賃金の一部を「通勤費」にして支給していた例。
「賃金と通勤費を足したら最低賃金はクリアしている。」「通勤費は(従業員自宅近くの)駐車場代。非課税だから従業員にも有利。」
そりゃあ、理屈に合いませんわな。
まず、最低賃金法上の最低賃金では「通勤費」は明確に除外されています。また、通勤費は「自宅と会社との通勤にかかる費用」ですから、賃金とは性格が違いすぎる。
もう1つ…。
自宅と家が近すぎます。多分、10キロもないはず…。
片道の通勤距離 限度額(月額)
2km未満 (全額課税)
2km以上10km未満 4,100円
10km以上15km未満 6,500円
15km以上25km未満 11,300円
25km以上35km未満 16,100円
35km以上45km未満 20,900円
45km以上 24,500円
つまり、4,100円以上は課税されることになり…。
困っちゃうのが、このような指導をゼーリシがやっちゃっていることで…。
何を考えているんだか??
ま、助成金貰いたいんなら直せ…ということです。
通るかどうかわからんままで提出はしません。
もう1件。
過去に、残業単価がおかしかったので修正してもらった例。
そうしたら…。
休業補償の根拠になる「労使協定」と全く違っちゃった…という…。
何でそうなったのか?
聞いてみたら、またゼーリシの勝手な解釈で…。
労使協定上は、休業補償は「基本給」だけ調整。
ところが、残業単価に繰り入れるべき手当を残業単価に繰り入れるという操作をしたため…。
労使協定では100パーセント支払う…と決めている手当まで「休業補償」の対象としてしまった…と。
基本給減額が無いので(100パーセント支給だから。)、計算的には同額の支給となりますが…。
労使協定の意味はないわな…。
「賃金と通勤費を足したら最低賃金はクリアしている。」「通勤費は(従業員自宅近くの)駐車場代。非課税だから従業員にも有利。」
そりゃあ、理屈に合いませんわな。
まず、最低賃金法上の最低賃金では「通勤費」は明確に除外されています。また、通勤費は「自宅と会社との通勤にかかる費用」ですから、賃金とは性格が違いすぎる。
もう1つ…。
自宅と家が近すぎます。多分、10キロもないはず…。
片道の通勤距離 限度額(月額)
2km未満 (全額課税)
2km以上10km未満 4,100円
10km以上15km未満 6,500円
15km以上25km未満 11,300円
25km以上35km未満 16,100円
35km以上45km未満 20,900円
45km以上 24,500円
つまり、4,100円以上は課税されることになり…。
困っちゃうのが、このような指導をゼーリシがやっちゃっていることで…。
何を考えているんだか??
ま、助成金貰いたいんなら直せ…ということです。
通るかどうかわからんままで提出はしません。
もう1件。
過去に、残業単価がおかしかったので修正してもらった例。
そうしたら…。
休業補償の根拠になる「労使協定」と全く違っちゃった…という…。
何でそうなったのか?
聞いてみたら、またゼーリシの勝手な解釈で…。
労使協定上は、休業補償は「基本給」だけ調整。
ところが、残業単価に繰り入れるべき手当を残業単価に繰り入れるという操作をしたため…。
労使協定では100パーセント支払う…と決めている手当まで「休業補償」の対象としてしまった…と。
基本給減額が無いので(100パーセント支給だから。)、計算的には同額の支給となりますが…。
労使協定の意味はないわな…。