害を併合した重度障害の程度により、その年金を改定する。
 一 議員として再就職して退職したとき
 二 退職後三年以内に公務に基づく傷病による重度障害の程度が増進したとき
 三 重度障害の程度が減退したとき
2 前項第一号の規定により改定を行う場合において改定額が改定前の額より少ないときは、その改定前の金額をもって改定額とする。
3 在職期間十二年以上の者で旧公務傷病年金又は特例公務傷病年金を給される者が、なお従前の例によることとされた旧法第百六十二条第三項又は第六項に規定する期間を経過した後その旧公務傷病年金又は特例公務傷病年金を給されなくなったときは、その旧公務傷病年金又は特例公務傷病年金をその者の在職期間に応ずる旧退職年金又は特例退職年金に改定する。
  (共済給付金受給者の書類の提出等)
第三十四条 共済会は、共済給付金の支給に関し必要な範囲内において、その支給を受ける者に対して、収入の状況、身分関係の異動及び重度障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。
2 共済会は、前項の要求をした場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に対しては、これに応ずるまでの間、共済給付金の支払を差し止めることができる。
  (資料の提供)
第三十五条 共済会は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、その支給を受ける者の収入の状況につき、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又はその者の雇用主、取引先その他の関係人に報告を求めることができる。
  第六章 負担金
  (負担金)
第三十六条 市は、なお効力を有するものとされた旧法第百六十七条第一項の規定により市が負担すべき負担金を地方公務員等共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年総務省令第五十二号。以下「改正省令」という。)附則第二条の規定の定めるところにより共済会に払い込まなければならない。
  第七草 審査会
  (審査会)
第三十七条 共済給付金の決定に関する異議を審査し、及びなお従前の例によることとされた旧法第百六十二条第六項の規定により重度障害の程度を再審査するため、共済会に審査会を置く。
2 審査会は、委員六人をもって組織する。
3 委員は、会員を代表する者及び公益を代表する者それぞれ三人とし、会長が委嘱する。
4 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任考の残任期間とする。
5 会員を代表する委員には、報酬を支給しないものとする。
6 公益を代表する委員に対する報酬については、第十七条第二項及び第三項の規定を準用する。
7 前項に規定する委員にはその職務を行うために要する旅費を支給することができる。
第三十八条 審査会に委員長を置く。委員長は、審査会において、公益を代表する委員のうちから選挙する。
2 委員長は、会務を総理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、公益を代表する委員のうちからあらかじめ委員長が指定した委員がその職務を代理する。
 第三十九条 審査会は、委員長が招集し、その議事は、委員長以外の出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 審査会は、会員を代表する委員及び公益を代表する委員がそれぞれ少なくとも二人以上出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。
  (審査)
第四十条 共済給付金の決定に関し異議のある者又はなお従前の例によることとされた旧法第百六十二条第六項の規定により再審査を請求する者は、共済給付金の決定のあった日から起算して六十日以内又はなお従前の例によることとされた旧法第百六十二条第五項の規定による旧公務傷病年金若しくは特例公務傷病年金の期間満了の三箇月前までに、規則で定めるところにより、文書又は口頭で、審査会に対して審査の請求をすることができる。
2 前項の規定による請求があったときは、委員長は、遅滞なく、審査会を招集しなければならない。
3 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査を請求した者若しくは関係人に対して報告若しくは、意見を求め、又はその出頭を命ずることができる。
4 関係人は、委員長の許可を得て審査会の会議に出席して意見を述べることができる。
5 審査会は、審査の請求を受けた日から起算して六十日以内に決定を行い、決定の日から起算して七日以内に、文書で共済会及び審査を請求した者に対してこれを通知しなければならない。
  (審査会に関する事項の規則への委任)
第四十一条 前条第三項の規定により出頭を命じた関係人の旅費その他審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
  第八章 財務
  (事業計画及び決算)
第四十二条 会長は、毎事業年度、事業計画書を作成し、年度開始前に、代議員会の議決を経なければならない。
2 会長は、毎事業年度、決算に監事の意見をつけて、事業年度終了後二箇月以西に代議員会に提出し、その認定を受けなければならない。
  (資金の運用)
第四十三条 業務上の余裕金の運用について、改正省令附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正省令による改正前の地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第十四条第三項の規定により総務大臣の承認を受けようとするときは、あらかじめ代議員会の議決を経なければならない。
  (債権の放棄等の制限)
第四十四条 共済会は、債権を行使するため、必要とする費用がその債権の額をごえるとき、債権の効力の変更が明らかに共済会に有利であるとき、及ぴやむを得ない理由があるときは、債権の全部若しくは一部を放棄し、又はその効力を変更することができる。
  第九章 監査
  (監査)
第四十五条 監事は、毎事業年度一回以上期日を定めて、及び必要と認めた場合は、臨時に共済会の業務を監査しなければならない。
2 監査は、共済給付金の決定その他の処分並びに共済会の財産、会計並びに現金及び物品の出納に関する書類帳簿等について、共済会の業務が法令及び定款の規定に基づいて適正に行われているかどうかを検査するものとする。
  (監査報告書)
第四十六条 監事は、監査が終了したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した監査報告書を作成し、これを会長及び代議員会に提出しなければならない。
 一 監査年月日
 二 監査の対象となった期間
 三 監査事項
 四 監査の結果の概況及び意見
 五 その他必要な事項
  第十章 雑則
  (規則への委任)
第四十七条 この定款に規定するもののほか、給付の請求、決定、支給及び受給権の存否の調査並びにこの定款の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、会長が規則で定める。
  附 則
  (施行期日)
1 この定款は、昭和三十七年十二月一日から施行する。
  (役員の任期に関する経過措置)
2 法附則第十条第三項の規定により共済会の役員となった者の任期は、第十六条第一項にかかわらず昭和三十八年六月三十日までとする。
  附 則 (昭和四〇年七月一〇日自治許第四一三号)
 この定款の変更は、自治大臣の認可のあった日から施行し、昭和四十年六月一日から適用する。
  附 則 (昭和四一年一〇月一日自治許第三七五号)
 この定款の変更は、自治大臣の認可のあった日から施行し、昭和四十年十月一日から適用する。
  附 則 (昭和四四年七月ニハ日自治許第四三一号)
 この定款の変更は、自治大臣の認可のあつた日の属する月の翌月
の初日から施行する。
  附 則 (昭和四七年三月二九日自治許第二二八号)
 この定款の変更は、昭和四十七年四月一日から施行する。
  附 則 (昭和四八年三月一七日自治許第一一〇号)
  (施行期日)
1 この定款の変更は、昭和四十八年四月】日から施行する。
  (標準報酬月額に関する経過措置)
2 変更後の定款第二十一条第三項の規定は、昭和四十八年四月分
 以後の標準報酬月額について適用し、同年三月分以前の標準報酬月額については、なお従前の例による。
  附 則 (昭和四八年六月一日自治許第四八五号)
 この定款の変更は、昭和四十八年六月一日から施行する。
  附 則 (昭和四九年七月九日自治許第五五七号)
  (施行期日)
1 この定款の変更は、昭和四十九年四月一日から適用する。
  (標準報酬月額に瀾する経過措置)
2 変更後の定款第二十一条第三項の規定は、昭和四十九年四月分以後の標準報酬月額について適用し、同年三月分以前の標準報酬月額については、なお従前の例による。
  附 則 (昭和四九年八月三〇日自治許第五七三号)
  (施行期日)
1 この定款の変更は、自治大臣の認可の日から施行し、昭和四十九年九月}日より適用する。
  (掛金の経過措置)
2 変更後の第三十四条第二項の規定は、昭和四十九年九月分以後の掛金について適用し、同年八月分以前の掛金については、なお従前の例による。
  (掛金の額の暫定措置)
3 変更後の第三十四条第二項の規定は、昭和五十年三月三十一日まで適用するものとする。
  附 則 (昭和五〇年二月二六日自治許第五〇号)
  (施行期日)
1 この定款の変更は、昭和五十年四月一日から施行する。
    (標準報酬月額に関する経過措置)
2 変更後の定款第二十一条第三項の規定は、昭和五十年四月分以  後の標準報酬月額について適用し、同年三月分以前の標準報酬月額については、なお従前の例による。
  (掛金に関する経過措置)
3 変更後の定款第三十四条第二項の規定は、昭和五十年四月分以後の掛金について適用し、同年三月分以前の掛金については、なお従前の例による。
  附 則 (昭和五一年二月二七日自治許第五四号)
  (施行期旧)
1 この定款の変更は、昭和五十一年四月一日から施行する。
  (標準報酬月額に関する経過措置)
2 変更後の定款第二十一条第三項の規定は、昭和五十一年四月分以後の標準報酬月額について適用し、同年三月分以前の標準報酬月額については、なお従前の例による。
  附 則 (昭和三一年六月九日自治許第三五三号)
  (施行期日)
1 この定款の変更は、昭和五十一年七月一日から施行する。
  (標準報酬月額に関する経過措置)
2 変更後の定款第二十一条第三項の規定は、昭和五十一年七月分以後の標準報酬月額について適用し、同年六月分以前の標準報酬月額については、なお従前の例による。
  附 則 (昭和五二年六月七日自治許第六五三号)
  (施行期日)
1 この定款の変更は、昭和五十二年四月一日から適用する。
  (標準報酬月額に関する経過措置)
2 変更後の定款第二十一条第三項の規定は、昭和五十二年四月分以後の標準報酬月額について適用し、同年三月分以前の標準報酬月額については、なお従前の例による。
  附 則 (昭和五三年五月三一日自治許第六二二号)
  (施行期日)
1 この定款の変更は、自治大臣の認可の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
  (標準報酬月額に関する経過措置)
2 変更後の定款第二十一条第三項の規定は、昭和五十三年四月分以後の標準報酬月額について適用し、同年三月分以前の標準報酬月額については、なお従前の例による。
  附 則 (昭和五三年九月八日自治許第六六二号)
  (施行期日)
 この定款の変更は、昭和五十三年九月十一日から施行する。
  附 則 (昭和五三年一一月二八日自治許第七〇五号)
  (施行期日)
1 この定款の変更は、昭和五十三年十二月一日から施行する。
  (標準報酬月額に関する経過措置)
2 変更後の定款第二十一条第三項の規定は、昭和五十三年十二月分以後の標準報酬月額について適用し、同年十一月分以前の標準報酬月額については、なお従前の例による。
  (掛金に関する経過措置)
3 変更後の定款第三十四条第二項の規定は、昭和五十三年十二月分以後の掛金について適用し、同年十一月分以前の掛金については、なお従前の例による。
  附 則 (昭和五五年一二月六日自治許第八二四号)
  (施行期日)
1 この定款の変更は、昭和五十六年一月一日から施行する。
  (標準報酬月額に関する経過措置)
2 変更後の定款第二十一条第三項の規定は、昭和五十六年一月分以後の掛金の標準となる報酬について適用し、昭和五十五年十二月分以前の掛金の標準となる報酬については、なお従前の例による。
  附 則 (昭和五六年二月一九日自治許第三〇号)
  (施行期日)
 この定款の変更は、自治大臣の認可の日から施行し、昭和五十六年一月二十五日から適用する。
   附 則 (昭和五七年一一月一三日自治許第一一一九号)
1 この定款は、昭和五十八年一月一日から施行する。
  (標準報酬月額に関する経過措置)
2 変更後の定款第二十一条第三項の規定は、昭和五十八年一月分以後の標準報酬月額について適用し、昭和五十七年十二月分以前の標準報酬月額については、なお従前の例による。
   附 則 (昭和六一年三月二二日自治許第一二三号)
1 この定款の変更は、昭和六十一年四月一日から施行する。
  (標準報酬月額に関する経過措置)
2 変更後の定款第二十一条第三項の規定は、昭和六十一年四月分以後の標準報酬月額について適用し、同年三月分以前の標準報酬月額については、なお従前の例による。
  附 則 (昭和六二年二月二〇日自治許第九一号)
  (施行期日)
1 この定款の変更は、昭和六十二年四月一日から施行する。
  (掛金に関する経過措置)
2 変更後の定款第三十四条第二項の規定は、昭和六十二年四月分以後の掛金について適用し、同年三丿分以前の掛金については、なお従前の例による。
   附 則 (平成元年こ一月二八日自治許第一〇こ一号)
  (施行期日)
― この定款の変更は、平成二年一月一日から施行する。
  (標準報酬月額に関する経過措置)
2 変更後の定款第二十}条第三項の規定は、平成二年一月分以後の標準報酬月額について適用し、平成元年十二月分以前の標準報酬月額については、なお従前の例による。
   附 則 (平成六年一一月一八日自治許第九三五号)
  (施行期日)
1 この定款の変更は、平成六年十二月一日から施行する。
  (標準報酬月額に関する経過推量)
2 変更後の定款第二十一条第三項の規定は、平成六年十二月分以後の標準報酬月額について適用し、平成六年十一月分以前の標準報酬月額にっいては、なお従前の例による。
  附 則 (平成七年三月二日自治許第三三号)
  (施行期日)
1 この定款の変更は、平成七年四月一日から施行する。
  (掛金に関する経過措置)
2 変更後の定款第三十四条第二項の規定は、平成七年四月分以後の掛金について適用し、同年三月分以前の掛金については、なお従前の例による。
  附 則 (平成七年六月二九日自治許第四四四号)
  (施行期日)
1 この定款の変更は、平成七年六月二十九日から施行する。
2 議員(議員であった者を含む。以下同じ。)の報酬の支給機関は、この定款の変更前に支給された期末手当から控除して払い込まれなかった特別掛金の金額があるときは、平成七年七月に報酬を支給する際、吝該議員の報酬から当該金額に相当する金額を控除し、当該控除した金額を当該議員に代わって共済会に払い込むものとする。
3 議員は、平成七牟七月に報酬の全部又は一部の支給を受けないことにより、前項の規定による特別掛金に相当する金額の全部又は一部の控除及び払込みが行われないときは、その払い込まれるべき特別掛金に相当する金額を平成七年八月末日までに共済会に払い込まなければならない。
  附 則 (平成一二年一〇月三〇日自治許第九二〇号)
  (施行期日)
1 この定款の変更は、平成十二年十二月一日から施行する。
  (標準報酬月額に関する経過措置)
2 変更後の定款第二十一条第三項の規定は、平成十二年十二月分以後忿標準報酬月額について適用し、平成十二年十一月分以前の標準報酬月額については、なお従前の例による。
  附 則 (平成一三年三月五日総行福第二二号)
 この定数の変更は、平成十三年二月十六日から施行し、同年一月六日から適用する。
  附 則 (平成一五年二月二一日総行福第二二号)
  (施行期日)
1 この定款の変更は、平成十五年四月一日から施行する。
  (平均標準報酬年額の算定に関する経過措置)
2 変更後の定款第二十一条第一項の規定は、平成十五年四月一日以後に給付事由が生じた年金である共済給付金について適用し、平成十五年三月三十一日以前に給付事由が生じた年金である共済給付金については、なお従前の例による。ただし、平成十四年四月以後の議員であった期間が十二年に満たない場合における平均標準報酬年額は、当該在職期間(平成十四年四月以後の期間に限る。以下同じ。)における掛金の標準となった標準報酬月額の総額を当該在職期間の月数で除して得た額に十二を乗じて得た額とする。
  (掛金に関する経過措置)
3 変更後の定款第三十四条第二項の規定は、平成十五年四月分以後の掛金について適用し、同年三月分以前の掛金については、なお従前の例による。
  (特別掛金に関する経過措置)
4 変更後の定款第三十四条の二第二項の規定は、平成十七年四月以後の特別掛金について適用し、平成十五年四月から平成十七年三月までの間の特別掛金については、期末手当の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に百分の二・五を乗じて得た額とする。平成十五年三月以前の特別掛金については、なお従前の例による。
  附 則 (平成一八年三月三日総行福第六四号)
  (施行期日)
1 この定款の変更は、平成十八年四月一日から施行する。
  (標準報酬月額に関する経過措置)
2 変更後の定款第二十一条第三項の規定は、平成十八年四月分以後の標準報酬月額について適用し、平成十八年三月分以前の標準報酬月額については、なお従前の例による。
  附 則 (平成一九年二月二八日総行福第六九号)
  (施行期日)
1 この定款の変更は、平成十九年四月一日から施行する。
  (退職年金の改定に関する経過措置)
2 定款第三十一条第一項の改定前の金額は、平成十九年三月三十一日以前に議員として再就職した者については、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十三号)附則第四条及び第五条の例による。
  (掛金に関する経過措置)
3 変更後の定款第三十四条第二項の規定は、平成二十年四月分以後の掛金について適用し、平成十九年四月分から平成二十年三月分までの掛金については、毎月初日現在の議員の報酬月額に基づき、定款第二十一条第三項に規定する標準報酬月額に百分の十四・五を乗じて得た額とする。平成十九年三月分以前の掛金については、なお従前の例による。
  (特別掛金に関する経過措置)
4 変更後の定款第三十四条の二第二項の規定は、平成十九年四月分以後の特別掛金について適用し、同年三月分以前の特別掛金については、なお従前の例による。
  附 則 (平成二〇年九月一日総行福第三五七号)
  (施行期日)
 この定款の変更は、平成二十年九月一日から施行する。
  附 則 (平成二三年五月三一日総行福第二〇九号)
  (施行期日)
1 この定款の変更は、平成二十三年六月一日から施行する。
  (掛金、特別掛金及び負担金に関する経過措置)
2 平成二十三年五月分以前の掛金、特別掛金及び負担金については、なお従前の例による。
別表(第四条関係)
 代 議 員
 会員の属する当該都道府県の区域の市数
  八 未満               一人
  八 以上十五 未満          二人
 十五 以上二十二未満          三人
 二十二以上二十九未満          四人
 二十九以上三十六未満          五人
 三十六以上               六人

【甲第2号証 議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(写し)】


【証拠説明書】
平成24年(  )第   号 負担金請求事件
原 告  市議会議員共済会
被 告  安中市
            証 拠 説 明 書
東京地方裁判所 御中
                 平成24年2月21日
         上記原告代理人
         弁 護 士   橋 田 健 次 郎
1 甲第1号証
 市議会議員共済会定款(写し),平成23年5月31日,原告作成立証趣旨 第22条において安中市の標準報酬月額が一人あたり36万円となること
2 甲第2号証
 議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(写し)
 平成18年3月18日,被告作成
 立証趣旨 被告において条例第2条にて常任委員長及び議会運営委員長の議員の月額は36万2000円、議員の月額報酬は36万円と、それぞれされていること

【3月8日に取上書受領の際の安中市役所の回議用紙】
年度    平成23年度
文書種類  収
文書番号  第28825号
保存年限  永年
受付年月日 平成24年3月28日
保存期限
起案年月日 平成24年3月28日
廃棄年度
決裁年月日 平成24年3月30日
分類番号  大0 中8 小2 簿冊番号1 分冊番号2
施行年月日 平成  年  月  日
完・未完別 完結
簿冊名称  訴訟書類
完結年月日 平成24年5月31日
分冊名称  訴訟書類(市議会議員共済会負担金請求事件)
施行区分  重要
公開    1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘  2 公開
起案者   総務部秘書行政課 職名 課長 氏名 吉田 隆  内線(1011)
決裁区分  市長
印欄    市長・岡田 部長・鳥越 課長・吉田 係長・- 係・-  公印・-
関係部課合議 財務部長・須藤 財政課長・本田 議会事務局長・原
課内供覧  
宛先
差出人   東京地方裁判所民事第38部経由(原告訴訟代理人弁護士橋田健次郎提出)
件名    平成24年(行ウ)第100号負担金請求事件に係る訴えの取下書
別添のとおり、訴えの取下書が送達されたので、回議します。本案については、被告安中市が準備書面(答弁書を含む。)を提出していないので、被告の同意が必要なく、訴訟が終了となります。
                       記
1 原 告
 東京都千代田区平河町二丁目4番2号
 市議会議員共済会 代表者会長 関谷 博(訴訟代理人橋田健次郎弁護士)
2 被 告
 群馬県安中市安中一丁目23番13号 安中市 代表者安中市長 岡田義弘
3 管轄裁判所
 東京都千代田区霞が関1-1-4 東京地方裁判所民事第38部B3係

【取下書】
平成24年(行ウ)第100号 負担金請求事件
原告 市議会議員共済会
被告 安中市
          訴えの取下書
東京地方裁判所民事第38部 御中
                平成24年3月27日
            原告訴訟代理人
            弁護士   橋 田 健 次 郎
 頭書事件について、原告は都合により訴えの全部について取下げを致します。
               以 上

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