2人の死刑執行、短大生殺害と親族殺害 滝実法相で初(朝日新聞) - goo ニュース
本日、日本国では、二人の死刑囚の刑が執行されました。欧州からは、”人権問題”として批判と落胆の声が上がりそうなのですが、死刑こそ、究極の命の平等なのではないかと思うのです。
ある人が、利己的な理由から無辜の他人の殺害を決意し、それを実行に移した場合、殺害対象となった人の側にも、当然、その場で、即、正当防衛権が生じます。殺意を以って凶器を手にした殺害者に対して、自己の命を護るために、反撃することもできますし、防御行為として襲ってきた殺害者の命を奪うことも許されるのです。このことは、殺人に臨んだ時点で、殺害者の命もまた、相手方の正当防衛権の行使によって失われる可能性があることを意味しています。つまり、犯人が、たとえ殺害に成功したとしても、相手方の正当防衛権まで消滅するわけではなく、この権利は、被害者の身体が失されたことで、現実には行使できない状態にあるに過ぎないのです。日本国では、江戸時代まで、”仇打ち”という制度があり、殺害された側の正当防衛権を、残された遺族が代理行使することが法的に認められていました。復讐という表現は、どこか、感情的な響きがありますが、行使されずに宙に浮いてしまった被害者側の正当防衛権は、本人によるものではなくとも、対等の権利行使として、法的に認められて然るべきと思うのです。このように考えますと、死刑は、国家による”殺人”ではなく、正当防衛権の代理行使に当たることになります。
欧州では、キリスト教的な寛容の精神から、罪を犯しながらも悔い改めた人間は許すべき、とする死刑廃止擁護論があることは、充分承知しています。しかしながら、人権問題としての視点から見ますと、他者を殺することは、自分を殺すことである、とする基本原則こそが、自他の命の尊さの自覚を促し、殺人を心理的に抑止するのではないかと思うのです。
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本日、日本国では、二人の死刑囚の刑が執行されました。欧州からは、”人権問題”として批判と落胆の声が上がりそうなのですが、死刑こそ、究極の命の平等なのではないかと思うのです。
ある人が、利己的な理由から無辜の他人の殺害を決意し、それを実行に移した場合、殺害対象となった人の側にも、当然、その場で、即、正当防衛権が生じます。殺意を以って凶器を手にした殺害者に対して、自己の命を護るために、反撃することもできますし、防御行為として襲ってきた殺害者の命を奪うことも許されるのです。このことは、殺人に臨んだ時点で、殺害者の命もまた、相手方の正当防衛権の行使によって失われる可能性があることを意味しています。つまり、犯人が、たとえ殺害に成功したとしても、相手方の正当防衛権まで消滅するわけではなく、この権利は、被害者の身体が失されたことで、現実には行使できない状態にあるに過ぎないのです。日本国では、江戸時代まで、”仇打ち”という制度があり、殺害された側の正当防衛権を、残された遺族が代理行使することが法的に認められていました。復讐という表現は、どこか、感情的な響きがありますが、行使されずに宙に浮いてしまった被害者側の正当防衛権は、本人によるものではなくとも、対等の権利行使として、法的に認められて然るべきと思うのです。このように考えますと、死刑は、国家による”殺人”ではなく、正当防衛権の代理行使に当たることになります。
欧州では、キリスト教的な寛容の精神から、罪を犯しながらも悔い改めた人間は許すべき、とする死刑廃止擁護論があることは、充分承知しています。しかしながら、人権問題としての視点から見ますと、他者を殺することは、自分を殺すことである、とする基本原則こそが、自他の命の尊さの自覚を促し、殺人を心理的に抑止するのではないかと思うのです。
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