カットできなくて、続編になっちゃった(苦笑)。
さて、本書によると、
桜子ちゃんの場合のように
刑法上で“人”として認められていない胎児だが、
一方で、
民法では “人”として扱われている。
損害賠償の請求権は
胎児の場合も すでに生まれているものとみなされるのだ。
また、相続に関する権利も持っているし、
胎児を認知することもできる。
このような刑法と民法の矛盾は 詳しくは知らないが
テレビドラマか何かで
確かにあったような気がする(笑)。
土建屋の社長がゴマをくれる時に レッドのビンに入れてくれたことがあった。
これが、まあ、便利!(笑)
ところが、
桜子ちゃんの判決が出た3ヵ月後、
同様に 妊婦が交通事故にあった。
2006年、3月のこと。
昔は 帝王切開だと ふたりしか 子どもが産めなかった。
20年位前には 3人まで、と聞いたが
これは今でもそうなのだろうか。
事故に遭った母親は 3人目の子どもを 帝王切開で出産予定だった。
出産は 3月3日、6日、10日の中から10日を選んだ。
事故に遭ったのは7日。
他の日を選んでいたら。。。
過去のことは取り返しが付かないことはわかっているが
親なら誰でも そう思うことだろう。
出産を間近に控えて 美容院へ行く。
この当たり前の行動で 彼女は事故に遭った。
赤ちゃんは、男の子。
名前は、元気君。
桜子ちゃんの時と同様に
相手側の過失による事故。
桜子ちゃんと同じように 緊急帝王切開で生まれ、
元気君は3時間と29分の間、生きた。
仮死状態、心臓マッサージ、人工呼吸、強心剤。
出生届けも出したし 健康保険証も交付してもらった。
けれど 胎児の時に遭った事故が原因で 死亡したことは
桜子ちゃんの場合と同じだ。
そして・・・。
「胎児は“人”として認められないので、
過失傷害としてしか立件できません。」
(この刑事さんは、何を言っているんだろう?)
夫婦は 考えれば考えるほど 胎児が“人”ではない、ということに
納得がいかない。
そんな法律になっているなんて。
「だって、お腹にいようが、
“人”だということは当たり前のことでしょう?」(p204)
しかし、裁判の結果は 予想外のものだった。
交通事故に遭った胎児が 誕生後に志望したケースで
業務上過失致死罪が適用された、初めての例になったのだ。
判決は、法のはざまで、揺れているのだ。
弁護人も 過去のさまざまな例を持ち出して 対抗し合う。
これで 被告が上告すれば
もっと世間の注目を集めただろうし
もっと議論がされたかと思うが
被告は控訴せずに 刑が確定。
「過失致死罪」は勝ち取ったが、
胎児の“人”としての権利については
うやむやになってしまった印象がある。
桜子ちゃんとの違いは、
桜子ちゃん 元気君
妊娠が 31週4日 → 37週6日、
死亡まで 30時間29分 → 10時間53分
体重 1400g → 2700g
などだろうか。
どうすれば そこに
過失傷害罪と過失致死傷罪の差を 見つけることができるだろう?
では、胎児は どこまでが“人”でなく、どこからが“人”なのだろう?
それを 議論を尽くして「ここから」と決めたとして、
一日違いで たとえば交通事故で亡くなった場合、
人は。親は。周囲は。納得できるだろうか?
私は こっちの判決がどうで
こっちの判決がこうで、と文句を言っているわけではない。
ただ 憲法改正以外にも
広く議論されるべき事柄は まだまだ、しかも身近に、
しかも 意外な所にもあるのだと
びっくりしているだけ。
著者は あとがきの中で
「取材すればするほど わからなくなってしまった。」と言う。
そして
「わからなくとも考え続けようと思った。」(p245)とも言う。
私も
生意気だけど 考え続けたいと思う。
たとえ よくわからなくっても。
いろいろなことについて。
(胎児については 近々 続きを書きたいと思う。)
(呆れないで、お付き合いくださればと。。。)
さて、本書によると、
桜子ちゃんの場合のように
刑法上で“人”として認められていない胎児だが、
一方で、
民法では “人”として扱われている。
損害賠償の請求権は
胎児の場合も すでに生まれているものとみなされるのだ。
また、相続に関する権利も持っているし、
胎児を認知することもできる。
このような刑法と民法の矛盾は 詳しくは知らないが
テレビドラマか何かで
確かにあったような気がする(笑)。
土建屋の社長がゴマをくれる時に レッドのビンに入れてくれたことがあった。
これが、まあ、便利!(笑)
ところが、
桜子ちゃんの判決が出た3ヵ月後、
同様に 妊婦が交通事故にあった。
2006年、3月のこと。
昔は 帝王切開だと ふたりしか 子どもが産めなかった。
20年位前には 3人まで、と聞いたが
これは今でもそうなのだろうか。
事故に遭った母親は 3人目の子どもを 帝王切開で出産予定だった。
出産は 3月3日、6日、10日の中から10日を選んだ。
事故に遭ったのは7日。
他の日を選んでいたら。。。
過去のことは取り返しが付かないことはわかっているが
親なら誰でも そう思うことだろう。
出産を間近に控えて 美容院へ行く。
この当たり前の行動で 彼女は事故に遭った。
赤ちゃんは、男の子。
名前は、元気君。
桜子ちゃんの時と同様に
相手側の過失による事故。
桜子ちゃんと同じように 緊急帝王切開で生まれ、
元気君は3時間と29分の間、生きた。
仮死状態、心臓マッサージ、人工呼吸、強心剤。
出生届けも出したし 健康保険証も交付してもらった。
けれど 胎児の時に遭った事故が原因で 死亡したことは
桜子ちゃんの場合と同じだ。
そして・・・。
「胎児は“人”として認められないので、
過失傷害としてしか立件できません。」
(この刑事さんは、何を言っているんだろう?)
夫婦は 考えれば考えるほど 胎児が“人”ではない、ということに
納得がいかない。
そんな法律になっているなんて。
「だって、お腹にいようが、
“人”だということは当たり前のことでしょう?」(p204)
しかし、裁判の結果は 予想外のものだった。
交通事故に遭った胎児が 誕生後に志望したケースで
業務上過失致死罪が適用された、初めての例になったのだ。
判決は、法のはざまで、揺れているのだ。
弁護人も 過去のさまざまな例を持ち出して 対抗し合う。
これで 被告が上告すれば
もっと世間の注目を集めただろうし
もっと議論がされたかと思うが
被告は控訴せずに 刑が確定。
「過失致死罪」は勝ち取ったが、
胎児の“人”としての権利については
うやむやになってしまった印象がある。
桜子ちゃんとの違いは、
桜子ちゃん 元気君
妊娠が 31週4日 → 37週6日、
死亡まで 30時間29分 → 10時間53分
体重 1400g → 2700g
などだろうか。
どうすれば そこに
過失傷害罪と過失致死傷罪の差を 見つけることができるだろう?
では、胎児は どこまでが“人”でなく、どこからが“人”なのだろう?
それを 議論を尽くして「ここから」と決めたとして、
一日違いで たとえば交通事故で亡くなった場合、
人は。親は。周囲は。納得できるだろうか?
私は こっちの判決がどうで
こっちの判決がこうで、と文句を言っているわけではない。
ただ 憲法改正以外にも
広く議論されるべき事柄は まだまだ、しかも身近に、
しかも 意外な所にもあるのだと
びっくりしているだけ。
著者は あとがきの中で
「取材すればするほど わからなくなってしまった。」と言う。
そして
「わからなくとも考え続けようと思った。」(p245)とも言う。
私も
生意気だけど 考え続けたいと思う。
たとえ よくわからなくっても。
いろいろなことについて。
(胎児については 近々 続きを書きたいと思う。)
(呆れないで、お付き合いくださればと。。。)